サイトも含めて、ほとんどノータッチだったのだが、第三者の専門家の分析には、ぼかしを入れている意図までが分析、解説されていることがあって閉口していたのが実態である。何でもそうだがプロは凄いな!今回はその余命分析を取り上げた。昨年からの流れがよくわかる資料でもある。
大和心への回帰
国民は目に見える形で結果を求める性向がある。
国民にとって分かりやすい、というのは確かにそういうことである。
保守支持層が安倍政権に託す最大の期待は「日本を取り戻す」に尽きる。
第二次安倍政権発足後、民主党政権時代の失政の後始末が喫緊の課題であり、実に様々な難題が横たわっていたが、短期間の間にハンディを払拭した手さばきは見事であった。
しかし、この間も絶え間なく取り組んできたのは日本再生計画であり、特定秘密保護法、テロ三法については、何事もなかったかのように速やかに成立させていた。
この”何事もなかったかのように”というのが、恐るべき安倍総理のしたたかさである。
法の中味を知れば、反日勢力にとって致命的な脅威となるこの重要法案がいつの間にやら成立していた、という事実はただ事ではない。
よくよく注視していれば、安倍総理が勝負に出る時は、自らを自爆すれすれの状況に追い込むところに特質があることに気付く。
テロ法成立直前の状況を思い起こしてほしい。
舞台は昨年秋の臨時国会。成立したのは11月初旬。会期入り直前の9月初旬には無傷の最強・最優、戦後最長鉄壁の内閣を改造した直後であった。
打って変わって改造後の内閣は、小渕優子経産大臣の政治資金問題に始まり、うちわ問題など計8名に及ぶ閣僚スキャンダルに見舞われ、国会は一か月間紛糾し政府は審議そっちのけで火消しに追われた。テロ法案どころではない。
安倍総理の逆襲が始まったのは、会期の半分が経過した10月末である。
追及の手を緩めようとしない民主党・枝野に資金問題がブ-メランとなって跳ね返ってきた時である。
総理は、この機を逃さず質問に立った枝野めがけて「過激派組織・革マルとの癒着」を国会中継の場で糾弾し、出鼻をくじいたのである。
閣僚総崩れ、内閣総辞職論まで浮上したピンチは、安倍総理の一撃で収束し、それから僅か1週間後、゛何事もなかったかのように゛驚異のテロ法案が成立したのである。
国民が成立を知ったのはネット情報であり、メディアは不報道であったことも記憶に新しい。
゛何事もなかったかのように゛成立した驚異のテロ法案は、その後一般国民の間では、取り立てて混乱することもなく平穏裡に功を奏したのである。
これが安倍戦術の凄さである。
本論に戻そう。
テロ法案の中味を知れば゛何事もなかったかのように゛成立するほど生易しい法案ではない。
冒頭に「国民は目に見える形で結果を求める性向がある」と記したが、その意味では全く目に見えないうちに重要法案を可決させてしまったである。
メディアや反日野党はもとより、国民まで安倍マジックの術中に嵌ってしまった典型的な例である。
実はこれこそが、安倍総理が一貫して現在も貫いている「日本再生計画」実現に向けた安倍戦略の真骨頂なのである。
以来私は、安倍総理が自爆してまで身を挺するときは、死んだふりして大勝負に出る時だと確信を深めるようになったのである。
国会では安保法案や70年談話を巡り、一見ぎくしゃくしているように見えるが、こんな時は安倍総理が大勝負に出ている時だと考えている。
保守支持層の多くは、安倍総理の日本再生計画に大きな期待を寄せている。
しかし、一部保守支持層の中に、安倍総理の運営にある種の歯がゆさを感じている層があることを承知している。
だが、これは見当違いであることを指摘するのが目的で、今回の出稿に踏み切った。
そもそも歯がゆさは期待値の大きさと表裏一体である。
そして歯がゆさを感じる原因は、目に見える形で期待に対する結果が出ることを望む気持ちとのギャップによって生ずる一種のストレスである。
つまり、はっきりと結果を示してもらいたい心理の反動である。
例えばその一つに、余命ブログによって拡散された7.9事案がある。
7.9になれば、日本国内に劇的な変化が起こることに大きな期待が寄せられた。
在留カ-ドへの切り替えがなかった在日は、不法滞在者として一斉に摘発され、強制送還されるところにまで話は拡大した。
(強制送還は誤認であったが、不法滞在の方は歴然たる犯罪である。)
更に、入管への援護射撃として通報が国民的イベントになった。
そして、およそ1ヶ月が経過した現在、(大きな期待とは裏腹に)今のところ取り立てて劇的な変化は起こっていない。
この例は、おそらく一部保守層が感じる歯がゆさの一因であろう。
国民は性急である。
だが安倍総理は、こんな時には必ず国民の目に見えないところで大勝負に打って出ているであろう、と思っていた矢先、図星だったのである。
私は7.9以降に出稿された余命ブログを見て驚愕したのである。
詳細は読者諸氏が以下の余命ブログを熟読していただくことで核心を読み取っていただくことにお任せするが、本稿では7.9から何事もなかったかのように過ぎ去った1ヶ月、とてつもない日本再生計画が着々と進行し、在日・反日・メディアはおろかひょっとしたら政府中枢、総理側近でさえも気づかぬうちに驚くべき罠が仕掛けられていたことを知った。
以下のブログにて、体系的にまとめられているので引用させていただいた。
安倍政権も徹底した目くらまし対応で自爆気味の作戦をとってまで7月8日を隠した。
安倍政権が7月8日にこだわった理由は在日のあぶり出しと特定、とくに韓国籍の確定であった。
みなさんご苦労様 より
日韓両国で全ての在日韓国人は韓国籍であるということを確定するため。
「根元から幹を切り倒すには」在日の韓国籍確定は絶対必須条件であった。
7月9日からの国籍確定により在日韓国人は韓国人として住民登録されることとなった。この件、従前は韓国と北朝鮮の国籍関係がはっきりせず、北朝鮮を国として認めていないこともあって、朝鮮籍、無国籍とか省庁間でも扱いがばらばらであったのを、2013年10月に韓国政府、在日朝鮮人全員に住民登録証送付を決定という措置により、とりあえず日本としては韓国籍に統一させた。
官邸メールをはじめましょう より
外患罪に関する有事法制が放置されている。
79after12.jpeg
・安倍総理は面倒な司法改正が必要な外患罪適用の意思がないようだな。
・ということは有事一括処理ということになる。
・かなり険悪な状況になりそうだ。
・適用されなかっただけで、すでに破壊活動防止法や暴力団対策法、テロ3法等が整備されている。
・もうどうにでもなるということなのだろう。
みなさんご苦労様 より
「国籍確定」と簡単にかたづけているが、現実に、現時点でそれぞれの在日がどういう立場にあるのかを知っている者はほとんどいないだろう。
日韓有事に際し、在日韓国人が例外なく動員軍属という網がかけられることになったことを理解している者はほとんどいないだろう。
脅しに脅して、未更新者の強制送還をちらつかせて、実の狙いは更新者の方だったという詐欺まがいの手法で、在日の国籍を確定、居住を特定してしまった。
官邸メールをはじめましょう より
『7月8日までにカード更新してください。そうしないと9日からは不法残留ですよ。』ということで結局5万人弱の在日が未更新だったようだが、安倍総理のねらいはその未更新の不法残留在日ではなかった。
79after19.jpg
約50万といわれる在日全部がターゲットだったのである。
・未更新の不法残留者は法で縛りがかかっている。
・更新在日は、国籍の確定と居住が特定されてしまった。
・これによってすべての在日が、一括で処理できる形が整ったのである。
「なかよくしようぜ」リスト より
在日一括処理の段取り
さて、集団通報をデコイに、在日反日勢力の目をそらしてカード切り替え&住民登録させて「韓国籍付与」という日韓協調の網中に追い込み、敢えて通名を一つ残して戦時国際法規に則った処分を可能にした上で、約50万人と言われるすべての在日韓国人を有事に敵国人として「一括処理」できるようにするのが、7.9事案の真相だとわかりました。
(引用元)7.9以降【2】「日本再生計画」第二幕始動
http://yomei3archives.blog.fc2.com/
安倍総理が仕掛けた最大の「目くらまし」とは何か。
7.9事案の狙いについて、多くの在日や国民の認識は
「7/8期限までに在留カ-ドを更新しなかった在日=不法滞在者=摘発=送還」
であった。
その”脅し?”がまんまと術中に嵌り、6月末段階で50000人と云われていた未更新在日は、7/8には僅か数千人まで圧縮され、更新率が目覚ましくアップした。
ところが「未更新在日のあぶり出し」はエサであって、戦略の本丸は「更新在日」を含む全在日にあったのである。
更新在日は国籍不明、居所不明者を問わず、全ての在日50万人の国籍が住基台帳に「韓国人」として記載され確定してしまったことがミソであった。
この記事に接するまで、在日はもとより国民の大半も、初めて安倍戦略の巧妙な仕掛けに気付くこととなったのである。
更新は本名で登録され、一つだけの通名記載が認められていたことにも重要な戦略が隠されていたのである。
狙いは日韓紛争勃発時、大統領令一発で全在日が韓国軍族となるが、その際在日一括処理を行うことを可能にしたのである。
詳細は以下。
《在日韓国人の不安定な立ち位置》
1.在日韓国人は韓国人である。
2.国籍に関する関係はすべて韓国が窓口となる。
3.紛争時における処理は国際法に基づく。
4.国内の処理については韓国憲法の規定により判断する。
「なかよくしようぜ」リスト より
紛争からの在日一括処理、トリガーとなるのは
@朝鮮戦争再発
79after26.jpg
A竹島問題を含む日韓戦争
79after24.jpg
です。
以下は、米軍をとりまく米韓関係に関する余命ブログの記述です。
完全に中国と一体化の道を進んでいるだけに、当初の2015年12月撤退までありそうだ。
・米軍が機甲旅団という攻撃のインパクトの大きい、しかし撤退時には足の重い部隊から解体をはじめたのは身軽な撤退が目的だ。
・独伊韓の陸軍兵力2年間で4万人が削減予定とされているが、この中で一番手をつけやすいのが地域的にいっても在韓米軍である。ここだけで削減目標の半分がクリアできる。
・海空軍は削減の予定はないが、先行き在韓第二歩兵師団も解体となれば在韓米空軍も海軍も自然撤退となる。
・口ではローテーション配備とか言っているが保証はない。
・米国の対応はまさに破産した親戚への対応そのものである。
・基地機能の破壊、閉鎖が進められていて、とくに通信施設が重点的に閉鎖されている。
・すでに韓国軍全体に、米からのソフト、ハードの更新が止められており、事実上、軍としては機能していない。
・一昨年露見した通信暗号不備も今もって是正されていない。
・GPSも商用のままで、この国は完全に破綻している。
・在韓米軍撤退後の朝鮮戦争再発は日米ともに内戦として関与しない方針。
・周辺国である日本は中立宣言をして、周辺海域を封鎖するとともに国内の韓国人と北朝鮮人を隔離拘束して本国に送還するだけだ。
・7月8日の国籍確定が効いてるなあ!
7.9〜Q&A @ より
こうしてみると、どうやら安倍総理の中で、7.8までは日本再生計画の準備段階であり、本番はこれからという流れであることが窺える。
最初は余命ブログの公開が、敵の戦略構築の材料にされるのではないかとの懸念を持っていたが、それも取り越し苦労だったようである。
既に外堀は埋められ今更どうすることもできないところまで網はかけられてしまっているからである。
(まとめ)
・安倍総理は安保法制成立によって、当面懸案の憲法9条 の欠陥を憲法解釈によって穴埋めし、事実上最低限の集団的自衛権行使を可能とする。
当面、憲法改正抜きで国際対応力を可能としたことによって、憲法改正は在日・反日一括掃討まで時間的猶予の引き延ばしを可能にした。
・在韓米軍(国連軍)撤退により、既に紛争事案が確定している竹島をめぐる日韓有事において、在日一括処理の主導権を握った。
在日の改正外国人登録法による、全在日、韓国籍確定により、共謀罪を超える反日一括処理を可能とした。
安保法案の理解が遅々として進まず、支持率と反支持率が逆転し、70年談話を巡っては反日左翼、特亜の横やりが小賢(こざか)しい。
こうした現下状況に対して歯がゆさを感じている一部保守支持層がのいら立ちがわからないわけではない。
だが、それこそが既に安倍総理の゛自爆゛戦法に嵌っているのかもしれない。
おそらく安倍総理は、暴発を最小限に抑えるためにハ−ドランディングよりもソフトランディングを選択し、無傷で国家の大業を実現する戦略を精緻に研鑽してきたのであろう。
そのためには、強硬な手段で突破するよりも、一見窮状に追い込まれた状況を作り出すことによって相手の油断を誘う戦略を編み出したように感じられる。
そのためには、請願成就するその日まで、在日・反日はもとより、政権中枢、総理側近、夫人に至るまで真意を明かすことなく貫かれていくだろう。
保守支持層、安倍支持層の歯がゆさは、既に安倍マジックに嵌められている最高度の政治戦略と見るのだが、いかがであろうか。
投稿日: 2015年8月15日
緊急 官邸メール11号
みなさんご苦労様である。今回は緊急に官邸メールをお願いする。予定は余命16号だったのだが、パブリックコメントの締め切り日と開始日を間違えていた。警察庁締め切りが8月22日なのでとりあえずご覧になったら発信をお願いしたい。宛先は通常通り、官邸で結構である。あとは官邸がふりわけて処理をする。
この件は従前から政治ブログ「大和心への回帰」さんがアップ呼びかけていたものだが目指すことは一緒である。余命は今取り組んでいる官邸メールというかたちで協力したいということである。この件は振り分けがあるので「余命11号」は忘れずに!
テーマ 余命11号 テロ資産凍結法施行パブリックコメントについて
要望
テロ支援勢力撲滅は喫緊の課題である。とくに以下のような勢力は国民の命と生活の安全に大きな脅威を与えるもので放置は許されない。一刻も早い対応を要望する。
・身代金を払えといった勢力。
・中東支援を撤回しろといった勢力。
・人質の命と引き換えに安倍総理辞任を促した勢力。
・ヨルダン側に責任があるといった勢力。
.....以上の関連で「大和心への回帰」というブログを紹介する。政治関係の情報と分析を主にされているが、余命とは入り口が少し違うので取り上げたことはなかった。
ただ従前から余名の記事について完璧に読みを入れて分析していたので、戦略的に閉口していたブログである。今回のパブコメを機会にみなさんも訪問されてはいかがだろう。
大和心への回帰
緊急拡散! 締切 8/22(土) テロ資産凍結法施行間近!!
読者の方から寄せられたコメントを元に、テロ支援勢力撲滅に向けて緊急拡散にご協力をお願いします。
(投稿コメントより転載)
[テロ3法、最後の施行待ち「国際テロ財産凍結法」の施行が10月から]
パブリックコメント|警察庁 が8/22(土)まで募集されています。
みんなで、パブ・コメをフォローしよう!!
ttps://search.e-gov.go.jp/servlet/Opinion
↑
(※管理人注…このパブコメ申請フォ-ムは現在閉鎖されています。警察庁に問い合わせた結果、下記から閲覧することができます。)
1. 施行日: 10/5(月)
2. 規制金額: 1万5千円
3. 所轄: 警察庁、公安
4. 日本と同水準の国の定義:
アメリカ合衆国、イタリア、英国、カナダ、ドイツ及びフランス (計6ヶ国)
5. テロリストだけでなく、その財産を管理する国内の人物にも適用
公安委が命じて仮領置(保管)できる
10/5の施行以降、1月のISIS人質身代金事案を振り返りましょう。
この事件は国際テロ国家による明らかなテロ行為です。
ISIS事件で、「あからさまに身代金の支払いをのむよう明言した者」を調べ、
そのテロ性の是非を問うよう、パブコメをフォローしましょう!!
2015/8/12(水) 午前 8:19[ osg**3jun ]
※管理人注
パブリックコメント:意見募集中案件詳細 ↓以下をクリック!!
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=120150009
申請フォ-ムのURLはありますが、閉鎖されていますので、↑を開いて最下段をクリックすると申請フォ-ム画面が出ます。
テロ資産凍結法が10月初旬に迫る中、ISIL日本人拉致殺害事件の身代金支払いを擁護した個人、組織はテロ支援に該当する。
警察庁では「国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法施行令案」等に対する意見の募集を8/22期限で行っている。
ISIL側からの身代金要求を擁護し、安倍総理に責任を押し付ける発言をした政党、個人はテロ支援行為となり、テロ資産凍結対象として公安監視指定に該当。
彼等の大半は、現在国会で審議されている安保法制反対勢力であり、反国家・反日勢力である。
在日・反日勢力は特亜三国の国益のために日本弱体化を推進している勢力であり、日本の国益を阻止する倒閣勢力であり、国家の敵である。
10/5?!とも観測されるテロ資産凍結法施行に向け、申請期限8/22までに愛国日本人各位が結集し、警察庁へのパブリックコメントに参画いただき、日本再生の実現を阻む勢力を一斉駆逐することが、急務である。
警察庁・公安当局の公権発動に大きな後ろ盾となるのが、心ある国民の援護射撃である。
対象者・対象団体を本文で指摘するのは控えさせていただくが、テロ勃発当時の当ブログを列挙する。
この中に当時の報道、情報を転載してあるので
参考にしていただきたい。
●(2/1)反国家行為者は証人喚問せよ!国家最緊急課題の”テロ撲滅”を統一地方選の争点にするべきだ!
http://blogs.yahoo.co.jp/nagomi3878/40745023.html
(対象)
・身代金を払えといった勢力。
・中東支援を撤回しろといった勢力。
・人質の命と引き換えに安倍総理辞任を促した勢力。
・ヨルダン側に責任があるといった勢力。
●(2/2)あきれ果てる野党幹部とメディアの劣化ぶり…テロ事件後の浅はかな発言に辟易する!
http://blogs.yahoo.co.jp/nagomi3878/40746623.html
「政府の努力、適切か今後検証したい」民主・枝野幹事長
http://www.asahi.com/articles/ASH2142RCH21UTFK008.html
「首相のカイロ演説、検証が必要」維新・松野幹事長
http://www.asahi.com/articles/ASH21469ZH21UTFK00B.html?iref=reca
「他党に協力要請しない総理に違和感」 維新・松野氏
http://www.asahi.com/articles/ASH1W6F5PH1WUTFK00R.html
「偏見生まれないことを強く希望」 民主・岡田代表
http://www.asahi.com/articles/ASH2146Q2H21UTFK00C.html?iref=reca
「政府の対応、あたふたしているだけ」小沢一郎氏
http://www.asahi.com/articles/ASH1T7302H1TUTFK013.html
「空爆支援は9条のもとで許されぬ」山下・共産書記局長
http://www.asahi.com/articles/ASH2145PSH21UTFK009.html?iref=reca
「邦人救出、警察権で対応すべき問題」 社民・又市氏
http://www.asahi.com/articles/ASH214CR9H21UTFK00D.html
「戦後政治の出発点否定する談話必要ない」共産・穀田氏
http://www.asahi.com/articles/ASH1X4S8TH1XULFA00M.html
●(2/4)
倒閣のためならテロ支援もいとわない…テロ制裁リスト入りの覚悟はあるのか!
http://blogs.yahoo.co.jp/nagomi3878/40750400.html
人道支援演説めぐり共産「2人への危険、認識あったのか」vs首相「テロリストに気配り必要ない」
http://www.sankei.com/politics/news/150203/plt1502030036-n1.html
【後藤健二さん殺害】「安倍首相の発言が引き金に」 孫崎享さんがイスラム国への対応を批判
http://www.huffingtonpost.jp/2015/02/01/story_n_6588280.html
古賀茂明氏が語る「I am not Abe」発言の真意
http://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/156835
●(2/6)常軌を逸した朝日の断末魔…テロ制裁による崩壊の可能性
http://blogs.yahoo.co.jp/nagomi3878/40753952.html
2月2日放送 テレビ朝日「報道ステーション」の報道(総理中東訪問関連)に関する申し入れ
http://www.mofa.go.jp/mofaj/p_pd/prs/page4_000955.html
●(2/12)
反日の時代錯誤…偏向煽動作戦はもはや通用しない!
http://blogs.yahoo.co.jp/nagomi3878/40764558.html
元朝日の植村氏が桜井よしこ氏ら提訴 新潮社などに謝罪広告、損害賠償求める
http://www.zakzak.co.jp/society/domestic/news/20150210/dms1502101936013-n1.htm
「政権批判の自粛、社会に広がっている」1200人声明
http://www.asahi.com/articles/ASH295SB8H29UTIL039.html
緊急拡散!】【外国人参政権】全国1700自治体中、303の自治体で既に成立。「常設型住民投票条例」より悪質な「自治基本条例」 http://bit.ly/1kEgfhG マジで追い出さないと!!
以上はテロ勃発当時のブログであるが、ここに転載した報道に名前の挙がっている個人・組織はテロ支援行動、発言を行った個人・団体の一部である。
この顔ぶれは、今日安保法制反対、憲法9条違憲などを唱える反日勢力である。
当時から、身代金要求に応じない安倍政権を批判し、テロを擁護した反日だらけである。
読者各位におかれては、敢えて名指しはさけるものとするが、当時の拙ブログ記事からテロ支援行為を行った人物、政党、団体を判断し、警察庁・公安当局にパブリックコメントを行っていただくことを促すものである。
実名を掲載しないことについては、意のあるところをお汲み取りいただければ幸いである。
なお、これらの報道はホンの一部である。
各位において更に検証していただくことを願う。
在日・反日勢力は、集団通報や官邸メ-ルがよほど都合が悪いと見えて、余命ブログの抹消など保守言論を封殺する動きが顕著である。
本件も国民世論を公権発動につなぐ上では同じであるが、合法的な民意反映の手段であることから、心ある国民各位の力を結集し、日本再生実現のために安倍政権の援護射撃にぜひともご参画いただくことを願うものである。
投稿日: 2015年8月15日
この件は従前から政治ブログ「大和心への回帰」さんがアップ呼びかけていたものだが目指すことは一緒である。余命は今取り組んでいる官邸メールというかたちで協力したいということである。この件は振り分けがあるので「余命11号」は忘れずに!
テーマ 余命11号 テロ資産凍結法施行パブリックコメントについて
要望
テロ支援勢力撲滅は喫緊の課題である。とくに以下のような勢力は国民の命と生活の安全に大きな脅威を与えるもので放置は許されない。一刻も早い対応を要望する。
・身代金を払えといった勢力。
・中東支援を撤回しろといった勢力。
・人質の命と引き換えに安倍総理辞任を促した勢力。
・ヨルダン側に責任があるといった勢力。
.....以上の関連で「大和心への回帰」というブログを紹介する。政治関係の情報と分析を主にされているが、余命とは入り口が少し違うので取り上げたことはなかった。
ただ従前から余名の記事について完璧に読みを入れて分析していたので、戦略的に閉口していたブログである。今回のパブコメを機会にみなさんも訪問されてはいかがだろう。
大和心への回帰
緊急拡散! 締切 8/22(土) テロ資産凍結法施行間近!!
読者の方から寄せられたコメントを元に、テロ支援勢力撲滅に向けて緊急拡散にご協力をお願いします。
(投稿コメントより転載)
[テロ3法、最後の施行待ち「国際テロ財産凍結法」の施行が10月から]
パブリックコメント|警察庁 が8/22(土)まで募集されています。
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1. 施行日: 10/5(月)
2. 規制金額: 1万5千円
3. 所轄: 警察庁、公安
4. 日本と同水準の国の定義:
アメリカ合衆国、イタリア、英国、カナダ、ドイツ及びフランス (計6ヶ国)
5. テロリストだけでなく、その財産を管理する国内の人物にも適用
公安委が命じて仮領置(保管)できる
10/5の施行以降、1月のISIS人質身代金事案を振り返りましょう。
この事件は国際テロ国家による明らかなテロ行為です。
ISIS事件で、「あからさまに身代金の支払いをのむよう明言した者」を調べ、
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2015/8/12(水) 午前 8:19[ osg**3jun ]
※管理人注
パブリックコメント:意見募集中案件詳細 ↓以下をクリック!!
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申請フォ-ムのURLはありますが、閉鎖されていますので、↑を開いて最下段をクリックすると申請フォ-ム画面が出ます。
テロ資産凍結法が10月初旬に迫る中、ISIL日本人拉致殺害事件の身代金支払いを擁護した個人、組織はテロ支援に該当する。
警察庁では「国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法施行令案」等に対する意見の募集を8/22期限で行っている。
ISIL側からの身代金要求を擁護し、安倍総理に責任を押し付ける発言をした政党、個人はテロ支援行為となり、テロ資産凍結対象として公安監視指定に該当。
彼等の大半は、現在国会で審議されている安保法制反対勢力であり、反国家・反日勢力である。
在日・反日勢力は特亜三国の国益のために日本弱体化を推進している勢力であり、日本の国益を阻止する倒閣勢力であり、国家の敵である。
10/5?!とも観測されるテロ資産凍結法施行に向け、申請期限8/22までに愛国日本人各位が結集し、警察庁へのパブリックコメントに参画いただき、日本再生の実現を阻む勢力を一斉駆逐することが、急務である。
警察庁・公安当局の公権発動に大きな後ろ盾となるのが、心ある国民の援護射撃である。
対象者・対象団体を本文で指摘するのは控えさせていただくが、テロ勃発当時の当ブログを列挙する。
この中に当時の報道、情報を転載してあるので
参考にしていただきたい。
●(2/1)反国家行為者は証人喚問せよ!国家最緊急課題の”テロ撲滅”を統一地方選の争点にするべきだ!
http://blogs.yahoo.co.jp/nagomi3878/40745023.html
(対象)
・身代金を払えといった勢力。
・中東支援を撤回しろといった勢力。
・人質の命と引き換えに安倍総理辞任を促した勢力。
・ヨルダン側に責任があるといった勢力。
●(2/2)あきれ果てる野党幹部とメディアの劣化ぶり…テロ事件後の浅はかな発言に辟易する!
http://blogs.yahoo.co.jp/nagomi3878/40746623.html
「政府の努力、適切か今後検証したい」民主・枝野幹事長
http://www.asahi.com/articles/ASH2142RCH21UTFK008.html
「首相のカイロ演説、検証が必要」維新・松野幹事長
http://www.asahi.com/articles/ASH21469ZH21UTFK00B.html?iref=reca
「他党に協力要請しない総理に違和感」 維新・松野氏
http://www.asahi.com/articles/ASH1W6F5PH1WUTFK00R.html
「偏見生まれないことを強く希望」 民主・岡田代表
http://www.asahi.com/articles/ASH2146Q2H21UTFK00C.html?iref=reca
「政府の対応、あたふたしているだけ」小沢一郎氏
http://www.asahi.com/articles/ASH1T7302H1TUTFK013.html
「空爆支援は9条のもとで許されぬ」山下・共産書記局長
http://www.asahi.com/articles/ASH2145PSH21UTFK009.html?iref=reca
「邦人救出、警察権で対応すべき問題」 社民・又市氏
http://www.asahi.com/articles/ASH214CR9H21UTFK00D.html
「戦後政治の出発点否定する談話必要ない」共産・穀田氏
http://www.asahi.com/articles/ASH1X4S8TH1XULFA00M.html
●(2/4)
倒閣のためならテロ支援もいとわない…テロ制裁リスト入りの覚悟はあるのか!
http://blogs.yahoo.co.jp/nagomi3878/40750400.html
人道支援演説めぐり共産「2人への危険、認識あったのか」vs首相「テロリストに気配り必要ない」
http://www.sankei.com/politics/news/150203/plt1502030036-n1.html
【後藤健二さん殺害】「安倍首相の発言が引き金に」 孫崎享さんがイスラム国への対応を批判
http://www.huffingtonpost.jp/2015/02/01/story_n_6588280.html
古賀茂明氏が語る「I am not Abe」発言の真意
http://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/156835
●(2/6)常軌を逸した朝日の断末魔…テロ制裁による崩壊の可能性
http://blogs.yahoo.co.jp/nagomi3878/40753952.html
2月2日放送 テレビ朝日「報道ステーション」の報道(総理中東訪問関連)に関する申し入れ
http://www.mofa.go.jp/mofaj/p_pd/prs/page4_000955.html
●(2/12)
反日の時代錯誤…偏向煽動作戦はもはや通用しない!
http://blogs.yahoo.co.jp/nagomi3878/40764558.html
元朝日の植村氏が桜井よしこ氏ら提訴 新潮社などに謝罪広告、損害賠償求める
http://www.zakzak.co.jp/society/domestic/news/20150210/dms1502101936013-n1.htm
「政権批判の自粛、社会に広がっている」1200人声明
http://www.asahi.com/articles/ASH295SB8H29UTIL039.html
緊急拡散!】【外国人参政権】全国1700自治体中、303の自治体で既に成立。「常設型住民投票条例」より悪質な「自治基本条例」 http://bit.ly/1kEgfhG マジで追い出さないと!!
以上はテロ勃発当時のブログであるが、ここに転載した報道に名前の挙がっている個人・組織はテロ支援行動、発言を行った個人・団体の一部である。
この顔ぶれは、今日安保法制反対、憲法9条違憲などを唱える反日勢力である。
当時から、身代金要求に応じない安倍政権を批判し、テロを擁護した反日だらけである。
読者各位におかれては、敢えて名指しはさけるものとするが、当時の拙ブログ記事からテロ支援行為を行った人物、政党、団体を判断し、警察庁・公安当局にパブリックコメントを行っていただくことを促すものである。
実名を掲載しないことについては、意のあるところをお汲み取りいただければ幸いである。
なお、これらの報道はホンの一部である。
各位において更に検証していただくことを願う。
在日・反日勢力は、集団通報や官邸メ-ルがよほど都合が悪いと見えて、余命ブログの抹消など保守言論を封殺する動きが顕著である。
本件も国民世論を公権発動につなぐ上では同じであるが、合法的な民意反映の手段であることから、心ある国民各位の力を結集し、日本再生実現のために安倍政権の援護射撃にぜひともご参画いただくことを願うものである。
投稿日: 2015年8月15日
余命ブログ削除の裏側
あらゆる意味で日本人は凄いな、日本人で良かったなと思う今日この頃である。
2012年安倍総理が政権に復帰したとき、民主党を中心に亡命打診者が続出したらしいが、まさに悪魔との邂逅であったらしい。
今回の余命ブログ削除事件で、保守速報さんのコメント欄を見ると、懐かしい在日がいっぱい元気よく跋扈していた。その一方で余命の復活を猛烈に警戒していたようで、準備が整っていないのでテスト的にURLを貼ったところ最初に飛びついてきたのは在日だった。(笑い)余命がどうのこうのという状況はとっくに過ぎているのだが、まあ余命叩きが担当なんだろう。ご苦労なことである。
それにしても2日後には復活とは彼らには想定外であったかもしれないが、普通に考えれば、早期復活は予想されたことで、その結果so−netはピエロになってしまった。まあ馬鹿なことをしたものだ。
5月4日に余命の都合で一時休止が決定され、その最終稿で集団通報のリストがアップされた。その日のうちに長田の恫喝メール。
.....長田達治(おさだ・たつじ) @osada_tatsuji
電通というマスメディア界のコングロマリット企業を敵に回すとは「余命」もいい度胸をしている。
どうせ妄想だらけで意思能力もない人たちが運営しているブログだから、誰も文句も言わないし相手にしないのだろうけど、こういう怪しい情報は少なくとも一般の新聞(除業界紙)には載せられないだろうね。
Posted by 「」 at 2015年05月05日 14:25
集団通報開始の7月9日には、ヤフートップ記事にかかわる次のメンバーが暴露される。
.....韓東賢のYahooニュース記事で出ていた、「作家 中沢けい」の正体
中沢 けい(本名 本田恵美子)1959年生まれ
法政大学文学部教授・作家
東京都千代田区富士見2-17-1(大学住所)
神奈川県出身
お友達
有田芳生
志位るず(SEALDs)
野間易通
李信恵
高英起(コウ・ヨンギ)
寺田学
池田香代子
C.R.A.C.
学生に聞いたら、このメンバー全員有事リストにアップ済みだそうだ。いや恥をかいてしまった。この連中が勝手に主張を盛り込んで記述したものをまとめたら、こんな記事になりましたという笑い話だった。
そして集中官邸メールが開始されて数日後の10日になって余命ブログ削除となった流れだが、すべてが後手後手!安倍政権は7月8日までの改正法による外国人登録カードの切り替えを煽り、民間では集団通報在日あぶり出しとあいまって、結局、在日朝鮮人の国籍確定と居住を特定してしまったのである。安保法制よりはるかに、この外国人登録法廃止にかかる改正法のほうが重要度が高い法整備であると理解していた反日や在日勢力はまったくいなかったということだ。
余命は7月9日以降、関係省庁の関係で月いっぱいは動きはないだろう。よって各企業その他組織に影響が出始めるのは8月にはいってからだろうと記述している。
この改正法以前の日米間の法改正ががんじがらめになってきて、通名をはじめ在日特権と反日勢力に対する圧力が増していく中では、彼らは耐えきれなくなって必ず動くというのが余命の読み。在日組織はリスクがあるから直接は動けない。予想されるのは従来の彼らの常套手段である元凶ネットの遮断ということで8月はじめから、ほぼ毎日連続出稿となったわけだ。
出稿記事を読まれてお気づきかと思うが、官邸メールを先取りした記事内容になっている。指紋押捺制度などは余命12号案件であった。急いだのはすぐにもブログ閉鎖の可能性があったからだ。結局、予想より2日早く、全ブログ削除となった。
当初からの対応を見るとソネットは腰が引けていた。削除は反日企業確定であるから当然矢面には立ちたくないという感じだったが、圧力が強かったのだろうな。だれが?という話はむずかしい。出稿当日の記事だけでもうたがわしい組織はいくつもある。外患罪のテーマも遺稿記事出稿当時と現在ではもう状況が変わっているから対象者に政治家もかなりの数、存在する。特定するにはソネットの担当に聞くしかない。またそれ以前の韓国、朝鮮の税制問題があり、マイナンバー施行以降、南北の国籍問題と同時に大きく衝突する可能性がある。従前の社会党や民主党と違って安倍政権は過去のような武装恫喝の圧力に対して武力で鎮圧の構えを見せているから、まあ何でもありだ。
ただ可能性としては、直接の標的となった日弁連だろう。とにかくありとあらゆる反日活動に口と顔を出している。2014年在日の反日対策シンポにおいて、途中から戸籍謄本の身分証明の確認を求めたところ、立ち上げメンバー3人が脱落。そのうち2人は通名の在日弁護士であった。
在日特権パターン@で記述しているが、受け手の弁護士がいれば、朝日新聞の集団訴訟のようなネット訴訟がいくらでも可能となる。この集団訴訟の場合は損害賠償請求というものだったが、在日がらみの献金問題や福島をはじめ捏造問題議員、竹島が紛争地になっているから、かなりの数が外患罪適用条件を満たしているので、単にネットで原告団参加が可能となれば売国奴訴訟に1000円出してもいいという国民は10万人はいるだろう。
外患罪は誘致罪は死刑一本だが、過去ログに記述してあるように、いろいろとある。
しかし、この罪で有罪ということは売国奴確定ということであるから日本人としては終了である。
ちなみに余命1号、2号、3号事案だが、別にこれで終わりというわけではない。今後15号以降に再度取り上げることになる。
日弁連という弁護士をまとめる組織は別に一つでなければならない理由などない。とくに今回問題となっている政治活動については信条の違う弁護士会があって当然である。この件は安倍政権としてはとくに大きな法改正問題ではないから民意であれば動きやすい。
こちらは官邸メールの50万100万の集中でここを突破する。あとはネット訴訟ラッシュで反日、在日勢力を駆逐するというのがソフトランディング方式である。
官邸メールで在日や反日勢力が駆逐できるなんて夢物語がどうやら現実になりそうだ。
一応官邸メールはまとめようということで期限を切っている。1〜3号は8日まで、4〜10号は16日までとしているが、11号〜15号は23日の予定である。
集団通報は継続していただきたい。アップされている情報のまとめができていないので少し先になると思うが、ID情報ともども、こちらでまとめてアップ時期の調整をするつもりである。なお、従前、記述しているが、余命...号というのは官邸データーベースの整理キーという意味があるので付記したい要望があれば、それをとっていただけばよい。そうすれば別案件として処理される。
さて、今回の余命ブログ削除事件は今まで隠れていたいろいろなことが表に出てきた。
特に思うのは引用サイトというかバックアップサイトである。こういうときに備えて引用フリーにしていたのだが、まあ、誤字脱字はなおしてくれる、わかりやすい解説を入れてくれる、中には動画まである。余命はできるだけというよりは全く見ないようにしている。そうでないと恥ずかしくて次が書けない。
結局バックアップには何の心配もなかった。
話が少しそれるが、ブログ立ち上げの頃は在日問題に触れたブログはアクセス数が1日1000をこえるとまずダメだった。ただ現在と違い、力関係に大きな差があってチェックをすり抜けることが可能な時代であった。キーワードだけで自動的にはじかれる今と違って、一応、問題サイトは閲覧していたようだ。のべ数百というブログが削除されるのを調べるといろいろわかってくる。そこで誤字、誤変換、段落も改行もなしといった、日本文としては最悪のものを用意したら、次々とチェックをくぐり抜けるのである。日に4000pvあたりからばれたようだが、これが唯一の生き残り、現在の余命時事日記である。
できるだけぞっとする文章でチェックされないようにして読者を増やすという曲芸まがいのことをやっていたため1日あたりの読者数が1000人を
こえるのに1年かかっている。
まあ、そのほかぼかしを入れたり、繰り返しを入れて頭にたたき込む手法を使っていたので引用サイトのみなさんにとってはとんでもないブログだったろう。そういう時代からこつこつと全記事バックアップをしていただいているみなさんには心から感謝する次第である。
また、サイトの機器やネットについていろいろな専門的アドバイスをいただいた。普段ネットのコメント欄にはないものが溢れた今回の事件であった。中に女性がかなりおられるのには驚いたな。まあコメントが1500こえるとさすがに凄い。ぶっちぎりだった。これだけ見ても日本人が負けるわけはないと実感している。
ところでこの関係で、今回は、保守速報さんとNewsu.sさんには大変ご苦労をおかけした。余命とは両者全くつながりはない。それぞれに立つ位置が違うので保守と区分けされても協力の場がないのである。ただし、今回、保守速報さんは削除に関する在日特権パターン@と外患罪記事を全文アップしていた。状況から見て、猛烈な圧力を受けていたはずだが突っ張りきった。Newsu.sさんも同様にコメント欄を崩しませんでしたな。この件、お礼を込めて、見ている人は見ているとお伝えしておく。
官邸メールでソフトランディングという話だが、最高責任者は油断ができない。常に最悪の場合を想定しておく。バランスの問題として安倍総理のハードランディングにふれておこう。
国内のありとあらゆるところに入り込んでそこら中を蚕食している在日の清掃駆逐に一番手っ取り早いのが日韓有事態勢のもとでの強制送還である。次に朝鮮戦争の勃発であるが、これは他人任せでいつになるかわからない。まあ一番可能性があるのは竹島事案だろう。これは韓国の不法占拠があるからいつでも使える。このときに問題となるのが北朝鮮だが、とりあえず今回のカード化で韓国籍になっているため南行きとなる。これは北朝鮮系はたまらないから武力衝突となる可能性が高い。関西の在日ヤクザとパチンコ金融関係は北系が多いから、この場合はかなりの犠牲者が出るだろう。ただし此の場合は帰化した元朝鮮人も取消し送還の可能性が高くなる。
10月のマイナンバーに南北をどう扱うかという考慮はなさそうなので2016年施行に当たっては大きな衝突が予想されている。これは社会党と民主党の大きな負の遺産で、マイナンバーが施行されると帳尻が合わなくなるから、もう隠蔽は困難だ。そのハードランディングの可能性の背景が以下の資料である。
.....北朝鮮の恫喝と圧力に屈した例が以下の2例。
.....佐藤勝巳は、朝鮮総連傘下の商工人たちが1976年(昭和51年)から所得税をほとんど払っていないことを、付き合いの長い朝鮮総連関係者から聞いていた。佐藤によると、これは1967年(昭和42年)12月13日、関東国税局が東京の在日本朝鮮人商工連合会(朝鮮商工会)所属の貸金業・具滋龍氏の脱税容疑に関連して、取引先の同和信用組合(後の朝銀信用組合)を強制捜査したことに端を発し、後に朝鮮総連はこれを「不当弾圧」として、全国の在日朝鮮人多住地域の税務署に日常業務に支障をきたすところもあったと言われるほど激しい抗議行動を数年に渡り行った。
.....1999年(平成11年)2月22日、鴻池祥肇参議院議員は参議院予算委員会の総括質問で、この「五項目の合意事項」の存在について質問し、これに対して大竹賢一郎国税庁次長は、「いわゆる合意事項というものはありません。今般、合意事項なるものは存在しないということについて、改めて国税職員に周知徹底をはかる旨の指示をしたところです」と否定した。この質問を行った鴻池議員には質問を行わないよう様々な圧力が加えられた。
社会党の立会いのもとで、国税庁が在日朝鮮人商工連合会と交わした許せない合意は、
「五箇条の御誓文」などとも呼ばれる。
日本国も「公認」の特例税制
朝鮮総聯と旧大蔵省の間で密約が1976年に交わされた。
要するに、おれたちは税金払いたくないから認めてくれ、って要請が認められたわけ。
1976年10月に国税庁と朝鮮総聯系・在日朝鮮人商工連合会との間で税金の取り扱いに関する「5項目の合意」(五箇条の御誓文)が交わされていて、現在も有効。
民団系にも「5項目の合意」は準用されているよ。国税庁は合意の存在を否定してるけれど、朝鮮商工連のボス梁守政が「絶対に既得権は守る」と公然と言ってる。
1.朝鮮商工人のすべての税金問題は、朝鮮商工会と協議して解決する。
2.定期、定額の商工団体の会費は損金(必要経費)として認める。
3.学校運営の負担金に対しては前向きに解決する。
4.経済活動のための第三国旅行の費用は損金として認める。
5.裁判中の諸案件は協議して解決する。
1993年3月30日、週刊誌「アエラ」は、このたび逮捕された東京朝銀関係者や他の人たちの実名をあげて、でたらめきわまる経営内容を報道した。すると総連はこの記事が「デマとデッチあげ」であり、「反総連・反共和国」だといいがかりをつけ、大勢で「アエラ」編集部や朝日新聞社役員室に押しかけ「抗議」という名の「威力業務妨害」と「言論妨害」をおこなった。にもかかわらず警察は総連を取り締まらず、「アエラ」を孤立させた。
1967年、東京在住の総連商工人、具次龍氏の脱税容疑で、国税当局は氏の取引先である朝銀の前身、同和信用組合に資料の提出をもとめた。同和信組はこれを拒否した。国税局は強制捜査をおこなうことにした。ところが同和信組はシャッターをおろし捜査を実力で阻止した。
国税局は機動隊をともなって、バーナーでシャッターを焼き切り、強制捜査を実施した。これを契機に総連は、全国の総連系在日朝鮮人多住地域の税務署に「抗議行動」をかけた。各地の税務署で業務妨害が発生した。このとき日本政府は、国家公務員たる税務署員にたいする公務執行妨害でこれを取り締まろうとしなかった。
その後、国税庁と朝鮮商工会との税金に関する「合意」なるものが交わされた。
この具次龍氏の事件以来、総連は気に入らないことが起きると行政官庁やマスメディアなどに「抗議」という名の「暴力」を公然とふるうようになった。私は1967年の「抗議行動」を、第2次世界大戦後、日本が総連の暴力に屈した恥ずべき日と記録している。
『日本外交はなぜ朝鮮半島に弱いのか』佐藤勝巳著
週刊ポスト 2002年12月20日
国税庁と在日朝鮮組織の密約疑惑 知られざる節税工作
北朝鮮への送金問題が根深いのは、日本政府が全く規制しようとしなかったばかりか、それを黙認し、支援してきた面まであることだろう。当時、在日の商工人が税務処理をめぐって税務署と衝突することが多くなり、社会党の政治家の仲介で商工会が交渉の窓口になると決めた。総連傘下の組織に対する寄付は非課税だし、税務調査が入っても、決算書など経理書類を商工会を通じて出せばノーチェックです。だが、本来は日本政府に納められるべき税金が、在日組織を通して北朝鮮に流れる仕組みを黙認してきた国税当局の責任は重いといわざるを得ない。(一部抜粋)
在日の脱税特権のまとめ
朝鮮商工会は1976年社会党の協力で国税庁との間に「税金に関する合意」を成立させた。
いわゆる『五箇条の御誓文』だ。
以降、商工連の印鑑と領収書さえあれば、彼らの使ったカネは何でも必要経費とされた。彼らの納税額は劇的に減った。
脱税したカネは一部が総連に顧問料として支払われ、それでも余れば朝銀に預金する。
総連系の朝銀と民団系の商銀(関西興銀を含む)は破綻が相次いだ。
脱税者たちの預金を保護するために投入された公的資金(税金)は合計で3兆円。
3兆円というのは赤ん坊から年寄りまで含め国民一人当たり約3万円。
在日朝鮮・韓国人は現在約60万人。
1億2千億人が3万円づつ支払って、たった60万人の脱税預金を保護した。
特に朝銀の預金は総連などへの不正融資や売国奴政治家への献金などに使われ悪質だ。
バブル全盛期には北朝鮮の国家予算を大幅に上回るカネやモノが船に積まれて北へ渡った。しかし、今回、新たに判明したことは、在日の脱税特権は商工人の法人税だけではなかったということ。
伊賀市や桑名市などの自治体まで、在日朝鮮・韓国人の住民税を半額程度に減免していた。
三重県で在日「住民税半額」「不公平だ」と批判相次ぐ
在日朝鮮(韓国)商工人の脱税特権は商工人の法人税だけではなかった(一部抜粋)
http://blogs.yahoo.co.jp/deliciousicecoffee/27744746.html
投稿日: 2015年8月14日
2012年安倍総理が政権に復帰したとき、民主党を中心に亡命打診者が続出したらしいが、まさに悪魔との邂逅であったらしい。
今回の余命ブログ削除事件で、保守速報さんのコメント欄を見ると、懐かしい在日がいっぱい元気よく跋扈していた。その一方で余命の復活を猛烈に警戒していたようで、準備が整っていないのでテスト的にURLを貼ったところ最初に飛びついてきたのは在日だった。(笑い)余命がどうのこうのという状況はとっくに過ぎているのだが、まあ余命叩きが担当なんだろう。ご苦労なことである。
それにしても2日後には復活とは彼らには想定外であったかもしれないが、普通に考えれば、早期復活は予想されたことで、その結果so−netはピエロになってしまった。まあ馬鹿なことをしたものだ。
5月4日に余命の都合で一時休止が決定され、その最終稿で集団通報のリストがアップされた。その日のうちに長田の恫喝メール。
.....長田達治(おさだ・たつじ) @osada_tatsuji
電通というマスメディア界のコングロマリット企業を敵に回すとは「余命」もいい度胸をしている。
どうせ妄想だらけで意思能力もない人たちが運営しているブログだから、誰も文句も言わないし相手にしないのだろうけど、こういう怪しい情報は少なくとも一般の新聞(除業界紙)には載せられないだろうね。
Posted by 「」 at 2015年05月05日 14:25
集団通報開始の7月9日には、ヤフートップ記事にかかわる次のメンバーが暴露される。
.....韓東賢のYahooニュース記事で出ていた、「作家 中沢けい」の正体
中沢 けい(本名 本田恵美子)1959年生まれ
法政大学文学部教授・作家
東京都千代田区富士見2-17-1(大学住所)
神奈川県出身
お友達
有田芳生
志位るず(SEALDs)
野間易通
李信恵
高英起(コウ・ヨンギ)
寺田学
池田香代子
C.R.A.C.
学生に聞いたら、このメンバー全員有事リストにアップ済みだそうだ。いや恥をかいてしまった。この連中が勝手に主張を盛り込んで記述したものをまとめたら、こんな記事になりましたという笑い話だった。
そして集中官邸メールが開始されて数日後の10日になって余命ブログ削除となった流れだが、すべてが後手後手!安倍政権は7月8日までの改正法による外国人登録カードの切り替えを煽り、民間では集団通報在日あぶり出しとあいまって、結局、在日朝鮮人の国籍確定と居住を特定してしまったのである。安保法制よりはるかに、この外国人登録法廃止にかかる改正法のほうが重要度が高い法整備であると理解していた反日や在日勢力はまったくいなかったということだ。
余命は7月9日以降、関係省庁の関係で月いっぱいは動きはないだろう。よって各企業その他組織に影響が出始めるのは8月にはいってからだろうと記述している。
この改正法以前の日米間の法改正ががんじがらめになってきて、通名をはじめ在日特権と反日勢力に対する圧力が増していく中では、彼らは耐えきれなくなって必ず動くというのが余命の読み。在日組織はリスクがあるから直接は動けない。予想されるのは従来の彼らの常套手段である元凶ネットの遮断ということで8月はじめから、ほぼ毎日連続出稿となったわけだ。
出稿記事を読まれてお気づきかと思うが、官邸メールを先取りした記事内容になっている。指紋押捺制度などは余命12号案件であった。急いだのはすぐにもブログ閉鎖の可能性があったからだ。結局、予想より2日早く、全ブログ削除となった。
当初からの対応を見るとソネットは腰が引けていた。削除は反日企業確定であるから当然矢面には立ちたくないという感じだったが、圧力が強かったのだろうな。だれが?という話はむずかしい。出稿当日の記事だけでもうたがわしい組織はいくつもある。外患罪のテーマも遺稿記事出稿当時と現在ではもう状況が変わっているから対象者に政治家もかなりの数、存在する。特定するにはソネットの担当に聞くしかない。またそれ以前の韓国、朝鮮の税制問題があり、マイナンバー施行以降、南北の国籍問題と同時に大きく衝突する可能性がある。従前の社会党や民主党と違って安倍政権は過去のような武装恫喝の圧力に対して武力で鎮圧の構えを見せているから、まあ何でもありだ。
ただ可能性としては、直接の標的となった日弁連だろう。とにかくありとあらゆる反日活動に口と顔を出している。2014年在日の反日対策シンポにおいて、途中から戸籍謄本の身分証明の確認を求めたところ、立ち上げメンバー3人が脱落。そのうち2人は通名の在日弁護士であった。
在日特権パターン@で記述しているが、受け手の弁護士がいれば、朝日新聞の集団訴訟のようなネット訴訟がいくらでも可能となる。この集団訴訟の場合は損害賠償請求というものだったが、在日がらみの献金問題や福島をはじめ捏造問題議員、竹島が紛争地になっているから、かなりの数が外患罪適用条件を満たしているので、単にネットで原告団参加が可能となれば売国奴訴訟に1000円出してもいいという国民は10万人はいるだろう。
外患罪は誘致罪は死刑一本だが、過去ログに記述してあるように、いろいろとある。
しかし、この罪で有罪ということは売国奴確定ということであるから日本人としては終了である。
ちなみに余命1号、2号、3号事案だが、別にこれで終わりというわけではない。今後15号以降に再度取り上げることになる。
日弁連という弁護士をまとめる組織は別に一つでなければならない理由などない。とくに今回問題となっている政治活動については信条の違う弁護士会があって当然である。この件は安倍政権としてはとくに大きな法改正問題ではないから民意であれば動きやすい。
こちらは官邸メールの50万100万の集中でここを突破する。あとはネット訴訟ラッシュで反日、在日勢力を駆逐するというのがソフトランディング方式である。
官邸メールで在日や反日勢力が駆逐できるなんて夢物語がどうやら現実になりそうだ。
一応官邸メールはまとめようということで期限を切っている。1〜3号は8日まで、4〜10号は16日までとしているが、11号〜15号は23日の予定である。
集団通報は継続していただきたい。アップされている情報のまとめができていないので少し先になると思うが、ID情報ともども、こちらでまとめてアップ時期の調整をするつもりである。なお、従前、記述しているが、余命...号というのは官邸データーベースの整理キーという意味があるので付記したい要望があれば、それをとっていただけばよい。そうすれば別案件として処理される。
さて、今回の余命ブログ削除事件は今まで隠れていたいろいろなことが表に出てきた。
特に思うのは引用サイトというかバックアップサイトである。こういうときに備えて引用フリーにしていたのだが、まあ、誤字脱字はなおしてくれる、わかりやすい解説を入れてくれる、中には動画まである。余命はできるだけというよりは全く見ないようにしている。そうでないと恥ずかしくて次が書けない。
結局バックアップには何の心配もなかった。
話が少しそれるが、ブログ立ち上げの頃は在日問題に触れたブログはアクセス数が1日1000をこえるとまずダメだった。ただ現在と違い、力関係に大きな差があってチェックをすり抜けることが可能な時代であった。キーワードだけで自動的にはじかれる今と違って、一応、問題サイトは閲覧していたようだ。のべ数百というブログが削除されるのを調べるといろいろわかってくる。そこで誤字、誤変換、段落も改行もなしといった、日本文としては最悪のものを用意したら、次々とチェックをくぐり抜けるのである。日に4000pvあたりからばれたようだが、これが唯一の生き残り、現在の余命時事日記である。
できるだけぞっとする文章でチェックされないようにして読者を増やすという曲芸まがいのことをやっていたため1日あたりの読者数が1000人を
こえるのに1年かかっている。
まあ、そのほかぼかしを入れたり、繰り返しを入れて頭にたたき込む手法を使っていたので引用サイトのみなさんにとってはとんでもないブログだったろう。そういう時代からこつこつと全記事バックアップをしていただいているみなさんには心から感謝する次第である。
また、サイトの機器やネットについていろいろな専門的アドバイスをいただいた。普段ネットのコメント欄にはないものが溢れた今回の事件であった。中に女性がかなりおられるのには驚いたな。まあコメントが1500こえるとさすがに凄い。ぶっちぎりだった。これだけ見ても日本人が負けるわけはないと実感している。
ところでこの関係で、今回は、保守速報さんとNewsu.sさんには大変ご苦労をおかけした。余命とは両者全くつながりはない。それぞれに立つ位置が違うので保守と区分けされても協力の場がないのである。ただし、今回、保守速報さんは削除に関する在日特権パターン@と外患罪記事を全文アップしていた。状況から見て、猛烈な圧力を受けていたはずだが突っ張りきった。Newsu.sさんも同様にコメント欄を崩しませんでしたな。この件、お礼を込めて、見ている人は見ているとお伝えしておく。
官邸メールでソフトランディングという話だが、最高責任者は油断ができない。常に最悪の場合を想定しておく。バランスの問題として安倍総理のハードランディングにふれておこう。
国内のありとあらゆるところに入り込んでそこら中を蚕食している在日の清掃駆逐に一番手っ取り早いのが日韓有事態勢のもとでの強制送還である。次に朝鮮戦争の勃発であるが、これは他人任せでいつになるかわからない。まあ一番可能性があるのは竹島事案だろう。これは韓国の不法占拠があるからいつでも使える。このときに問題となるのが北朝鮮だが、とりあえず今回のカード化で韓国籍になっているため南行きとなる。これは北朝鮮系はたまらないから武力衝突となる可能性が高い。関西の在日ヤクザとパチンコ金融関係は北系が多いから、この場合はかなりの犠牲者が出るだろう。ただし此の場合は帰化した元朝鮮人も取消し送還の可能性が高くなる。
10月のマイナンバーに南北をどう扱うかという考慮はなさそうなので2016年施行に当たっては大きな衝突が予想されている。これは社会党と民主党の大きな負の遺産で、マイナンバーが施行されると帳尻が合わなくなるから、もう隠蔽は困難だ。そのハードランディングの可能性の背景が以下の資料である。
.....北朝鮮の恫喝と圧力に屈した例が以下の2例。
.....佐藤勝巳は、朝鮮総連傘下の商工人たちが1976年(昭和51年)から所得税をほとんど払っていないことを、付き合いの長い朝鮮総連関係者から聞いていた。佐藤によると、これは1967年(昭和42年)12月13日、関東国税局が東京の在日本朝鮮人商工連合会(朝鮮商工会)所属の貸金業・具滋龍氏の脱税容疑に関連して、取引先の同和信用組合(後の朝銀信用組合)を強制捜査したことに端を発し、後に朝鮮総連はこれを「不当弾圧」として、全国の在日朝鮮人多住地域の税務署に日常業務に支障をきたすところもあったと言われるほど激しい抗議行動を数年に渡り行った。
.....1999年(平成11年)2月22日、鴻池祥肇参議院議員は参議院予算委員会の総括質問で、この「五項目の合意事項」の存在について質問し、これに対して大竹賢一郎国税庁次長は、「いわゆる合意事項というものはありません。今般、合意事項なるものは存在しないということについて、改めて国税職員に周知徹底をはかる旨の指示をしたところです」と否定した。この質問を行った鴻池議員には質問を行わないよう様々な圧力が加えられた。
社会党の立会いのもとで、国税庁が在日朝鮮人商工連合会と交わした許せない合意は、
「五箇条の御誓文」などとも呼ばれる。
日本国も「公認」の特例税制
朝鮮総聯と旧大蔵省の間で密約が1976年に交わされた。
要するに、おれたちは税金払いたくないから認めてくれ、って要請が認められたわけ。
1976年10月に国税庁と朝鮮総聯系・在日朝鮮人商工連合会との間で税金の取り扱いに関する「5項目の合意」(五箇条の御誓文)が交わされていて、現在も有効。
民団系にも「5項目の合意」は準用されているよ。国税庁は合意の存在を否定してるけれど、朝鮮商工連のボス梁守政が「絶対に既得権は守る」と公然と言ってる。
1.朝鮮商工人のすべての税金問題は、朝鮮商工会と協議して解決する。
2.定期、定額の商工団体の会費は損金(必要経費)として認める。
3.学校運営の負担金に対しては前向きに解決する。
4.経済活動のための第三国旅行の費用は損金として認める。
5.裁判中の諸案件は協議して解決する。
1993年3月30日、週刊誌「アエラ」は、このたび逮捕された東京朝銀関係者や他の人たちの実名をあげて、でたらめきわまる経営内容を報道した。すると総連はこの記事が「デマとデッチあげ」であり、「反総連・反共和国」だといいがかりをつけ、大勢で「アエラ」編集部や朝日新聞社役員室に押しかけ「抗議」という名の「威力業務妨害」と「言論妨害」をおこなった。にもかかわらず警察は総連を取り締まらず、「アエラ」を孤立させた。
1967年、東京在住の総連商工人、具次龍氏の脱税容疑で、国税当局は氏の取引先である朝銀の前身、同和信用組合に資料の提出をもとめた。同和信組はこれを拒否した。国税局は強制捜査をおこなうことにした。ところが同和信組はシャッターをおろし捜査を実力で阻止した。
国税局は機動隊をともなって、バーナーでシャッターを焼き切り、強制捜査を実施した。これを契機に総連は、全国の総連系在日朝鮮人多住地域の税務署に「抗議行動」をかけた。各地の税務署で業務妨害が発生した。このとき日本政府は、国家公務員たる税務署員にたいする公務執行妨害でこれを取り締まろうとしなかった。
その後、国税庁と朝鮮商工会との税金に関する「合意」なるものが交わされた。
この具次龍氏の事件以来、総連は気に入らないことが起きると行政官庁やマスメディアなどに「抗議」という名の「暴力」を公然とふるうようになった。私は1967年の「抗議行動」を、第2次世界大戦後、日本が総連の暴力に屈した恥ずべき日と記録している。
『日本外交はなぜ朝鮮半島に弱いのか』佐藤勝巳著
週刊ポスト 2002年12月20日
国税庁と在日朝鮮組織の密約疑惑 知られざる節税工作
北朝鮮への送金問題が根深いのは、日本政府が全く規制しようとしなかったばかりか、それを黙認し、支援してきた面まであることだろう。当時、在日の商工人が税務処理をめぐって税務署と衝突することが多くなり、社会党の政治家の仲介で商工会が交渉の窓口になると決めた。総連傘下の組織に対する寄付は非課税だし、税務調査が入っても、決算書など経理書類を商工会を通じて出せばノーチェックです。だが、本来は日本政府に納められるべき税金が、在日組織を通して北朝鮮に流れる仕組みを黙認してきた国税当局の責任は重いといわざるを得ない。(一部抜粋)
在日の脱税特権のまとめ
朝鮮商工会は1976年社会党の協力で国税庁との間に「税金に関する合意」を成立させた。
いわゆる『五箇条の御誓文』だ。
以降、商工連の印鑑と領収書さえあれば、彼らの使ったカネは何でも必要経費とされた。彼らの納税額は劇的に減った。
脱税したカネは一部が総連に顧問料として支払われ、それでも余れば朝銀に預金する。
総連系の朝銀と民団系の商銀(関西興銀を含む)は破綻が相次いだ。
脱税者たちの預金を保護するために投入された公的資金(税金)は合計で3兆円。
3兆円というのは赤ん坊から年寄りまで含め国民一人当たり約3万円。
在日朝鮮・韓国人は現在約60万人。
1億2千億人が3万円づつ支払って、たった60万人の脱税預金を保護した。
特に朝銀の預金は総連などへの不正融資や売国奴政治家への献金などに使われ悪質だ。
バブル全盛期には北朝鮮の国家予算を大幅に上回るカネやモノが船に積まれて北へ渡った。しかし、今回、新たに判明したことは、在日の脱税特権は商工人の法人税だけではなかったということ。
伊賀市や桑名市などの自治体まで、在日朝鮮・韓国人の住民税を半額程度に減免していた。
三重県で在日「住民税半額」「不公平だ」と批判相次ぐ
在日朝鮮(韓国)商工人の脱税特権は商工人の法人税だけではなかった(一部抜粋)
http://blogs.yahoo.co.jp/deliciousicecoffee/27744746.html
投稿日: 2015年8月14日
2015年08月14日
この余命サイトは本物です。By 余命爺
1815. 名無しさん@ほしゅそく 2015年08月13日 14:27 ID:e.762m5s0 このコメントへ返信
どなたか教えて下さい。
ここのコメント欄とかNewsUSさんのコメント欄に貼られてたURLだけど、これってミラーサイトとかじゃなくて本当に余命さん復活??
ttp://yh649490005.xsrv.jp/public_html/
見られなくなったSo-netの時のURLが
ttp://kt-yh6494.blog.so-net.ne.jp
「yh6494」の部分が同じだから本物??
すごいスピードで次々アップされてるし本当に復活なら嬉しい。
詳細分かる方教えてください。
.....間違いなく本物の余命爺からの返信である。
直後から対応はできたのだが、なにしろ常連スタッフは早晩so−netの余命ブログ削除は必至として対応していたから「ふーん」「おせーよ」なんて雰囲気でどうってことはなかったのだが、ほかの連中が「許せん!」「粛正!」「駆逐!」なんて息巻いて集まってくる状況だったので、落ち着かせるのにちょっと時間がかかったのだ。
移行したサイトは、全記事削除に備えていたものだが、まだ慣れていないのと、読者が常時閲覧可能なデータアップに少し時間がかかっている。どの作業も大事なのだが、とりあえずは官邸メール11号〜を優先することにする。
http://yh649490005.xsrv.jp/public_html/
クリック一発で開く画面が読みにくければ、左サイドにあるメタ情報から「投稿の RSS」
を選択すればいいだろう。戻るときは右上×ボタンで簡単に戻る。次回から本稿である。
投稿日: 2015年8月14日
どなたか教えて下さい。
ここのコメント欄とかNewsUSさんのコメント欄に貼られてたURLだけど、これってミラーサイトとかじゃなくて本当に余命さん復活??
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投稿日: 2015年8月14日
武力攻撃事態法と志願民兵
今回は先日出稿した予備自衛官補忍者部隊?創設の背景と種明かしです。「またあとづけソース?」「何回目の実は〜」といわれそうですが、おそらくこれが最後です。
実は(笑い)武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律というのがありまして、あまり長いので武力攻撃事態及び武力攻撃予測事態法(これでも長いですね)といってますが、これがNHK問題と、忍者部隊?創設のバック法です。
2003年成立。2006年改正(あれ!また安倍さんの時?)の有事立法ですが、がんじがらめに縛りがあって、実質の適用は不可能でした。内容は事態に余裕のある有事法制で、かなりきめ細かい事例を挙げて対応しているのですが、同様に野党の反対できめ細かい規制もかけられていたのです。有事における担当組織である自衛隊は最悪、官邸が機能しない場合までを想定して有事対応マニュアルを作ります。当時すでに、メディアが反日ということが鮮明になっていましたからNHKを含むメディア殲滅破壊という現実的対応マニュアルができたのでしょう。これはこの法の裏マニュアルで巷間かなり流布していて、いわゆる機密ではなかったようですよ。まあ、内容も有事には常識的なものでした。
一方の武力攻撃予測事態法については、緊急時に対応できない場合の超法規対応が可能な組織作りが求められ検討が始まりました。ところが途中、安倍さんの政権放棄があって、関係事案の検討は止まっていたのです。ところが、雌伏の期間が準備期間となり、安倍さんが政権復帰後の予備自衛官補忍者部隊?の創設着手は迅速で、わずか2年であっという間に完了してしまいました。
もう完璧ににらみが入っていますので反日勢力、とくにメディアは動けませんね。在日との戦いもこれで勝負がつきました。
関連法がありませんでしたのでカットせず、資料としてほぼ全文掲載します。かなり長いので斜め読みしていただければと...。
ポイントは最後段「第四章 緊急対処事態その他の緊急事態への対処のための措置」の部分です。
.....武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律
(平成十五年六月十三日法律第七十九号)最終改正:平成一八年一二月二二日法律第一一八号
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、武力攻撃事態等(武力攻撃事態及び武力攻撃予測事態をいう。以下同じ。)への対処について、基本理念、国、地方公共団体等の責務、国民の協力その他の基本となる事項を定めることにより、武力攻撃事態等への対処のための態勢を整備し、併せて武力攻撃事態等への対処に関して必要となる法制の整備に関する事項を定め、もって我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に資することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 武力攻撃 我が国に対する外部からの武力攻撃をいう。
二 武力攻撃事態 武力攻撃が発生した事態又は武力攻撃が発生する明白な危険が切迫していると認められるに至った事態をいう。
三 武力攻撃予測事態 武力攻撃事態には至っていないが、事態が緊迫し、武力攻撃が予測されるに至った事態をいう。
四 指定行政機関 次に掲げる機関で政令で定めるものをいう。
イ 内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法 (平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項 及び第二項 に規定する機関並びに国家行政組織法 (昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項 に規定する機関
ロ 内閣府設置法第三十七条 及び第五十四条 並びに宮内庁法 (昭和二十二年法律第七十号)第十六条第一項 並びに国家行政組織法第八条 に規定する機関
ハ 内閣府設置法第三十九条 及び第五十五条 並びに宮内庁法第十六条第二項 並びに国家行政組織法第八条の二 に規定する機関
ニ 内閣府設置法第四十条 及び第五十六条 並びに国家行政組織法第八条の三 に規定する機関
五 指定地方行政機関 指定行政機関の地方支分部局(内閣府設置法第四十三条 及び第五十七条 (宮内庁法第十八条第一項 において準用する場合を含む。)並びに宮内庁法第十七条第一項 並びに国家行政組織法第九条 の地方支分部局をいう。)その他の国の地方行政機関で、政令で定めるものをいう。
六 指定公共機関 独立行政法人(独立行政法人通則法 (平成十一年法律第百三号)第二条第一項 に規定する独立行政法人をいう。)、日本銀行、日本赤十字社、日本放送協会その他の公共的機関及び電気、ガス、輸送、通信その他の公益的事業を営む法人で、政令で定めるものをいう。
七 対処措置 第九条第一項の対処基本方針が定められてから廃止されるまでの間に、指定行政機関、地方公共団体又は指定公共機関が法律の規定に基づいて実施する次に掲げる措置をいう。
イ 武力攻撃事態等を終結させるためにその推移に応じて実施する次に掲げる措置
(1) 武力攻撃を排除するために必要な自衛隊が実施する武力の行使、部隊等の展開その他の行動
(2) (1)に掲げる自衛隊の行動及びアメリカ合衆国の軍隊が実施する日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(以下「日米安保条約」という。)に従って武力攻撃を排除するために必要な行動が円滑かつ効果的に行われるために実施する物品、施設又は役務の提供その他の措置
(3) (1)及び(2)に掲げるもののほか、外交上の措置その他の措置
ロ 武力攻撃から国民の生命、身体及び財産を保護するため、又は武力攻撃が国民生活及び国民経済に影響を及ぼす場合において当該影響が最小となるようにするために武力攻撃事態等の推移に応じて実施する次に掲げる措置
(1) 警報の発令、避難の指示、被災者の救助、施設及び設備の応急の復旧その他の措置
(2) 生活関連物資等の価格安定、配分その他の措置
(武力攻撃事態等への対処に関する基本理念)
第三条 武力攻撃事態等への対処においては、国、地方公共団体及び指定公共機関が、国民の協力を得つつ、相互に連携協力し、万全の措置が講じられなければならない。
2 武力攻撃予測事態においては、武力攻撃の発生が回避されるようにしなければならない。
3 武力攻撃事態においては、武力攻撃の発生に備えるとともに、武力攻撃が発生した場合には、これを排除しつつ、その速やかな終結を図らなければならない。ただし、武力攻撃が発生した場合においてこれを排除するに当たっては、武力の行使は、事態に応じ合理的に必要と判断される限度においてなされなければならない。
4 武力攻撃事態等への対処においては、日本国憲法 の保障する国民の自由と権利が尊重されなければならず、これに制限が加えられる場合にあっても、その制限は当該武力攻撃事態等に対処するため必要最小限のものに限られ、かつ、公正かつ適正な手続の下に行われなければならない。この場合において、日本国憲法第十四条 、第十八条、第十九条、第二十一条その他の基本的人権に関する規定は、最大限に尊重されなければならない。
5 武力攻撃事態等においては、当該武力攻撃事態等及びこれへの対処に関する状況について、適時に、かつ、適切な方法で国民に明らかにされるようにしなければならない。
6 武力攻撃事態等への対処においては、日米安保条約に基づいてアメリカ合衆国と緊密に協力しつつ、国際連合を始めとする国際社会の理解及び協調的行動が得られるようにしなければならない。
(国の責務)
第四条 国は、我が国の平和と独立を守り、国及び国民の安全を保つため、武力攻撃事態等において、我が国を防衛し、国土並びに国民の生命、身体及び財産を保護する固有の使命を有することから、前条の基本理念にのっとり、組織及び機能のすべてを挙げて、武力攻撃事態等に対処するとともに、国全体として万全の措置が講じられるようにする責務を有する。
(地方公共団体の責務)
第五条 地方公共団体は、当該地方公共団体の地域並びに当該地方公共団体の住民の生命、身体及び財産を保護する使命を有することにかんがみ、国及び他の地方公共団体その他の機関と相互に協力し、武力攻撃事態等への対処に関し、必要な措置を実施する責務を有する。
(指定公共機関の責務)
第六条 指定公共機関は、国及び地方公共団体その他の機関と相互に協力し、武力攻撃事態等への対処に関し、その業務について、必要な措置を実施する責務を有する。
(国と地方公共団体との役割分担)
第七条 武力攻撃事態等への対処の性格にかんがみ、国においては武力攻撃事態等への対処に関する主要な役割を担い、地方公共団体においては武力攻撃事態等における当該地方公共団体の住民の生命、身体及び財産の保護に関して、国の方針に基づく措置の実施その他適切な役割を担うことを基本とするものとする。
(国民の協力)
第八条 国民は、国及び国民の安全を確保することの重要性にかんがみ、指定行政機関、地方公共団体又は指定公共機関が対処措置を実施する際は、必要な協力をするよう努めるものとする。
第二章 武力攻撃事態等への対処のための手続等
(対処基本方針)
第九条 政府は、武力攻撃事態等に至ったときは、武力攻撃事態等への対処に関する基本的な方針(以下「対処基本方針」という。)を定めるものとする。
2 対処基本方針に定める事項は、次のとおりとする。
一 武力攻撃事態であること又は武力攻撃予測事態であることの認定及び当該認定の前提となった事実
二 当該武力攻撃事態等への対処に関する全般的な方針
三 対処措置に関する重要事項
3 武力攻撃事態においては、対処基本方針には、前項第三号に定める事項として、次に掲げる内閣総理大臣の承認を行う場合はその旨を記載しなければならない。
一 防衛大臣が自衛隊法 (昭和二十九年法律第百六十五号)第七十条第一項 又は第八項 の規定に基づき発する同条第一項第一号 に定める防衛招集命令書による防衛招集命令に関して同項 又は同条第八項 の規定により内閣総理大臣が行う承認
二 防衛大臣が自衛隊法第七十五条の四第一項 又は第六項 の規定に基づき発する同条第一項第一号 に定める防衛招集命令書による防衛招集命令に関して同項 又は同条第六項の規定により内閣総理大臣が行う承認
三 防衛大臣が自衛隊法第七十七条 の規定に基づき発する防衛出動待機命令に関して同条 の規定により内閣総理大臣が行う承認
四 防衛大臣が自衛隊法第七十七条の二 の規定に基づき命ずる防御施設構築の措置に関して同条の規定により内閣総理大臣が行う承認
五 防衛大臣が武力攻撃事態等におけるアメリカ合衆国の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律 (平成十六年法律第百十三号)第十条第三項 の規定に基づき実施を命ずる行動関連措置としての役務の提供に関して同項 の規定により内閣総理大臣が行う承認
六 防衛大臣が武力攻撃事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律 (平成十六年法律第百十六号)第四条 の規定に基づき命ずる同法第四章 の規定による措置に関して同条 の規定により内閣総理大臣が行う承認
4 武力攻撃事態においては、対処基本方針には、前項に定めるもののほか、第二項第三号に定める事項として、第一号に掲げる内閣総理大臣が行う国会の承認(衆議院が解散されているときは、日本国憲法第五十四条 に規定する緊急集会による参議院の承認。以下この条において同じ。)の求めを行う場合にあってはその旨を、内閣総理大臣が第二号に掲げる防衛出動を命ずる場合にあってはその旨を記載しなければならない。ただし、同号に掲げる防衛出動を命ずる旨の記載は、特に緊急の必要があり事前に国会の承認を得るいとまがない場合でなければ、することができない。
一 内閣総理大臣が防衛出動を命ずることについての自衛隊法第七十六条第一項 の規定に基づく国会の承認の求め
二 自衛隊法第七十六条第一項 の規定に基づき内閣総理大臣が命ずる防衛出動
5 武力攻撃予測事態においては、対処基本方針には、第二項第三号に定める事項として、次に掲げる内閣総理大臣の承認を行う場合はその旨を記載しなければならない。
一 防衛大臣が自衛隊法第七十条第一項 又は第八項 の規定に基づき発する同条第一項第一号 に定める防衛招集命令書による防衛招集命令(事態が緊迫し、同法第七十六条第一項 の規定による防衛出動命令が発せられることが予測される場合に係るものに限る。)に関して同法第七十条第一項 又は第八項 の規定により内閣総理大臣が行う承認
二 防衛大臣が自衛隊法第七十五条の四第一項 又は第六項 の規定に基づき発する同条第一項第一号 に定める防衛招集命令書による防衛招集命令(事態が緊迫し、同法第七十六条第一項 の規定による防衛出動命令が発せられることが予測される場合に係るものに限る。)に関して同法第七十五条の四第一項 又は第六項 の規定により内閣総理大臣が行う承認
三 防衛大臣が自衛隊法第七十七条 の規定に基づき発する防衛出動待機命令に関して同条 の規定により内閣総理大臣が行う承認
四 防衛大臣が自衛隊法第七十七条の二 の規定に基づき命ずる防御施設構築の措置に関して同条 の規定により内閣総理大臣が行う承認
五 防衛大臣が武力攻撃事態等におけるアメリカ合衆国の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律第十条第三項 の規定に基づき実施を命ずる行動関連措置としての役務の提供に関して同項 の規定により内閣総理大臣が行う承認
6 内閣総理大臣は、対処基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
7 内閣総理大臣は、前項の閣議の決定があったときは、直ちに、対処基本方針(第四項第一号に規定する国会の承認の求めに関する部分を除く。)につき、国会の承認を求めなければならない。
8 内閣総理大臣は、第六項の閣議の決定があったときは、直ちに、対処基本方針を公示してその周知を図らなければならない。
9 内閣総理大臣は、第七項の規定に基づく対処基本方針の承認があったときは、直ちに、その旨を公示しなければならない。
10 第四項第一号に規定する防衛出動を命ずることについての承認の求めに係る国会の承認が得られたときは、対処基本方針を変更して、これに当該承認に係る防衛出動を命ずる旨を記載するものとする。
11 第七項の規定に基づく対処基本方針の承認の求めに対し、不承認の議決があったときは、当該議決に係る対処措置は、速やかに、終了されなければならない。この場合において、内閣総理大臣は、第四項第二号に規定する防衛出動を命じた自衛隊については、直ちに撤収を命じなければならない。
12 内閣総理大臣は、対処措置を実施するに当たり、対処基本方針に基づいて、内閣を代表して行政各部を指揮監督する。
13 第六項から第九項まで及び第十一項の規定は、対処基本方針の変更について準用する。ただし、第十項の規定に基づく変更及び対処措置を構成する措置の終了を内容とする変更については、第七項、第九項及び第十一項の規定は、この限りでない。
14 内閣総理大臣は、対処措置を実施する必要がなくなったと認めるとき又は国会が対処措置を終了すべきことを議決したときは、対処基本方針の廃止につき、閣議の決定を求めなければならない。
15 内閣総理大臣は、前項の閣議の決定があったときは、速やかに、対処基本方針が廃止された旨及び対処基本方針に定める対処措置の結果を国会に報告するとともに、これを公示しなければならない。
(対策本部の設置)
第十条 内閣総理大臣は、対処基本方針が定められたときは、当該対処基本方針に係る対処措置の実施を推進するため、内閣法 (昭和二十二年法律第五号)第十二条第四項 の規定にかかわらず、閣議にかけて、臨時に内閣に武力攻撃事態等対策本部(以下「対策本部」という。)を設置するものとする。
2 内閣総理大臣は、対策本部を置いたときは、当該対策本部の名称並びに設置の場所及び期間を国会に報告するとともに、これを公示しなければならない。
(対策本部の組織)
第十一条 対策本部の長は、武力攻撃事態等対策本部長(以下「対策本部長」という。)とし、内閣総理大臣(内閣総理大臣に事故があるときは、そのあらかじめ指名する国務大臣)をもって充てる。
2 対策本部長は、対策本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。
3 対策本部に、武力攻撃事態等対策副本部長(以下「対策副本部長」という。)、武力攻撃事態等対策本部員(以下「対策本部員」という。)その他の職員を置く。
4 対策副本部長は、国務大臣をもって充てる。
対策副本部長は、対策本部長を助け、対策本部長に事故があるときは、その職務を代理する。対策副本部長が二人以上置かれている場合にあっては、あらかじめ対策本部長が定めた順序で、その職務を代理する。
6 対策本部員は、対策本部長及び対策副本部長以外のすべての国務大臣をもって充てる。この場合において、国務大臣が不在のときは、そのあらかじめ指名する副大臣(内閣官房副長官を含む。)がその職務を代行することができる。
7 対策副本部長及び対策本部員以外の対策本部の職員は、内閣官房の職員、指定行政機関の長(国務大臣を除く。)その他の職員又は関係する指定地方行政機関の長その他の職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。
(対策本部の所掌事務)
第十二条 対策本部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 指定行政機関、地方公共団体及び指定公共機関が実施する対処措置に関する対処基本方針に基づく総合的な推進に関すること。
二 前号に掲げるもののほか、法令の規定によりその権限に属する事務
(指定行政機関の長の権限の委任)
第十三条 指定行政機関の長(当該指定行政機関が内閣府設置法第四十九条第一項 若しくは第二項 若しくは国家行政組織法第三条第二項 の委員会若しくは第二条第四号 ロに掲げる機関又は同号 ニに掲げる機関のうち合議制のものである場合にあっては、当該指定行政機関。次項において同じ。)は、対策本部が設置されたときは、対処措置を実施するため必要な権限の全部又は一部を当該対策本部の職員である当該指定行政機関の職員又は当該指定地方行政機関の長若しくはその職員に委任することができる。
2 指定行政機関の長は、前項の規定による委任をしたときは、直ちに、その旨を公示しなければならない。
(対策本部長の権限)
第十四条 対策本部長は、対処措置を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、対処基本方針に基づき、指定行政機関の長及び関係する指定地方行政機関の長並びに前条の規定により権限を委任された当該指定行政機関の職員及び当該指定地方行政機関の職員、関係する地方公共団体の長その他の執行機関並びに関係する指定公共機関に対し、指定行政機関、関係する地方公共団体及び関係する指定公共機関が実施する対処措置に関する総合調整を行うことができる。
2 前項の場合において、当該地方公共団体の長その他の執行機関及び指定公共機関(次条及び第十六条において「地方公共団体の長等」という。)は、当該地方公共団体又は指定公共機関が実施する対処措置に関して対策本部長が行う総合調整に関し、対策本部長に対して意見を申し出ることができる。
(内閣総理大臣の権限)
第十五条 内閣総理大臣は、国民の生命、身体若しくは財産の保護又は武力攻撃の排除に支障があり、特に必要があると認める場合であって、前条第一項の総合調整に基づく所要の対処措置が実施されないときは、対策本部長の求めに応じ、別に法律で定めるところにより、関係する地方公共団体の長等に対し、当該対処措置を実施すべきことを指示することができる。
内閣総理大臣は、次に掲げる場合において、対策本部長の求めに応じ、別に法律で定めるところにより、関係する地方公共団体の長等に通知した上で、自ら又は当該対処措置に係る事務を所掌する大臣を指揮し、当該地方公共団体又は指定公共機関が実施すべき当該対処措置を実施し、又は実施させることができる。
一 前項の指示に基づく所要の対処措置が実施されないとき。
二 国民の生命、身体若しくは財産の保護又は武力攻撃の排除に支障があり、特に必要があると認める場合であって、事態に照らし緊急を要すると認めるとき。
(損失に関する財政上の措置)
第十六条 政府は、第十四条第一項又は前条第一項の規定により、対処措置の実施に関し、関係する地方公共団体の長等に対する総合調整又は指示が行われた場合において、その総合調整又は指示に基づく措置の実施により当該地方公共団体又は指定公共機関が損失を受けたときは、その損失に関し、必要な財政上の措置を講ずるものとする。
(安全の確保)
第十七条 政府は、地方公共団体及び指定公共機関が実施する対処措置について、その内容に応じ、安全の確保に配慮しなければならない。
(国際連合安全保障理事会への報告)
第十八条 政府は、国際連合憲章第五十一条及び日米安保条約第五条第二項の規定に従って、武力攻撃の排除に当たって我が国が講じた措置について、直ちに国際連合安全保障理事会に報告しなければならない。
(対策本部の廃止)
第十九条 対策本部は、対処基本方針が廃止されたときに、廃止されるものとする。
2 内閣総理大臣は、対策本部が廃止されたときは、直ちに、その旨を公示しなければならない。
(主任の大臣)
第二十条 対策本部に係る事項については、内閣法 にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする。
第三章 武力攻撃事態等への対処に関する法制の整備
(事態対処法制の整備に関する基本方針)
第二十一条 政府は、第三条の基本理念にのっとり、武力攻撃事態等への対処に関して必要となる法制(以下「事態対処法制」という。)の整備について、次条に定める措置を講ずるものとする。
2 事態対処法制は、国際的な武力紛争において適用される国際人道法の的確な実施が確保されたものでなければならない。
3 政府は、事態対処法制の整備に当たっては、対処措置について、その内容に応じ、安全の確保のために必要な措置を講ずるものとする。
4 政府は、事態対処法制の整備に当たっては、対処措置及び被害の復旧に関する措置が的確に実施されるよう必要な財政上の措置を講ずるものとする。
5 政府は、事態対処法制の整備に当たっては、武力攻撃事態等への対処において国民の協力が得られるよう必要な措置を講ずるものとする。この場合においては、国民が協力をしたことにより受けた損失に関し、必要な財政上の措置を併せて講ずるものとする。
6 政府は、事態対処法制について国民の理解を得るために適切な措置を講ずるものとする。
(事態対処法制の整備)
第二十二条 政府は、事態対処法制の整備に当たっては、次に掲げる措置が適切かつ効果的に実施されるようにするものとする。
一 次に掲げる措置その他の武力攻撃から国民の生命、身体及び財産を保護するため、又は武力攻撃が国民生活及び国民経済に影響を及ぼす場合において当該影響が最小となるようにするための措置
イ 警報の発令、避難の指示、被災者の救助、消防等に関する措置
ロ 施設及び設備の応急の復旧に関する措置
ハ 保健衛生の確保及び社会秩序の維持に関する措置
ニ 輸送及び通信に関する措置
ホ 国民の生活の安定に関する措置
ヘ 被害の復旧に関する措置
二 武力攻撃を排除するために必要な自衛隊が実施する行動が円滑かつ効果的に実施されるための次に掲げる措置その他の武力攻撃事態等を終結させるための措置(次号に掲げるものを除く。)
イ 捕虜の取扱いに関する措置
ロ 電波の利用その他通信に関する措置
ハ 船舶及び航空機の航行に関する措置
三 アメリカ合衆国の軍隊が実施する日米安保条約に従って武力攻撃を排除するために必要な行動が円滑かつ効果的に実施されるための措置
(事態対処法制の計画的整備)
第二十三条 政府は、事態対処法制の整備を総合的、計画的かつ速やかに実施しなければならない。
第四章 緊急対処事態その他の緊急事態への対処のための措置
(その他の緊急事態対処のための措置)
第二十四条 政府は、我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保を図るため、次条から第二十七条までに定めるもののほか、武力攻撃事態等以外の国及び国民の安全に重大な影響を及ぼす緊急事態に的確かつ迅速に対処するものとする。
2 政府は、前項の目的を達成するため、武装した不審船の出現、大規模なテロリズムの発生等の我が国を取り巻く諸情勢の変化を踏まえ、次に掲げる措置その他の必要な施策を速やかに講ずるものとする。
一 情勢の集約並びに事態の分析及び評価を行うための態勢の充実
二 各種の事態に応じた対処方針の策定の準備
三 警察、海上保安庁等と自衛隊の連携の強化
(緊急対処事態対処方針)
第二十五条 政府は、緊急対処事態(武力攻撃の手段に準ずる手段を用いて多数の人を殺傷する行為が発生した事態又は当該行為が発生する明白な危険が切迫していると認められるに至った事態(後日対処基本方針において武力攻撃事態であることの認定が行われることとなる事態を含む。)で、国家として緊急に対処することが必要なものをいう。以下同じ。)に至ったときは、緊急対処事態に関する対処方針(以下「緊急対処事態対処方針」という。)を定めるものとする。
2 緊急対処事態対処方針に定める事項は、次のとおりとする。
一 緊急対処事態であることの認定及び当該認定の前提となった事実
二 当該緊急対処事態への対処に関する全般的な方針
三 緊急対処措置に関する重要事項
3 前項第三号の緊急対処措置とは、緊急対処事態対処方針が定められてから廃止されるまでの間に、指定行政機関、地方公共団体又は指定公共機関が法律の規定に基づいて実施する次に掲げる措置をいう。
一 緊急対処事態を終結させるためにその推移に応じて実施する緊急対処事態における攻撃の予防、鎮圧その他の措置
二 緊急対処事態における攻撃から国民の生命、身体及び財産を保護するため、又は緊急対処事態における攻撃が国民生活及び国民経済に影響を及ぼす場合において当該影響が最小となるようにするために緊急対処事態の推移に応じて実施する警報の発令、避難の指示、被災者の救助、施設及び設備の応急の復旧その他の措置
4 内閣総理大臣は、緊急対処事態対処方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
5 内閣総理大臣は、前項の閣議の決定があったときは、当該決定があった日から二十日以内に国会に付議して、緊急対処事態対処方針につき、国会の承認を求めなければならない。ただし、国会が閉会中の場合又は衆議院が解散されている場合には、その後最初に召集される国会において、速やかに、その承認を求めなければならない。
6 内閣総理大臣は、第四項の閣議の決定があったときは、直ちに、緊急対処事態対処方針を公示してその周知を図らなければならない。
7 内閣総理大臣は、第五項の規定に基づく緊急対処事態対処方針の承認があったときは、直ちに、その旨を公示しなければならない。
8 第五項の規定に基づく緊急対処事態対処方針の承認の求めに対し、不承認の議決があったときは、当該議決に係る緊急対処措置は、速やかに、終了されなければならない。
9 内閣総理大臣は、緊急対処措置を実施するに当たり、緊急対処事態対処方針に基づいて、内閣を代表して行政各部を指揮監督する。
10 第四項から第八項までの規定は、緊急対処事態対処方針の変更について準用する。ただし、緊急対処措置を構成する措置の終了を内容とする変更については、第五項、第七項及び第八項の規定は、この限りでない。
11 内閣総理大臣は、緊急対処措置を実施する必要がなくなったと認めるとき又は国会が緊急対処措置を終了すべきことを議決したときは、緊急対処事態対処方針の廃止につき、閣議の決定を求めなければならない。
12 内閣総理大臣は、前項の閣議の決定があったときは、速やかに、緊急対処事態対処方針が廃止された旨及び緊急対処事態対処方針に定める緊急対処措置の結果を国会に報告するとともに、これを公示しなければならない。
(緊急対処事態対策本部の設置)
第二十六条 内閣総理大臣は、緊急対処事態対処方針が定められたときは、当該緊急対処事態対処方針に係る緊急対処措置の実施を推進するため、内閣法第十二条第四項 の規定にかかわらず、閣議にかけて、臨時に内閣に緊急対処事態対策本部を設置するものとする。2 内閣総理大臣は、緊急対処事態対策本部を置いたときは、当該緊急対処事態対策本部の名称並びに設置の場所及び期間を国会に報告するとともに、これを公示しなければならない。
投稿日: 2015年8月13日
実は(笑い)武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律というのがありまして、あまり長いので武力攻撃事態及び武力攻撃予測事態法(これでも長いですね)といってますが、これがNHK問題と、忍者部隊?創設のバック法です。
2003年成立。2006年改正(あれ!また安倍さんの時?)の有事立法ですが、がんじがらめに縛りがあって、実質の適用は不可能でした。内容は事態に余裕のある有事法制で、かなりきめ細かい事例を挙げて対応しているのですが、同様に野党の反対できめ細かい規制もかけられていたのです。有事における担当組織である自衛隊は最悪、官邸が機能しない場合までを想定して有事対応マニュアルを作ります。当時すでに、メディアが反日ということが鮮明になっていましたからNHKを含むメディア殲滅破壊という現実的対応マニュアルができたのでしょう。これはこの法の裏マニュアルで巷間かなり流布していて、いわゆる機密ではなかったようですよ。まあ、内容も有事には常識的なものでした。
一方の武力攻撃予測事態法については、緊急時に対応できない場合の超法規対応が可能な組織作りが求められ検討が始まりました。ところが途中、安倍さんの政権放棄があって、関係事案の検討は止まっていたのです。ところが、雌伏の期間が準備期間となり、安倍さんが政権復帰後の予備自衛官補忍者部隊?の創設着手は迅速で、わずか2年であっという間に完了してしまいました。
もう完璧ににらみが入っていますので反日勢力、とくにメディアは動けませんね。在日との戦いもこれで勝負がつきました。
関連法がありませんでしたのでカットせず、資料としてほぼ全文掲載します。かなり長いので斜め読みしていただければと...。
ポイントは最後段「第四章 緊急対処事態その他の緊急事態への対処のための措置」の部分です。
.....武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律
(平成十五年六月十三日法律第七十九号)最終改正:平成一八年一二月二二日法律第一一八号
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、武力攻撃事態等(武力攻撃事態及び武力攻撃予測事態をいう。以下同じ。)への対処について、基本理念、国、地方公共団体等の責務、国民の協力その他の基本となる事項を定めることにより、武力攻撃事態等への対処のための態勢を整備し、併せて武力攻撃事態等への対処に関して必要となる法制の整備に関する事項を定め、もって我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に資することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 武力攻撃 我が国に対する外部からの武力攻撃をいう。
二 武力攻撃事態 武力攻撃が発生した事態又は武力攻撃が発生する明白な危険が切迫していると認められるに至った事態をいう。
三 武力攻撃予測事態 武力攻撃事態には至っていないが、事態が緊迫し、武力攻撃が予測されるに至った事態をいう。
四 指定行政機関 次に掲げる機関で政令で定めるものをいう。
イ 内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法 (平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項 及び第二項 に規定する機関並びに国家行政組織法 (昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項 に規定する機関
ロ 内閣府設置法第三十七条 及び第五十四条 並びに宮内庁法 (昭和二十二年法律第七十号)第十六条第一項 並びに国家行政組織法第八条 に規定する機関
ハ 内閣府設置法第三十九条 及び第五十五条 並びに宮内庁法第十六条第二項 並びに国家行政組織法第八条の二 に規定する機関
ニ 内閣府設置法第四十条 及び第五十六条 並びに国家行政組織法第八条の三 に規定する機関
五 指定地方行政機関 指定行政機関の地方支分部局(内閣府設置法第四十三条 及び第五十七条 (宮内庁法第十八条第一項 において準用する場合を含む。)並びに宮内庁法第十七条第一項 並びに国家行政組織法第九条 の地方支分部局をいう。)その他の国の地方行政機関で、政令で定めるものをいう。
六 指定公共機関 独立行政法人(独立行政法人通則法 (平成十一年法律第百三号)第二条第一項 に規定する独立行政法人をいう。)、日本銀行、日本赤十字社、日本放送協会その他の公共的機関及び電気、ガス、輸送、通信その他の公益的事業を営む法人で、政令で定めるものをいう。
七 対処措置 第九条第一項の対処基本方針が定められてから廃止されるまでの間に、指定行政機関、地方公共団体又は指定公共機関が法律の規定に基づいて実施する次に掲げる措置をいう。
イ 武力攻撃事態等を終結させるためにその推移に応じて実施する次に掲げる措置
(1) 武力攻撃を排除するために必要な自衛隊が実施する武力の行使、部隊等の展開その他の行動
(2) (1)に掲げる自衛隊の行動及びアメリカ合衆国の軍隊が実施する日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(以下「日米安保条約」という。)に従って武力攻撃を排除するために必要な行動が円滑かつ効果的に行われるために実施する物品、施設又は役務の提供その他の措置
(3) (1)及び(2)に掲げるもののほか、外交上の措置その他の措置
ロ 武力攻撃から国民の生命、身体及び財産を保護するため、又は武力攻撃が国民生活及び国民経済に影響を及ぼす場合において当該影響が最小となるようにするために武力攻撃事態等の推移に応じて実施する次に掲げる措置
(1) 警報の発令、避難の指示、被災者の救助、施設及び設備の応急の復旧その他の措置
(2) 生活関連物資等の価格安定、配分その他の措置
(武力攻撃事態等への対処に関する基本理念)
第三条 武力攻撃事態等への対処においては、国、地方公共団体及び指定公共機関が、国民の協力を得つつ、相互に連携協力し、万全の措置が講じられなければならない。
2 武力攻撃予測事態においては、武力攻撃の発生が回避されるようにしなければならない。
3 武力攻撃事態においては、武力攻撃の発生に備えるとともに、武力攻撃が発生した場合には、これを排除しつつ、その速やかな終結を図らなければならない。ただし、武力攻撃が発生した場合においてこれを排除するに当たっては、武力の行使は、事態に応じ合理的に必要と判断される限度においてなされなければならない。
4 武力攻撃事態等への対処においては、日本国憲法 の保障する国民の自由と権利が尊重されなければならず、これに制限が加えられる場合にあっても、その制限は当該武力攻撃事態等に対処するため必要最小限のものに限られ、かつ、公正かつ適正な手続の下に行われなければならない。この場合において、日本国憲法第十四条 、第十八条、第十九条、第二十一条その他の基本的人権に関する規定は、最大限に尊重されなければならない。
5 武力攻撃事態等においては、当該武力攻撃事態等及びこれへの対処に関する状況について、適時に、かつ、適切な方法で国民に明らかにされるようにしなければならない。
6 武力攻撃事態等への対処においては、日米安保条約に基づいてアメリカ合衆国と緊密に協力しつつ、国際連合を始めとする国際社会の理解及び協調的行動が得られるようにしなければならない。
(国の責務)
第四条 国は、我が国の平和と独立を守り、国及び国民の安全を保つため、武力攻撃事態等において、我が国を防衛し、国土並びに国民の生命、身体及び財産を保護する固有の使命を有することから、前条の基本理念にのっとり、組織及び機能のすべてを挙げて、武力攻撃事態等に対処するとともに、国全体として万全の措置が講じられるようにする責務を有する。
(地方公共団体の責務)
第五条 地方公共団体は、当該地方公共団体の地域並びに当該地方公共団体の住民の生命、身体及び財産を保護する使命を有することにかんがみ、国及び他の地方公共団体その他の機関と相互に協力し、武力攻撃事態等への対処に関し、必要な措置を実施する責務を有する。
(指定公共機関の責務)
第六条 指定公共機関は、国及び地方公共団体その他の機関と相互に協力し、武力攻撃事態等への対処に関し、その業務について、必要な措置を実施する責務を有する。
(国と地方公共団体との役割分担)
第七条 武力攻撃事態等への対処の性格にかんがみ、国においては武力攻撃事態等への対処に関する主要な役割を担い、地方公共団体においては武力攻撃事態等における当該地方公共団体の住民の生命、身体及び財産の保護に関して、国の方針に基づく措置の実施その他適切な役割を担うことを基本とするものとする。
(国民の協力)
第八条 国民は、国及び国民の安全を確保することの重要性にかんがみ、指定行政機関、地方公共団体又は指定公共機関が対処措置を実施する際は、必要な協力をするよう努めるものとする。
第二章 武力攻撃事態等への対処のための手続等
(対処基本方針)
第九条 政府は、武力攻撃事態等に至ったときは、武力攻撃事態等への対処に関する基本的な方針(以下「対処基本方針」という。)を定めるものとする。
2 対処基本方針に定める事項は、次のとおりとする。
一 武力攻撃事態であること又は武力攻撃予測事態であることの認定及び当該認定の前提となった事実
二 当該武力攻撃事態等への対処に関する全般的な方針
三 対処措置に関する重要事項
3 武力攻撃事態においては、対処基本方針には、前項第三号に定める事項として、次に掲げる内閣総理大臣の承認を行う場合はその旨を記載しなければならない。
一 防衛大臣が自衛隊法 (昭和二十九年法律第百六十五号)第七十条第一項 又は第八項 の規定に基づき発する同条第一項第一号 に定める防衛招集命令書による防衛招集命令に関して同項 又は同条第八項 の規定により内閣総理大臣が行う承認
二 防衛大臣が自衛隊法第七十五条の四第一項 又は第六項 の規定に基づき発する同条第一項第一号 に定める防衛招集命令書による防衛招集命令に関して同項 又は同条第六項の規定により内閣総理大臣が行う承認
三 防衛大臣が自衛隊法第七十七条 の規定に基づき発する防衛出動待機命令に関して同条 の規定により内閣総理大臣が行う承認
四 防衛大臣が自衛隊法第七十七条の二 の規定に基づき命ずる防御施設構築の措置に関して同条の規定により内閣総理大臣が行う承認
五 防衛大臣が武力攻撃事態等におけるアメリカ合衆国の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律 (平成十六年法律第百十三号)第十条第三項 の規定に基づき実施を命ずる行動関連措置としての役務の提供に関して同項 の規定により内閣総理大臣が行う承認
六 防衛大臣が武力攻撃事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律 (平成十六年法律第百十六号)第四条 の規定に基づき命ずる同法第四章 の規定による措置に関して同条 の規定により内閣総理大臣が行う承認
4 武力攻撃事態においては、対処基本方針には、前項に定めるもののほか、第二項第三号に定める事項として、第一号に掲げる内閣総理大臣が行う国会の承認(衆議院が解散されているときは、日本国憲法第五十四条 に規定する緊急集会による参議院の承認。以下この条において同じ。)の求めを行う場合にあってはその旨を、内閣総理大臣が第二号に掲げる防衛出動を命ずる場合にあってはその旨を記載しなければならない。ただし、同号に掲げる防衛出動を命ずる旨の記載は、特に緊急の必要があり事前に国会の承認を得るいとまがない場合でなければ、することができない。
一 内閣総理大臣が防衛出動を命ずることについての自衛隊法第七十六条第一項 の規定に基づく国会の承認の求め
二 自衛隊法第七十六条第一項 の規定に基づき内閣総理大臣が命ずる防衛出動
5 武力攻撃予測事態においては、対処基本方針には、第二項第三号に定める事項として、次に掲げる内閣総理大臣の承認を行う場合はその旨を記載しなければならない。
一 防衛大臣が自衛隊法第七十条第一項 又は第八項 の規定に基づき発する同条第一項第一号 に定める防衛招集命令書による防衛招集命令(事態が緊迫し、同法第七十六条第一項 の規定による防衛出動命令が発せられることが予測される場合に係るものに限る。)に関して同法第七十条第一項 又は第八項 の規定により内閣総理大臣が行う承認
二 防衛大臣が自衛隊法第七十五条の四第一項 又は第六項 の規定に基づき発する同条第一項第一号 に定める防衛招集命令書による防衛招集命令(事態が緊迫し、同法第七十六条第一項 の規定による防衛出動命令が発せられることが予測される場合に係るものに限る。)に関して同法第七十五条の四第一項 又は第六項 の規定により内閣総理大臣が行う承認
三 防衛大臣が自衛隊法第七十七条 の規定に基づき発する防衛出動待機命令に関して同条 の規定により内閣総理大臣が行う承認
四 防衛大臣が自衛隊法第七十七条の二 の規定に基づき命ずる防御施設構築の措置に関して同条 の規定により内閣総理大臣が行う承認
五 防衛大臣が武力攻撃事態等におけるアメリカ合衆国の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律第十条第三項 の規定に基づき実施を命ずる行動関連措置としての役務の提供に関して同項 の規定により内閣総理大臣が行う承認
6 内閣総理大臣は、対処基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
7 内閣総理大臣は、前項の閣議の決定があったときは、直ちに、対処基本方針(第四項第一号に規定する国会の承認の求めに関する部分を除く。)につき、国会の承認を求めなければならない。
8 内閣総理大臣は、第六項の閣議の決定があったときは、直ちに、対処基本方針を公示してその周知を図らなければならない。
9 内閣総理大臣は、第七項の規定に基づく対処基本方針の承認があったときは、直ちに、その旨を公示しなければならない。
10 第四項第一号に規定する防衛出動を命ずることについての承認の求めに係る国会の承認が得られたときは、対処基本方針を変更して、これに当該承認に係る防衛出動を命ずる旨を記載するものとする。
11 第七項の規定に基づく対処基本方針の承認の求めに対し、不承認の議決があったときは、当該議決に係る対処措置は、速やかに、終了されなければならない。この場合において、内閣総理大臣は、第四項第二号に規定する防衛出動を命じた自衛隊については、直ちに撤収を命じなければならない。
12 内閣総理大臣は、対処措置を実施するに当たり、対処基本方針に基づいて、内閣を代表して行政各部を指揮監督する。
13 第六項から第九項まで及び第十一項の規定は、対処基本方針の変更について準用する。ただし、第十項の規定に基づく変更及び対処措置を構成する措置の終了を内容とする変更については、第七項、第九項及び第十一項の規定は、この限りでない。
14 内閣総理大臣は、対処措置を実施する必要がなくなったと認めるとき又は国会が対処措置を終了すべきことを議決したときは、対処基本方針の廃止につき、閣議の決定を求めなければならない。
15 内閣総理大臣は、前項の閣議の決定があったときは、速やかに、対処基本方針が廃止された旨及び対処基本方針に定める対処措置の結果を国会に報告するとともに、これを公示しなければならない。
(対策本部の設置)
第十条 内閣総理大臣は、対処基本方針が定められたときは、当該対処基本方針に係る対処措置の実施を推進するため、内閣法 (昭和二十二年法律第五号)第十二条第四項 の規定にかかわらず、閣議にかけて、臨時に内閣に武力攻撃事態等対策本部(以下「対策本部」という。)を設置するものとする。
2 内閣総理大臣は、対策本部を置いたときは、当該対策本部の名称並びに設置の場所及び期間を国会に報告するとともに、これを公示しなければならない。
(対策本部の組織)
第十一条 対策本部の長は、武力攻撃事態等対策本部長(以下「対策本部長」という。)とし、内閣総理大臣(内閣総理大臣に事故があるときは、そのあらかじめ指名する国務大臣)をもって充てる。
2 対策本部長は、対策本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。
3 対策本部に、武力攻撃事態等対策副本部長(以下「対策副本部長」という。)、武力攻撃事態等対策本部員(以下「対策本部員」という。)その他の職員を置く。
4 対策副本部長は、国務大臣をもって充てる。
対策副本部長は、対策本部長を助け、対策本部長に事故があるときは、その職務を代理する。対策副本部長が二人以上置かれている場合にあっては、あらかじめ対策本部長が定めた順序で、その職務を代理する。
6 対策本部員は、対策本部長及び対策副本部長以外のすべての国務大臣をもって充てる。この場合において、国務大臣が不在のときは、そのあらかじめ指名する副大臣(内閣官房副長官を含む。)がその職務を代行することができる。
7 対策副本部長及び対策本部員以外の対策本部の職員は、内閣官房の職員、指定行政機関の長(国務大臣を除く。)その他の職員又は関係する指定地方行政機関の長その他の職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。
(対策本部の所掌事務)
第十二条 対策本部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 指定行政機関、地方公共団体及び指定公共機関が実施する対処措置に関する対処基本方針に基づく総合的な推進に関すること。
二 前号に掲げるもののほか、法令の規定によりその権限に属する事務
(指定行政機関の長の権限の委任)
第十三条 指定行政機関の長(当該指定行政機関が内閣府設置法第四十九条第一項 若しくは第二項 若しくは国家行政組織法第三条第二項 の委員会若しくは第二条第四号 ロに掲げる機関又は同号 ニに掲げる機関のうち合議制のものである場合にあっては、当該指定行政機関。次項において同じ。)は、対策本部が設置されたときは、対処措置を実施するため必要な権限の全部又は一部を当該対策本部の職員である当該指定行政機関の職員又は当該指定地方行政機関の長若しくはその職員に委任することができる。
2 指定行政機関の長は、前項の規定による委任をしたときは、直ちに、その旨を公示しなければならない。
(対策本部長の権限)
第十四条 対策本部長は、対処措置を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、対処基本方針に基づき、指定行政機関の長及び関係する指定地方行政機関の長並びに前条の規定により権限を委任された当該指定行政機関の職員及び当該指定地方行政機関の職員、関係する地方公共団体の長その他の執行機関並びに関係する指定公共機関に対し、指定行政機関、関係する地方公共団体及び関係する指定公共機関が実施する対処措置に関する総合調整を行うことができる。
2 前項の場合において、当該地方公共団体の長その他の執行機関及び指定公共機関(次条及び第十六条において「地方公共団体の長等」という。)は、当該地方公共団体又は指定公共機関が実施する対処措置に関して対策本部長が行う総合調整に関し、対策本部長に対して意見を申し出ることができる。
(内閣総理大臣の権限)
第十五条 内閣総理大臣は、国民の生命、身体若しくは財産の保護又は武力攻撃の排除に支障があり、特に必要があると認める場合であって、前条第一項の総合調整に基づく所要の対処措置が実施されないときは、対策本部長の求めに応じ、別に法律で定めるところにより、関係する地方公共団体の長等に対し、当該対処措置を実施すべきことを指示することができる。
内閣総理大臣は、次に掲げる場合において、対策本部長の求めに応じ、別に法律で定めるところにより、関係する地方公共団体の長等に通知した上で、自ら又は当該対処措置に係る事務を所掌する大臣を指揮し、当該地方公共団体又は指定公共機関が実施すべき当該対処措置を実施し、又は実施させることができる。
一 前項の指示に基づく所要の対処措置が実施されないとき。
二 国民の生命、身体若しくは財産の保護又は武力攻撃の排除に支障があり、特に必要があると認める場合であって、事態に照らし緊急を要すると認めるとき。
(損失に関する財政上の措置)
第十六条 政府は、第十四条第一項又は前条第一項の規定により、対処措置の実施に関し、関係する地方公共団体の長等に対する総合調整又は指示が行われた場合において、その総合調整又は指示に基づく措置の実施により当該地方公共団体又は指定公共機関が損失を受けたときは、その損失に関し、必要な財政上の措置を講ずるものとする。
(安全の確保)
第十七条 政府は、地方公共団体及び指定公共機関が実施する対処措置について、その内容に応じ、安全の確保に配慮しなければならない。
(国際連合安全保障理事会への報告)
第十八条 政府は、国際連合憲章第五十一条及び日米安保条約第五条第二項の規定に従って、武力攻撃の排除に当たって我が国が講じた措置について、直ちに国際連合安全保障理事会に報告しなければならない。
(対策本部の廃止)
第十九条 対策本部は、対処基本方針が廃止されたときに、廃止されるものとする。
2 内閣総理大臣は、対策本部が廃止されたときは、直ちに、その旨を公示しなければならない。
(主任の大臣)
第二十条 対策本部に係る事項については、内閣法 にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする。
第三章 武力攻撃事態等への対処に関する法制の整備
(事態対処法制の整備に関する基本方針)
第二十一条 政府は、第三条の基本理念にのっとり、武力攻撃事態等への対処に関して必要となる法制(以下「事態対処法制」という。)の整備について、次条に定める措置を講ずるものとする。
2 事態対処法制は、国際的な武力紛争において適用される国際人道法の的確な実施が確保されたものでなければならない。
3 政府は、事態対処法制の整備に当たっては、対処措置について、その内容に応じ、安全の確保のために必要な措置を講ずるものとする。
4 政府は、事態対処法制の整備に当たっては、対処措置及び被害の復旧に関する措置が的確に実施されるよう必要な財政上の措置を講ずるものとする。
5 政府は、事態対処法制の整備に当たっては、武力攻撃事態等への対処において国民の協力が得られるよう必要な措置を講ずるものとする。この場合においては、国民が協力をしたことにより受けた損失に関し、必要な財政上の措置を併せて講ずるものとする。
6 政府は、事態対処法制について国民の理解を得るために適切な措置を講ずるものとする。
(事態対処法制の整備)
第二十二条 政府は、事態対処法制の整備に当たっては、次に掲げる措置が適切かつ効果的に実施されるようにするものとする。
一 次に掲げる措置その他の武力攻撃から国民の生命、身体及び財産を保護するため、又は武力攻撃が国民生活及び国民経済に影響を及ぼす場合において当該影響が最小となるようにするための措置
イ 警報の発令、避難の指示、被災者の救助、消防等に関する措置
ロ 施設及び設備の応急の復旧に関する措置
ハ 保健衛生の確保及び社会秩序の維持に関する措置
ニ 輸送及び通信に関する措置
ホ 国民の生活の安定に関する措置
ヘ 被害の復旧に関する措置
二 武力攻撃を排除するために必要な自衛隊が実施する行動が円滑かつ効果的に実施されるための次に掲げる措置その他の武力攻撃事態等を終結させるための措置(次号に掲げるものを除く。)
イ 捕虜の取扱いに関する措置
ロ 電波の利用その他通信に関する措置
ハ 船舶及び航空機の航行に関する措置
三 アメリカ合衆国の軍隊が実施する日米安保条約に従って武力攻撃を排除するために必要な行動が円滑かつ効果的に実施されるための措置
(事態対処法制の計画的整備)
第二十三条 政府は、事態対処法制の整備を総合的、計画的かつ速やかに実施しなければならない。
第四章 緊急対処事態その他の緊急事態への対処のための措置
(その他の緊急事態対処のための措置)
第二十四条 政府は、我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保を図るため、次条から第二十七条までに定めるもののほか、武力攻撃事態等以外の国及び国民の安全に重大な影響を及ぼす緊急事態に的確かつ迅速に対処するものとする。
2 政府は、前項の目的を達成するため、武装した不審船の出現、大規模なテロリズムの発生等の我が国を取り巻く諸情勢の変化を踏まえ、次に掲げる措置その他の必要な施策を速やかに講ずるものとする。
一 情勢の集約並びに事態の分析及び評価を行うための態勢の充実
二 各種の事態に応じた対処方針の策定の準備
三 警察、海上保安庁等と自衛隊の連携の強化
(緊急対処事態対処方針)
第二十五条 政府は、緊急対処事態(武力攻撃の手段に準ずる手段を用いて多数の人を殺傷する行為が発生した事態又は当該行為が発生する明白な危険が切迫していると認められるに至った事態(後日対処基本方針において武力攻撃事態であることの認定が行われることとなる事態を含む。)で、国家として緊急に対処することが必要なものをいう。以下同じ。)に至ったときは、緊急対処事態に関する対処方針(以下「緊急対処事態対処方針」という。)を定めるものとする。
2 緊急対処事態対処方針に定める事項は、次のとおりとする。
一 緊急対処事態であることの認定及び当該認定の前提となった事実
二 当該緊急対処事態への対処に関する全般的な方針
三 緊急対処措置に関する重要事項
3 前項第三号の緊急対処措置とは、緊急対処事態対処方針が定められてから廃止されるまでの間に、指定行政機関、地方公共団体又は指定公共機関が法律の規定に基づいて実施する次に掲げる措置をいう。
一 緊急対処事態を終結させるためにその推移に応じて実施する緊急対処事態における攻撃の予防、鎮圧その他の措置
二 緊急対処事態における攻撃から国民の生命、身体及び財産を保護するため、又は緊急対処事態における攻撃が国民生活及び国民経済に影響を及ぼす場合において当該影響が最小となるようにするために緊急対処事態の推移に応じて実施する警報の発令、避難の指示、被災者の救助、施設及び設備の応急の復旧その他の措置
4 内閣総理大臣は、緊急対処事態対処方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
5 内閣総理大臣は、前項の閣議の決定があったときは、当該決定があった日から二十日以内に国会に付議して、緊急対処事態対処方針につき、国会の承認を求めなければならない。ただし、国会が閉会中の場合又は衆議院が解散されている場合には、その後最初に召集される国会において、速やかに、その承認を求めなければならない。
6 内閣総理大臣は、第四項の閣議の決定があったときは、直ちに、緊急対処事態対処方針を公示してその周知を図らなければならない。
7 内閣総理大臣は、第五項の規定に基づく緊急対処事態対処方針の承認があったときは、直ちに、その旨を公示しなければならない。
8 第五項の規定に基づく緊急対処事態対処方針の承認の求めに対し、不承認の議決があったときは、当該議決に係る緊急対処措置は、速やかに、終了されなければならない。
9 内閣総理大臣は、緊急対処措置を実施するに当たり、緊急対処事態対処方針に基づいて、内閣を代表して行政各部を指揮監督する。
10 第四項から第八項までの規定は、緊急対処事態対処方針の変更について準用する。ただし、緊急対処措置を構成する措置の終了を内容とする変更については、第五項、第七項及び第八項の規定は、この限りでない。
11 内閣総理大臣は、緊急対処措置を実施する必要がなくなったと認めるとき又は国会が緊急対処措置を終了すべきことを議決したときは、緊急対処事態対処方針の廃止につき、閣議の決定を求めなければならない。
12 内閣総理大臣は、前項の閣議の決定があったときは、速やかに、緊急対処事態対処方針が廃止された旨及び緊急対処事態対処方針に定める緊急対処措置の結果を国会に報告するとともに、これを公示しなければならない。
(緊急対処事態対策本部の設置)
第二十六条 内閣総理大臣は、緊急対処事態対処方針が定められたときは、当該緊急対処事態対処方針に係る緊急対処措置の実施を推進するため、内閣法第十二条第四項 の規定にかかわらず、閣議にかけて、臨時に内閣に緊急対処事態対策本部を設置するものとする。2 内閣総理大臣は、緊急対処事態対策本部を置いたときは、当該緊急対処事態対策本部の名称並びに設置の場所及び期間を国会に報告するとともに、これを公示しなければならない。
投稿日: 2015年8月13日
閑話休題 Q&AA
原稿を書いておりましたら、以下「賑やかですよ」とご注進が入りました。
【社会】外国人登録証明書切替え…「特別永住者証明書」に切り替えた在日同胞は、全体の約26%でしかない[03/26][コピーライト]2ch.net
.....一言で言って感激しました。このスレッド内でテーマがほぼ完結しているのです。疑問提示と解決の繰り返しで、まあ、みごとなものです。いろいろなパターンが提議されるだけで勉強になりますね。私は他のサイトや書き込みを自身で見ることはほとんどないのですが、たまにのぞくと大げんかとかたたき合いといったやりとりが多く、余計に足が遠くなっていたのですが、ここのサイトは特別なんでしょうか論議がまじめですね。
余命の役目は終わったなとつくづく感じました。もちろんいい意味でですよ。いくつか挟み込みましたので、書きかけの原稿の中に内容が重なるものがあるかもしれませんがそのまま出稿します。乞うご容赦。
.....Q
在日村。南海ヒーリングビレッジのこと?
.....A
そうです。前回記述の通り、一部完成したようですね。ただし、企画からの流れを見ると
「そこに代表番地をおいて韓国がかってに住民登録する形作り、在日の資産強奪が目的」
であることが見え見えで、橋一本の孤島であって、兵務庁の管轄下ですから強制収容所のようなものです。無国籍在日対策ですね。
.....Q
「韓国に住民登録すればおかえりです」の意味がわからない。
.....A
余命は在日の皆さんの相談窓口ではありません。少なくともご自身に関することは民団なりの関係筋でご確認ください。
今回は日本人読者の書き込みの可能性を考えて記述します。
在日韓国人に限定して記述します。永住許可者の国籍と、今回改正の外国人登録法にかかる日本での住民登録は表向き何ら関係がありません。とくに在日三世、四世になると国籍問題は16歳すぎの国籍選択時期だけの一瞬です。カード切り替えでも生活上何も変わりません。ところが、この状況で韓国へ住民登録すると、遅かれ早かれ、永住許可取り消し、韓国へお帰りの通知がきます。
これは語句にもありますように「おかえり」であって「強制送還の通告」ではありません。
なぜ?という理由はルーツにあります。中長期永住許可者は済州島事件の難民や密入国者がルーツで、旧入管法が不法滞在者にも外国人登録が義務づけられていたことと、当時の政治上の力関係からずるずるときているので正規の確定した国籍がありません。今回の改正で日本の役所に住民登録しても国籍が確定するわけではなく、国籍欄に韓国とあっても、それはあくまでも行政上の暫定措置です。つまり実際は無国籍ということです。
7月9日以降、日本の在日情報が韓国に提供された場合、まず韓国は在日に自主的な住民登録を促します。次は強制です。最後には韓国は勝手に代表番地に住民登録をして、無国籍在日に韓国籍を付与する可能性があるのです。この関係、日本はノータッチです。
どのような経緯であれ、韓国に住民登録となった場合にはそこで韓国籍が確定します。
中長期永住許可者の難民、あるいは無国籍者としての保護理由がなくなるのです。
日本政府は保護者が見つかったのですから「在日の皆さんよかったですね。どうぞおかえりください。おしあわせに」ということです。
韓国が在日に国籍を付与して帰国命令を出した場合、ざっとですが在日関係の資産は数十兆円といわれております。巨額ですね。この関係は帰化済みの元韓国人も無縁ではなく、日韓双方の遡及対応によっては帰化取り消しが続出する可能性がありますね。大きな問題だったのですが、この関係は直接日本人には関係がないのでスルーしておりました。
.....Q
7月8日は帰化した者には影響がないの?
.....A
とんでもありません。猛烈な影響があります。
日本人に帰化すれば、生活スタイルは日本人と同じになって在日特権は関係がなくなると思うのは間違いで、仲間の在日の通名を使って金融犯罪やり放題だったのです。それが帰化しているので通名は一切使えません。自身は口座ゼロ、財産ゼロで生活保護受給、働いた金は通名口座というような芸当が不可能となりました。当然、生活保護不正受給も脱税もばれますね。帰化手続きにも問題がでているようで、何でもあり。さあどうなりますか。
.....Q
2chの書き込みから。「在留カードに通称名は記載されない。銀行口座などの関係でどうしても通称名が必要なときは、更新と同時に住基カードも取っておいたほうがよさそうだ」これって通名で口座OKということ?
.....A
さすがに民団はそこまで無知ではないと思いますよ。
7月9日からということではなく、すでに通名口座は開設できなくなっておりますので、複数の通名口座の本名への一本化手続きにつかうのでしょう。照合の証明はそれしか手段がありません。
まあ、在日の問題ですからどうでもいいのですが、端から見ていても民団がこのような実生活に直結する情報をほとんど提供していないのは問題ですね。
これは老婆心ですが、期限前なら複数の通名口座は簡単に一本化できても、異なる通名で取得した資格証明書は要注意です。早めに何らかの方法で本名に切り替えておく必要があります。失効した場合恐らく再発行の手段がありません。
また従前は手続きの期限遅れなどたいした問題にはならなかったと思いますが、今回は状況が全く違います。7月8日は手続きの絶対期限です。3年もみなし期間を設定して、かつ更新のはがきまで出しているのです。実質8日の役所の締め切り時間5時をもってすべて終了です。並んでいてもアウトですよ。旧登録証は失効した免許証と同じです。身分証明書には使えません。ただの紙切れです。7月8日は各役所は大荒れになりそうですね。
大量の未更新者が予想されるため逆に時間その他手続きは厳格になりそうです。
.....Q
「7月8日期限の住民登録を待って、10月にマイナンバー通知開始、2016年施行は決定事項。このマイナンバー制度の怖いところは金融取引、つまりお金の動くところでは取引双方にマイナンバーの記載が義務化される。これで脱税や不正な金融取引ができなくなる。在日や左翼組織の裏金の動きやパチンコマネー等があぶりだされる。」
在日にとってあらゆる手段を講じて阻止する動きがあってもおかしくない戦後最大の改革なのに、今更ながら、なんでこんなに抵抗なく一連の法案が通ったんだろう。
.....A
マイナンバー制度が提議されたのは、かなり前のことです。ただ「国民総背番号制」という語句と「徴兵制度直結」といった野党の反対で、その都度頓挫していたのです。その流れの中でちょっとしたタイミングで行政改革の一環として各省庁の連携一元効率化をめざすことを目的として成立しています。
民主党はじめ野党は在日マネーへの影響があったにもかかわらず、金融関係の制裁を除くという条件付きで容認しました。よって現状では金融関係の取締罰則規定がありません。
現在、口座凍結を始め金融関係の取締罰則規定を付加し、2018年度から施行する法改正に入っていますね。何事も一気にはいきません。だましだましの段取りが必要なのです。
.....Q
上川法務大臣が暴走気味ですが、これも安倍さんのシナリオに入っているのでしょうか?
.....A
当然入っていますね。パチンコ野田、親韓松島、小渕、上川ですからね。まあ、反ヘイトスピーチ広告ということまで安倍さんがよんでいたかどうかはわかりませんが、予定通り炎上してますね。お仲間は腰が引けていて傍観してますね。
今、安倍さんの描いているシナリオは嫌韓モードの維持と7月8日までの時間稼ぎです。
反日勢力と在日の駆逐には国民の嫌韓感情は必須です。反ヘイトスピーチ広告はちょうどいい嫌韓の炎になっています。もうお気づきでしょうが、韓国は表とは裏腹に日本すり寄りモードです。安倍さんは「ドアは常にオープン」といいながら、相手のいう条件は完璧に無視しています。慰安婦問題では攻勢に出てますね。また先般の外相会談では産経新聞記者の問題解決にかなり強硬にでているようです。それでもまだ危ないとみているのか、中国に仕掛けて8月安倍談話の内容を見極めるまで日中韓会談は白紙という言質をとっています。これで少なくとも9月まで時間が稼げました。
では時間稼ぎの理由は何でしょう。その理由はただ一つですね。日本の手を汚さず在日を韓国に処理させることです。7月8日に住民登録を締め切った後、そのデーターは韓国と情報交換されます。無国籍在日の居住が確定し移動が追える形ができました。やり方は硬軟あるでしょうが、後は無国籍在日に国籍を付与し帰国命令を出せば数十兆円が簡単にゲットできます。
韓国が無国籍在日を放置して何もしないなんて考えられませんね。間髪入れず動くでしょう。日本はお手伝いするだけです。これが究極のソフトランディングシナリオです。
万万が一にがっちりと備えながら、狙いはとにかく犠牲を最小限にということです。希代の策士ですね。
.....Q
忍者部隊?予備自衛官補の役割がいまいちなんだが。
.....A
民間の日本国民が志願して自衛隊の戦闘訓練を受けた場合、これが志願民兵です。正式名称ではありませんがこの必要性と成り立ちの関係は余命の過去ログの数カ所に記述してあります。その一例。以下をどうぞ。
「日本の有事における民間防衛」2014-03-12
(中略)以前、在日や反日勢力の駆逐ではコソボ処理も有力プランだと記述したことがあります。平和ボケしていると現実性や実行性が疑われる作戦ですが、紛争時や戦争時は実質、超法規の世界で可能性はかなりあるのです。
民間防衛について「自主防災組織やボランティア団体の活躍を期待しているが、これを民間防衛組織とみなすことはないと規定し、新たに民間防衛組織を創設しないことも規定」という流れの中で、その自主防災組織やボランティア団体が汚染されている状況では当然、民間防衛組織の構築は困難です。
しかし自衛隊と武装勢力との戦闘において、うち漏らしは万をこえる相当数あると予想されます。それに一般在日、反政府勢力を加えると自衛隊だけでは対応しきれません。自治体に問題がある以上、それ以外の純日本人組織が必要となります。
この対応でしょうか、安倍さんや自衛隊がどこまで関与しているかわかりませんが、「田母神ブルーリボン」という組織が立ち上がりました。
元空自幕僚長田母神さんをトップに自衛隊の予備役、元自衛官を束ねる組織で簡単に言えば民兵幹部組織です。平時には差し障りがありますから妄想として記述しますと、現在、全国区割りと自衛隊とのコラボの構築、そして標的設定と作戦等忙しいようですね。有事には志願を募るようですね。
日本においては法制上志願兵とか、民兵というような決めはありません。自主的な組織構築は戦時国際法によります。民間人が集団を構成し要件を満たした場合その集団には交戦資格が認められます。要するに国際法上、正規の兵員扱いになります。警察官も同じようですが、交戦資格を付与された警察官は武装警察官であって兵員ではありません。もっとも扱いは一緒ですが。
韓国が日本在住元韓国人に国籍を復活付与し、帰国を拒否した場合、彼らは死ぬまで戦わざるを得ません。日本国内で日韓双方凄まじい犠牲者が出ることは避けられません。
人権だとか差別だとか法的にどうのこうのとかは平和時の話で、戦時は全く別の世界です。終戦時の話を聞くと文章にはできない非人間的世界が当たり前のように展開しているのが現実です。
田母神語録で衝動に走らず、狩りというような行為は厳に慎むようお願いしているのは、そのような場合の実態をよく知っているからです。外国にも中国人街とか日本人街があります。有事には狙われますが数は少数です。ところが日本ではパチンコとかタクシー会社とか、はっきりしている標的が無数にあるので猛烈に危険なのです。
現在ウクライナで進行中のクリミヤ制圧作戦は、まず武装勢力制圧、同時にマスコミの掌握と情報統制。これでほとんど完了しました。この部分、日本では自衛隊の作戦範囲、在日や政治家その他反日勢力の殲滅は志願民兵が担当することになりそうですね。
.....Q
ここ1、2年の軍備増強は驚くばかり。いったい何が起きているんでしょう?
.....A
防衛大綱に基づいて計画を粛々と実行しているだけですよ。ただ確かに従前とは様変わりしている感はありますね。いくつか代表例をあげましょう。2005年からの10年間をみてみますと海自では艦船の巨大化です。駆逐艦は大型化。空母型護衛艦はひゅうが、いずもときて、先日就役したいずもなど2万トンをこえる巨艦です。これの同型が来年また進水します。潜水艦もディーゼル型AIPでは世界1の4000トンという巨艦です。
陸自では戦車の常識を飛び越えた10式がすでに実戦配備の状況です。空自では心神プロジェクトが順調に進んで、今年8月には飛行試験が始まりますね。これはF3と無人戦闘機の流れがあって付帯するステルス技術、レーダーその他とんでもないものができあがりそうですよ。なにしろ蓄積された技術と人材が半端ではない日本です。反日メディアや
中韓はまともな報道をすることはないので、なかなか伝わりませんが、戦闘機エンジンを開発しているIHIの社長は「心神プロジェクトにおける出力5tエンジンは発注の際5tでいいといわれたからそうしただけで、15tといわれたら作ったよ。(笑い)つくらないのとつくれないのは天地の差。開発に問題はない」そうですよ。
ロケットも凄いですね。イプシロンは使い勝手のいい実質ミサイルですね。H2Aの安全安定性は確立されたといってもいいでしょう。情報通信衛星の打ち上げは事業年度内5号だそうで。その精度は少なくともアメリカレベルだそうです。
これらに事象はもちろん一朝一夕でここまできたわけではありません。5年、10年という時間がかかっています。10年前というと2005,6年?「あれ!安倍さんの時?」中韓が安倍さんを天敵というのはこのあたりが原点かもしれません。
この関係の傍証をあげておきます。余命の過去ログで数度再掲している資料です。
.....「第一次安倍内閣の時代、2007年日米極秘交渉があった。
「我々は日本側が一切の記録を残さないことを前提に提案を行う。
米国は韓国に対し、過去、現在、将来の各種分析を行った結果、同盟国としては不適格との結論に達した。よって経済的にはスワップの延長停止をはじめとして積極的に関わる援助等は行わないことを決めた。
軍事に関しては、最先端軍事技術の供与停止をはじめとして軍事訓練等もそれを考慮して対応する。来る2012年米韓指揮権委譲後は速やかに在韓米軍の撤退をすすめ、統合司令部だけを残す予定である。
その後の北朝鮮侵攻のような事態については、朝鮮戦争勃発当時とは大きく周辺国の状況が変化しているので、韓国の国防力と非参戦を考慮すれば米国や日本が巻き込まれることはないと判断している。原則、米国は介入しない方針だ。
韓国との原子力協定改定を認めることはない。陰で核開発を進める国に核開発のお墨付きを与えるようなもので論外である。
米中ともに朝鮮半島非核化を望んでいる。このままの中途半端な米韓同盟は北朝鮮の核武装を進め、それはIAEA脱退による韓国の核武装と必然的に日本の核武装につながる。 米国が半島から手を引いて日本とともに第一列島線防衛に専念することは両国にとっても多くのメリットがあると考える。
半島は中国の影響を受け韓国は半属国となるであろうが、即、侵攻、占領のパターンは考えにくい。
韓国が国として存在するならば中国は北朝鮮と韓国に自国の安全保障上、絶対に核を持たせないであろうから半島は非核化されるであろう。
ついては事実上、敵となる韓国と直接向き合い対峙することとなる日本に対し、米国は以下の対応をとる。まず日米安保の密接強化。軍事共同訓練の強化。日本の防衛力強化への協力。また戦後の軍事産業にかかる制限や規制を原則解除、容認、黙認することとする。 米国は直接の脅威となりうる原潜と大陸間弾道弾は認めないがそれ以外は注文をつけない。日本の国内事情が許せば、中国に対する抑止力の範囲で核弾頭を売却してもよい。日本が軍備増強し、中国に対する核抑止力を持つことはアジアの平和、世界の平和につながると我々は確信している。日本はこの提案を踏まえて適切な対応をとられたく思う」
この記事の出稿経緯については先代ブログの初期に記述されておりますのでそちらでどうぞ。出稿直後は「妄想、ガセ、ソース、ラッシュ」だったそうですが、わかるような気もしますね。8年後の今日、みると核弾頭売却以外は既成の事実となっていて、韓国切り捨て事案だけが既定の進行という状況です。本来ばれようのない機密情報が、暗号化不備とか、政党の争いの中で暴露されたり、売国奴漏洩機密情報が回り回ってブーメラン発覚とかでこの関連はあり得ない展開となっています。
韓国の暗号化不備による国家機密漏洩は、是正を図っているものの当の米国がしらんふりで先に進んでいないようです。また軍事GPSその他の件は韓国が中国寄りの姿勢に転換しつつあって米韓関係は急速に冷え込んできております。
資料にあります米軍撤退については既定方針として6月、3月、12月のスリーローテーションで完全撤退の予定と聞いておりましたが、米国大使テロ事件によって早まるかもしれません。
.....Q
2015年中の中韓の破綻はあるだろうか?何かが起きそうだけど....。
.....A
中韓どちらが破綻しても、そこそこ日本に影響はあるでしょう。しかし、そんな程度ですよ。素人目でも経済の各指標を追っていけばとっくに終わってるなと思うレベルですから各企業は備えているでしょうからね。
次々と優先事案が入ってきて、なかなか中国探訪記事の出稿ができないのですが、今回もとりあえずスルーします。
百聞は一見にしかずで、中国の中央政府や地方政府の発表を度外視して中国を歩くと、その環境汚染の凄まじさや、いい悪いはともかくすべて桁違いのスケールに驚かされます。そしてその民度と教育水準、国家の民族構成等を勘案すると、どうも将来明るい兆しは見えません。
2014年初頭にもかなりのレベルと半端ではないデフォルトは発生したのですが、大問題になる前に、どこからかホワイトナイトが出てきて収拾しました。
ところが今回は面白くない状況になってますね。
.....「韓国財閥のSTXグループ傘下のSTX大連は、中国の李克強首相が遼寧省トップを務めていた2007年に韓国から誘致し、巨大な造船所を運営していたが3月19日破産手続きに入った。負債額は約200億人民元(約3860億円)。」
.....「ブルームバーグ:米格付け会社スタンダード・アンド・プアーズ(S&P)は、中国の不動産開発会社、佳兆業集団 の格付けを「デフォルト(D)」に引き下げた。佳兆業はドル建て社債2本について、期限までに利払いができなかった。
佳兆業が18日期限の2017年償還債の利息と、19日期限の2018年償還債の利息合わせて約5200万ドル(約62億3000万円)を猶予期間内に支払わなかった場合、中国の不動産会社がドル建て債でデフォルト(債務不履行)に陥る初のケースとなる。」
何故この2件をとりあげたかといいますと、この2件はメンツを考える中国がbQ肝いり企業を救えなかったこと、そしてドル建て債のやりくりの難しさ象徴しているからです。まあ、かなり危険な状況であることは間違いありません。関わらない方がいいと思いますね。先代余命のお知り合い2家族も先月帰国いたしました。
韓国は経済の各指標を見ただけでも終わっていることがわかります。前2回の日韓スワップ終了で、日本の後ろ盾がなくなりました。前々回のスワップ終了時に過去10年例のないIMFストレステストが実施されました。徹底抵抗して結果の公表を阻止したのですが、それほど悲惨だということを逆に暴露することになりました。現在の状況は当時と比較にならないくらい悪化しています。日本から離れ中国にすり寄っているのですが、スワップは元建てですから、いざというときには役立たず。また現状、中国に韓国を救済する余裕はありません。
米国に再三にわたってスワップ協定の打診をしているようですが、韓国はリーマンショック裏切りの張本人ですからね。米国は未来永劫韓国を助けることはないでしょう。この関係、まちがっても日本にすり寄ってこないように安倍さんは露骨に再三にわたって隣国韓国の評価下げをしていますね。
破綻の要因はいろいろありますが、引き金となりそうなのがポスコとUAE問題です。
インドネシアポスコはインドネシアが資源輸出国から製品輸出国への転換プロジェクトで移行準備には関係各国とさまざまな軋轢がありました。それがコケたのですから影響はインドネシアだけではすまないのです。損害賠償は巨額、そしてこれからです。
またUAE原発は2015年9月までに半年にわたって、安全かつ効率的な運用実績を証明することが求められており、違約金まで定められています。契約では3月〜8月までの実績評価ですが、もう3月、現在4月まで評価委員会の延期を求めて交渉中というありさまで違約金の支払い義務はすでに発生しているようですね。この関係記事は近々アップの予定です。
投稿日: 2015年8月13日
【社会】外国人登録証明書切替え…「特別永住者証明書」に切り替えた在日同胞は、全体の約26%でしかない[03/26][コピーライト]2ch.net
.....一言で言って感激しました。このスレッド内でテーマがほぼ完結しているのです。疑問提示と解決の繰り返しで、まあ、みごとなものです。いろいろなパターンが提議されるだけで勉強になりますね。私は他のサイトや書き込みを自身で見ることはほとんどないのですが、たまにのぞくと大げんかとかたたき合いといったやりとりが多く、余計に足が遠くなっていたのですが、ここのサイトは特別なんでしょうか論議がまじめですね。
余命の役目は終わったなとつくづく感じました。もちろんいい意味でですよ。いくつか挟み込みましたので、書きかけの原稿の中に内容が重なるものがあるかもしれませんがそのまま出稿します。乞うご容赦。
.....Q
在日村。南海ヒーリングビレッジのこと?
.....A
そうです。前回記述の通り、一部完成したようですね。ただし、企画からの流れを見ると
「そこに代表番地をおいて韓国がかってに住民登録する形作り、在日の資産強奪が目的」
であることが見え見えで、橋一本の孤島であって、兵務庁の管轄下ですから強制収容所のようなものです。無国籍在日対策ですね。
.....Q
「韓国に住民登録すればおかえりです」の意味がわからない。
.....A
余命は在日の皆さんの相談窓口ではありません。少なくともご自身に関することは民団なりの関係筋でご確認ください。
今回は日本人読者の書き込みの可能性を考えて記述します。
在日韓国人に限定して記述します。永住許可者の国籍と、今回改正の外国人登録法にかかる日本での住民登録は表向き何ら関係がありません。とくに在日三世、四世になると国籍問題は16歳すぎの国籍選択時期だけの一瞬です。カード切り替えでも生活上何も変わりません。ところが、この状況で韓国へ住民登録すると、遅かれ早かれ、永住許可取り消し、韓国へお帰りの通知がきます。
これは語句にもありますように「おかえり」であって「強制送還の通告」ではありません。
なぜ?という理由はルーツにあります。中長期永住許可者は済州島事件の難民や密入国者がルーツで、旧入管法が不法滞在者にも外国人登録が義務づけられていたことと、当時の政治上の力関係からずるずるときているので正規の確定した国籍がありません。今回の改正で日本の役所に住民登録しても国籍が確定するわけではなく、国籍欄に韓国とあっても、それはあくまでも行政上の暫定措置です。つまり実際は無国籍ということです。
7月9日以降、日本の在日情報が韓国に提供された場合、まず韓国は在日に自主的な住民登録を促します。次は強制です。最後には韓国は勝手に代表番地に住民登録をして、無国籍在日に韓国籍を付与する可能性があるのです。この関係、日本はノータッチです。
どのような経緯であれ、韓国に住民登録となった場合にはそこで韓国籍が確定します。
中長期永住許可者の難民、あるいは無国籍者としての保護理由がなくなるのです。
日本政府は保護者が見つかったのですから「在日の皆さんよかったですね。どうぞおかえりください。おしあわせに」ということです。
韓国が在日に国籍を付与して帰国命令を出した場合、ざっとですが在日関係の資産は数十兆円といわれております。巨額ですね。この関係は帰化済みの元韓国人も無縁ではなく、日韓双方の遡及対応によっては帰化取り消しが続出する可能性がありますね。大きな問題だったのですが、この関係は直接日本人には関係がないのでスルーしておりました。
.....Q
7月8日は帰化した者には影響がないの?
.....A
とんでもありません。猛烈な影響があります。
日本人に帰化すれば、生活スタイルは日本人と同じになって在日特権は関係がなくなると思うのは間違いで、仲間の在日の通名を使って金融犯罪やり放題だったのです。それが帰化しているので通名は一切使えません。自身は口座ゼロ、財産ゼロで生活保護受給、働いた金は通名口座というような芸当が不可能となりました。当然、生活保護不正受給も脱税もばれますね。帰化手続きにも問題がでているようで、何でもあり。さあどうなりますか。
.....Q
2chの書き込みから。「在留カードに通称名は記載されない。銀行口座などの関係でどうしても通称名が必要なときは、更新と同時に住基カードも取っておいたほうがよさそうだ」これって通名で口座OKということ?
.....A
さすがに民団はそこまで無知ではないと思いますよ。
7月9日からということではなく、すでに通名口座は開設できなくなっておりますので、複数の通名口座の本名への一本化手続きにつかうのでしょう。照合の証明はそれしか手段がありません。
まあ、在日の問題ですからどうでもいいのですが、端から見ていても民団がこのような実生活に直結する情報をほとんど提供していないのは問題ですね。
これは老婆心ですが、期限前なら複数の通名口座は簡単に一本化できても、異なる通名で取得した資格証明書は要注意です。早めに何らかの方法で本名に切り替えておく必要があります。失効した場合恐らく再発行の手段がありません。
また従前は手続きの期限遅れなどたいした問題にはならなかったと思いますが、今回は状況が全く違います。7月8日は手続きの絶対期限です。3年もみなし期間を設定して、かつ更新のはがきまで出しているのです。実質8日の役所の締め切り時間5時をもってすべて終了です。並んでいてもアウトですよ。旧登録証は失効した免許証と同じです。身分証明書には使えません。ただの紙切れです。7月8日は各役所は大荒れになりそうですね。
大量の未更新者が予想されるため逆に時間その他手続きは厳格になりそうです。
.....Q
「7月8日期限の住民登録を待って、10月にマイナンバー通知開始、2016年施行は決定事項。このマイナンバー制度の怖いところは金融取引、つまりお金の動くところでは取引双方にマイナンバーの記載が義務化される。これで脱税や不正な金融取引ができなくなる。在日や左翼組織の裏金の動きやパチンコマネー等があぶりだされる。」
在日にとってあらゆる手段を講じて阻止する動きがあってもおかしくない戦後最大の改革なのに、今更ながら、なんでこんなに抵抗なく一連の法案が通ったんだろう。
.....A
マイナンバー制度が提議されたのは、かなり前のことです。ただ「国民総背番号制」という語句と「徴兵制度直結」といった野党の反対で、その都度頓挫していたのです。その流れの中でちょっとしたタイミングで行政改革の一環として各省庁の連携一元効率化をめざすことを目的として成立しています。
民主党はじめ野党は在日マネーへの影響があったにもかかわらず、金融関係の制裁を除くという条件付きで容認しました。よって現状では金融関係の取締罰則規定がありません。
現在、口座凍結を始め金融関係の取締罰則規定を付加し、2018年度から施行する法改正に入っていますね。何事も一気にはいきません。だましだましの段取りが必要なのです。
.....Q
上川法務大臣が暴走気味ですが、これも安倍さんのシナリオに入っているのでしょうか?
.....A
当然入っていますね。パチンコ野田、親韓松島、小渕、上川ですからね。まあ、反ヘイトスピーチ広告ということまで安倍さんがよんでいたかどうかはわかりませんが、予定通り炎上してますね。お仲間は腰が引けていて傍観してますね。
今、安倍さんの描いているシナリオは嫌韓モードの維持と7月8日までの時間稼ぎです。
反日勢力と在日の駆逐には国民の嫌韓感情は必須です。反ヘイトスピーチ広告はちょうどいい嫌韓の炎になっています。もうお気づきでしょうが、韓国は表とは裏腹に日本すり寄りモードです。安倍さんは「ドアは常にオープン」といいながら、相手のいう条件は完璧に無視しています。慰安婦問題では攻勢に出てますね。また先般の外相会談では産経新聞記者の問題解決にかなり強硬にでているようです。それでもまだ危ないとみているのか、中国に仕掛けて8月安倍談話の内容を見極めるまで日中韓会談は白紙という言質をとっています。これで少なくとも9月まで時間が稼げました。
では時間稼ぎの理由は何でしょう。その理由はただ一つですね。日本の手を汚さず在日を韓国に処理させることです。7月8日に住民登録を締め切った後、そのデーターは韓国と情報交換されます。無国籍在日の居住が確定し移動が追える形ができました。やり方は硬軟あるでしょうが、後は無国籍在日に国籍を付与し帰国命令を出せば数十兆円が簡単にゲットできます。
韓国が無国籍在日を放置して何もしないなんて考えられませんね。間髪入れず動くでしょう。日本はお手伝いするだけです。これが究極のソフトランディングシナリオです。
万万が一にがっちりと備えながら、狙いはとにかく犠牲を最小限にということです。希代の策士ですね。
.....Q
忍者部隊?予備自衛官補の役割がいまいちなんだが。
.....A
民間の日本国民が志願して自衛隊の戦闘訓練を受けた場合、これが志願民兵です。正式名称ではありませんがこの必要性と成り立ちの関係は余命の過去ログの数カ所に記述してあります。その一例。以下をどうぞ。
「日本の有事における民間防衛」2014-03-12
(中略)以前、在日や反日勢力の駆逐ではコソボ処理も有力プランだと記述したことがあります。平和ボケしていると現実性や実行性が疑われる作戦ですが、紛争時や戦争時は実質、超法規の世界で可能性はかなりあるのです。
民間防衛について「自主防災組織やボランティア団体の活躍を期待しているが、これを民間防衛組織とみなすことはないと規定し、新たに民間防衛組織を創設しないことも規定」という流れの中で、その自主防災組織やボランティア団体が汚染されている状況では当然、民間防衛組織の構築は困難です。
しかし自衛隊と武装勢力との戦闘において、うち漏らしは万をこえる相当数あると予想されます。それに一般在日、反政府勢力を加えると自衛隊だけでは対応しきれません。自治体に問題がある以上、それ以外の純日本人組織が必要となります。
この対応でしょうか、安倍さんや自衛隊がどこまで関与しているかわかりませんが、「田母神ブルーリボン」という組織が立ち上がりました。
元空自幕僚長田母神さんをトップに自衛隊の予備役、元自衛官を束ねる組織で簡単に言えば民兵幹部組織です。平時には差し障りがありますから妄想として記述しますと、現在、全国区割りと自衛隊とのコラボの構築、そして標的設定と作戦等忙しいようですね。有事には志願を募るようですね。
日本においては法制上志願兵とか、民兵というような決めはありません。自主的な組織構築は戦時国際法によります。民間人が集団を構成し要件を満たした場合その集団には交戦資格が認められます。要するに国際法上、正規の兵員扱いになります。警察官も同じようですが、交戦資格を付与された警察官は武装警察官であって兵員ではありません。もっとも扱いは一緒ですが。
韓国が日本在住元韓国人に国籍を復活付与し、帰国を拒否した場合、彼らは死ぬまで戦わざるを得ません。日本国内で日韓双方凄まじい犠牲者が出ることは避けられません。
人権だとか差別だとか法的にどうのこうのとかは平和時の話で、戦時は全く別の世界です。終戦時の話を聞くと文章にはできない非人間的世界が当たり前のように展開しているのが現実です。
田母神語録で衝動に走らず、狩りというような行為は厳に慎むようお願いしているのは、そのような場合の実態をよく知っているからです。外国にも中国人街とか日本人街があります。有事には狙われますが数は少数です。ところが日本ではパチンコとかタクシー会社とか、はっきりしている標的が無数にあるので猛烈に危険なのです。
現在ウクライナで進行中のクリミヤ制圧作戦は、まず武装勢力制圧、同時にマスコミの掌握と情報統制。これでほとんど完了しました。この部分、日本では自衛隊の作戦範囲、在日や政治家その他反日勢力の殲滅は志願民兵が担当することになりそうですね。
.....Q
ここ1、2年の軍備増強は驚くばかり。いったい何が起きているんでしょう?
.....A
防衛大綱に基づいて計画を粛々と実行しているだけですよ。ただ確かに従前とは様変わりしている感はありますね。いくつか代表例をあげましょう。2005年からの10年間をみてみますと海自では艦船の巨大化です。駆逐艦は大型化。空母型護衛艦はひゅうが、いずもときて、先日就役したいずもなど2万トンをこえる巨艦です。これの同型が来年また進水します。潜水艦もディーゼル型AIPでは世界1の4000トンという巨艦です。
陸自では戦車の常識を飛び越えた10式がすでに実戦配備の状況です。空自では心神プロジェクトが順調に進んで、今年8月には飛行試験が始まりますね。これはF3と無人戦闘機の流れがあって付帯するステルス技術、レーダーその他とんでもないものができあがりそうですよ。なにしろ蓄積された技術と人材が半端ではない日本です。反日メディアや
中韓はまともな報道をすることはないので、なかなか伝わりませんが、戦闘機エンジンを開発しているIHIの社長は「心神プロジェクトにおける出力5tエンジンは発注の際5tでいいといわれたからそうしただけで、15tといわれたら作ったよ。(笑い)つくらないのとつくれないのは天地の差。開発に問題はない」そうですよ。
ロケットも凄いですね。イプシロンは使い勝手のいい実質ミサイルですね。H2Aの安全安定性は確立されたといってもいいでしょう。情報通信衛星の打ち上げは事業年度内5号だそうで。その精度は少なくともアメリカレベルだそうです。
これらに事象はもちろん一朝一夕でここまできたわけではありません。5年、10年という時間がかかっています。10年前というと2005,6年?「あれ!安倍さんの時?」中韓が安倍さんを天敵というのはこのあたりが原点かもしれません。
この関係の傍証をあげておきます。余命の過去ログで数度再掲している資料です。
.....「第一次安倍内閣の時代、2007年日米極秘交渉があった。
「我々は日本側が一切の記録を残さないことを前提に提案を行う。
米国は韓国に対し、過去、現在、将来の各種分析を行った結果、同盟国としては不適格との結論に達した。よって経済的にはスワップの延長停止をはじめとして積極的に関わる援助等は行わないことを決めた。
軍事に関しては、最先端軍事技術の供与停止をはじめとして軍事訓練等もそれを考慮して対応する。来る2012年米韓指揮権委譲後は速やかに在韓米軍の撤退をすすめ、統合司令部だけを残す予定である。
その後の北朝鮮侵攻のような事態については、朝鮮戦争勃発当時とは大きく周辺国の状況が変化しているので、韓国の国防力と非参戦を考慮すれば米国や日本が巻き込まれることはないと判断している。原則、米国は介入しない方針だ。
韓国との原子力協定改定を認めることはない。陰で核開発を進める国に核開発のお墨付きを与えるようなもので論外である。
米中ともに朝鮮半島非核化を望んでいる。このままの中途半端な米韓同盟は北朝鮮の核武装を進め、それはIAEA脱退による韓国の核武装と必然的に日本の核武装につながる。 米国が半島から手を引いて日本とともに第一列島線防衛に専念することは両国にとっても多くのメリットがあると考える。
半島は中国の影響を受け韓国は半属国となるであろうが、即、侵攻、占領のパターンは考えにくい。
韓国が国として存在するならば中国は北朝鮮と韓国に自国の安全保障上、絶対に核を持たせないであろうから半島は非核化されるであろう。
ついては事実上、敵となる韓国と直接向き合い対峙することとなる日本に対し、米国は以下の対応をとる。まず日米安保の密接強化。軍事共同訓練の強化。日本の防衛力強化への協力。また戦後の軍事産業にかかる制限や規制を原則解除、容認、黙認することとする。 米国は直接の脅威となりうる原潜と大陸間弾道弾は認めないがそれ以外は注文をつけない。日本の国内事情が許せば、中国に対する抑止力の範囲で核弾頭を売却してもよい。日本が軍備増強し、中国に対する核抑止力を持つことはアジアの平和、世界の平和につながると我々は確信している。日本はこの提案を踏まえて適切な対応をとられたく思う」
この記事の出稿経緯については先代ブログの初期に記述されておりますのでそちらでどうぞ。出稿直後は「妄想、ガセ、ソース、ラッシュ」だったそうですが、わかるような気もしますね。8年後の今日、みると核弾頭売却以外は既成の事実となっていて、韓国切り捨て事案だけが既定の進行という状況です。本来ばれようのない機密情報が、暗号化不備とか、政党の争いの中で暴露されたり、売国奴漏洩機密情報が回り回ってブーメラン発覚とかでこの関連はあり得ない展開となっています。
韓国の暗号化不備による国家機密漏洩は、是正を図っているものの当の米国がしらんふりで先に進んでいないようです。また軍事GPSその他の件は韓国が中国寄りの姿勢に転換しつつあって米韓関係は急速に冷え込んできております。
資料にあります米軍撤退については既定方針として6月、3月、12月のスリーローテーションで完全撤退の予定と聞いておりましたが、米国大使テロ事件によって早まるかもしれません。
.....Q
2015年中の中韓の破綻はあるだろうか?何かが起きそうだけど....。
.....A
中韓どちらが破綻しても、そこそこ日本に影響はあるでしょう。しかし、そんな程度ですよ。素人目でも経済の各指標を追っていけばとっくに終わってるなと思うレベルですから各企業は備えているでしょうからね。
次々と優先事案が入ってきて、なかなか中国探訪記事の出稿ができないのですが、今回もとりあえずスルーします。
百聞は一見にしかずで、中国の中央政府や地方政府の発表を度外視して中国を歩くと、その環境汚染の凄まじさや、いい悪いはともかくすべて桁違いのスケールに驚かされます。そしてその民度と教育水準、国家の民族構成等を勘案すると、どうも将来明るい兆しは見えません。
2014年初頭にもかなりのレベルと半端ではないデフォルトは発生したのですが、大問題になる前に、どこからかホワイトナイトが出てきて収拾しました。
ところが今回は面白くない状況になってますね。
.....「韓国財閥のSTXグループ傘下のSTX大連は、中国の李克強首相が遼寧省トップを務めていた2007年に韓国から誘致し、巨大な造船所を運営していたが3月19日破産手続きに入った。負債額は約200億人民元(約3860億円)。」
.....「ブルームバーグ:米格付け会社スタンダード・アンド・プアーズ(S&P)は、中国の不動産開発会社、佳兆業集団 の格付けを「デフォルト(D)」に引き下げた。佳兆業はドル建て社債2本について、期限までに利払いができなかった。
佳兆業が18日期限の2017年償還債の利息と、19日期限の2018年償還債の利息合わせて約5200万ドル(約62億3000万円)を猶予期間内に支払わなかった場合、中国の不動産会社がドル建て債でデフォルト(債務不履行)に陥る初のケースとなる。」
何故この2件をとりあげたかといいますと、この2件はメンツを考える中国がbQ肝いり企業を救えなかったこと、そしてドル建て債のやりくりの難しさ象徴しているからです。まあ、かなり危険な状況であることは間違いありません。関わらない方がいいと思いますね。先代余命のお知り合い2家族も先月帰国いたしました。
韓国は経済の各指標を見ただけでも終わっていることがわかります。前2回の日韓スワップ終了で、日本の後ろ盾がなくなりました。前々回のスワップ終了時に過去10年例のないIMFストレステストが実施されました。徹底抵抗して結果の公表を阻止したのですが、それほど悲惨だということを逆に暴露することになりました。現在の状況は当時と比較にならないくらい悪化しています。日本から離れ中国にすり寄っているのですが、スワップは元建てですから、いざというときには役立たず。また現状、中国に韓国を救済する余裕はありません。
米国に再三にわたってスワップ協定の打診をしているようですが、韓国はリーマンショック裏切りの張本人ですからね。米国は未来永劫韓国を助けることはないでしょう。この関係、まちがっても日本にすり寄ってこないように安倍さんは露骨に再三にわたって隣国韓国の評価下げをしていますね。
破綻の要因はいろいろありますが、引き金となりそうなのがポスコとUAE問題です。
インドネシアポスコはインドネシアが資源輸出国から製品輸出国への転換プロジェクトで移行準備には関係各国とさまざまな軋轢がありました。それがコケたのですから影響はインドネシアだけではすまないのです。損害賠償は巨額、そしてこれからです。
またUAE原発は2015年9月までに半年にわたって、安全かつ効率的な運用実績を証明することが求められており、違約金まで定められています。契約では3月〜8月までの実績評価ですが、もう3月、現在4月まで評価委員会の延期を求めて交渉中というありさまで違約金の支払い義務はすでに発生しているようですね。この関係記事は近々アップの予定です。
投稿日: 2015年8月13日
テロ関係3法+1
「改正テロ資金提供処罰法」......12月10日〜
「改正犯罪収益移転防止法」......11月25日〜施行規則細部は2年以内。
「テロ資産凍結法」..............1年以内の政令が定める日。(いつでも可)
「特定秘密保護法」..............12月10日〜
11月21日、「改正テロ資金提供処罰法」改正犯罪収益移転防止法」「テロ資産凍結法」が公布されました。「テロ資産凍結法」以外は12月10日には施行されます。今回はテロ3点セットプラス1(特定秘密保護法)について考察します。
法案成立直後は、極端な盛り上がりで少し心配した部分もあったのですが、現在はみなさん至極冷静で、記述にも余裕ができましたので、選挙までの自民党の動きからです。
最初に思うのは何といっても長年の政権与党の経験ですね。昨日、安倍さんが民主党をバカ呼ばわりしたとかいうニュースがありましたが、実際ここまでの流れをみるとそのとおりだといわざるを得ません。
法案成立までには物理的な手続きと絶対的な時間が必要です。相手のあることなので不確実な部分が多く、なかなか予定とおりには進まないものですが今回のテロ3点セット成立までの流れはまさに完璧でした。
衆議院の場合、ひとつの法案を通す手順は、「委員会法案提出、趣旨説明」「質疑、討論、採決」、ここで修正案があれば再度「討論、採決」して「本会議採決」となります。
この場合、最短6日かかりますが、必ず、土曜、日曜が絡むため8日はかかります。修正案が出ない場合は、最短4日が可能です。それから参議院に送付されますが、担当委員会に本付託されるのに最低2日以上は必要です。後は先述の衆院と同じ流れですので、最長16日以上、最短10日ということになります。それを今回は「改正テロ資金提供処罰法」を優先という条件の下に、3法案を2つに分けて別々の委員会に付託し、他の案件の成立も視野に入れながら、予算案との関係を考慮に入れると20日までという制限のもとで処理したのです。
29日〜19日まで22日。土日祝日が7日で実質15日。安倍さんの30日宣戦布告から、予備の7日、17日の3日を除くと12日。「29.31.4.5.6.10.11.12.13.14.18.19.」の法案成立に要した日が12日。これは一気呵成とか、電光石火とかという問題ではなく、もう「奇跡」ですね。自民党の緻密さがみごとにでた事例でした。
さて、こういう自民党が解散総選挙に打って出ました。当然計算し尽くされたものでしょう。では、その目的と狙いはいったい?ということですが、先般ブログで少しふれました「日本再生解散」「反日、在日勢力駆逐解散」と言っていいと思います。
今回、テロ3点セットを成立させ、とりあえず、大掃除道具はそろえました。しかし、はたきで叩きまくって、ほうきで掃いて、ちりとりできれいにとってしまったように見えてもとりきれるものではありません。そこで安倍さんはほこりも吸い取る強力な掃除機の準備をはじめたんですね。
「改正テロ資金提供処罰法」「改正犯罪収益移転防止法」は共に改正案で、法律はすでに存在していたのですが機能していなかったのです。それを「テロ資産凍結法」と組み合わせることによって法意の実現を図っているのですが、フル稼働には段階を踏む必要がありました。とりあえず第1段階として「テロ資産凍結法」の成立を優先させました。こんな死活法案がほとんど抵抗なく成立したのは表向き彼らには無害なかたちにしたからです。
ちなみに凍結法第3条では「国連安保理で設置された委員会の作成する名簿に記載されたときは、国家公安委員会は遅滞なく、その旨、その者の氏名または名称その他の国家公安委員会で定める事項を官報により公告するものとする。」
また「改正テロ資金提供処罰法」から部分抜粋しますが、第4条では「...次の各号のいずれにも該当する者を、その財産の凍結等をとるべきこととされている国際テロリストとして、3年を超えない範囲内で期間を定めて指定する。」
ここの第二号に、次のいずれかに該当する者とあってそのイ項に、今回改正された「公衆等脅迫目的の犯罪行為の実行を容易にする目的で、係る前項の罪を実行しようとする者に対し、その実行に資するその他利益を提供した物は、7年以下の懲役または700万円以下の罰金に処する。その提供を受けたときも同様とする。また、資金その他利益の提供を勧誘、要請、提供させたときは10年以下の懲役または1000万円以下の罰金」がはいっています。
またハ項では「国際的テロリズムの行為の防止及び抑止をはかる上で、我が国と同等水準にあると認められる制度を有していると国として政令で定めるもののいずれかにより、この法律に相当する当該国の法令に従い、当該措置がとられている者」とあります。
この法案の質疑において、野党反対派が何度も言質をとろうとしたのが安保理の作成名簿にないものは凍結等の措置の対象外という確認で、また現状、日本において対象者がいるかという質問に政府担当機関は「いない」と答弁しています。
これではFATF対応の、日本においては全く実行性のない骨抜き法です。「ならばいいんでないの」ということだったのでしょうが、ここにとんでもない大きな落とし穴がありました。
ここで話の続きの前に、少し寄り道をいたします。余命では過去ログで何度も、安倍戦略について触れてきました。また政治手法については、とにかく、時間をかける、ストレートにはいかない、保険をかける、処理処分は自分ではやらないというような特徴があります。外国人登録法関係では約7年、在日対策では、韓国住民登録制度、通名使用制限、強制送還北朝鮮窓口、在日資産競合化、反日勢力あぶりだし、党内分子を野党仲間に処分させ、売国奴議員を今回の選挙で国民に駆逐させる等、まあ策士ですね。「俺に万一のことがあれば後は頼むよ」と頼んでいる先が自衛隊ですからね。地獄を見た人は強いですね。
それでは本題に戻りましょう。今回成立したテロ3点セット+1でも、かなりの線まではいけるでしょうが、どうも無理矢理という感じですね。極左過激派にしても、あるいは在日暴力団にしても、現状目立ったテロ活動をしているわけではありませんからテロ指定は難しそうです。これについては先般、日弁連がコメントを出しています。
.....本法案は、国際テロリストを定めるに当たって、国連安保理決議第1267号決議及びその後継決議に基づき、安保理制裁委員会が指定する国際テロリストをそのまま公告する方法と、国連安保理決議第1373号決議を受けて、国家公安委員会が独自に指定して公告する方法を認めている。前者の方法に異存はないが、後者の指定制度には、国家公安委員会による恣意的な指定がなされる余地があり、問題が大きい。
すなわち本法案では、国家公安委員長は、外国為替及び外国貿易法16条1項の規定により、閣議決定(同法10条)か主務大臣の判断(同法16条)によって、本邦から外国へ向けた支払等について許可を受ける義務を課せられることとなる者で、この公衆等脅迫目的の犯罪を行った場合や、行おうとしたり助けた場合で、将来更に公衆等脅迫目的の犯罪行為を行ったり助ける明らかなおそれがあると認められる十分な理由がある自然人や法人その他の団体、さらにこれらの者が影響を及ぼす自然人や法人その他の団体等を、国際テロリストとして指定できる。
しかし、当連合会がかねてから指摘しているとおり、ここでいう公衆等脅迫目的の犯罪行為は、「公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金の提供等の処罰に関する法律」第1条に規定する行為とされ、これがいわゆる「テロ行為」の定義となっているところ、同法が、国連のテロリズムに対する資金供与の防止に関する国際条約を国内法化するために制定されたものであるにもかかわらず、同条約と比べて処罰範囲が著しく拡大されている(2002年4月20日付け「公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金の提供等の処罰に関する法律(案)」に対する意見書」)。したがって、これらの条文をそのまま準用する本法案においても、テロ行為とされる対象犯罪は広汎に過ぎる。 日弁連
そこで再び安倍さんの得意技です。今回、外圧が...といって凍結法案を通しました。
今回は米の圧力を使います。
テロ資産凍結法を丁寧に読んでいくと、エッ!と気がつくと思います。最初から最後まで国際テロリスト用の法律ですね。この法律には安保理の作成名簿に登録されているものが対象で、米が日本人や日本ヤクザ暴力団に対しての口座凍結の記述は何もありません。米の指定について何もふれていないのです。しかし、これこそ全くおかしな話で、日本においてはこの案件はアラブ、中東、パキスタン等のテロリスト対策というよりは、一般的には在日暴力団や反日勢力対策として認識しているのではないでしょうか。
ところが現在、米が口座凍結している4大暴力団組織と個人は安保理制裁委員会の名簿には記載されていません。よって自動的に口座凍結という措置がとれません。国家公安委員会が独自に指定手続きをとらなければならない形になっています。ところが現実を考えれば、安保理の作成名簿リストメンバーだけがテロリストではありません。では国際テロリストとは?という話になります。
これについては実はこの法の中に隠されて記述があるんですね。それが第4条2項のハです。「国際的テロリズムの行為の防止及び抑止をはかる上で、我が国と同等水準にあると認められる制度を有していると国として政令で定めるもののいずれかにより、この法律に相当する当該国の法令に従い、当該措置がとられている者」とあります。この部分が米によって口座凍結されている日本人国際テロリストということになります。よって凍結法第3条の1を「...安保理決議により設置された委員会の作成する名簿に記載されたとき、または.....我が国と同等水準にあると認められる制度を有していると国として政令で定めるもののいずれかにより、この法律に相当する当該国の法令に従い、当該措置がとられたとき.....は、国家公安委員会は遅滞なく、その旨、その者の氏名または名称その他の国家公安委員会で定める事項を官報により公告するものとする。」と追記法改正すればOKですね。
また、「この場合において、当該公告された者の所在が判明しているときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、その者に対し当該公告に係る事項を通知するものとする。」とあるので聴聞手続きは関係ありません。米国が指定、即、日本も指定という事務的な作業です。米国がどのような理由で指定したのかは関係ありません。この法案の凄みはここですね。
米発のテロリスト指定は無条件スライドで日本は公告します。日本では聴聞手続きをはじめとして、明らかなテロ行為をする組織であっても指定は大変です。Aという明らかなテロリストの指定をする場合、一番簡単な方法は米国にテロリスト指定通告して、米の指定後に指定することです。これなら10人であろうが100人であろうが1000人であろうが米にリストを渡すだけですから簡単です。口座凍結は金融機関の事務作業だけで終わるので、静かに駆逐できますね。
オウムとか日本赤軍とかを米にテロ指定してもらうだけですべて終了なんて。怖い!
このように法の一部改正が必要ですが、米と2月の国際組織「金融活動作業部会」(FATF)と日本政府の折り合いがつけば2015年7月9日以降に施行という可能性がないわけではありません。でも、まあ限りなくゼロに近いでしょう。
日本に求められているテロ案件は、武装テロリストの問題はほとんどなく、マネーロンダリングをはじめとする金融問題ですから、さすがにここまでくれば待ったなしでしょう。それだけに米の日本人テロ口座凍結問題について野党の抵抗は無理でしょう。まず改正法案はあっという間に成立しますが、その瞬間からとにかく猛烈に危険になりますね。
ご承知のように、韓国経済は破綻寸前です。サムスンや現代という主力企業の落ち込みは半端ではありませんし、それにもまして中韓奴隷的FTAで韓国は完全に終わりました。2月の日韓スワップは確実に終了です。韓国の在日に対する基本方針はすでに棄民ですから在日が頼りにすることはできません。八方ふさがりの中で7月8日がせまってきているので在日暴力団関係者は憂鬱でしょう。すでに巷間ネットで流れていますグレーリストは使用漢字をみても内部情報ですね。組織崩壊が始まっているのでしょうか。
ところで余命の再三にわたっての警鐘は、7月8日の在日問題は国内問題ですがテロ事案での衝突は戦争であって内容が全く違うということに対するものです。安倍さんはこのことあるを考えて無理に通名を廃止しませんでした。おそらく反日メディアはよほど大きくならないかぎり在日との衝突は報道しないと思われます。手段があればネット情報を活用していただきたいですね。とにかく在日がらみの場所には近づかないことが肝心ですね。
以下、資料として国連安保理決議をコピペしました。
安全保障理事会は、その1999年10月19日の決議1269(1999)および2001年9月12日の決議1368(2001)を再確認し、また、2001年9月11日にニューヨーク、ワシントンおよびペンシルベニアで発生したテロ攻撃に対する断固とした非難も再確認するとともに、かかるあらゆる行為を防止するその決意を表明し、さらに、かかる行為は、あらゆる国際テロと同様、国際の平和と安全に対する脅威を構成することを再確認し、国連憲章で承認され、決議1368(2001)で繰り返されたとおり、固有の個別的あるいは集団的自衛権を再確認し、国連憲章に従い、あらゆる手段により、テロ行為によって生じた国際の平和と安全に対する脅威と闘う必要性を再確認し、世界のさまざまな地域において、不寛容あるいは過激主義を動機とするテロ行為が増大していることを深く憂慮し、各国に対し、協力の強化、および、テロに関連する妥当な国際条約の完全な履行を通じたものを含め、テロ行為を阻止し、取り締まるために緊急の共同作業を行うよう求め、各国が自らの領域において、あらゆる合法的手段を通じ、あらゆるテロ行為への資金提供とその準備を防止し、取り締まるために追加的な措置を講じることにより、国際協力を補完する必要性を認識し、
国連総会が1970年10月の決議2625(XXV)によって確立し、安全保障理事会が1998年8月13日の決議1189(1998)で繰り返した原則、すなわち、各々の国は他国におけるテロ行為の組織、教唆、援助あるいはそれへの参加、または、かかる行為の実行を目指す自国領域内での組織的活動の黙認を慎む義務を有するという原則を再確認し、国連憲章第Z章に従って行動し、
1. すべての国は以下を行うものとすることを決定する。
(a) テロ行為に対する資金提供を防止し、取り締まること
(b) 直接的か間接的かを問わず、テロ行為実行のために資金が用いられる意図で、あるいは、そのようなことを知りながら、自国民により、あるいは、自国領域内において行われるあらゆる手段による意図的な資金の提供あるいは収集を犯罪化すること
(c) テロ行為の実行あるいは未遂、または、テロ行為実行への参加あるいはその促進を行う者、かかる者によって直接的あるいは間接的に所有あるいは支配される主体、ならびに、かかる者あるいは主体を代理し、または、その指示によって行動する者および主体の資金およびその他の金融資産あるいは経済的資源で、かかる者および関連する者と主体によって直接的あるいは間接的に所有あるいは支配される財産から派生あるいは発生する資金を含むものを、遅滞なく凍結すること
(d) 自国民、あるいは、自国領域内のいずれかの者および主体が、何らかの資金、金融資産あるいは経済的資源、または、その他の関連するサービスを、直接的あるいは間接的に、テロ行為の実行あるいは未遂、または、テロ行為実行の促進あるいはこれへの参加を行う者、直接的にあるいは間接的に、かかる者によって所有あるいは支配される主体、ならびに、かかる者を代理し、または、その指示によって行動する者および主体の用に供するのを禁じること
2. また、すべての国は以下を行うものとすることも決定する。
(a) テロ集団のメンバー獲得の取締り、および、テロリストへの武器供給の排除によるものを含め、積極的か消極的かに関わらず、テロ行為に関与する主体あるいは者へのあらゆる形態の支援提供を慎むこと
(b) 情報交換による他国への早期警報の提供によるものを含め、テロ行為の実行を阻止するために必要な措置を講じること
(c) テロ行為の資金提供、計画、支援あるいは実行を行ったり、これに安全な隠れ場所を提供したりする者をかくまうのを拒否すること
(d) テロ行為の資金提供、計画、促進あるいは実行を行う者が自国領域を他国あるいはその国民への攻撃目的で利用するのを阻止すること
(e) テロ行為の資金提供、計画、準備あるいは実行、または、テロ行為の支援に参加するあらゆる者が裁かれること、ならびに、その他の対策がある場合にはこれに加え、かかるテロ行為が国内法規で重大な刑事犯罪として確立されること、および、これに対する処罰がかかるテロ行為の重大性を適正に反映することを確保すること
(f) テロ行為の資金提供あるいは支援に関連する犯罪捜査あるいは刑事司法手続との関連で、かかる手続に必要な証拠の入手に関する援助を含め、最大限の共助を行うこと
(g) 実効的な国境警備、および、身分証明証と渡航書類の発行の統制により、また、身分証明書と渡航書類の偽造あるいは不正使用の防止措置を通じ、テロリストあるいはテロ集団の移動を阻止すること
3. すべての国に対し、以下を求める。
(a) 特に、テロリストあるいはそのネットワークの行動あるいは移動、捏造あるいは偽造された渡航書類、武器、弾薬あるいは慎重を要する物資の密輸、テロ集団による通信技術の使用、ならびに、テロ集団による大量破壊兵器の保持によって提起される脅威に関する作戦情報の交換を強化および加速する方法を見出すこと
(b) テロ行為の実行を阻止するために、国際法と国内法に従った情報交換を行うとともに、行政と司法に関する協力を図ること
(c) 特に、二国間および多国間の取極めと合意を通じ、テロ攻撃の阻止と取り締まりを図り、かかる行為の実行に対抗する行動を取るための協力を行うこと
(d) 可及的速やかに、1999年12月9日の「テロに対する資金提供の取り締まりに関する国際条約」を含め、テロに関する妥当な国際条約と議定書の締約国となること
(e) テロ、ならびに、安全保障理事会決議1269(1999)および1368(2001)に関し、協力を強化するとともに、関連する国際条約および議定書を完全に履行すること
(f) 亡命者が以前に、テロ行為の計画、促進あるいは実行への参加を行っていないことを確認するため、難民の地位認定を行う前に、人権法の国際的基準を含め、国内法および国際法の関連規定に従いながら、適切な措置を講じること
(g) 国際法の規定に従いながら、難民の地位がテロ行為の犯人、組織者あるいは促進者によって悪用されないこと、および、政治的動機の主張がテロ容疑者の引渡し要請を拒否する言い訳として認められないことを確保すること
4. 国際テロと、越境犯罪、不正薬物、マネー・ローンダリング、武器の違法取引、ならびに、核、科学、生物およびその他の潜在的致死性を有する物質との密接な係わり合いに憂慮をもって留意し、また、この関連で、国際の安全に対するこの深刻な挑戦と脅威へのグローバルな対応を強化するため、国内、小地域、地域および国際レベルでの努力の調整を強化する必要性を強調する。
5. テロの行為、方法および実践は国連の目的と原則に反するものであり、テロ行為にそれと知りながら資金提供を行うこと、これを計画すること、および、これを扇動することもまた、国連の目的と原則に反することを宣言する。
6. その手続規則28に従い、適切な専門知識の援助により、本件決議の履行を監視するため、安全保障理事会の全理事国から構成される安保理委員会を設置することを決定するとともに、すべての国に対し、本件決議の採択日から90日後までに、および、それ以降、同委員会が提案すべき日程表に従い、本件決議履行のために自らが講じた措置を委員会に報告するよう要請する。
7. 同委員会に対し、その任務を画定し、本件決議採択から30日以内に作業計画を提出するとともに、事務総長と協議の上、自らが必要とする支援を検討するよう指示する
8. 国連憲章によるその責任に従い、本件決議の完全な履行を確保するため、あらゆる必要な措置を講じる決意を表明する。
9. この問題の審議を続けることを決定する。
20115/8/13
「改正犯罪収益移転防止法」......11月25日〜施行規則細部は2年以内。
「テロ資産凍結法」..............1年以内の政令が定める日。(いつでも可)
「特定秘密保護法」..............12月10日〜
11月21日、「改正テロ資金提供処罰法」改正犯罪収益移転防止法」「テロ資産凍結法」が公布されました。「テロ資産凍結法」以外は12月10日には施行されます。今回はテロ3点セットプラス1(特定秘密保護法)について考察します。
法案成立直後は、極端な盛り上がりで少し心配した部分もあったのですが、現在はみなさん至極冷静で、記述にも余裕ができましたので、選挙までの自民党の動きからです。
最初に思うのは何といっても長年の政権与党の経験ですね。昨日、安倍さんが民主党をバカ呼ばわりしたとかいうニュースがありましたが、実際ここまでの流れをみるとそのとおりだといわざるを得ません。
法案成立までには物理的な手続きと絶対的な時間が必要です。相手のあることなので不確実な部分が多く、なかなか予定とおりには進まないものですが今回のテロ3点セット成立までの流れはまさに完璧でした。
衆議院の場合、ひとつの法案を通す手順は、「委員会法案提出、趣旨説明」「質疑、討論、採決」、ここで修正案があれば再度「討論、採決」して「本会議採決」となります。
この場合、最短6日かかりますが、必ず、土曜、日曜が絡むため8日はかかります。修正案が出ない場合は、最短4日が可能です。それから参議院に送付されますが、担当委員会に本付託されるのに最低2日以上は必要です。後は先述の衆院と同じ流れですので、最長16日以上、最短10日ということになります。それを今回は「改正テロ資金提供処罰法」を優先という条件の下に、3法案を2つに分けて別々の委員会に付託し、他の案件の成立も視野に入れながら、予算案との関係を考慮に入れると20日までという制限のもとで処理したのです。
29日〜19日まで22日。土日祝日が7日で実質15日。安倍さんの30日宣戦布告から、予備の7日、17日の3日を除くと12日。「29.31.4.5.6.10.11.12.13.14.18.19.」の法案成立に要した日が12日。これは一気呵成とか、電光石火とかという問題ではなく、もう「奇跡」ですね。自民党の緻密さがみごとにでた事例でした。
さて、こういう自民党が解散総選挙に打って出ました。当然計算し尽くされたものでしょう。では、その目的と狙いはいったい?ということですが、先般ブログで少しふれました「日本再生解散」「反日、在日勢力駆逐解散」と言っていいと思います。
今回、テロ3点セットを成立させ、とりあえず、大掃除道具はそろえました。しかし、はたきで叩きまくって、ほうきで掃いて、ちりとりできれいにとってしまったように見えてもとりきれるものではありません。そこで安倍さんはほこりも吸い取る強力な掃除機の準備をはじめたんですね。
「改正テロ資金提供処罰法」「改正犯罪収益移転防止法」は共に改正案で、法律はすでに存在していたのですが機能していなかったのです。それを「テロ資産凍結法」と組み合わせることによって法意の実現を図っているのですが、フル稼働には段階を踏む必要がありました。とりあえず第1段階として「テロ資産凍結法」の成立を優先させました。こんな死活法案がほとんど抵抗なく成立したのは表向き彼らには無害なかたちにしたからです。
ちなみに凍結法第3条では「国連安保理で設置された委員会の作成する名簿に記載されたときは、国家公安委員会は遅滞なく、その旨、その者の氏名または名称その他の国家公安委員会で定める事項を官報により公告するものとする。」
また「改正テロ資金提供処罰法」から部分抜粋しますが、第4条では「...次の各号のいずれにも該当する者を、その財産の凍結等をとるべきこととされている国際テロリストとして、3年を超えない範囲内で期間を定めて指定する。」
ここの第二号に、次のいずれかに該当する者とあってそのイ項に、今回改正された「公衆等脅迫目的の犯罪行為の実行を容易にする目的で、係る前項の罪を実行しようとする者に対し、その実行に資するその他利益を提供した物は、7年以下の懲役または700万円以下の罰金に処する。その提供を受けたときも同様とする。また、資金その他利益の提供を勧誘、要請、提供させたときは10年以下の懲役または1000万円以下の罰金」がはいっています。
またハ項では「国際的テロリズムの行為の防止及び抑止をはかる上で、我が国と同等水準にあると認められる制度を有していると国として政令で定めるもののいずれかにより、この法律に相当する当該国の法令に従い、当該措置がとられている者」とあります。
この法案の質疑において、野党反対派が何度も言質をとろうとしたのが安保理の作成名簿にないものは凍結等の措置の対象外という確認で、また現状、日本において対象者がいるかという質問に政府担当機関は「いない」と答弁しています。
これではFATF対応の、日本においては全く実行性のない骨抜き法です。「ならばいいんでないの」ということだったのでしょうが、ここにとんでもない大きな落とし穴がありました。
ここで話の続きの前に、少し寄り道をいたします。余命では過去ログで何度も、安倍戦略について触れてきました。また政治手法については、とにかく、時間をかける、ストレートにはいかない、保険をかける、処理処分は自分ではやらないというような特徴があります。外国人登録法関係では約7年、在日対策では、韓国住民登録制度、通名使用制限、強制送還北朝鮮窓口、在日資産競合化、反日勢力あぶりだし、党内分子を野党仲間に処分させ、売国奴議員を今回の選挙で国民に駆逐させる等、まあ策士ですね。「俺に万一のことがあれば後は頼むよ」と頼んでいる先が自衛隊ですからね。地獄を見た人は強いですね。
それでは本題に戻りましょう。今回成立したテロ3点セット+1でも、かなりの線まではいけるでしょうが、どうも無理矢理という感じですね。極左過激派にしても、あるいは在日暴力団にしても、現状目立ったテロ活動をしているわけではありませんからテロ指定は難しそうです。これについては先般、日弁連がコメントを出しています。
.....本法案は、国際テロリストを定めるに当たって、国連安保理決議第1267号決議及びその後継決議に基づき、安保理制裁委員会が指定する国際テロリストをそのまま公告する方法と、国連安保理決議第1373号決議を受けて、国家公安委員会が独自に指定して公告する方法を認めている。前者の方法に異存はないが、後者の指定制度には、国家公安委員会による恣意的な指定がなされる余地があり、問題が大きい。
すなわち本法案では、国家公安委員長は、外国為替及び外国貿易法16条1項の規定により、閣議決定(同法10条)か主務大臣の判断(同法16条)によって、本邦から外国へ向けた支払等について許可を受ける義務を課せられることとなる者で、この公衆等脅迫目的の犯罪を行った場合や、行おうとしたり助けた場合で、将来更に公衆等脅迫目的の犯罪行為を行ったり助ける明らかなおそれがあると認められる十分な理由がある自然人や法人その他の団体、さらにこれらの者が影響を及ぼす自然人や法人その他の団体等を、国際テロリストとして指定できる。
しかし、当連合会がかねてから指摘しているとおり、ここでいう公衆等脅迫目的の犯罪行為は、「公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金の提供等の処罰に関する法律」第1条に規定する行為とされ、これがいわゆる「テロ行為」の定義となっているところ、同法が、国連のテロリズムに対する資金供与の防止に関する国際条約を国内法化するために制定されたものであるにもかかわらず、同条約と比べて処罰範囲が著しく拡大されている(2002年4月20日付け「公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金の提供等の処罰に関する法律(案)」に対する意見書」)。したがって、これらの条文をそのまま準用する本法案においても、テロ行為とされる対象犯罪は広汎に過ぎる。 日弁連
そこで再び安倍さんの得意技です。今回、外圧が...といって凍結法案を通しました。
今回は米の圧力を使います。
テロ資産凍結法を丁寧に読んでいくと、エッ!と気がつくと思います。最初から最後まで国際テロリスト用の法律ですね。この法律には安保理の作成名簿に登録されているものが対象で、米が日本人や日本ヤクザ暴力団に対しての口座凍結の記述は何もありません。米の指定について何もふれていないのです。しかし、これこそ全くおかしな話で、日本においてはこの案件はアラブ、中東、パキスタン等のテロリスト対策というよりは、一般的には在日暴力団や反日勢力対策として認識しているのではないでしょうか。
ところが現在、米が口座凍結している4大暴力団組織と個人は安保理制裁委員会の名簿には記載されていません。よって自動的に口座凍結という措置がとれません。国家公安委員会が独自に指定手続きをとらなければならない形になっています。ところが現実を考えれば、安保理の作成名簿リストメンバーだけがテロリストではありません。では国際テロリストとは?という話になります。
これについては実はこの法の中に隠されて記述があるんですね。それが第4条2項のハです。「国際的テロリズムの行為の防止及び抑止をはかる上で、我が国と同等水準にあると認められる制度を有していると国として政令で定めるもののいずれかにより、この法律に相当する当該国の法令に従い、当該措置がとられている者」とあります。この部分が米によって口座凍結されている日本人国際テロリストということになります。よって凍結法第3条の1を「...安保理決議により設置された委員会の作成する名簿に記載されたとき、または.....我が国と同等水準にあると認められる制度を有していると国として政令で定めるもののいずれかにより、この法律に相当する当該国の法令に従い、当該措置がとられたとき.....は、国家公安委員会は遅滞なく、その旨、その者の氏名または名称その他の国家公安委員会で定める事項を官報により公告するものとする。」と追記法改正すればOKですね。
また、「この場合において、当該公告された者の所在が判明しているときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、その者に対し当該公告に係る事項を通知するものとする。」とあるので聴聞手続きは関係ありません。米国が指定、即、日本も指定という事務的な作業です。米国がどのような理由で指定したのかは関係ありません。この法案の凄みはここですね。
米発のテロリスト指定は無条件スライドで日本は公告します。日本では聴聞手続きをはじめとして、明らかなテロ行為をする組織であっても指定は大変です。Aという明らかなテロリストの指定をする場合、一番簡単な方法は米国にテロリスト指定通告して、米の指定後に指定することです。これなら10人であろうが100人であろうが1000人であろうが米にリストを渡すだけですから簡単です。口座凍結は金融機関の事務作業だけで終わるので、静かに駆逐できますね。
オウムとか日本赤軍とかを米にテロ指定してもらうだけですべて終了なんて。怖い!
このように法の一部改正が必要ですが、米と2月の国際組織「金融活動作業部会」(FATF)と日本政府の折り合いがつけば2015年7月9日以降に施行という可能性がないわけではありません。でも、まあ限りなくゼロに近いでしょう。
日本に求められているテロ案件は、武装テロリストの問題はほとんどなく、マネーロンダリングをはじめとする金融問題ですから、さすがにここまでくれば待ったなしでしょう。それだけに米の日本人テロ口座凍結問題について野党の抵抗は無理でしょう。まず改正法案はあっという間に成立しますが、その瞬間からとにかく猛烈に危険になりますね。
ご承知のように、韓国経済は破綻寸前です。サムスンや現代という主力企業の落ち込みは半端ではありませんし、それにもまして中韓奴隷的FTAで韓国は完全に終わりました。2月の日韓スワップは確実に終了です。韓国の在日に対する基本方針はすでに棄民ですから在日が頼りにすることはできません。八方ふさがりの中で7月8日がせまってきているので在日暴力団関係者は憂鬱でしょう。すでに巷間ネットで流れていますグレーリストは使用漢字をみても内部情報ですね。組織崩壊が始まっているのでしょうか。
ところで余命の再三にわたっての警鐘は、7月8日の在日問題は国内問題ですがテロ事案での衝突は戦争であって内容が全く違うということに対するものです。安倍さんはこのことあるを考えて無理に通名を廃止しませんでした。おそらく反日メディアはよほど大きくならないかぎり在日との衝突は報道しないと思われます。手段があればネット情報を活用していただきたいですね。とにかく在日がらみの場所には近づかないことが肝心ですね。
以下、資料として国連安保理決議をコピペしました。
安全保障理事会は、その1999年10月19日の決議1269(1999)および2001年9月12日の決議1368(2001)を再確認し、また、2001年9月11日にニューヨーク、ワシントンおよびペンシルベニアで発生したテロ攻撃に対する断固とした非難も再確認するとともに、かかるあらゆる行為を防止するその決意を表明し、さらに、かかる行為は、あらゆる国際テロと同様、国際の平和と安全に対する脅威を構成することを再確認し、国連憲章で承認され、決議1368(2001)で繰り返されたとおり、固有の個別的あるいは集団的自衛権を再確認し、国連憲章に従い、あらゆる手段により、テロ行為によって生じた国際の平和と安全に対する脅威と闘う必要性を再確認し、世界のさまざまな地域において、不寛容あるいは過激主義を動機とするテロ行為が増大していることを深く憂慮し、各国に対し、協力の強化、および、テロに関連する妥当な国際条約の完全な履行を通じたものを含め、テロ行為を阻止し、取り締まるために緊急の共同作業を行うよう求め、各国が自らの領域において、あらゆる合法的手段を通じ、あらゆるテロ行為への資金提供とその準備を防止し、取り締まるために追加的な措置を講じることにより、国際協力を補完する必要性を認識し、
国連総会が1970年10月の決議2625(XXV)によって確立し、安全保障理事会が1998年8月13日の決議1189(1998)で繰り返した原則、すなわち、各々の国は他国におけるテロ行為の組織、教唆、援助あるいはそれへの参加、または、かかる行為の実行を目指す自国領域内での組織的活動の黙認を慎む義務を有するという原則を再確認し、国連憲章第Z章に従って行動し、
1. すべての国は以下を行うものとすることを決定する。
(a) テロ行為に対する資金提供を防止し、取り締まること
(b) 直接的か間接的かを問わず、テロ行為実行のために資金が用いられる意図で、あるいは、そのようなことを知りながら、自国民により、あるいは、自国領域内において行われるあらゆる手段による意図的な資金の提供あるいは収集を犯罪化すること
(c) テロ行為の実行あるいは未遂、または、テロ行為実行への参加あるいはその促進を行う者、かかる者によって直接的あるいは間接的に所有あるいは支配される主体、ならびに、かかる者あるいは主体を代理し、または、その指示によって行動する者および主体の資金およびその他の金融資産あるいは経済的資源で、かかる者および関連する者と主体によって直接的あるいは間接的に所有あるいは支配される財産から派生あるいは発生する資金を含むものを、遅滞なく凍結すること
(d) 自国民、あるいは、自国領域内のいずれかの者および主体が、何らかの資金、金融資産あるいは経済的資源、または、その他の関連するサービスを、直接的あるいは間接的に、テロ行為の実行あるいは未遂、または、テロ行為実行の促進あるいはこれへの参加を行う者、直接的にあるいは間接的に、かかる者によって所有あるいは支配される主体、ならびに、かかる者を代理し、または、その指示によって行動する者および主体の用に供するのを禁じること
2. また、すべての国は以下を行うものとすることも決定する。
(a) テロ集団のメンバー獲得の取締り、および、テロリストへの武器供給の排除によるものを含め、積極的か消極的かに関わらず、テロ行為に関与する主体あるいは者へのあらゆる形態の支援提供を慎むこと
(b) 情報交換による他国への早期警報の提供によるものを含め、テロ行為の実行を阻止するために必要な措置を講じること
(c) テロ行為の資金提供、計画、支援あるいは実行を行ったり、これに安全な隠れ場所を提供したりする者をかくまうのを拒否すること
(d) テロ行為の資金提供、計画、促進あるいは実行を行う者が自国領域を他国あるいはその国民への攻撃目的で利用するのを阻止すること
(e) テロ行為の資金提供、計画、準備あるいは実行、または、テロ行為の支援に参加するあらゆる者が裁かれること、ならびに、その他の対策がある場合にはこれに加え、かかるテロ行為が国内法規で重大な刑事犯罪として確立されること、および、これに対する処罰がかかるテロ行為の重大性を適正に反映することを確保すること
(f) テロ行為の資金提供あるいは支援に関連する犯罪捜査あるいは刑事司法手続との関連で、かかる手続に必要な証拠の入手に関する援助を含め、最大限の共助を行うこと
(g) 実効的な国境警備、および、身分証明証と渡航書類の発行の統制により、また、身分証明書と渡航書類の偽造あるいは不正使用の防止措置を通じ、テロリストあるいはテロ集団の移動を阻止すること
3. すべての国に対し、以下を求める。
(a) 特に、テロリストあるいはそのネットワークの行動あるいは移動、捏造あるいは偽造された渡航書類、武器、弾薬あるいは慎重を要する物資の密輸、テロ集団による通信技術の使用、ならびに、テロ集団による大量破壊兵器の保持によって提起される脅威に関する作戦情報の交換を強化および加速する方法を見出すこと
(b) テロ行為の実行を阻止するために、国際法と国内法に従った情報交換を行うとともに、行政と司法に関する協力を図ること
(c) 特に、二国間および多国間の取極めと合意を通じ、テロ攻撃の阻止と取り締まりを図り、かかる行為の実行に対抗する行動を取るための協力を行うこと
(d) 可及的速やかに、1999年12月9日の「テロに対する資金提供の取り締まりに関する国際条約」を含め、テロに関する妥当な国際条約と議定書の締約国となること
(e) テロ、ならびに、安全保障理事会決議1269(1999)および1368(2001)に関し、協力を強化するとともに、関連する国際条約および議定書を完全に履行すること
(f) 亡命者が以前に、テロ行為の計画、促進あるいは実行への参加を行っていないことを確認するため、難民の地位認定を行う前に、人権法の国際的基準を含め、国内法および国際法の関連規定に従いながら、適切な措置を講じること
(g) 国際法の規定に従いながら、難民の地位がテロ行為の犯人、組織者あるいは促進者によって悪用されないこと、および、政治的動機の主張がテロ容疑者の引渡し要請を拒否する言い訳として認められないことを確保すること
4. 国際テロと、越境犯罪、不正薬物、マネー・ローンダリング、武器の違法取引、ならびに、核、科学、生物およびその他の潜在的致死性を有する物質との密接な係わり合いに憂慮をもって留意し、また、この関連で、国際の安全に対するこの深刻な挑戦と脅威へのグローバルな対応を強化するため、国内、小地域、地域および国際レベルでの努力の調整を強化する必要性を強調する。
5. テロの行為、方法および実践は国連の目的と原則に反するものであり、テロ行為にそれと知りながら資金提供を行うこと、これを計画すること、および、これを扇動することもまた、国連の目的と原則に反することを宣言する。
6. その手続規則28に従い、適切な専門知識の援助により、本件決議の履行を監視するため、安全保障理事会の全理事国から構成される安保理委員会を設置することを決定するとともに、すべての国に対し、本件決議の採択日から90日後までに、および、それ以降、同委員会が提案すべき日程表に従い、本件決議履行のために自らが講じた措置を委員会に報告するよう要請する。
7. 同委員会に対し、その任務を画定し、本件決議採択から30日以内に作業計画を提出するとともに、事務総長と協議の上、自らが必要とする支援を検討するよう指示する
8. 国連憲章によるその責任に従い、本件決議の完全な履行を確保するため、あらゆる必要な措置を講じる決意を表明する。
9. この問題の審議を続けることを決定する。
20115/8/13
2015年08月13日
超訳余命3年時事日記」7.9以降【3】覚醒日本人たちのドミノ
余命3年時事日記アーカイブ 2015/08/13 (木)
7.9以降【3】覚醒日本人たちのドミノ
超訳「余命3年時事日記」
【はじめに】
超訳シリーズでは、「余命3年時事日記」の元記事に当サイト管理人「花菱」が勝手に画像・動画などの情報を加えながら、「余命3年時事日記」が伝えてくださっている情報を「花菱」の主観に基づいて再構築していきます。
「花菱」の主観を排除したまとめは「超訳」以外のカテゴリを、また、元記事をそのまま参照されたい場合は「索引」カテゴリをご覧ください。
▼余命ブログ削除の衝撃
2015年8月10日、13時17分にエントリーの「在日特権 パターン@」を最後に、15時すぎから「余命3年時事日記」全記事にアクセスできなくなりました。
「余命ブログが消えた――」
その衝撃を【データベース】余命3年時事日記(余命3年時事日記のミラーサイト ※「余命3年時事日記アーカイブ」とは異なります)へのアクセス状況から分析してみます。
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開設から2か月間の平均概数は、記事の更新がある日はPV2,500/UU600、更新のない日はPV1350/UU500くらいです。
8月10日のPVは52,403、UUは11,946です。
アクセスはPV・UUともに20倍に跳ね上がりました。
また、合計PVは6月で67,740、7月で60,802です。
8月11日の1日で、従来の1か月分に相当するアクセスがありました。
【読者の皆様への御礼】
唐突で恐縮ですが、ブログ開設からこちら御礼を申し上げる機会もないままずいぶん月日が経過してしまい、申し訳ありませんでした。この場を借りて厚く御礼申し上げます。ありがとうございます。
保守系まとめサイトのコメント欄で当ブログ及びデータベースを紹介していただいた皆様および2ch「余命3年時事日記って真に受けていいの?」の皆様へ。
当ブログの目的である「余命3年時事日記」の拡散にご理解とご協力をいただき、誠にありがとうございます。改めて感謝申し上げます。
▼コアな余命ブログ読者12,000人が…
10日には、データベースの平均ユニークユーザー数およそ500を含む12,000人近い方々――
1日50,000以上の訪問者数を持つ余命ブログ(so-net)読者のおよそ4人に1人――がデータベースを訪れています。
【データベース】余命3年時事日記、余命3年時事日記アーカイブとも、ブログランキング参加やサーチエンジン登録等の告知活動は行っておりません。
コメント欄を閉じていることやアクセス数からもお解りのとおり、データベースは冷やかしアンチや工作員にマークされるようなブログではありません。つまりデータベースのUUは「純粋に余命ブログに関する情報を欲している人数」です。
この度増加したアクセス数の大多数は、サーチエンジンで「余命3年時事日記」というキーワード検索で辿り着いた「かなりコアな余命ブログ読者」であり、または保守系まとめサイトのコメント欄にまで目を通す「しっかりした保守層の数」であると言えます。
今回の余命ブログ削除は、少なく見積もっても、コアな保守系日本人層およそ12,000人を完全に敵に回しました。
so-net運営陣は、そのことを理解する必要があると思います。
▼so-net運営陣よ、心せよ。
1361. 名無しさん@ほしゅそくスタッフ 2015年08月11日 22:29 ID:bHEq.Ngw0 このコメントへ返信
余命のスタッフです。
保守速報また読者のみなさんには、いつもお世話になっております。
今回余命ブログ削除の件につきましていくつかご報告させていただきます。
まずご心配いただいている長老身辺の問題は、常時、体育会系が最低でも5人以上いる環境ですので大丈夫です。
so−netにつきましては、削除依頼によるとのことですが、内容的には閲覧は遮断状態であるものの編集は可能で、記事も全削除には至っておりません。大変不思議な対応をしております。この削除依頼については、かなり巧妙に段取りされており、組織が法的に抵抗するのは困難なようです。どうも彼らには長年培った逆告訴されないような削除マニュアルがあるようです。
のべ1500万人が閲覧しているブログの閉鎖はブログの内容からいって売国企業というレッテルが貼られるのは確実で、その影響ははかりしれません。あと2日ばかり様子を見ようかという状況です。
現在、数組織が集まって会議の最中です。またご連絡させていただきます。
『余命3年時事日記』が消される →キャッシュが残っていたので記事「在日特権」「外患罪適用の法整備」は閲覧可 『保守速報』コメント欄より
保守速報さんにコメントして、会議に顔を出し、さてこちらにと来てみたら、早いですね。もうはいっておりました。内容は記述の通りです。削除をうけての学生会議なのですが、従来の穏健派までが強硬発言をする状況で長老の押さえがきかない状態が続いております。
日弁連が203高地であり、崩せば入管特例法、特別永住権、指紋押捺、各種福祉や補助金、脱税、マネーロンダリングその他は、官邸メールによるドミノであることがはっきりとした今は、みんなと歩調を合わせていけば勝てるのですが、若い学生は元気いっぱいで収拾には少し時間がかかりそうです。余命10号までの発信は終わっており、また14号までの内容は説明済みですから指示があり次第アップいたします。
ブログの削除については想定内でしたので、一同に危機感がありません。ブログの再開は少し先になりそうです。またご連絡いたします。
Posted by 余命スタッフ at 2015年08月11日 23:36
米メディア、ついに自国の原爆投下を批判!! ⇒ なぜか韓国人が発狂www 「ロビー活動の成果ニダ!」 『News U.S.』コメント欄より
「長老」様とは、現在のブログ主・三代目様のことですね。
余命ブログ読者の皆様は、三代目「長老」様の御気性は存分に理解されていることでしょう。
その長老様をもってしても、抑えが利かないほどの強硬論が、現在余命ブログ運営に関する学生組織の中で湧き起っているとのこと。
so-net運営陣は「元毎日新聞記者の長田達治くん」程度では済まないでしょうね。
▼余命ブログ再開の暁には…
再開は少し先になる見通しです。
二代目の「かず二世」様から三代目「長老」様へ引き継ぎする際に、短期間ですが休止宣言が出ました。あのときは一日でも早い再開を望んだものですが、今回は、再開までの期間が長ければ長いほど、期待が高まります。
理由は上記の強硬論。
元気いっぱいの学生さんたちが納得するような、十分に練られた最終兵器レベルの計画が示されるのではないかと期待しているからです。
▼官邸メール11〜14号
…と期待しつつも、実際の展開は再開してしばらくは引き続き「官邸メール」作戦でしょう。
余命11号は外国人集団の政治介入、
余命12号は指紋押捺復活、
余命13号は特別永住者
余命14号は在日特権の数々
国籍条項のおさらい http://blog.livedoor.jp/yomei3database/?p=6 より
という予定が示されています。
官邸メール作戦は必殺の連鎖爆撃、ドミノ倒しです。
特権の難易度から考えると、法によるものが一番ハードルが低い。
まず、一つ一つの特権を細かくジャンル別にして、再度集め、重要度のピラミッドをつくる。
枝葉末節を切り捨て根と幹を切り倒す準備に簡単な分類とまとめをする。
入管特例法とか特別永住権なんて言われているものは不動の権利のように思われているが、こんなものは「廃止する」「許可取り消し」で一瞬で終わるもので難易度は低い。
(中略)
特別永住者資格の要件は「戦前から日本に居住していた外国人」であることが前提だが、実際には戦後、多くの朝鮮人が密航して来て特別永住資格を得ている。
要は力関係。
この前提がすでに崩れつつあるのでここは一つの突破口である。
「犯罪防止指紋捺印廃止を廃止」と舌をかむような事案も全く同様の力関係である。
よって政権と在日の力関係が逆転すれば簡単に指紋押捺は復活する。
在日特権 パターン@ http://blog.livedoor.jp/yomei3database/archives/39578370.html より
▼このドミノ、どこから倒す?
圧倒的なピース数だろうが、シーソーや滑り台などの仕掛けが組み込まれていようが、どんなパターンでも描き出すのはひとつのピースが倒れてから。
倒すべきピースは「日弁連」。
ここが在日勢力の「203高地」。
在日特権とは行政の裁量権を脅し取って体制づくりしてきたものであるから、破壊するには逆をたどればいいだけの話である。
現行の弁護士体制を切り崩して、違法行為の摘発と是正の拠点を作り、憲法違反、外国人生活保護の廃止、国籍条項の復活、入管特例法の廃止、通名廃止、帰化手続きの再チェック、資格証明の再チェック等、テーマは山にある。
官邸メールをはじめましょう http://blog.livedoor.jp/yomei3database/archives/39011662.html より
日弁連が203高地であり、崩せば入管特例法、特別永住権、指紋押捺、各種福祉や補助金、脱税、マネーロンダリングその他は、官邸メールによるドミノであることがはっきりとした今は、みんなと歩調を合わせていけば勝てるのですが、若い学生は元気いっぱいで収拾には少し時間がかかりそうです。
米メディア、ついに自国の原爆投下を批判!! ⇒ なぜか韓国人が発狂www 「ロビー活動の成果ニダ!」 『News U.S.』コメント欄より
官邸メール 余命2号「弁護士の日弁連と弁護士会への強制加入の義務づけは違法」
ご意見・ご要望
弁護士法で弁護士は日弁連と弁護士会への強制加入が義務づけられているのは違法である。即刻、是正を要望する。
参考資料
弁護士が日弁連などを提訴「政治的な声明は違法だ」
http://www.sankei.com/affairs/news/150701/afr1507010030-n1.html
官邸には既に国民の声が届けられています。
(このメール作戦の締切は8月8日でした)
大切なのは足並みをそろえて粛々と官邸メールを進めていくことです。
▼覚醒日本人の「スタンドアローン・コンプレックス」
拡散希望【8】2015年7月9日でも少し触れましたが、元来保守層はスタンドアローンつまり「孤立・単独での活動」が基本でした。
単独だけど、バラバラではない。
徒党も組まず、指令も受けず、報酬も得ず、個別の判断による活動であるにもかかわらず、「その気になった日本人」は一致団結するものなのです。
個別に動作しているのに全体としては一個の組織になっている「端末複合体」――このような状態を「スタンドアローン・コンプレックス」と呼ぶのだそうです。
余命ブログ削除を巡り、情報は「横」に流れた、と感じました。
保守系まとめサイトや個人ブログ、twitter等のパーソナルメディアが「消したら増えるの法則」に従って、ミラーサイトや魚拓リンク、データ保存についての情報が遍く拡散されました。
同時に官邸へのメールにも勢いがついたようです。
情報遮断という卑劣な実力行使は完全に裏目に出たようで…。
▼保守勢力の同時進攻
ドミノ倒しを加速したければ「他のピースを倒す」という手もあります。
保守勢力の勢いを分散させていては本末転倒ですが、官邸メールは入管への通報に比べて案件数も作業数も桁違いに少ないので、テーマがシンプルで作業量の負荷が軽微であるなら、ある程度勢いを維持しながら他の攻撃も同時に仕掛けることが可能ではないでしょうか。
当ブログは「余命3年時事日記」の内容に特化したブログですので、これまで余命以外のトピックスは極力排除してきました。
しかし、今から紹介する「作戦」は、余命ブログと「同じ方向を向いている」と断言できるテーマであり、作業量も軽微ですので、敢えて取り上げさせていただきます。
【拡散】漫画でわかる外国人特権〜税金がゼロになる仕組み
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行橋市議会議員・小坪しんや氏が全国の「すべての」自治体に「外国人特権の扶養控除制度の見直しを求める意見書」を発送しました。
全国1741市区町村議会、及び47都道府県議会。
総数1788議会に宛てた「外国人特権の扶養控除制度の見直し」を求める陳情書です。
資料はお盆過ぎには各議会に届き始めるそうなので、多くが9月議会(定例)での審議となるでしょう。
小坪先生が体力と時間と資金を投入し、入念に準備された作戦です。
勝算、勝機は十分あります。
作業は至って簡単です。
小坪先生プロジェクトの支援
・国民が「この問題を確かに把握」しており、「問題意識をもっている」ことを伝えるために、twitter、FacebookのRT、「いいね!」等ソーシャルのアクセス数の積み上げ…つまり該当リンクボタンの「クリック」
・小坪先生ホームページ、該当エントリーのコメント欄に、思いをそのまま述べる。
多くの地方議員が直接閲覧する機会が創出されました。…つまり該当ページコメント欄への書き込み
・拡散。FBでのシェア、Twitterでの拡散およびブログランキングボタンのクリック。
流れが生まれ、強い力が働けば、法改正という「国を変える力」になり得ます。
多くの自治体の9月議会にフォーカスすれば、行動の時期は絞られてきますから、「8月いっぱい」を活動期間と設定してはいかがでしょうか。
また、保守系ブログ「大和心への回帰」様においては、読者の方から寄せられたコメントを元に、テロ支援勢力撲滅に向けて緊急拡散の協力を呼びかけています。
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緊急拡散! 10月初旬?!、テロ資産凍結法施行に向け、テロ支援者を警察庁へパブコメしよう!8/22まで!!
詳細は↑↑を参照願います。
資料:パブリックコメント制度(意見公募手続制度)について
国の行政機関は、政策を実施していくうえで、さまざまな政令や省令などを定めます。これら政令や省令等を決めようとする際に、あらかじめその案を公表し、広く国民の皆様から意見、情報を募集する手続が、パブリックコメント制度(意見公募手続)です。
パブリックコメントは、国の行政機関が政令や省令等を定めようとする際に、事前に、広く一般から意見を募り、その意見を考慮することにより、行政運営の公正さの確保と透明性の向上を図り、国民の権利利益の保護に役立てることを目的としています。
行政手続法に基づくパブリックコメントでは、命令等の案(命令等で定めようとする内容を示すもの)に対して意見を提出できます。
http://www.e-gov.go.jp/help/public_comment/about_pb.html
警察庁では「国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法施行令案」等に対する意見の募集を8/22期限で行っている。
ISIL側からの身代金要求を擁護し、安倍総理に責任を押し付ける発言をした政党、個人はテロ支援行為となり、テロ資産凍結対象として公安監視指定に該当。
彼等の大半は、現在国会で審議されている安保法制反対勢力であり、反国家・反日勢力である。
10/5?!とも観測されるテロ資産凍結法施行に向け、申請期限8/22までに愛国日本人各位が結集し、警察庁へのパブリックコメントに参画いただき、日本再生の実現を阻む勢力を一斉駆逐することが、急務である。
http://blogs.yahoo.co.jp/nagomi3878/41069893.html より
覚醒した日本人たちの動きが流れを生み、一斉に「日弁連」という在日反日勢力の急所を捉えようとしています。
そこから始まるドミノ倒しは、入管特例法、特別永住権、指紋押捺、各種福祉や補助金、脱税、マネーロンダリングなどの在日利権から集団訴訟へと、波のようにピースを薙ぎ倒していくことでしょう。
ドミノピースが全て倒されたとき、そこに現れるのは美しい「日の丸」でしょうか。
その光景を、私は皆様と一緒に眺めてみたいと思っています。
7.9以降【3】覚醒日本人たちのドミノ
超訳「余命3年時事日記」
【はじめに】
超訳シリーズでは、「余命3年時事日記」の元記事に当サイト管理人「花菱」が勝手に画像・動画などの情報を加えながら、「余命3年時事日記」が伝えてくださっている情報を「花菱」の主観に基づいて再構築していきます。
「花菱」の主観を排除したまとめは「超訳」以外のカテゴリを、また、元記事をそのまま参照されたい場合は「索引」カテゴリをご覧ください。
▼余命ブログ削除の衝撃
2015年8月10日、13時17分にエントリーの「在日特権 パターン@」を最後に、15時すぎから「余命3年時事日記」全記事にアクセスできなくなりました。
「余命ブログが消えた――」
その衝撃を【データベース】余命3年時事日記(余命3年時事日記のミラーサイト ※「余命3年時事日記アーカイブ」とは異なります)へのアクセス状況から分析してみます。
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開設から2か月間の平均概数は、記事の更新がある日はPV2,500/UU600、更新のない日はPV1350/UU500くらいです。
8月10日のPVは52,403、UUは11,946です。
アクセスはPV・UUともに20倍に跳ね上がりました。
また、合計PVは6月で67,740、7月で60,802です。
8月11日の1日で、従来の1か月分に相当するアクセスがありました。
【読者の皆様への御礼】
唐突で恐縮ですが、ブログ開設からこちら御礼を申し上げる機会もないままずいぶん月日が経過してしまい、申し訳ありませんでした。この場を借りて厚く御礼申し上げます。ありがとうございます。
保守系まとめサイトのコメント欄で当ブログ及びデータベースを紹介していただいた皆様および2ch「余命3年時事日記って真に受けていいの?」の皆様へ。
当ブログの目的である「余命3年時事日記」の拡散にご理解とご協力をいただき、誠にありがとうございます。改めて感謝申し上げます。
▼コアな余命ブログ読者12,000人が…
10日には、データベースの平均ユニークユーザー数およそ500を含む12,000人近い方々――
1日50,000以上の訪問者数を持つ余命ブログ(so-net)読者のおよそ4人に1人――がデータベースを訪れています。
【データベース】余命3年時事日記、余命3年時事日記アーカイブとも、ブログランキング参加やサーチエンジン登録等の告知活動は行っておりません。
コメント欄を閉じていることやアクセス数からもお解りのとおり、データベースは冷やかしアンチや工作員にマークされるようなブログではありません。つまりデータベースのUUは「純粋に余命ブログに関する情報を欲している人数」です。
この度増加したアクセス数の大多数は、サーチエンジンで「余命3年時事日記」というキーワード検索で辿り着いた「かなりコアな余命ブログ読者」であり、または保守系まとめサイトのコメント欄にまで目を通す「しっかりした保守層の数」であると言えます。
今回の余命ブログ削除は、少なく見積もっても、コアな保守系日本人層およそ12,000人を完全に敵に回しました。
so-net運営陣は、そのことを理解する必要があると思います。
▼so-net運営陣よ、心せよ。
1361. 名無しさん@ほしゅそくスタッフ 2015年08月11日 22:29 ID:bHEq.Ngw0 このコメントへ返信
余命のスタッフです。
保守速報また読者のみなさんには、いつもお世話になっております。
今回余命ブログ削除の件につきましていくつかご報告させていただきます。
まずご心配いただいている長老身辺の問題は、常時、体育会系が最低でも5人以上いる環境ですので大丈夫です。
so−netにつきましては、削除依頼によるとのことですが、内容的には閲覧は遮断状態であるものの編集は可能で、記事も全削除には至っておりません。大変不思議な対応をしております。この削除依頼については、かなり巧妙に段取りされており、組織が法的に抵抗するのは困難なようです。どうも彼らには長年培った逆告訴されないような削除マニュアルがあるようです。
のべ1500万人が閲覧しているブログの閉鎖はブログの内容からいって売国企業というレッテルが貼られるのは確実で、その影響ははかりしれません。あと2日ばかり様子を見ようかという状況です。
現在、数組織が集まって会議の最中です。またご連絡させていただきます。
『余命3年時事日記』が消される →キャッシュが残っていたので記事「在日特権」「外患罪適用の法整備」は閲覧可 『保守速報』コメント欄より
保守速報さんにコメントして、会議に顔を出し、さてこちらにと来てみたら、早いですね。もうはいっておりました。内容は記述の通りです。削除をうけての学生会議なのですが、従来の穏健派までが強硬発言をする状況で長老の押さえがきかない状態が続いております。
日弁連が203高地であり、崩せば入管特例法、特別永住権、指紋押捺、各種福祉や補助金、脱税、マネーロンダリングその他は、官邸メールによるドミノであることがはっきりとした今は、みんなと歩調を合わせていけば勝てるのですが、若い学生は元気いっぱいで収拾には少し時間がかかりそうです。余命10号までの発信は終わっており、また14号までの内容は説明済みですから指示があり次第アップいたします。
ブログの削除については想定内でしたので、一同に危機感がありません。ブログの再開は少し先になりそうです。またご連絡いたします。
Posted by 余命スタッフ at 2015年08月11日 23:36
米メディア、ついに自国の原爆投下を批判!! ⇒ なぜか韓国人が発狂www 「ロビー活動の成果ニダ!」 『News U.S.』コメント欄より
「長老」様とは、現在のブログ主・三代目様のことですね。
余命ブログ読者の皆様は、三代目「長老」様の御気性は存分に理解されていることでしょう。
その長老様をもってしても、抑えが利かないほどの強硬論が、現在余命ブログ運営に関する学生組織の中で湧き起っているとのこと。
so-net運営陣は「元毎日新聞記者の長田達治くん」程度では済まないでしょうね。
▼余命ブログ再開の暁には…
再開は少し先になる見通しです。
二代目の「かず二世」様から三代目「長老」様へ引き継ぎする際に、短期間ですが休止宣言が出ました。あのときは一日でも早い再開を望んだものですが、今回は、再開までの期間が長ければ長いほど、期待が高まります。
理由は上記の強硬論。
元気いっぱいの学生さんたちが納得するような、十分に練られた最終兵器レベルの計画が示されるのではないかと期待しているからです。
▼官邸メール11〜14号
…と期待しつつも、実際の展開は再開してしばらくは引き続き「官邸メール」作戦でしょう。
余命11号は外国人集団の政治介入、
余命12号は指紋押捺復活、
余命13号は特別永住者
余命14号は在日特権の数々
国籍条項のおさらい http://blog.livedoor.jp/yomei3database/?p=6 より
という予定が示されています。
官邸メール作戦は必殺の連鎖爆撃、ドミノ倒しです。
特権の難易度から考えると、法によるものが一番ハードルが低い。
まず、一つ一つの特権を細かくジャンル別にして、再度集め、重要度のピラミッドをつくる。
枝葉末節を切り捨て根と幹を切り倒す準備に簡単な分類とまとめをする。
入管特例法とか特別永住権なんて言われているものは不動の権利のように思われているが、こんなものは「廃止する」「許可取り消し」で一瞬で終わるもので難易度は低い。
(中略)
特別永住者資格の要件は「戦前から日本に居住していた外国人」であることが前提だが、実際には戦後、多くの朝鮮人が密航して来て特別永住資格を得ている。
要は力関係。
この前提がすでに崩れつつあるのでここは一つの突破口である。
「犯罪防止指紋捺印廃止を廃止」と舌をかむような事案も全く同様の力関係である。
よって政権と在日の力関係が逆転すれば簡単に指紋押捺は復活する。
在日特権 パターン@ http://blog.livedoor.jp/yomei3database/archives/39578370.html より
▼このドミノ、どこから倒す?
圧倒的なピース数だろうが、シーソーや滑り台などの仕掛けが組み込まれていようが、どんなパターンでも描き出すのはひとつのピースが倒れてから。
倒すべきピースは「日弁連」。
ここが在日勢力の「203高地」。
在日特権とは行政の裁量権を脅し取って体制づくりしてきたものであるから、破壊するには逆をたどればいいだけの話である。
現行の弁護士体制を切り崩して、違法行為の摘発と是正の拠点を作り、憲法違反、外国人生活保護の廃止、国籍条項の復活、入管特例法の廃止、通名廃止、帰化手続きの再チェック、資格証明の再チェック等、テーマは山にある。
官邸メールをはじめましょう http://blog.livedoor.jp/yomei3database/archives/39011662.html より
日弁連が203高地であり、崩せば入管特例法、特別永住権、指紋押捺、各種福祉や補助金、脱税、マネーロンダリングその他は、官邸メールによるドミノであることがはっきりとした今は、みんなと歩調を合わせていけば勝てるのですが、若い学生は元気いっぱいで収拾には少し時間がかかりそうです。
米メディア、ついに自国の原爆投下を批判!! ⇒ なぜか韓国人が発狂www 「ロビー活動の成果ニダ!」 『News U.S.』コメント欄より
官邸メール 余命2号「弁護士の日弁連と弁護士会への強制加入の義務づけは違法」
ご意見・ご要望
弁護士法で弁護士は日弁連と弁護士会への強制加入が義務づけられているのは違法である。即刻、是正を要望する。
参考資料
弁護士が日弁連などを提訴「政治的な声明は違法だ」
http://www.sankei.com/affairs/news/150701/afr1507010030-n1.html
官邸には既に国民の声が届けられています。
(このメール作戦の締切は8月8日でした)
大切なのは足並みをそろえて粛々と官邸メールを進めていくことです。
▼覚醒日本人の「スタンドアローン・コンプレックス」
拡散希望【8】2015年7月9日でも少し触れましたが、元来保守層はスタンドアローンつまり「孤立・単独での活動」が基本でした。
単独だけど、バラバラではない。
徒党も組まず、指令も受けず、報酬も得ず、個別の判断による活動であるにもかかわらず、「その気になった日本人」は一致団結するものなのです。
個別に動作しているのに全体としては一個の組織になっている「端末複合体」――このような状態を「スタンドアローン・コンプレックス」と呼ぶのだそうです。
余命ブログ削除を巡り、情報は「横」に流れた、と感じました。
保守系まとめサイトや個人ブログ、twitter等のパーソナルメディアが「消したら増えるの法則」に従って、ミラーサイトや魚拓リンク、データ保存についての情報が遍く拡散されました。
同時に官邸へのメールにも勢いがついたようです。
情報遮断という卑劣な実力行使は完全に裏目に出たようで…。
▼保守勢力の同時進攻
ドミノ倒しを加速したければ「他のピースを倒す」という手もあります。
保守勢力の勢いを分散させていては本末転倒ですが、官邸メールは入管への通報に比べて案件数も作業数も桁違いに少ないので、テーマがシンプルで作業量の負荷が軽微であるなら、ある程度勢いを維持しながら他の攻撃も同時に仕掛けることが可能ではないでしょうか。
当ブログは「余命3年時事日記」の内容に特化したブログですので、これまで余命以外のトピックスは極力排除してきました。
しかし、今から紹介する「作戦」は、余命ブログと「同じ方向を向いている」と断言できるテーマであり、作業量も軽微ですので、敢えて取り上げさせていただきます。
【拡散】漫画でわかる外国人特権〜税金がゼロになる仕組み
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行橋市議会議員・小坪しんや氏が全国の「すべての」自治体に「外国人特権の扶養控除制度の見直しを求める意見書」を発送しました。
全国1741市区町村議会、及び47都道府県議会。
総数1788議会に宛てた「外国人特権の扶養控除制度の見直し」を求める陳情書です。
資料はお盆過ぎには各議会に届き始めるそうなので、多くが9月議会(定例)での審議となるでしょう。
小坪先生が体力と時間と資金を投入し、入念に準備された作戦です。
勝算、勝機は十分あります。
作業は至って簡単です。
小坪先生プロジェクトの支援
・国民が「この問題を確かに把握」しており、「問題意識をもっている」ことを伝えるために、twitter、FacebookのRT、「いいね!」等ソーシャルのアクセス数の積み上げ…つまり該当リンクボタンの「クリック」
・小坪先生ホームページ、該当エントリーのコメント欄に、思いをそのまま述べる。
多くの地方議員が直接閲覧する機会が創出されました。…つまり該当ページコメント欄への書き込み
・拡散。FBでのシェア、Twitterでの拡散およびブログランキングボタンのクリック。
流れが生まれ、強い力が働けば、法改正という「国を変える力」になり得ます。
多くの自治体の9月議会にフォーカスすれば、行動の時期は絞られてきますから、「8月いっぱい」を活動期間と設定してはいかがでしょうか。
また、保守系ブログ「大和心への回帰」様においては、読者の方から寄せられたコメントを元に、テロ支援勢力撲滅に向けて緊急拡散の協力を呼びかけています。
yomei08.jpg
緊急拡散! 10月初旬?!、テロ資産凍結法施行に向け、テロ支援者を警察庁へパブコメしよう!8/22まで!!
詳細は↑↑を参照願います。
資料:パブリックコメント制度(意見公募手続制度)について
国の行政機関は、政策を実施していくうえで、さまざまな政令や省令などを定めます。これら政令や省令等を決めようとする際に、あらかじめその案を公表し、広く国民の皆様から意見、情報を募集する手続が、パブリックコメント制度(意見公募手続)です。
パブリックコメントは、国の行政機関が政令や省令等を定めようとする際に、事前に、広く一般から意見を募り、その意見を考慮することにより、行政運営の公正さの確保と透明性の向上を図り、国民の権利利益の保護に役立てることを目的としています。
行政手続法に基づくパブリックコメントでは、命令等の案(命令等で定めようとする内容を示すもの)に対して意見を提出できます。
http://www.e-gov.go.jp/help/public_comment/about_pb.html
警察庁では「国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法施行令案」等に対する意見の募集を8/22期限で行っている。
ISIL側からの身代金要求を擁護し、安倍総理に責任を押し付ける発言をした政党、個人はテロ支援行為となり、テロ資産凍結対象として公安監視指定に該当。
彼等の大半は、現在国会で審議されている安保法制反対勢力であり、反国家・反日勢力である。
10/5?!とも観測されるテロ資産凍結法施行に向け、申請期限8/22までに愛国日本人各位が結集し、警察庁へのパブリックコメントに参画いただき、日本再生の実現を阻む勢力を一斉駆逐することが、急務である。
http://blogs.yahoo.co.jp/nagomi3878/41069893.html より
覚醒した日本人たちの動きが流れを生み、一斉に「日弁連」という在日反日勢力の急所を捉えようとしています。
そこから始まるドミノ倒しは、入管特例法、特別永住権、指紋押捺、各種福祉や補助金、脱税、マネーロンダリングなどの在日利権から集団訴訟へと、波のようにピースを薙ぎ倒していくことでしょう。
ドミノピースが全て倒されたとき、そこに現れるのは美しい「日の丸」でしょうか。
その光景を、私は皆様と一緒に眺めてみたいと思っています。
2015年08月12日
【余命ブログ削除】8月12日〜続報【2】
【余命ブログ削除】8月12日〜続報【2】
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News U.S. 様の米メディア、ついに自国の原爆投下を批判!! ⇒ なぜか韓国人が発狂www 「ロビー活動の成果ニダ!」という記事のコメント欄に、余命スタッフ様からの投稿がありました。
内容から【余命ブログ削除】8月11日〜続報【1】との整合性がとれておりますので、「余命ブログスタッフと名乗る方」=「余命スタッフ」と同一人物であると同時に、「偽物、成りすまし」的なコメントは反・余命勢力の工作であると 判断します。
保守速報さんにコメントして、会議に顔を出し、さてこちらにと来てみたら、早いですね。もうはいっておりました。内容は記述の通りです。削除をうけての学生会議なのですが、従来の穏健派までが強硬発言をする状況で長老の押さえがきかない状態が続いております。
日弁連が203高地であり、崩せば入管特例法、特別永住権、指紋押捺、各種福祉や補助金、脱税、マネーロンダリングその他は、官邸メールによるドミノであることがはっきりとした今は、みんなと歩調を合わせていけば勝てるのですが、若い学生は元気いっぱいで収拾には少し時間がかかりそうです。余命10号までの発信は終わっており、また14号までの内容は説明済みですから指示があり次第アップいたします。
ブログの削除については想定内でしたので、一同に危機感がありません。ブログの再開は少し先になりそうです。またご連絡いたします。
Posted by 余命スタッフ at 2015年08月11日 23:36
【余命ブログ側の近況】
・数組織が集まって会議中→学生会議のことだった
・従来の穏健派までが強硬発言をする状況で長老の押さえがきかない状態
・日弁連が203高地、そこを崩せば入管特例法、特別永住権、指紋押捺、各種福祉や補助金、脱税、マネーロンダリングその他は、官邸メールによるドミノであることがはっきりとした
・みんなと歩調を合わせていけば勝てるが、若い学生は元気いっぱいで収拾には少し時間がかかりそう
・14号までの内容は説明済み、指示があり次第アップする
・ブログの削除については想定内
・ブログ再開は少し先になりそう
【続報の入手場所】
保守速報様の『余命3年時事日記』が消される →キャッシュが残っていたので記事「在日特権」「外患罪適用の法整備」は閲覧可という記事のコメント欄、またはNews U.S. 様の直近記事のコメント欄に報告が来ると思われます。
日弁連が203高地、そこを崩せば入管特例法、特別永住権、指紋押捺、各種福祉や補助金、脱税、マネーロンダリングその他は、官邸メールによるドミノであることがはっきりとした
関連記事•【余命ブログ削除】8月12日〜続報【2】
•【余命ブログ削除】8月11日〜続報【1】
•【余命ブログ削除】ストライサンド効果〜消せば増える法則
•【データベース】余命3年時事日記 開設のお知らせ
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News U.S. 様の米メディア、ついに自国の原爆投下を批判!! ⇒ なぜか韓国人が発狂www 「ロビー活動の成果ニダ!」という記事のコメント欄に、余命スタッフ様からの投稿がありました。
内容から【余命ブログ削除】8月11日〜続報【1】との整合性がとれておりますので、「余命ブログスタッフと名乗る方」=「余命スタッフ」と同一人物であると同時に、「偽物、成りすまし」的なコメントは反・余命勢力の工作であると 判断します。
保守速報さんにコメントして、会議に顔を出し、さてこちらにと来てみたら、早いですね。もうはいっておりました。内容は記述の通りです。削除をうけての学生会議なのですが、従来の穏健派までが強硬発言をする状況で長老の押さえがきかない状態が続いております。
日弁連が203高地であり、崩せば入管特例法、特別永住権、指紋押捺、各種福祉や補助金、脱税、マネーロンダリングその他は、官邸メールによるドミノであることがはっきりとした今は、みんなと歩調を合わせていけば勝てるのですが、若い学生は元気いっぱいで収拾には少し時間がかかりそうです。余命10号までの発信は終わっており、また14号までの内容は説明済みですから指示があり次第アップいたします。
ブログの削除については想定内でしたので、一同に危機感がありません。ブログの再開は少し先になりそうです。またご連絡いたします。
Posted by 余命スタッフ at 2015年08月11日 23:36
【余命ブログ側の近況】
・数組織が集まって会議中→学生会議のことだった
・従来の穏健派までが強硬発言をする状況で長老の押さえがきかない状態
・日弁連が203高地、そこを崩せば入管特例法、特別永住権、指紋押捺、各種福祉や補助金、脱税、マネーロンダリングその他は、官邸メールによるドミノであることがはっきりとした
・みんなと歩調を合わせていけば勝てるが、若い学生は元気いっぱいで収拾には少し時間がかかりそう
・14号までの内容は説明済み、指示があり次第アップする
・ブログの削除については想定内
・ブログ再開は少し先になりそう
【続報の入手場所】
保守速報様の『余命3年時事日記』が消される →キャッシュが残っていたので記事「在日特権」「外患罪適用の法整備」は閲覧可という記事のコメント欄、またはNews U.S. 様の直近記事のコメント欄に報告が来ると思われます。
日弁連が203高地、そこを崩せば入管特例法、特別永住権、指紋押捺、各種福祉や補助金、脱税、マネーロンダリングその他は、官邸メールによるドミノであることがはっきりとした
関連記事•【余命ブログ削除】8月12日〜続報【2】
•【余命ブログ削除】8月11日〜続報【1】
•【余命ブログ削除】ストライサンド効果〜消せば増える法則
•【データベース】余命3年時事日記 開設のお知らせ
【余命ブログ削除】8月11日〜続報【1】
【余命ブログ削除】8月11日〜続報【1】
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保守速報様の『余命3年時事日記』が消される →キャッシュが残っていたので記事「在日特権」「外患罪適用の法整備」は閲覧可という記事のコメント欄に、余命ブログスタッフと名乗る方からの投稿がありましたので、取り急ぎ転載いたします。
1361. 名無しさん@ほしゅそくスタッフ 2015年08月11日 22:29 ID:bHEq.Ngw0 このコメントへ返信
余命のスタッフです。
保守速報また読者のみなさんには、いつもお世話になっております。
今回余命ブログ削除の件につきましていくつかご報告させていただきます。
まずご心配いただいている長老身辺の問題は、常時、体育会系が最低でも5人以上いる環境ですので大丈夫です。
so−netにつきましては、削除依頼によるとのことですが、内容的には閲覧は遮断状態であるものの編集は可能で、記事も全削除には至っておりません。大変不思議な対応をしております。この削除依頼については、かなり巧妙に段取りされており、組織が法的に抵抗するのは困難なようです。どうも彼らには長年培った逆告訴されないような削除マニュアルがあるようです。
のべ1500万人が閲覧しているブログの閉鎖はブログの内容からいって売国企業というレッテルが貼られるのは確実で、その影響ははかりしれません。あと2日ばかり様子を見ようかという状況です。
現在、数組織が集まって会議の最中です。またご連絡させていただきます。
【余命ブログ側の近況】
・余命ブログ三代目様の身辺警護については、常時体育会系が5人以上いる環境なので大丈夫
・数組織が集まって会議中
・あと2日ばかり様子を見る
・追って報告あり
【ブログ削除の背景】
・so-netの対応は大変不思議
・閲覧は遮断状態であるものの編集は可能、記事も全削除には至らず
・今回の削除依頼はかなり巧妙な段取り
・長年培った逆告訴されないような削除マニュアルが存在している
・so-netは売国企業の誹りを免れることはできない
【続報の入手場所】
『余命3年時事日記』が消される →キャッシュが残っていたので記事「在日特権」「外患罪適用の法整備」は閲覧可という記事のコメント欄に報告が来ると思われます。
関連記事•【余命ブログ削除】8月12日〜続報【2】
•【余命ブログ削除】8月11日〜続報【1】
•【余命ブログ削除】ストライサンド効果〜消せば増える法則
•【データベース】余命3年時事日記 開設のお知らせ
2015/08/11 (火) [お知らせ]
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【余命ブログ削除】ストライサンド効果〜消せば増える法則
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2015年8月10日、13時17分にエントリーの「在日特権 パターン@」を最後に、15時すぎから「余命3年時事日記」にアクセスできなくなりました。
先の7月28日に一部の記事(「7/15アラカルト」「通報補完リスト」)が公開不能、事実上アクセスできない遮断状況になっていたときの状況とは違い、ブログが丸ごと削除されたようです。
ストライサンド効果
ある情報を隠蔽したり除去しようとしたりする努力が、逆にその情報を広い範囲に拡散させてしまうという意図せざる結果を生み出すことを指す。
引用:wikipedia
以下に、有志の方々によるミラーサイト&余命ブログ拡散ブログ等をリストアップします。
内容は随時更新していく予定です。
余命3年 私なりの解釈 様
…http://takarin7.seesaa.net/s/
「日本人よ立ち上がれ、歴史の真実」 様 および
「日本を日本人の手に取り戻しょうゆ」 様(資料保管庫)
…http://siryou.wiki.fc2.com/
待ち望むもの 様
…http://meron.vanillapafe.info/
余命3年時事日記 バックアップまとめ 様
…http://blog.livedoor.jp/aikokku/
余命3年時事日記 全記事魚拓
…http://archive.is/o1L7N
…http://web.archive.org/web/20150810052211/http://kt-yh6494.blog.so-net.ne.jp/
余命ブログがどうして削除されてしまったのか、その理由は不明ですが…
「官邸メール、余命2号」なんて、さらっと書いているが、この弁護士問題なんか在日の生命線といってもいい案件だ。
弁護士会の登録義務が廃止され、自由に弁護士活動ができるようになった瞬間に、在日や反日勢力を取り巻く環境は激変する。
朝日新聞訴訟1件だけで押さえ込まれているのもこの関係であって、もしこの押さえがなくなれば、訴訟ラッシュとなるのは目に見えている。
個人での活動に問題があるのであれば、別に日本弁護士連合会のほかに、大日本弁護士連合会とか日の丸弁護士連合会とか立ち上げればいいだけの話。
どうやらここが敵の弱点、突破口となりそうだ。
余命ブログ全削除という形をもって、「官邸メール」という活動および「在日弁護士問題から突き崩すこと」が、在日反日勢力への最も有力な攻勢であることが判明しました。
入管への通報然り、官邸メール然り、私たち日本国民が直接公権力にアクションを起こすことで、国は動きやすくなります。
7月9日事案やテロ法3点セット、外圧などの追い風を受けて、安倍政権はすでに「日本の大掃除」を始めています。
関係省庁は在日反日勢力の資金源&後ろ盾であるヤクザ暴力団を壊滅させる勢いで、ずいぶんがんばってくれています。
ですから、私たち日本国民は、民意を届けるというかたちで、さらにアシストしませんか?
日本国民自らの手で、奴らの生命線を断ち切ることが、どうやら可能みたいですから。
官邸メール、効きすぎてます。
yomei03.gif
保守速報様の『余命3年時事日記』が消される →キャッシュが残っていたので記事「在日特権」「外患罪適用の法整備」は閲覧可という記事のコメント欄に、余命ブログスタッフと名乗る方からの投稿がありましたので、取り急ぎ転載いたします。
1361. 名無しさん@ほしゅそくスタッフ 2015年08月11日 22:29 ID:bHEq.Ngw0 このコメントへ返信
余命のスタッフです。
保守速報また読者のみなさんには、いつもお世話になっております。
今回余命ブログ削除の件につきましていくつかご報告させていただきます。
まずご心配いただいている長老身辺の問題は、常時、体育会系が最低でも5人以上いる環境ですので大丈夫です。
so−netにつきましては、削除依頼によるとのことですが、内容的には閲覧は遮断状態であるものの編集は可能で、記事も全削除には至っておりません。大変不思議な対応をしております。この削除依頼については、かなり巧妙に段取りされており、組織が法的に抵抗するのは困難なようです。どうも彼らには長年培った逆告訴されないような削除マニュアルがあるようです。
のべ1500万人が閲覧しているブログの閉鎖はブログの内容からいって売国企業というレッテルが貼られるのは確実で、その影響ははかりしれません。あと2日ばかり様子を見ようかという状況です。
現在、数組織が集まって会議の最中です。またご連絡させていただきます。
【余命ブログ側の近況】
・余命ブログ三代目様の身辺警護については、常時体育会系が5人以上いる環境なので大丈夫
・数組織が集まって会議中
・あと2日ばかり様子を見る
・追って報告あり
【ブログ削除の背景】
・so-netの対応は大変不思議
・閲覧は遮断状態であるものの編集は可能、記事も全削除には至らず
・今回の削除依頼はかなり巧妙な段取り
・長年培った逆告訴されないような削除マニュアルが存在している
・so-netは売国企業の誹りを免れることはできない
【続報の入手場所】
『余命3年時事日記』が消される →キャッシュが残っていたので記事「在日特権」「外患罪適用の法整備」は閲覧可という記事のコメント欄に報告が来ると思われます。
関連記事•【余命ブログ削除】8月12日〜続報【2】
•【余命ブログ削除】8月11日〜続報【1】
•【余命ブログ削除】ストライサンド効果〜消せば増える法則
•【データベース】余命3年時事日記 開設のお知らせ
2015/08/11 (火) [お知らせ]
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【余命ブログ削除】ストライサンド効果〜消せば増える法則
yomei01.gif
2015年8月10日、13時17分にエントリーの「在日特権 パターン@」を最後に、15時すぎから「余命3年時事日記」にアクセスできなくなりました。
先の7月28日に一部の記事(「7/15アラカルト」「通報補完リスト」)が公開不能、事実上アクセスできない遮断状況になっていたときの状況とは違い、ブログが丸ごと削除されたようです。
ストライサンド効果
ある情報を隠蔽したり除去しようとしたりする努力が、逆にその情報を広い範囲に拡散させてしまうという意図せざる結果を生み出すことを指す。
引用:wikipedia
以下に、有志の方々によるミラーサイト&余命ブログ拡散ブログ等をリストアップします。
内容は随時更新していく予定です。
余命3年 私なりの解釈 様
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「日本人よ立ち上がれ、歴史の真実」 様 および
「日本を日本人の手に取り戻しょうゆ」 様(資料保管庫)
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余命ブログがどうして削除されてしまったのか、その理由は不明ですが…
「官邸メール、余命2号」なんて、さらっと書いているが、この弁護士問題なんか在日の生命線といってもいい案件だ。
弁護士会の登録義務が廃止され、自由に弁護士活動ができるようになった瞬間に、在日や反日勢力を取り巻く環境は激変する。
朝日新聞訴訟1件だけで押さえ込まれているのもこの関係であって、もしこの押さえがなくなれば、訴訟ラッシュとなるのは目に見えている。
個人での活動に問題があるのであれば、別に日本弁護士連合会のほかに、大日本弁護士連合会とか日の丸弁護士連合会とか立ち上げればいいだけの話。
どうやらここが敵の弱点、突破口となりそうだ。
余命ブログ全削除という形をもって、「官邸メール」という活動および「在日弁護士問題から突き崩すこと」が、在日反日勢力への最も有力な攻勢であることが判明しました。
入管への通報然り、官邸メール然り、私たち日本国民が直接公権力にアクションを起こすことで、国は動きやすくなります。
7月9日事案やテロ法3点セット、外圧などの追い風を受けて、安倍政権はすでに「日本の大掃除」を始めています。
関係省庁は在日反日勢力の資金源&後ろ盾であるヤクザ暴力団を壊滅させる勢いで、ずいぶんがんばってくれています。
ですから、私たち日本国民は、民意を届けるというかたちで、さらにアシストしませんか?
日本国民自らの手で、奴らの生命線を断ち切ることが、どうやら可能みたいですから。
官邸メール、効きすぎてます。
在日特権 パターン@(開かなくなったので保守速報から転記)
Posted by o at 2015年08月06日 04:06さんへ
貴殿のような方がいるので安心してあとのことを考えているのである。ここ1ヶ月できるだけQ&Aを取り入れるようにして、読者の疑問チェックをしている。ご意見やご指摘の中には、まさに凄いという方々が多数おられる。余命個人の能力なんてたかがしれている。みんなの力を結集してなんぼであるし、まだ気力もあるから、まあ、まだがんばれるだろう。いろいろとありがとう。それにしても読みが鋭いな。
.....前回冒頭記述の2件の記事は何の関係もなさそうに見えるかもしれないが、在日の特権獲得と行政乗っ取りの基本的な典型的手法を明示している。日本人は分断、自分たちは団結であ
る。
官邸メール余命1号にある「外国人生活保護費の支給は憲法違反」にもかかわらず支給が続くのは、手続きの際の司法書士、行政書士、弁護士、議員その他の口利き、あるいは集団での恫喝という手法で役所の担当者の裁量では太刀打ちできないのが原因である。これが役所全体への圧力となり、政治家と政党と順に拡大してきたというわけだ。
数と恫喝と力でとられたものは数と力と恫喝で取り戻せばいいというわけにはいかないのが面倒なところで、ここが安倍総理の苦心しているところである。
一口に在日特権といっても、資格試験の優遇措置から、特別永住、通名、税金、行政における優遇措置等さまざまなものがある。不当、不法と思われるものでも廃止や是正は簡単にはいかない。2012年には李明博から日本乗っ取り完了宣言まででていた状況からの巻き返しであるから、想像以上に大変なのである。
しかし、在日特権と言われるものの廃止を重要度、難易度と対応のソフト、ハードで分類すると結構いけそうにも思える。今回はそれがテーマだ。
ざっくりいって、在日特権の問題は、日本から在日がいなくなれば即、終了する。
では追い出す方法を考えよう。
特権の難易度から考えると、法によるものが一番ハードルが低い。まず、一つ一つの特権を細かくジャンル別にして、再度集め、重要度のピラミッドをつくる。枝葉末節を切り捨て根と幹を切り倒す準備に簡単な分類とまとめをする。
入管特例法とか特別永住権なんて言われているものは不動の権利のように思われているが、こんなものは「廃止する」「許可取り消し」で一瞬で終わるもので難易度は低い。
そもそも特別永住者に対する永住資格というものは日本政府が与えている許可であって権利ではない。
特別永住者(在日朝鮮人)には、他の一般在日外国人にはない様々な優遇措置がある。
とくに特別永住者(在日朝鮮人)に対する退去強制は、非常に特殊な場合しか認められておらず、一般の在日外国人に比べ非常に差別的特異な扱いだ。
一般の在日外国人は重犯罪を犯した場合には受刑後に祖国に強制送還されるが、特別永住者(在日朝鮮人)の場合には、「内乱に関する罪、外患に関する罪、国交に関する罪、外国の元首、外交使節又はその公館に対しての犯罪により禁錮以上の刑に処せられた者」など一部の特殊ケースを除いてそのままという世界でも例のない超法規的特権である。
特別永住者資格の要件は「戦前から日本に居住していた外国人」であることが前提だが、実際には戦後、多くの朝鮮人が密航して来て特別永住資格を得ている。要は力関係。
この前提がすでに崩れつつあるのでここは一つの突破口である。
「犯罪防止指紋捺印廃止を廃止」と舌をかむような事案も全く同様の力関係である。よって政権と在日の力関係が逆転すれば簡単に指紋押捺は復活する。
.....指紋押捺拒否運動 「在日韓国・朝鮮人の特権」ブログから部分引用
在日朝鮮人は1947年5月に外国人登録されることになったが、
1.当初より外国人登録証の偽造・売買が多かった
2.韓国からの密入国が多かった
3.北朝鮮からの工作員潜入があった
という3点の状況から本人確認の一番確実な指紋が必要となり、1952年に指紋制度が実施された。
1980年に在日韓国人が犯罪者でもないのになぜ指紋を取られなければならないんだと
主張した記事が朝日新聞に掲載された。
以後1980年代に在日韓国人の間で外国人登録証の指紋押捺を拒否する運動が盛んとなった。指紋押捺は外国人登録法第14条に明記されている義務であり、拒否者には逮捕者が出るなどの緊張した状況になった。
この問題は1990年5月の盧泰愚大統領の訪日の際に取り上げられて外交問題にまで発展し、最終的に1991年1月の海部首相訪韓時に調印された日韓覚書で2年以内の指紋廃止が決定し、拒否運動も終息した。結局1993年1月より指紋押捺は廃止された。
2007年11月20日、日本に入国する外国人に指紋採取と顔写真の撮影に応じることを義務付ける改正出入国管理・難民認定法が施行された。
ただ、その際にも、在日韓国・朝鮮人ら特別永住者は対象外とした。
このように、在日だけ特別優遇するのはおかしい。
韓国では殺人やレイプや窃盗などが非常に多いため、 満17歳以上の全国民は住民登録する際、両手のすべての指の10指紋を登録することが義務付けられている。
しかし、在日韓国人は韓国籍であるにもかかわらず、韓国に10指紋の登録をしていない。
更に、日本にとっては外国人であるにもかかわらず、やはり指紋を登録しない。
2007年といえば在日、反日勢力の絶頂期である。結局ここも力関係であった。
.....外国人に指紋提供義務化
米に続き2カ国目。改正入管法が施行
日本に入国する外国人に指紋採取と顔写真の撮影に応じることを義務付ける改正出入国管理・難民認定法が20日、施行された。テロリストの流入や強制退去処分を受けた者の再入国を防ぐのが主な目的。入国審査に際し、こうした措置を導入したのは米国に次いで2カ国目だ。
空港などの審査窓口ではこれまで、出入国カードと旅券のチェックだけで入国を認めていた。改正法の施行により、これらに加え、外国人はカメラ付きの読み取り機に、両手の人さし指をかざして、指紋採取と顔写真を撮影することを求められる。入管当局はその情報を、国際指名手配犯や過去に不法滞在などで強制退去となった外国人らのブラックリストと照合。該当した場合や、指紋採取などを拒否すれば、入国を認めない。ただ、在日韓国・朝鮮人ら特別永住者、外交官や国の招待者などは対象外とした。
(11月20日 時事通信)
.....「指紋・顔写真」義務づけスタート、改正入管法が施行
テロリストの入国を水際で防ぐことを目的に、来日した外国人に指紋採取と顔写真撮影を義務づける改正出入国管理・難民認定法が20日、施行された。
新たな入国審査は、成田空港や関西空港など27空港と126の港で導入され、実際に外国人が到着した成田、関空など23空港と大阪港など5港で始まった。関空などでは、指紋を読み取る装置が一時作動しなくなるトラブルが発生するなど、入国審査の各ブースには普段より長い行列ができた。
今回の制度の対象となるのは、特別永住者、外交官などを除く16歳以上の来日外国人。日本への貢献などが認められ永住資格を持つ一般永住者や日本人と結婚して日本に住む外国人も、海外に出て日本に戻れば審査の対象となる。
(11月20日 読売新聞)
.....霞ヶ関の法務省前では、指紋押捺制度に反対を突きつけるデモが人権派団体によって開催されたそうだ。主催者は在日韓国人だという。
自称人権派団体や在日外国人らは「指紋採取に応じない自由」を主張しているが、「長い年月をかけて指紋押捺制度を全廃した歴史を忘れ、再び外国人を差別するのは許されない」「外国人はテロリストじゃない!」「指紋押捺にNO!」と叫ぶのは勝手だが、ここは日本だ。日本のルールに従えないのならばでていけばいい。今の最重要事項は外国人にどう配慮するかではなく、どう国際テロを防ぐかという国家の安全の問題だ。在日の人権などどうでもいいのである。
国際的な枠組みの中でテロとの戦いは待ったなしの状況である。FATFの圧力も厳しいが、米国は北朝鮮に対する「テロ支援国家」指定と同時に、日本のヤクザに対するテロリスト、テロ組織としての経済制裁もかなりのものである。これについて世界は「朝鮮人が指紋押捺制度の対象外とされているのを奇異に思っているだけではなく、最近は不快感を持ってみている」ことを在日は知るべきだろう。
その意味からも特別永住外国人も指紋押捺制度の対象とすべきである。
.....「ひろむのメモ帳ファイル」さんから引用 2008-01-29 20:00:54
去年11月20日に、16歳以上の入国する外国人に対して、入国審査で顔写真と人差し指の指紋採取が導入されニュースになりました。テロリストの侵入を防ぐために、入管難民法が改正されて、全国の27空港と126の港で運用が始まったものです。
かつての外国人登録には、指紋を押捺する制度がありました。1年以上在留する16歳以上の外国人に課せられていました。しかし、在日朝鮮人によって、1980年代に指紋押捺制度に対する反対運動が起こりました。
この問題は1990年5月の韓国の盧泰愚大統領の訪日の際に取り上げられて外交問題にまで発展し、最終的に1991年1月の海部首相訪韓時に調印された日韓覚書で2年以内の指紋廃止が決定し、拒否運動も終息しました。そして、1993年1月に外国人登録時の指紋押捺制度は廃止されました。
外国人登録時の指紋押捺制度が廃止されたことによって、外国人犯罪が増加しました。しかし、日本のマスコミは、外国人の人権侵害とかつての制度を非難する一方、外国人指紋押捺制度の廃止を非難することは、ほとんどありませんでした。
来日した外国人の犯罪が、どれくらい増加したのかを法務省の資料をもとにエクセルで表とグラフを作ってみました(いずれもクリックで拡大です。)
これを見てみると非常に興味深い結果が見て取れます。2年以内の外国人指紋押捺制度の廃止を決定した1991年に来日した外国人の犯罪発生件数は150%と劇的に増加しています。さらに1992年も続けて130%超の増加、外国人登録時の指紋押捺制度が廃止された1993年も130%超の増加です。それ以外に、26年の間、2003年に123%の増加を示した以外に120%以上上昇した年はありません。
指紋押捺制度が廃止される直前の1991年と1992年に、来日外国人の犯罪が劇的に増えたのは、外国人登録のための指紋押捺は1年以上滞在する外国人に課せられていたため、将来の廃止を見込んだ外国人が短期滞在の名目で、来日して犯罪を犯したのでしょう。
しかし、このグラフをみると地球に生命が爆発的に誕生した、カンブリア大爆発も真っ青な爆発的増加ぶりです。科学分野の論文ではこのような変動があった場合、何らかの特別な理由があったと考えるのが妥当です。この場合、外国人指紋押捺制度の廃止による来日外国人犯罪者の爆発的増加と解釈するのが妥当です。
今回の入国審査時の指紋採取によって、大幅に来日外国人の犯罪が減少するかもしれません。日弁連は、今回の入国審査の指紋採取を外国人の人権問題と非難してます。しかし、このデータは明確に外国人の指紋押捺と外国人犯罪の多発した関係を示しているのではないでしょうか。
.....朝鮮学校・インターナショナルスクール卒業者に対する大学入試での高等学校卒業程度認定試験免除。小泉政権は、日本人の強い反対の中、朝鮮人どもの理不尽な要求に屈して朝鮮学校卒業生への国公立大学受験資格を認めた。
.....大学センター試験へ韓国語(朝鮮語)の導入
以上は国がアウトにすれば終わってしまう事案である。日本人の民意が廃止や中止であることを、はっきりと官邸、つまり政権に伝えることで政府は動ける。まったく静止状態から動くのは難しい。ブレーキを解除して、少なくともギアをローくらいにして押してやるところまでは面倒を見る必要がある。集団メールで押してやれば「民意が〜」といって動き出すことができるのである。
この関係は集団集中官邸メールが一番有効である。
さて似たようなものに、外国人生活保護費支給と朝鮮学校補助金支給問題がある。ともに法違反であるからストップをかければいいだけの話だが、実際にはとまらない。
この関係は法違反を明らかな罰則規定をもって行政現場の裁量権を剥奪する必要がある。指名押捺制度でも日弁連は反対意見を出しているし、違法な外国人生活保護費支給と朝鮮学校補助金支給については余命3号後半部分がそっくり当てはまる。
(再掲)官邸メール余命3号「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案」については後半部分については在日にとって恐怖の立法措置である。なぜなら現実にやりたい放題やっている事案への罰則規定であるからだ。従前、余命はこの関係についてそれとなく記述している。関係筋では生活保護や外国人無年金高齢者、障害者の自治体特別給付申請における、集団的圧力や恫喝に対する法規制の検討が始まっているというのが、この関連で、かかる集団や司法、行政書士、弁護士、議員等は「帰化や不法滞在案件における不正があったときは連座して処罰」というところまで踏み込んでいるのである。
1「偽りその他不正の手段により」上陸許可や在留資格変更許可等を受けた場合の「等」には生活保護や外国人無年金高齢者・障害者の自治体特別給付申請も当然含まれる。
2 上記の行為を営利目的で「実行を容易にした者」に「3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金」等を科する規定を新設されたら商売あがったりどころか地獄だな。
要するにそれが反対理由。生活保護の申請のノウハウはともかく、帰化申請までの各業務において、不正まがいの営利目的での斡旋や紹介をしてきた民団はじめ関係組織は断固反対、法案阻止ということになるな。
ちなみに外国人無年金高齢者・障害者の自治体特別給付の現状だが、無年金状態の在日高齢者、障害者に対し一部の自治体ではとんでもない特別給付金が付与されている。
違法行為の口利きやごり押しが法規制された場合は当然であるが、現状でも補助金返還訴訟の例がある。
.....日本の自存自衛を取り戻す会
朝鮮学校に支出した補助金の返還を−救う会福岡が提訴(2011/05/20)
違法行為をやめさせることと監視には官邸メールは超有効であることがわかる。10万、20万もの違法行為を糾弾するメールを無視することは不可能である。あえて無視するならば返還訴訟で責任を追及すればいいだけの話だ。
.....朝鮮学校は、税減免措置、保護者への補助金で厚遇されなから反日的な民族教育を行なっている現在、朝鮮学校を無償化するかどうかが問題となっているが、これは憲法89条に明確に違反している上、朝鮮学校が事実上テロリスト養成所の役割を担っているのだから、絶対に許されることではない。
朝鮮学校の教師は教員免許を持っていない各種学校で自動車学校と同じ部類。
ところが、今回の無償化問題より以前に既に全国の自治体の多くが朝鮮学校に補助金(教育助成金)を出している。
.....朝鮮学校
大阪府は今年度予算に、大阪朝鮮高級学校(大阪府東大阪市)の生徒についても、授業料無償化のための府独自の補助金を計上したが、橋下知事は執行を留保。府内の朝鮮学校10校への既存の振興補助金(生徒1人あたり約7万円)の打ち切りも示唆した。
2010年9月1日 / asahi.com(朝日新聞社)
.....東京都も朝鮮学校に助成金を出しているがどうするのか?
「基本的に議論が激しくなるなら、都の(助成金)を従来通り(のまま)で、国を批判するわけにはいかないと思うし、再検討する必要があると思いますね」
2010.9.3 MSN産経ニュース
.....ただこれらの発言で朝鮮学校に対する補助金廃止が一挙に進むかというと懐疑的です。民主党はもちろんのこと自民党についてもこれまでの国政が余りに体たらくのため在日南北朝鮮人が本性を表さなければならないような局面に追い込まれておらず、国民の危機感が高まらないからです。
神奈川県は平成21年度に県下の朝鮮学校5校に対し,合計で7,247万6千円を補助しています。内訳は
鶴見朝鮮初級学校 5,752,000円
神奈川朝鮮中高級学校 20,587,000円
横浜朝鮮初級学校 13,333,000円
川崎朝鮮初中級学校 14,862,000円
南武朝鮮初級学校 17,942,000円
計 72,476,000円
次回に続く!
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2015-08-10 13:17 nice!(0)
貴殿のような方がいるので安心してあとのことを考えているのである。ここ1ヶ月できるだけQ&Aを取り入れるようにして、読者の疑問チェックをしている。ご意見やご指摘の中には、まさに凄いという方々が多数おられる。余命個人の能力なんてたかがしれている。みんなの力を結集してなんぼであるし、まだ気力もあるから、まあ、まだがんばれるだろう。いろいろとありがとう。それにしても読みが鋭いな。
.....前回冒頭記述の2件の記事は何の関係もなさそうに見えるかもしれないが、在日の特権獲得と行政乗っ取りの基本的な典型的手法を明示している。日本人は分断、自分たちは団結であ
る。
官邸メール余命1号にある「外国人生活保護費の支給は憲法違反」にもかかわらず支給が続くのは、手続きの際の司法書士、行政書士、弁護士、議員その他の口利き、あるいは集団での恫喝という手法で役所の担当者の裁量では太刀打ちできないのが原因である。これが役所全体への圧力となり、政治家と政党と順に拡大してきたというわけだ。
数と恫喝と力でとられたものは数と力と恫喝で取り戻せばいいというわけにはいかないのが面倒なところで、ここが安倍総理の苦心しているところである。
一口に在日特権といっても、資格試験の優遇措置から、特別永住、通名、税金、行政における優遇措置等さまざまなものがある。不当、不法と思われるものでも廃止や是正は簡単にはいかない。2012年には李明博から日本乗っ取り完了宣言まででていた状況からの巻き返しであるから、想像以上に大変なのである。
しかし、在日特権と言われるものの廃止を重要度、難易度と対応のソフト、ハードで分類すると結構いけそうにも思える。今回はそれがテーマだ。
ざっくりいって、在日特権の問題は、日本から在日がいなくなれば即、終了する。
では追い出す方法を考えよう。
特権の難易度から考えると、法によるものが一番ハードルが低い。まず、一つ一つの特権を細かくジャンル別にして、再度集め、重要度のピラミッドをつくる。枝葉末節を切り捨て根と幹を切り倒す準備に簡単な分類とまとめをする。
入管特例法とか特別永住権なんて言われているものは不動の権利のように思われているが、こんなものは「廃止する」「許可取り消し」で一瞬で終わるもので難易度は低い。
そもそも特別永住者に対する永住資格というものは日本政府が与えている許可であって権利ではない。
特別永住者(在日朝鮮人)には、他の一般在日外国人にはない様々な優遇措置がある。
とくに特別永住者(在日朝鮮人)に対する退去強制は、非常に特殊な場合しか認められておらず、一般の在日外国人に比べ非常に差別的特異な扱いだ。
一般の在日外国人は重犯罪を犯した場合には受刑後に祖国に強制送還されるが、特別永住者(在日朝鮮人)の場合には、「内乱に関する罪、外患に関する罪、国交に関する罪、外国の元首、外交使節又はその公館に対しての犯罪により禁錮以上の刑に処せられた者」など一部の特殊ケースを除いてそのままという世界でも例のない超法規的特権である。
特別永住者資格の要件は「戦前から日本に居住していた外国人」であることが前提だが、実際には戦後、多くの朝鮮人が密航して来て特別永住資格を得ている。要は力関係。
この前提がすでに崩れつつあるのでここは一つの突破口である。
「犯罪防止指紋捺印廃止を廃止」と舌をかむような事案も全く同様の力関係である。よって政権と在日の力関係が逆転すれば簡単に指紋押捺は復活する。
.....指紋押捺拒否運動 「在日韓国・朝鮮人の特権」ブログから部分引用
在日朝鮮人は1947年5月に外国人登録されることになったが、
1.当初より外国人登録証の偽造・売買が多かった
2.韓国からの密入国が多かった
3.北朝鮮からの工作員潜入があった
という3点の状況から本人確認の一番確実な指紋が必要となり、1952年に指紋制度が実施された。
1980年に在日韓国人が犯罪者でもないのになぜ指紋を取られなければならないんだと
主張した記事が朝日新聞に掲載された。
以後1980年代に在日韓国人の間で外国人登録証の指紋押捺を拒否する運動が盛んとなった。指紋押捺は外国人登録法第14条に明記されている義務であり、拒否者には逮捕者が出るなどの緊張した状況になった。
この問題は1990年5月の盧泰愚大統領の訪日の際に取り上げられて外交問題にまで発展し、最終的に1991年1月の海部首相訪韓時に調印された日韓覚書で2年以内の指紋廃止が決定し、拒否運動も終息した。結局1993年1月より指紋押捺は廃止された。
2007年11月20日、日本に入国する外国人に指紋採取と顔写真の撮影に応じることを義務付ける改正出入国管理・難民認定法が施行された。
ただ、その際にも、在日韓国・朝鮮人ら特別永住者は対象外とした。
このように、在日だけ特別優遇するのはおかしい。
韓国では殺人やレイプや窃盗などが非常に多いため、 満17歳以上の全国民は住民登録する際、両手のすべての指の10指紋を登録することが義務付けられている。
しかし、在日韓国人は韓国籍であるにもかかわらず、韓国に10指紋の登録をしていない。
更に、日本にとっては外国人であるにもかかわらず、やはり指紋を登録しない。
2007年といえば在日、反日勢力の絶頂期である。結局ここも力関係であった。
.....外国人に指紋提供義務化
米に続き2カ国目。改正入管法が施行
日本に入国する外国人に指紋採取と顔写真の撮影に応じることを義務付ける改正出入国管理・難民認定法が20日、施行された。テロリストの流入や強制退去処分を受けた者の再入国を防ぐのが主な目的。入国審査に際し、こうした措置を導入したのは米国に次いで2カ国目だ。
空港などの審査窓口ではこれまで、出入国カードと旅券のチェックだけで入国を認めていた。改正法の施行により、これらに加え、外国人はカメラ付きの読み取り機に、両手の人さし指をかざして、指紋採取と顔写真を撮影することを求められる。入管当局はその情報を、国際指名手配犯や過去に不法滞在などで強制退去となった外国人らのブラックリストと照合。該当した場合や、指紋採取などを拒否すれば、入国を認めない。ただ、在日韓国・朝鮮人ら特別永住者、外交官や国の招待者などは対象外とした。
(11月20日 時事通信)
.....「指紋・顔写真」義務づけスタート、改正入管法が施行
テロリストの入国を水際で防ぐことを目的に、来日した外国人に指紋採取と顔写真撮影を義務づける改正出入国管理・難民認定法が20日、施行された。
新たな入国審査は、成田空港や関西空港など27空港と126の港で導入され、実際に外国人が到着した成田、関空など23空港と大阪港など5港で始まった。関空などでは、指紋を読み取る装置が一時作動しなくなるトラブルが発生するなど、入国審査の各ブースには普段より長い行列ができた。
今回の制度の対象となるのは、特別永住者、外交官などを除く16歳以上の来日外国人。日本への貢献などが認められ永住資格を持つ一般永住者や日本人と結婚して日本に住む外国人も、海外に出て日本に戻れば審査の対象となる。
(11月20日 読売新聞)
.....霞ヶ関の法務省前では、指紋押捺制度に反対を突きつけるデモが人権派団体によって開催されたそうだ。主催者は在日韓国人だという。
自称人権派団体や在日外国人らは「指紋採取に応じない自由」を主張しているが、「長い年月をかけて指紋押捺制度を全廃した歴史を忘れ、再び外国人を差別するのは許されない」「外国人はテロリストじゃない!」「指紋押捺にNO!」と叫ぶのは勝手だが、ここは日本だ。日本のルールに従えないのならばでていけばいい。今の最重要事項は外国人にどう配慮するかではなく、どう国際テロを防ぐかという国家の安全の問題だ。在日の人権などどうでもいいのである。
国際的な枠組みの中でテロとの戦いは待ったなしの状況である。FATFの圧力も厳しいが、米国は北朝鮮に対する「テロ支援国家」指定と同時に、日本のヤクザに対するテロリスト、テロ組織としての経済制裁もかなりのものである。これについて世界は「朝鮮人が指紋押捺制度の対象外とされているのを奇異に思っているだけではなく、最近は不快感を持ってみている」ことを在日は知るべきだろう。
その意味からも特別永住外国人も指紋押捺制度の対象とすべきである。
.....「ひろむのメモ帳ファイル」さんから引用 2008-01-29 20:00:54
去年11月20日に、16歳以上の入国する外国人に対して、入国審査で顔写真と人差し指の指紋採取が導入されニュースになりました。テロリストの侵入を防ぐために、入管難民法が改正されて、全国の27空港と126の港で運用が始まったものです。
かつての外国人登録には、指紋を押捺する制度がありました。1年以上在留する16歳以上の外国人に課せられていました。しかし、在日朝鮮人によって、1980年代に指紋押捺制度に対する反対運動が起こりました。
この問題は1990年5月の韓国の盧泰愚大統領の訪日の際に取り上げられて外交問題にまで発展し、最終的に1991年1月の海部首相訪韓時に調印された日韓覚書で2年以内の指紋廃止が決定し、拒否運動も終息しました。そして、1993年1月に外国人登録時の指紋押捺制度は廃止されました。
外国人登録時の指紋押捺制度が廃止されたことによって、外国人犯罪が増加しました。しかし、日本のマスコミは、外国人の人権侵害とかつての制度を非難する一方、外国人指紋押捺制度の廃止を非難することは、ほとんどありませんでした。
来日した外国人の犯罪が、どれくらい増加したのかを法務省の資料をもとにエクセルで表とグラフを作ってみました(いずれもクリックで拡大です。)
これを見てみると非常に興味深い結果が見て取れます。2年以内の外国人指紋押捺制度の廃止を決定した1991年に来日した外国人の犯罪発生件数は150%と劇的に増加しています。さらに1992年も続けて130%超の増加、外国人登録時の指紋押捺制度が廃止された1993年も130%超の増加です。それ以外に、26年の間、2003年に123%の増加を示した以外に120%以上上昇した年はありません。
指紋押捺制度が廃止される直前の1991年と1992年に、来日外国人の犯罪が劇的に増えたのは、外国人登録のための指紋押捺は1年以上滞在する外国人に課せられていたため、将来の廃止を見込んだ外国人が短期滞在の名目で、来日して犯罪を犯したのでしょう。
しかし、このグラフをみると地球に生命が爆発的に誕生した、カンブリア大爆発も真っ青な爆発的増加ぶりです。科学分野の論文ではこのような変動があった場合、何らかの特別な理由があったと考えるのが妥当です。この場合、外国人指紋押捺制度の廃止による来日外国人犯罪者の爆発的増加と解釈するのが妥当です。
今回の入国審査時の指紋採取によって、大幅に来日外国人の犯罪が減少するかもしれません。日弁連は、今回の入国審査の指紋採取を外国人の人権問題と非難してます。しかし、このデータは明確に外国人の指紋押捺と外国人犯罪の多発した関係を示しているのではないでしょうか。
.....朝鮮学校・インターナショナルスクール卒業者に対する大学入試での高等学校卒業程度認定試験免除。小泉政権は、日本人の強い反対の中、朝鮮人どもの理不尽な要求に屈して朝鮮学校卒業生への国公立大学受験資格を認めた。
.....大学センター試験へ韓国語(朝鮮語)の導入
以上は国がアウトにすれば終わってしまう事案である。日本人の民意が廃止や中止であることを、はっきりと官邸、つまり政権に伝えることで政府は動ける。まったく静止状態から動くのは難しい。ブレーキを解除して、少なくともギアをローくらいにして押してやるところまでは面倒を見る必要がある。集団メールで押してやれば「民意が〜」といって動き出すことができるのである。
この関係は集団集中官邸メールが一番有効である。
さて似たようなものに、外国人生活保護費支給と朝鮮学校補助金支給問題がある。ともに法違反であるからストップをかければいいだけの話だが、実際にはとまらない。
この関係は法違反を明らかな罰則規定をもって行政現場の裁量権を剥奪する必要がある。指名押捺制度でも日弁連は反対意見を出しているし、違法な外国人生活保護費支給と朝鮮学校補助金支給については余命3号後半部分がそっくり当てはまる。
(再掲)官邸メール余命3号「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案」については後半部分については在日にとって恐怖の立法措置である。なぜなら現実にやりたい放題やっている事案への罰則規定であるからだ。従前、余命はこの関係についてそれとなく記述している。関係筋では生活保護や外国人無年金高齢者、障害者の自治体特別給付申請における、集団的圧力や恫喝に対する法規制の検討が始まっているというのが、この関連で、かかる集団や司法、行政書士、弁護士、議員等は「帰化や不法滞在案件における不正があったときは連座して処罰」というところまで踏み込んでいるのである。
1「偽りその他不正の手段により」上陸許可や在留資格変更許可等を受けた場合の「等」には生活保護や外国人無年金高齢者・障害者の自治体特別給付申請も当然含まれる。
2 上記の行為を営利目的で「実行を容易にした者」に「3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金」等を科する規定を新設されたら商売あがったりどころか地獄だな。
要するにそれが反対理由。生活保護の申請のノウハウはともかく、帰化申請までの各業務において、不正まがいの営利目的での斡旋や紹介をしてきた民団はじめ関係組織は断固反対、法案阻止ということになるな。
ちなみに外国人無年金高齢者・障害者の自治体特別給付の現状だが、無年金状態の在日高齢者、障害者に対し一部の自治体ではとんでもない特別給付金が付与されている。
違法行為の口利きやごり押しが法規制された場合は当然であるが、現状でも補助金返還訴訟の例がある。
.....日本の自存自衛を取り戻す会
朝鮮学校に支出した補助金の返還を−救う会福岡が提訴(2011/05/20)
違法行為をやめさせることと監視には官邸メールは超有効であることがわかる。10万、20万もの違法行為を糾弾するメールを無視することは不可能である。あえて無視するならば返還訴訟で責任を追及すればいいだけの話だ。
.....朝鮮学校は、税減免措置、保護者への補助金で厚遇されなから反日的な民族教育を行なっている現在、朝鮮学校を無償化するかどうかが問題となっているが、これは憲法89条に明確に違反している上、朝鮮学校が事実上テロリスト養成所の役割を担っているのだから、絶対に許されることではない。
朝鮮学校の教師は教員免許を持っていない各種学校で自動車学校と同じ部類。
ところが、今回の無償化問題より以前に既に全国の自治体の多くが朝鮮学校に補助金(教育助成金)を出している。
.....朝鮮学校
大阪府は今年度予算に、大阪朝鮮高級学校(大阪府東大阪市)の生徒についても、授業料無償化のための府独自の補助金を計上したが、橋下知事は執行を留保。府内の朝鮮学校10校への既存の振興補助金(生徒1人あたり約7万円)の打ち切りも示唆した。
2010年9月1日 / asahi.com(朝日新聞社)
.....東京都も朝鮮学校に助成金を出しているがどうするのか?
「基本的に議論が激しくなるなら、都の(助成金)を従来通り(のまま)で、国を批判するわけにはいかないと思うし、再検討する必要があると思いますね」
2010.9.3 MSN産経ニュース
.....ただこれらの発言で朝鮮学校に対する補助金廃止が一挙に進むかというと懐疑的です。民主党はもちろんのこと自民党についてもこれまでの国政が余りに体たらくのため在日南北朝鮮人が本性を表さなければならないような局面に追い込まれておらず、国民の危機感が高まらないからです。
神奈川県は平成21年度に県下の朝鮮学校5校に対し,合計で7,247万6千円を補助しています。内訳は
鶴見朝鮮初級学校 5,752,000円
神奈川朝鮮中高級学校 20,587,000円
横浜朝鮮初級学校 13,333,000円
川崎朝鮮初中級学校 14,862,000円
南武朝鮮初級学校 17,942,000円
計 72,476,000円
次回に続く!
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2015年08月10日
余命9号 外患罪適用の法整備について
テーマ 余命9号 外患罪適用の法整備について。
ご意見・ご要望
竹島が韓国の不法占拠により日韓紛争事案になっていることから、私たち国民はすでに外患罪の適用条件が満たされていると考えている。外患誘致罪はともかく、関係法に抵触する者は3桁にものぼるが、肝心な法整備が遅れている。早急に対応されるよう要望する。
.....公安、外患誘致罪適用へスタンバイから
10月25日竹島での韓国の防衛訓練には駆逐艦やF16戦闘機が投入され、海軍特殊部隊の上陸訓練も行われた。非公開予定だった訓練は「いかなる状況においても独島(竹島の韓国名)を確固として守る韓国軍の意思を示すため」(国防省)公開されたという。韓国政府はもはや軍をコントロールできないようだ。米軍とのコンタクトも無視されているようで、完璧に中国三軍演習に組み込まれている。日本の政経軍への影響についていくつかに分けて検証する。
韓国の竹島演習はこれまで日米の顔色を見ながら非公開でこっそりと行われてきた。したがって対外的に韓国の不法武力占拠、紛争地域という実態がなかなか証明しずらかったのだが今回、韓国国防省が公開したことによりこの紛争問題の存在が明らかになった。これをうけて公安は外患誘致罪をはじめ外患各罪の告発要件が満たされたと判断した模様だ。
日本の刑法の規定で最も重い罪は「外患誘致」(81条)であり、極刑以外の刑罰を定めていない。条文は次の通りだ。「外国と通謀して日本国に対し武力を行使させた者は、死刑に処する」むろんこれまで適用例はない。(これについては外患罪に詳説してある)
この外患罪の特徴は対外存立であって他国あるいは組織と紛争あるいは戦争が発生した時点で成立するというところにある。したがって平時には常識では売国奴的行為や反日スパイ行為であっても外患罪は成立しない。だが確実に潜在しているのだ。
昨年末から尖閣、竹島、慰安婦等の問題で様々な動きがあった。それに対して外患罪を適用せよというような動きもあったのだが、なにしろ平時であることと、尖閣では中国と、竹島や慰安婦問題では韓国との紛争発生が絶対必要条件とのことで立ち消えになっていたのである。しかしその時点では政界だけでも「尖閣衝突での外患罪予備軍に、鳩山、村山、仙谷、加藤」らの名前が挙げられ「竹島衝突での予備軍に河野、管、小沢、野田、岡崎、山岡、志位、福島」らの名前が挙がっていたのである。一体何がその外患罪の構成要件となっていたのか、当時ネットやマスコミで飛び交っていた記事をみてみよう。
....(中略)慰安婦問題などをめぐり日韓関係が冷え込む中で、問題を決定的にこじらせた「河野談話」の当事者であるにもかかわらず、のこのこと訪韓した河野洋平元衆院議長もその一人だ。河野氏は14日の朴槿恵次期大統領との会談で「歴史の直視」で一致したという。だが、元慰安婦への聞き取り調査以外に何の証拠もないまま慰安婦募集の強制性を認めた河野氏は、歴史を直視するどころかゆがめただけではないか。
河野談話が韓国政府の「強制を認めてほしい」との強い要請を受け、事実関係よりも政治的決着を優先させた「作文」であることは、談話作成にかかわった石原信雄官房副長官(当時)も後に認めている。
結局、河野談話は韓国による日本非難の最大の論拠となり、日韓関係を改善するどころか、両国の一定の緊張関係を恒常的にした。今回、河野氏は韓国での講演では慰安婦問題には一切触れなかった。己の言動がどれほど日本の国益を損ねるか、少しでも自覚が出てきたのならいいが。
さらに火に油を注いでいるのが、河野氏と長年どっちがより「親中」かを競い合ってきた加藤紘一元自民党幹事長の中国海軍のレーダー照射問題に関する13日の発言だ。「ほんとに(中国は)やったのかな…」この問題で中国側は日本の発表を「全くのでっち上げ」だと開き直っている。その緊張時に防衛庁長官経験者でもある加藤氏がこんなことを言ったら、中国の自己正当化に使われるのは子供にも分かる道理だ。
もし中国側がこの発言を利用し、今後もレーダー照射を繰り返して知らん顔を決め込む事態となったら、日中間の偶発的な軍事衝突の危険性は格段に増す。沖縄県・尖閣諸島について中国要人に日中間の「係争地」とおもねった鳩山由紀夫元首相ともども、中国をわが国の領土・領海に招き入れようとしているとしか思えない。もう、外交は次の世代に任せた方が身のためだ。 (サンケイ)
http://sankei.jp.msn.com/politics/news/130214/plc13021421320019-n1.htm
http://sankei.jp.msn.com/politics/news/130214/plc13021421320019-n2.htm
....レーダー照射。加藤紘一氏「日本側は主張するが中国側は否定している、ホントにやったのか」
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/news4plus/1360756727/
....加藤紘一「40年前に田中角栄と周恩来が『棚上げ』で日中合意、民主党政権で言うだけ番長の前原氏が破った」
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/news4plus/1360752064/
....鳩山元首相、南京虐殺記念館に書簡「日本では歴史認識が異なり、日中関係修復に重大な責任を感じた」
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/news4plus/1360725972/
....「歴史を直視」で一致=河野洋平元官房長官と会談−韓国次期大統領
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/news4plus/1360836448/
また新大久保嫌韓デモに反対し、在日朝鮮よりの発言を繰り返して外国人参政権獲得を推進している不思議な日本人である志位、小池に関する記事。
....日本共産党の志位和夫委員長は9日、6中総報告で、日本軍「慰安婦」問題について「解決のためには、日本政府として植民地犯罪について謝罪と賠償をおこなうことが不可欠です」と述べ、日本政府に韓国政府との協議に応じるよう求めました。
この問題をめぐっては、韓国政府が被害者の賠償請求権問題に関して、日韓請求権協定(1965年)にもとづく両国政府間の協議を繰り返し求めていますが、日本政府は「請求権問題は解決済み」として、協議に応じる姿勢を示していません。
このなかで志位氏は、「慰安婦」問題が被害者の告発で明らかとなり、政治問題化したのは1990年以降であり、「解決済み」との日本側の主張は成り立たないと指摘。
協定第3条1項が協定の解釈および実施に関する両国間の紛争がある場合には、「まず外交上の経路を通じて解決するものとする」としていることにふれたうえで、「規定にしたがい、韓国政府との協議に早急かつ誠実に応じるべきです。被害者の方がたは高齢となっており、この問題の公正な解決には一刻の猶予もなりません」と強調しました。
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik12/2013-02-10/2013021002_01_1.html
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/news4plus/1360502606/
....1949年、吉田茂首相は連合国最高司令官ダグラス・マッカーサー元帥に送還費用は日本政府が負担するとした上で 在日朝鮮人(在日韓国人)の全員送還を望むと題する、朝鮮人送還を求める嘆願書を提出している。
嘆願書では在日台湾人はあまり問題を起こしていないとして在日朝鮮人のみの送還を要望し、また 在日朝鮮人(在日韓国人)の半数が不法密入国者であることを明らかにした上で、以下の問題点を指摘した。
在日朝鮮人(在日韓国人)の大多数は日本経済の再建に貢献していないこと。
在日朝鮮人(在日韓国人)は犯罪を犯す割合が高く、日本国の経済法規を破る常習犯であること。
かなりの数が共産主義者とその同調者であること。投獄者が常に7,000人を越えること。日本の食糧事情がひっ迫しており朝鮮人の分まで輸入するのは将来の世代への負債となり公正ではないこと。
吉田茂がマッカーサーに宛てた「在日朝鮮人に対する措置」文書(1949年)より。
.....小沢一郎は、政治家の靖国参拝に反対していますが、呆れたことに1999年4月16日に韓国を訪問したときに、この小沢は3人の朝鮮人テロリストが祀られた「独立三義士墓」に参拝しています。日本のために戦って亡くなった日本人には背を向けて、朝鮮人テロリストを崇め奉る小沢一郎。
李奉昌 1932年1月8日に桜田門外で昭和天皇の暗殺を試み失敗。同年10月10日市ヶ谷刑務所で処刑された。
尹奉吉 1932年4月29日天長節(天皇誕生日)の日、上海の日本人街の虹口公園で行われた祝賀式典会場に爆弾を投げ多くの日本人を死傷させた。重光葵外務大臣(終戦調印時)が片脚をなくしたのもこのとき。
安重根 有名な伊藤博文公暗殺犯人。
....10万人の民間人を虐殺した韓国
http://www.youtube.com/watch?v=3x_D4EAsZaw&feature=related
韓国軍は、島民の住む村を襲うと若者達を連れ出して殺害するとともに、可愛らしい少女達を連れ出し、数週間に渡って輪姦した後に殺害した。
Ghosts Of Cheju A Korean Island's Bloody Rebellion Sheds New Light On The Origin Of The War (page2) NEWSWEEK Jun 19, 2000
....朝鮮労働党が絡むとされる上、犠牲者が余りにも多く、「反共」を国是に掲げ、軍事独裁国家であった韓国では責任の追及が公的になされていない。また事件を語ることはタブー視されてきたので、未だ事件の詳細は不明である。21世紀になって、韓国大統領となった盧武鉉は、自国の歴史清算事業を進め、2003 年10月に行われた事件に関する島民との懇談会で初めて謝罪した。
盧武鉉大統領の済州島民への公式謝罪の言葉
http://www.an-nyong.com/cheju43_56.html
私は、委員会の建議を受け入れ、国政に責任を負う大統領として、過去の国家権力の過ちに対し、遺族と済州島民の皆様に心からの謝罪と慰労の言葉を捧げます。無辜な犠牲を被った英霊たちを追悼し、謹んでご冥福をお祈りいたします。
済州島事件を逃れて日本に密入国した在日韓国人の多くが大阪に住み着いています。
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/asia/1208948264/
小沢一郎の出自は済州島、民主党元総理菅直人も済州島だ。小沢の地盤東北は現在でも岡崎トミ子をはじめ在日朝鮮人勢力が強い。秋田県などは教育界にも強い影響をもち今年の修学旅行は15校が韓国であった。(11校が変更)
....日韓両国の政府当局者によると、朝鮮傀儡民主党野田の売国奴的提案は次の通り。
(1)野田佳彦首相(当時)が慰安婦問題に対する直接的な謝罪をする。
(2)駐韓日本大使が元慰安婦を訪ねて謝罪を伝える。
(3)日本政府の予算から元慰安婦に人道支援するという内容。
謝罪の形式などは両国間で改めて協議するというものだった。提案は、外務省の佐々江賢一郎事務次官が昨年3月に訪韓し、韓国政府に伝えた。斎藤勁官房副長官も翌4月、訪韓して青瓦台高官らに説明したという。日本は政府も資金を拠出し、1995年に民間募金を「償い金」として元慰安婦に支給する「アジア女性基金」を設立。
日本政府としては、 65年の日韓国交正常化に伴う日韓請求権協定で、補償の問題は解決済みだという立場を崩せない。その中での新提案には「政府予算から人道支援するのだから、実質的な補償だと受け取ってほしい」
(外務省当局者)という考えがあった。
青瓦台は提案を前向きに検討する姿勢を示したが、社会的影響力の強い慰安婦支援団体との窓口でもある外交通商省(当時)は法的責任を認めたことにならないと反対。韓国は結局、日本の提案を受け入れず、日本もそれ以上、深く求めはしなかった。
その後、昨年8月10日には李明博大統領が島根県・竹島に上陸。日韓関係は最悪の状態が続いている。韓国外務省は8月30日、報道官声明を発表。韓国が慰安婦問題で要求している請求権協定に基づく協議に日本が早く応じるよう求めた。日本に対し「被害者の痛みを癒やすことのできる責任ある行動を示さねばならない」と訴えた。 陳昌洙(チンチャンス)世宗研究所日本研究センター長は「日韓両国が昨年の提案をもう少し真剣に検討していれば、現在のような厳しい状況にはならなかっただろう」と指摘。その上で「自民党政権が民主党政権と同じ案を出すことはないだろうし、韓国側もさらにハードルが上がっている」と述べ、状況はさらに厳しくなっているという見方を示している。
http://mainichi.jp/select/news/20130902ddm007030020000c.html
http://mainichi.jp/select/news/20130902ddm007030020000c2.html
外患誘致罪をはじめ外患罪には援助、予備、陰謀罪がある。未遂、既遂は問わないが、その行為の重大性や影響の大きさの判断は実に微妙な感情的要素を含む。
無名の一日本人が南京で虐殺を認めて謝罪しても外患誘致罪で起訴されることはまずあるまいが、元首相の村山や鳩山となれば国として放置はできないだろう。そしてその起訴される場合の環境は売国奴必罰の環境であることは間違いない。
近代法の精神は、疑わしきは罰せずであるがこの外患罪は疑わしきは罰するである。法治国家における法としては珍しい人治法のにおいがする。
武力衝突が発生し、凄まじい死傷者がでるような中では国民感情として売国奴には死刑しかあり得ない。このブログで取り上げた例は政治家だけだが、その他マスコミ、法曹、教育、財界、帰化朝鮮人、各種組織等凄まじい対象者が存在する。
公安が一罰百戒で一気に行くか、尖閣衝突まで待ってまとめて面倒見るかは高度な政治判断となりそうだ。戦前、戦後を通じてここまで公安が期待される存在であったことは一度もない。暗いイメージの公安が日本国民のヒーローとなるときには確実に日本は再生しているだろう。
外患罪適用スタンバイ
2013-12-01 02:51(初代の遺稿記事である。この記事の出稿直後に倒れ亡くなった)
....外患罪適用条件の誤解
法律の条文通りの話なのだが、戦争や武力衝突が実際になくても、竹島のように国あるいは組織が武力占領したような場合は条件を満たす。李ラインの時代からの占領がなぜ10月25日をもって適用条件下となったかについては、明らかに当該国あるいは組織が意志をもって占領しているという形が絶対必要条件であった。
占領といっても実際に漁師や一般人が住んでいる状況は武力占領とはいえない。
日本の領土竹島に対し、韓国が自国の領土竹島の防衛演習と宣言した時点で外患罪のいう武力占領があったときという条件を満たしたということだ。
注意しなければならないのは適用条件下になったのは韓国関連事案だけであるということだ。よって慰安婦問題は確定事案となる。朝日の元主筆若宮は外患誘致罪確定。河野の場合は談話が政府の意向を示したものか、個人的なものかで有罪か無罪が分かれる。
一方中国事案については、潜在確定犯として鳩山、村山がいる。尖閣なりその他でも中国と戦争、紛争となれば外患誘致罪確定である。
外患誘致罪は有罪か無罪かの問題だけなので、公言していれば争う余地がない。
韓国と中国は全く別々の事案である。
中韓適用条件下となれば若宮や村山のような中韓事案に両方絡む者の処理が早くなるだけの話である。
....外患罪適用範囲
条件も範囲も法律条文に規定されていることであるから丁寧に読めば誰もがわかることである。
韓国関連でいうならば、日本国や日本国民を貶める行為は適用対象であるから、反日マスコミや反日組織勢力、敵国勢力民団に支援されている民主党及び関連勢力、敵国である関連団体及び組織、外国人参政権を推進する組織等は条文上すべて対象となる。
フジが対象といっても組織の場合は社主なり、担当責任者等起訴する側の判断となる。外患罪の条文を厳格に適用とするならば現在すでに大量の適用対象者が出ていると思われる。
....なぜ外患罪で起訴しないのか
引用ブログでの書き込みで一番多かった声がこれだ。
外患罪適用要件が整い、告発となったとき、当然のごとく捜査機関が動き、検察が起訴ということになるなるかどうかは大変微妙だ。
大きな理由がいくつかある。
まず一つには外患罪適用者の裏には、反日勢力と韓国が存在するということだ。
起訴となれば彼らにとっても命がけだ。総力を挙げて抵抗するだろう。
実際に現状の法体系ではいろいろと不備があり公判を維持するのは非常に困難だと思われる。ネズミ一匹で終わりかねない。反日勢力と在日の一括駆逐を考えるならここは我慢の一手だ。
尖閣で開戦となれば事態は簡単だが、実際は現状のようなにらみ合いが続くだろう。
経済的には中国、韓国ともに2014年には債権の償還時期を迎える。
まずこれが支えられるかだ。中国の地方政府の借金は半端ではない。シャドウバンキングがらみで破綻は確実だ。中国政府がこの面倒をみることができるだろうか。
韓国においては最悪の経済状況の中での償還をいかに凌ぐか。韓国政府は対応できるか。
またの日本頼みを日本国民が許すかどうかは微妙というよりは現状では期待薄であろう。
行政面において総務省は外国人住民登録カード化を進めている。2015年までを一応の目安としているが、どうも順調ではないらしい。
日本政府の意図が掴みかねていることと、同時に韓国において住民登録法が改正され、「在日韓国人は韓国の資産である」なんて言われては徴兵か金かという疑心暗鬼で登録を躊躇しているものと思われる。
帰化については従来韓国籍放棄であったが、改正法では二重国籍OKだという。
金目当てに間違いない。
日韓武力衝突になった場合、テロゲリラ対策として在日の移動チェックは必要不可欠だ。
あまりカード化が進まない場合には究極の一手として現状の在日韓国人の住民票登録情報を韓国側に提供して韓国側から早急な対応を促すことも検討されているようだ。
2015年米韓相互防衛条約が終了、統制権委譲の後は米の押さえがなくなり、日本はともかく韓国は竹島問題で往生するだろう。武力衝突は必至で、同時にテロゲリラ作戦が実施される。2015年中には機動戦闘車200両を対テロゲリラ対策に配備の予定だ。
そのため従来は機甲部隊配備を普通化部隊配備と軍の編成を変更している。
この対応のため安倍は通名に関しては放置しているのだ。
一例を挙げれば現在在日韓国人は免許証は通名で発行が許されている。公共の足タクシー運転手もOKだ。しかしこれは平時の生活利便の措置であって、戦時においては日本人なりすまし更衣兵ゲリラ扱いとなる。即刻処刑が戦時国際法では許されていることを在日諸君は知っているのだろうか。
....なぜ外患罪で起訴しないのか二つ目の理由
一つ目に法体系の不備をあげた。
二つ目には日本国民に外患罪に関する予備知識がなく、適用例もなければなじみもないということがある。
こういう環境の中で起訴となれば、通常の裁判員制度で三審制となるが、戦争や紛争時の外国が絡む裁判になるので裁判員の安全保障の問題が出てくる。
有罪か無罪かの判別だけの売国奴裁判に何年かかるのかという問題をはじめ外患誘致罪においては有罪は死刑だけであり、執行に期限等、現在の通常裁判や収監先では処理はできない実施、執行に関する法的部分を早急に整備していく必要がある。
....法整備のポイント。
現在、日本では戦時裁判、あるいは軍事裁判、軍法会議なる法律上の制度が存在しない。
もちろん自衛隊にもだ。
戦前の軍関連法規はすべて廃止され、以降制定されていない。
よって自衛隊内の軍命令系犯罪についても地方裁判所が扱うという不可思議さが現実だ。
欧米においては戦争時の軍関係犯罪については、軍法会議ないしは軍人以外は査問会を経て有罪となれば一般陪審裁判に送られる。ただし、上告は許されず事実上の一審制だ。即決処理が優先されるということだ。
日本においても各国同様、秘密保護法をはじめ軍事法の制定は必須であるが軍事法はともかく、秘密保護法は次の戦時国内法に直結する反日勢力の外堀であるから在日韓国人を含めた反対勢力は全力で阻止にくると思われる。「秘密保護法案が国会に提出されれば国会取巻きデモとか10万人デモとかで2年以内の制定は容易ではないだろう」...(特注。ここの括弧の部分は10日ほど前の予定稿であった。)
....なんと特定秘密保護法案が通過してしまった。
当初は、マスコミ総動員、国会1万人動員とかでかなりの抵抗が予想されたのだが、そこに安倍の強運、民主党の自爆がおきた。
民主党帰化人福山哲朗の国家機密廃棄質問である。
参議院国家安全保障特別委員会質疑において「2007年から2011年の間に機密文書が34000件も無断で破棄されてるんですよ」と質問、見解を求めたのに対し、自民党小野寺防衛大臣「34000件のうち30000件は民主党政権で無断で破棄されてました」と回答。
民主党福山は絶句。ブーメラン炸裂となった。
尖閣、原発、拉致情報、公安情報、外交文書、軍事機密常用たれ流しの自認、自爆質問でその後は完全に質問スルーとなった。
同時に機密漏洩の当事者である民主党は、機密法案に対処不能に陥ってしまい、結果、あっけなく通過となってしまった。
今、新聞、TV等で機密法案の問題点とかいって騒いでいるが、後の祭りだ。
ネットでは笑いのネタとなっている。
小生のブログにおいて「民主党政権下で機密情報はたれ流し、公安も自衛隊もがたがたにされた」という記述に対し、参照ブログの書き込みにだいぶ悪意のガセ、ソース要求があったようだが自ら民主党が認めたのであれば文句はないだろう。
大きなハードルになると考えられていたこの法案の成立は安倍に時間的余裕と何枚かの使い勝手のよいカードを与えた。もはや残るは戦時国内法だけである。この法案に対しては野党は抵抗ができない。なぜならあくまでも戦時における犯罪処罰法だからだ。
先般ブログ「実戦、戦時国際法」において記述した戦時犯罪処罰法を以下再掲。
太平洋戦争開戦直後の1941年12月19日に戦時犯罪処罰の特例に関する法律が制定されていたが、同法に代わってより広範な規定を定めた2章31条からなる戦時体制における臨時の刑罰の規定追加や厳罰化と刑事裁判の迅速化に関する条項が置かれた。
前者は灯火管制又は敵襲の危険がある場合に発生した放火・強姦・窃盗・恐喝・騒擾や国政紊乱などを目的とした殺人などの罪に対してその刑を加重することができるとし、新たに防空・通信・電気・生産事業に対する妨害となる行為や生活必需品に対する買占め、売り惜しみなどに対する罪などを定めた。
後者は弁護人選任権の制限、機密保持を名目とした書類の閲覧・謄写の制限、警察官と検事の聴取書に対する一般的証拠能力の付与(証拠能力に関する制限の大幅緩和)、本法律に指定された罪に関しては三審制を適用せずに二審制を適用すること、有罪判決理由及び上告手続の簡素化など、被疑者・被告人を速やかに起訴・処罰することを意図しており、人権侵害や冤罪発生などの危険性の高い法律であった。
同法は以後3回にわたって改正が行われ、より検察官・裁判官の権限が強化されたが戦争終了直後に戦時刑事特別法廃止法律によって廃止された
ここまでくればもうおわかりのように、この法律はまるで外患罪適用法である。
指定重要犯罪とすれば外患誘致罪起訴
初日1審有罪、死刑確定。
2日目上告2審、棄却有罪確定。
3日目執行。
こんな図式まであり得る。テロゲリラの即刻処刑を考えた場合、犯罪の重大性は比較にならぬほど格段に大きいからだ。
またこの法律は外患罪起訴における問題点をすべてクリアしている。
よって現状、外患罪適用要件を満たしているのは韓国事案だけだが、これに中国が紛争事案に加わると、もはやその時点では逃げ場が全くなくなるから成立となれば即、大量の亡命者が出るだろう。
安倍が中国の仕掛けをじっと待っている理由がここにもあるのだ。
それにしても見事に反日勢力を追い詰めたものだ。
多分こういうシナリオであろうことは昨年から予想はしていたが、まあよくぞ完璧にここまでもってきたと感心する。
おそらく民間人ではなく政治家でもなく、国体護持官僚だとは思うがまさに平成の諸葛孔明、黒田勘兵衛ですな。
ところで私事だがどうも春までもちそうもない。
近況については別途掲載の予定。
ちなみに昨日のブログ訪問者数8549、ページビュー数42392。
現在夜11時訪問者数7352、ページビュー数34300である。
ではまた。
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2015-08-09 23:19 nice!(0)
ご意見・ご要望
竹島が韓国の不法占拠により日韓紛争事案になっていることから、私たち国民はすでに外患罪の適用条件が満たされていると考えている。外患誘致罪はともかく、関係法に抵触する者は3桁にものぼるが、肝心な法整備が遅れている。早急に対応されるよう要望する。
.....公安、外患誘致罪適用へスタンバイから
10月25日竹島での韓国の防衛訓練には駆逐艦やF16戦闘機が投入され、海軍特殊部隊の上陸訓練も行われた。非公開予定だった訓練は「いかなる状況においても独島(竹島の韓国名)を確固として守る韓国軍の意思を示すため」(国防省)公開されたという。韓国政府はもはや軍をコントロールできないようだ。米軍とのコンタクトも無視されているようで、完璧に中国三軍演習に組み込まれている。日本の政経軍への影響についていくつかに分けて検証する。
韓国の竹島演習はこれまで日米の顔色を見ながら非公開でこっそりと行われてきた。したがって対外的に韓国の不法武力占拠、紛争地域という実態がなかなか証明しずらかったのだが今回、韓国国防省が公開したことによりこの紛争問題の存在が明らかになった。これをうけて公安は外患誘致罪をはじめ外患各罪の告発要件が満たされたと判断した模様だ。
日本の刑法の規定で最も重い罪は「外患誘致」(81条)であり、極刑以外の刑罰を定めていない。条文は次の通りだ。「外国と通謀して日本国に対し武力を行使させた者は、死刑に処する」むろんこれまで適用例はない。(これについては外患罪に詳説してある)
この外患罪の特徴は対外存立であって他国あるいは組織と紛争あるいは戦争が発生した時点で成立するというところにある。したがって平時には常識では売国奴的行為や反日スパイ行為であっても外患罪は成立しない。だが確実に潜在しているのだ。
昨年末から尖閣、竹島、慰安婦等の問題で様々な動きがあった。それに対して外患罪を適用せよというような動きもあったのだが、なにしろ平時であることと、尖閣では中国と、竹島や慰安婦問題では韓国との紛争発生が絶対必要条件とのことで立ち消えになっていたのである。しかしその時点では政界だけでも「尖閣衝突での外患罪予備軍に、鳩山、村山、仙谷、加藤」らの名前が挙げられ「竹島衝突での予備軍に河野、管、小沢、野田、岡崎、山岡、志位、福島」らの名前が挙がっていたのである。一体何がその外患罪の構成要件となっていたのか、当時ネットやマスコミで飛び交っていた記事をみてみよう。
....(中略)慰安婦問題などをめぐり日韓関係が冷え込む中で、問題を決定的にこじらせた「河野談話」の当事者であるにもかかわらず、のこのこと訪韓した河野洋平元衆院議長もその一人だ。河野氏は14日の朴槿恵次期大統領との会談で「歴史の直視」で一致したという。だが、元慰安婦への聞き取り調査以外に何の証拠もないまま慰安婦募集の強制性を認めた河野氏は、歴史を直視するどころかゆがめただけではないか。
河野談話が韓国政府の「強制を認めてほしい」との強い要請を受け、事実関係よりも政治的決着を優先させた「作文」であることは、談話作成にかかわった石原信雄官房副長官(当時)も後に認めている。
結局、河野談話は韓国による日本非難の最大の論拠となり、日韓関係を改善するどころか、両国の一定の緊張関係を恒常的にした。今回、河野氏は韓国での講演では慰安婦問題には一切触れなかった。己の言動がどれほど日本の国益を損ねるか、少しでも自覚が出てきたのならいいが。
さらに火に油を注いでいるのが、河野氏と長年どっちがより「親中」かを競い合ってきた加藤紘一元自民党幹事長の中国海軍のレーダー照射問題に関する13日の発言だ。「ほんとに(中国は)やったのかな…」この問題で中国側は日本の発表を「全くのでっち上げ」だと開き直っている。その緊張時に防衛庁長官経験者でもある加藤氏がこんなことを言ったら、中国の自己正当化に使われるのは子供にも分かる道理だ。
もし中国側がこの発言を利用し、今後もレーダー照射を繰り返して知らん顔を決め込む事態となったら、日中間の偶発的な軍事衝突の危険性は格段に増す。沖縄県・尖閣諸島について中国要人に日中間の「係争地」とおもねった鳩山由紀夫元首相ともども、中国をわが国の領土・領海に招き入れようとしているとしか思えない。もう、外交は次の世代に任せた方が身のためだ。 (サンケイ)
http://sankei.jp.msn.com/politics/news/130214/plc13021421320019-n1.htm
http://sankei.jp.msn.com/politics/news/130214/plc13021421320019-n2.htm
....レーダー照射。加藤紘一氏「日本側は主張するが中国側は否定している、ホントにやったのか」
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/news4plus/1360756727/
....加藤紘一「40年前に田中角栄と周恩来が『棚上げ』で日中合意、民主党政権で言うだけ番長の前原氏が破った」
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/news4plus/1360752064/
....鳩山元首相、南京虐殺記念館に書簡「日本では歴史認識が異なり、日中関係修復に重大な責任を感じた」
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/news4plus/1360725972/
....「歴史を直視」で一致=河野洋平元官房長官と会談−韓国次期大統領
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/news4plus/1360836448/
また新大久保嫌韓デモに反対し、在日朝鮮よりの発言を繰り返して外国人参政権獲得を推進している不思議な日本人である志位、小池に関する記事。
....日本共産党の志位和夫委員長は9日、6中総報告で、日本軍「慰安婦」問題について「解決のためには、日本政府として植民地犯罪について謝罪と賠償をおこなうことが不可欠です」と述べ、日本政府に韓国政府との協議に応じるよう求めました。
この問題をめぐっては、韓国政府が被害者の賠償請求権問題に関して、日韓請求権協定(1965年)にもとづく両国政府間の協議を繰り返し求めていますが、日本政府は「請求権問題は解決済み」として、協議に応じる姿勢を示していません。
このなかで志位氏は、「慰安婦」問題が被害者の告発で明らかとなり、政治問題化したのは1990年以降であり、「解決済み」との日本側の主張は成り立たないと指摘。
協定第3条1項が協定の解釈および実施に関する両国間の紛争がある場合には、「まず外交上の経路を通じて解決するものとする」としていることにふれたうえで、「規定にしたがい、韓国政府との協議に早急かつ誠実に応じるべきです。被害者の方がたは高齢となっており、この問題の公正な解決には一刻の猶予もなりません」と強調しました。
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik12/2013-02-10/2013021002_01_1.html
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/news4plus/1360502606/
....1949年、吉田茂首相は連合国最高司令官ダグラス・マッカーサー元帥に送還費用は日本政府が負担するとした上で 在日朝鮮人(在日韓国人)の全員送還を望むと題する、朝鮮人送還を求める嘆願書を提出している。
嘆願書では在日台湾人はあまり問題を起こしていないとして在日朝鮮人のみの送還を要望し、また 在日朝鮮人(在日韓国人)の半数が不法密入国者であることを明らかにした上で、以下の問題点を指摘した。
在日朝鮮人(在日韓国人)の大多数は日本経済の再建に貢献していないこと。
在日朝鮮人(在日韓国人)は犯罪を犯す割合が高く、日本国の経済法規を破る常習犯であること。
かなりの数が共産主義者とその同調者であること。投獄者が常に7,000人を越えること。日本の食糧事情がひっ迫しており朝鮮人の分まで輸入するのは将来の世代への負債となり公正ではないこと。
吉田茂がマッカーサーに宛てた「在日朝鮮人に対する措置」文書(1949年)より。
.....小沢一郎は、政治家の靖国参拝に反対していますが、呆れたことに1999年4月16日に韓国を訪問したときに、この小沢は3人の朝鮮人テロリストが祀られた「独立三義士墓」に参拝しています。日本のために戦って亡くなった日本人には背を向けて、朝鮮人テロリストを崇め奉る小沢一郎。
李奉昌 1932年1月8日に桜田門外で昭和天皇の暗殺を試み失敗。同年10月10日市ヶ谷刑務所で処刑された。
尹奉吉 1932年4月29日天長節(天皇誕生日)の日、上海の日本人街の虹口公園で行われた祝賀式典会場に爆弾を投げ多くの日本人を死傷させた。重光葵外務大臣(終戦調印時)が片脚をなくしたのもこのとき。
安重根 有名な伊藤博文公暗殺犯人。
....10万人の民間人を虐殺した韓国
http://www.youtube.com/watch?v=3x_D4EAsZaw&feature=related
韓国軍は、島民の住む村を襲うと若者達を連れ出して殺害するとともに、可愛らしい少女達を連れ出し、数週間に渡って輪姦した後に殺害した。
Ghosts Of Cheju A Korean Island's Bloody Rebellion Sheds New Light On The Origin Of The War (page2) NEWSWEEK Jun 19, 2000
....朝鮮労働党が絡むとされる上、犠牲者が余りにも多く、「反共」を国是に掲げ、軍事独裁国家であった韓国では責任の追及が公的になされていない。また事件を語ることはタブー視されてきたので、未だ事件の詳細は不明である。21世紀になって、韓国大統領となった盧武鉉は、自国の歴史清算事業を進め、2003 年10月に行われた事件に関する島民との懇談会で初めて謝罪した。
盧武鉉大統領の済州島民への公式謝罪の言葉
http://www.an-nyong.com/cheju43_56.html
私は、委員会の建議を受け入れ、国政に責任を負う大統領として、過去の国家権力の過ちに対し、遺族と済州島民の皆様に心からの謝罪と慰労の言葉を捧げます。無辜な犠牲を被った英霊たちを追悼し、謹んでご冥福をお祈りいたします。
済州島事件を逃れて日本に密入国した在日韓国人の多くが大阪に住み着いています。
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/asia/1208948264/
小沢一郎の出自は済州島、民主党元総理菅直人も済州島だ。小沢の地盤東北は現在でも岡崎トミ子をはじめ在日朝鮮人勢力が強い。秋田県などは教育界にも強い影響をもち今年の修学旅行は15校が韓国であった。(11校が変更)
....日韓両国の政府当局者によると、朝鮮傀儡民主党野田の売国奴的提案は次の通り。
(1)野田佳彦首相(当時)が慰安婦問題に対する直接的な謝罪をする。
(2)駐韓日本大使が元慰安婦を訪ねて謝罪を伝える。
(3)日本政府の予算から元慰安婦に人道支援するという内容。
謝罪の形式などは両国間で改めて協議するというものだった。提案は、外務省の佐々江賢一郎事務次官が昨年3月に訪韓し、韓国政府に伝えた。斎藤勁官房副長官も翌4月、訪韓して青瓦台高官らに説明したという。日本は政府も資金を拠出し、1995年に民間募金を「償い金」として元慰安婦に支給する「アジア女性基金」を設立。
日本政府としては、 65年の日韓国交正常化に伴う日韓請求権協定で、補償の問題は解決済みだという立場を崩せない。その中での新提案には「政府予算から人道支援するのだから、実質的な補償だと受け取ってほしい」
(外務省当局者)という考えがあった。
青瓦台は提案を前向きに検討する姿勢を示したが、社会的影響力の強い慰安婦支援団体との窓口でもある外交通商省(当時)は法的責任を認めたことにならないと反対。韓国は結局、日本の提案を受け入れず、日本もそれ以上、深く求めはしなかった。
その後、昨年8月10日には李明博大統領が島根県・竹島に上陸。日韓関係は最悪の状態が続いている。韓国外務省は8月30日、報道官声明を発表。韓国が慰安婦問題で要求している請求権協定に基づく協議に日本が早く応じるよう求めた。日本に対し「被害者の痛みを癒やすことのできる責任ある行動を示さねばならない」と訴えた。 陳昌洙(チンチャンス)世宗研究所日本研究センター長は「日韓両国が昨年の提案をもう少し真剣に検討していれば、現在のような厳しい状況にはならなかっただろう」と指摘。その上で「自民党政権が民主党政権と同じ案を出すことはないだろうし、韓国側もさらにハードルが上がっている」と述べ、状況はさらに厳しくなっているという見方を示している。
http://mainichi.jp/select/news/20130902ddm007030020000c.html
http://mainichi.jp/select/news/20130902ddm007030020000c2.html
外患誘致罪をはじめ外患罪には援助、予備、陰謀罪がある。未遂、既遂は問わないが、その行為の重大性や影響の大きさの判断は実に微妙な感情的要素を含む。
無名の一日本人が南京で虐殺を認めて謝罪しても外患誘致罪で起訴されることはまずあるまいが、元首相の村山や鳩山となれば国として放置はできないだろう。そしてその起訴される場合の環境は売国奴必罰の環境であることは間違いない。
近代法の精神は、疑わしきは罰せずであるがこの外患罪は疑わしきは罰するである。法治国家における法としては珍しい人治法のにおいがする。
武力衝突が発生し、凄まじい死傷者がでるような中では国民感情として売国奴には死刑しかあり得ない。このブログで取り上げた例は政治家だけだが、その他マスコミ、法曹、教育、財界、帰化朝鮮人、各種組織等凄まじい対象者が存在する。
公安が一罰百戒で一気に行くか、尖閣衝突まで待ってまとめて面倒見るかは高度な政治判断となりそうだ。戦前、戦後を通じてここまで公安が期待される存在であったことは一度もない。暗いイメージの公安が日本国民のヒーローとなるときには確実に日本は再生しているだろう。
外患罪適用スタンバイ
2013-12-01 02:51(初代の遺稿記事である。この記事の出稿直後に倒れ亡くなった)
....外患罪適用条件の誤解
法律の条文通りの話なのだが、戦争や武力衝突が実際になくても、竹島のように国あるいは組織が武力占領したような場合は条件を満たす。李ラインの時代からの占領がなぜ10月25日をもって適用条件下となったかについては、明らかに当該国あるいは組織が意志をもって占領しているという形が絶対必要条件であった。
占領といっても実際に漁師や一般人が住んでいる状況は武力占領とはいえない。
日本の領土竹島に対し、韓国が自国の領土竹島の防衛演習と宣言した時点で外患罪のいう武力占領があったときという条件を満たしたということだ。
注意しなければならないのは適用条件下になったのは韓国関連事案だけであるということだ。よって慰安婦問題は確定事案となる。朝日の元主筆若宮は外患誘致罪確定。河野の場合は談話が政府の意向を示したものか、個人的なものかで有罪か無罪が分かれる。
一方中国事案については、潜在確定犯として鳩山、村山がいる。尖閣なりその他でも中国と戦争、紛争となれば外患誘致罪確定である。
外患誘致罪は有罪か無罪かの問題だけなので、公言していれば争う余地がない。
韓国と中国は全く別々の事案である。
中韓適用条件下となれば若宮や村山のような中韓事案に両方絡む者の処理が早くなるだけの話である。
....外患罪適用範囲
条件も範囲も法律条文に規定されていることであるから丁寧に読めば誰もがわかることである。
韓国関連でいうならば、日本国や日本国民を貶める行為は適用対象であるから、反日マスコミや反日組織勢力、敵国勢力民団に支援されている民主党及び関連勢力、敵国である関連団体及び組織、外国人参政権を推進する組織等は条文上すべて対象となる。
フジが対象といっても組織の場合は社主なり、担当責任者等起訴する側の判断となる。外患罪の条文を厳格に適用とするならば現在すでに大量の適用対象者が出ていると思われる。
....なぜ外患罪で起訴しないのか
引用ブログでの書き込みで一番多かった声がこれだ。
外患罪適用要件が整い、告発となったとき、当然のごとく捜査機関が動き、検察が起訴ということになるなるかどうかは大変微妙だ。
大きな理由がいくつかある。
まず一つには外患罪適用者の裏には、反日勢力と韓国が存在するということだ。
起訴となれば彼らにとっても命がけだ。総力を挙げて抵抗するだろう。
実際に現状の法体系ではいろいろと不備があり公判を維持するのは非常に困難だと思われる。ネズミ一匹で終わりかねない。反日勢力と在日の一括駆逐を考えるならここは我慢の一手だ。
尖閣で開戦となれば事態は簡単だが、実際は現状のようなにらみ合いが続くだろう。
経済的には中国、韓国ともに2014年には債権の償還時期を迎える。
まずこれが支えられるかだ。中国の地方政府の借金は半端ではない。シャドウバンキングがらみで破綻は確実だ。中国政府がこの面倒をみることができるだろうか。
韓国においては最悪の経済状況の中での償還をいかに凌ぐか。韓国政府は対応できるか。
またの日本頼みを日本国民が許すかどうかは微妙というよりは現状では期待薄であろう。
行政面において総務省は外国人住民登録カード化を進めている。2015年までを一応の目安としているが、どうも順調ではないらしい。
日本政府の意図が掴みかねていることと、同時に韓国において住民登録法が改正され、「在日韓国人は韓国の資産である」なんて言われては徴兵か金かという疑心暗鬼で登録を躊躇しているものと思われる。
帰化については従来韓国籍放棄であったが、改正法では二重国籍OKだという。
金目当てに間違いない。
日韓武力衝突になった場合、テロゲリラ対策として在日の移動チェックは必要不可欠だ。
あまりカード化が進まない場合には究極の一手として現状の在日韓国人の住民票登録情報を韓国側に提供して韓国側から早急な対応を促すことも検討されているようだ。
2015年米韓相互防衛条約が終了、統制権委譲の後は米の押さえがなくなり、日本はともかく韓国は竹島問題で往生するだろう。武力衝突は必至で、同時にテロゲリラ作戦が実施される。2015年中には機動戦闘車200両を対テロゲリラ対策に配備の予定だ。
そのため従来は機甲部隊配備を普通化部隊配備と軍の編成を変更している。
この対応のため安倍は通名に関しては放置しているのだ。
一例を挙げれば現在在日韓国人は免許証は通名で発行が許されている。公共の足タクシー運転手もOKだ。しかしこれは平時の生活利便の措置であって、戦時においては日本人なりすまし更衣兵ゲリラ扱いとなる。即刻処刑が戦時国際法では許されていることを在日諸君は知っているのだろうか。
....なぜ外患罪で起訴しないのか二つ目の理由
一つ目に法体系の不備をあげた。
二つ目には日本国民に外患罪に関する予備知識がなく、適用例もなければなじみもないということがある。
こういう環境の中で起訴となれば、通常の裁判員制度で三審制となるが、戦争や紛争時の外国が絡む裁判になるので裁判員の安全保障の問題が出てくる。
有罪か無罪かの判別だけの売国奴裁判に何年かかるのかという問題をはじめ外患誘致罪においては有罪は死刑だけであり、執行に期限等、現在の通常裁判や収監先では処理はできない実施、執行に関する法的部分を早急に整備していく必要がある。
....法整備のポイント。
現在、日本では戦時裁判、あるいは軍事裁判、軍法会議なる法律上の制度が存在しない。
もちろん自衛隊にもだ。
戦前の軍関連法規はすべて廃止され、以降制定されていない。
よって自衛隊内の軍命令系犯罪についても地方裁判所が扱うという不可思議さが現実だ。
欧米においては戦争時の軍関係犯罪については、軍法会議ないしは軍人以外は査問会を経て有罪となれば一般陪審裁判に送られる。ただし、上告は許されず事実上の一審制だ。即決処理が優先されるということだ。
日本においても各国同様、秘密保護法をはじめ軍事法の制定は必須であるが軍事法はともかく、秘密保護法は次の戦時国内法に直結する反日勢力の外堀であるから在日韓国人を含めた反対勢力は全力で阻止にくると思われる。「秘密保護法案が国会に提出されれば国会取巻きデモとか10万人デモとかで2年以内の制定は容易ではないだろう」...(特注。ここの括弧の部分は10日ほど前の予定稿であった。)
....なんと特定秘密保護法案が通過してしまった。
当初は、マスコミ総動員、国会1万人動員とかでかなりの抵抗が予想されたのだが、そこに安倍の強運、民主党の自爆がおきた。
民主党帰化人福山哲朗の国家機密廃棄質問である。
参議院国家安全保障特別委員会質疑において「2007年から2011年の間に機密文書が34000件も無断で破棄されてるんですよ」と質問、見解を求めたのに対し、自民党小野寺防衛大臣「34000件のうち30000件は民主党政権で無断で破棄されてました」と回答。
民主党福山は絶句。ブーメラン炸裂となった。
尖閣、原発、拉致情報、公安情報、外交文書、軍事機密常用たれ流しの自認、自爆質問でその後は完全に質問スルーとなった。
同時に機密漏洩の当事者である民主党は、機密法案に対処不能に陥ってしまい、結果、あっけなく通過となってしまった。
今、新聞、TV等で機密法案の問題点とかいって騒いでいるが、後の祭りだ。
ネットでは笑いのネタとなっている。
小生のブログにおいて「民主党政権下で機密情報はたれ流し、公安も自衛隊もがたがたにされた」という記述に対し、参照ブログの書き込みにだいぶ悪意のガセ、ソース要求があったようだが自ら民主党が認めたのであれば文句はないだろう。
大きなハードルになると考えられていたこの法案の成立は安倍に時間的余裕と何枚かの使い勝手のよいカードを与えた。もはや残るは戦時国内法だけである。この法案に対しては野党は抵抗ができない。なぜならあくまでも戦時における犯罪処罰法だからだ。
先般ブログ「実戦、戦時国際法」において記述した戦時犯罪処罰法を以下再掲。
太平洋戦争開戦直後の1941年12月19日に戦時犯罪処罰の特例に関する法律が制定されていたが、同法に代わってより広範な規定を定めた2章31条からなる戦時体制における臨時の刑罰の規定追加や厳罰化と刑事裁判の迅速化に関する条項が置かれた。
前者は灯火管制又は敵襲の危険がある場合に発生した放火・強姦・窃盗・恐喝・騒擾や国政紊乱などを目的とした殺人などの罪に対してその刑を加重することができるとし、新たに防空・通信・電気・生産事業に対する妨害となる行為や生活必需品に対する買占め、売り惜しみなどに対する罪などを定めた。
後者は弁護人選任権の制限、機密保持を名目とした書類の閲覧・謄写の制限、警察官と検事の聴取書に対する一般的証拠能力の付与(証拠能力に関する制限の大幅緩和)、本法律に指定された罪に関しては三審制を適用せずに二審制を適用すること、有罪判決理由及び上告手続の簡素化など、被疑者・被告人を速やかに起訴・処罰することを意図しており、人権侵害や冤罪発生などの危険性の高い法律であった。
同法は以後3回にわたって改正が行われ、より検察官・裁判官の権限が強化されたが戦争終了直後に戦時刑事特別法廃止法律によって廃止された
ここまでくればもうおわかりのように、この法律はまるで外患罪適用法である。
指定重要犯罪とすれば外患誘致罪起訴
初日1審有罪、死刑確定。
2日目上告2審、棄却有罪確定。
3日目執行。
こんな図式まであり得る。テロゲリラの即刻処刑を考えた場合、犯罪の重大性は比較にならぬほど格段に大きいからだ。
またこの法律は外患罪起訴における問題点をすべてクリアしている。
よって現状、外患罪適用要件を満たしているのは韓国事案だけだが、これに中国が紛争事案に加わると、もはやその時点では逃げ場が全くなくなるから成立となれば即、大量の亡命者が出るだろう。
安倍が中国の仕掛けをじっと待っている理由がここにもあるのだ。
それにしても見事に反日勢力を追い詰めたものだ。
多分こういうシナリオであろうことは昨年から予想はしていたが、まあよくぞ完璧にここまでもってきたと感心する。
おそらく民間人ではなく政治家でもなく、国体護持官僚だとは思うがまさに平成の諸葛孔明、黒田勘兵衛ですな。
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余命7号 各種デモについて
テーマ 余命7号 各種デモについて。
ご意見・ご要望
デモ行為は合法であっても、女子高生とか学生とかのなりすまし、女性子供幼児までの動員、中国語、ハングルだけではなく中国人や韓国人まではいっているような状況は、一般国民としては、政権への正常な権利の行使とは認めがたい。何らかの法規制を要望する。
官邸に出したメールの中身がわかっていないなんてことがないように復習だ。
デモだけでなく、外国人には政治活動の自由があるのかという問題である。外国人勢力が好き勝手大量に参加するデモや政治活動はどこまで許されるかということだが、どうも限界をこえているようだ。少なくともラストの6行を見る限り、民団は有事、即、殲滅対象だな。
.....安倍晋三のリベンジ原点(在日の選挙介入と外国人参政権)
マクリーン事件
日本における在留外国人の政治活動の自由と在留許可をめぐる事件及び裁判。
1970年、アメリカ国籍を持つロナルド・アラン・マクリーンは在留期間更新申請不許可の取り消しを求め最高裁まで争ったが1983年に請求を棄却し裁判は結審した。
この事件の争点と判決は以下のものである
争 点 ・外国人に在留する権利はあるか。・外国人に政治活動の自由はあるか。
判 決 ・外国人に残留する権利は保障されない。・外国人の政治活動の自由はわが国の政治的意思決定又はその実施に影響を及ぼす活動等を除き保障される。
上記の最高裁判決から日本に在留する外国人の政治活動は「完全には保証されないが」とする法的解釈が左右する微妙な判決である。しかし韓国民団は、ロビー活動、ネット工作、民主党への選挙協力など現在進行形で行い,その成果を民団新聞などに記載するなどの「政治的意思決定又はその実施に影響を及ぼす活動」にあたり、韓国民団職員の身分は韓国の公務員に相当し、給料も韓国から支給されている。つまり民主党とずぶずぶの関係で、明らかな内政干渉を公然と行っている。
朝鮮人から献金を受けている前原外相が「外国人参政権を成立させる」と民潭で約束していたことが発覚。
ありえないが、仮に外国で日本人が上記のような政治活動を行えば、それはその場で処刑されても文句の言えないほどの反国家的行為であり、日本の警察や公安が取り締まらないこと自体異常といえる。
【在日 外国人参政権を考える】交わらぬ歴史認識 内政干渉、安全保障に危機感
平成17年8月、東京都杉並区の議場。60席ほどの2階傍聴席に殺気だった集団が詰めかけていた。「そんな教科書を許していいのか」「恥を知れ」。山田宏区長(52)が答弁するたびに傍聴席では激しいやじと怒号が飛び交った。区教委がこの年、18年度から中学校で使う歴史教科書について、日本の歩みの負の面を強調した「自虐史観」からの脱却を掲げる扶桑社発行の教科書を採択した。これに対し、集団は「歴史を歪曲(わいきよく)するものだ」と反発、採択を撤回させようと議場に押しかけたのだ。議長が何度も傍聴人に「静粛に」と注意しても、「引っ込め」と罵声(ばせい)が浴びせられた。本会議終了後も集団は区長室前に押しかけ、「区長を出せ」と叫び続けた。衆院議員を経て11年から区政を担う山田区長は「常軌を逸した抗議活動。こんな事態は経験したことがない」と振り返った。当時、杉並区が扶桑社版を採択する可能性が高いと報じられると、山田区長のもとには在日本大韓民国民団(民団)の各支部などから抗議の手紙やファクスが殺到した。 議場に詰めかけた集団にも民団関係者の姿が多くみられたという。
「合法的な活動だ」と主張する民団関係者 に対し、山田区長は「外国人が私たちの子弟の教育内容に関与するのは内政干渉」と指摘し、民団が求める永住外国人への地方参政権に強い危機感を訴えた。「参政権を与えたら必ず活動がエスカレートする。日韓両国は歴史認識でかなり意見が違う。信念のない首長や議員なら、波風を立てないように彼らの意見になびいてしまうだろう」このエピソードは、地方参政権ぐらい与えてもいい−という安易な容認論を揺るがせる説得力をもつ。
民主党の小沢一郎代表は18日、韓国の李明博(イ・ミョンバク)次期大統領の特使として来日した李相得(イ・サンドゥク)国会副議長と党本部で約30分間会談した。永住外国人への地方参政権の付与問題について小沢氏は「個人的にも賛成で、早くやるべきだと考えている。党内での議論をまとめて実現していきたい」と協力を約束した。(2008年1月18日 日経新聞)
在日本大韓民国民団(民団)が次期衆院選で、永住外国人選挙権付与に賛同する民主、公明両党候補を支援することになった。民団は衆院選を選挙権付与の「天王山」と位置づけており、選挙戦に一定の影響を与えそうだ。民主党の小沢代表は11日、東京都内であった民団中央本部の会合に出席して連携を確認。「我々が多数を形成すれば、日韓の残された懸案を着実に処理します。ご理解いただき大変ありがたい」と謝意を伝えた。
小沢氏は2月、韓国で就任直前の李明博(イ・ミョンバク)大統領と会談し選挙権付与への積極姿勢を表明。党の諮問委員会も「付与すべきだ」とする答申を出した。民団側はこうした経緯をふまえ、鄭進団長らが9月、民主党本部に小沢氏を訪ねて支援の意向を伝えていた。民団は在日韓国人ら約50万人で構成。民主党側は、日本国籍を取得した人を含めた有権者への呼びかけなど、「かつてない規模の支援が見込まれる」(小沢氏側近議員)と期待している。民団の支援は賛成派候補を集中的に後押しすることで膠着(こうちゃく)状態を打破する狙いがあり、将来の「民公連携」の誘い水になる可能性もありそうだ。(2008年12月12日 朝日新聞)
外国人参政権反対決議 千葉・市川市議会 民団工作、一夜で否決
千葉県市川市の市議会で永住外国人への地方参政権(選挙権)の付与に反対する意見書の採択に委員会レベルで決議しながら、在日本大韓民国民団(民団)のロビー活動の結果、一夜にして本会議で否決されていたことが31日、分かった。外国人参政権では、在日韓国人らが地方選の投票権を得ることになる。「国家の主権や独立を脅かす恐れがある」と外国人参政権に批判が広がるなか、民団の組織的な「巻き返し工作」が明らかになった。
特に自民党の鈴木啓一市議は党方針で「外国人参政権を反対」する立場にありながら、議会で堂々と「外国人参政権反対決議書」に対し反対をしている。 産経新聞
2009年度衆議院議員総選挙において積極的に選挙活動を行う
民潭の恐るべき越権行為をチャンネル桜が告発!
外国人参政権を推進する議員を一人でも多く国会に送るため、韓国民団が主導して、2009年度衆議院議員総選挙で組織的に選挙活動を行っていました。
行っていた選挙活動例
宣伝カーに同乗する、ポスターを貼る、有権者に電話で支持・投票を依頼する、等。
民団新聞 民団8・30へ全力 「参政権16年」の総決算
今年を地方参政権獲得の「勝負の年」と位置づける民団は、運動の第1段階として今月18日までに48地方本部すべてで幹部研修を終え、8月30日投票の総選挙に総力で臨む態勢を整える。研修を済ませた地方本部は順次、支援候補者を特定し、支援策を具体化する第2段階に入った。参政権推進派議員を一人でも多く国会に送り込もうとする運動が、機関決定に基づいて全国的に展開されるのは初めて。幹部たちは緊張のなかにも、「苦節16年の総決算」と奮い立っている。
民団新聞 参政権早期付与の転換点 総選挙へ全力投入
鄭進中央団長は慶祝辞で、在日同胞の長年にわたる懸案である地方参政権獲得について、今度の総選挙を最大のチャンスととらえ、早期実現のために一致団結して総力をあげることを明らかにした。
続いて日本側主要来賓として自由民主党・猪口邦子党国際局局長代理(前衆議院議員)、民主党・簗瀬進参議院国会対策委員長(参議院議員)、公明党・山口那津男党政調会長(参議院議員)、社会民主党・渕上貞雄副党首(参議院議員)、日韓議員連盟・白眞勲幹事(会長代理。参議院議員)、日韓親善協会中央会・越智通雄会長が祝辞を述べた。自民党代表を除き、全員が地方参政権の早期付与に全力をあげることを強調した。
民団新聞 衆院総選挙 同胞走る 集票支援に一斉
民団新聞「参政権」獲得へ 私たちはこう動く
公示日からフル回転で
指針によると、18日火曜日の公示日からフル回転する。まず、法定ビラに証紙を貼る作業。証紙は総務省‐党本部‐選挙事務所へと伝達されるが、民団は数十万枚のうち数万枚を受け持つ。この日はまた、公営掲示板の番号が抽選で決定され次第、選挙区内の該当箇所にポスターを一斉に貼り出す。全体の2割ほどを対象に2人1組で回る。事前に了解を得ていた人たちの自宅や店舗などに、選挙用ポスターを貼る。選挙期間中を通して、宣伝カーに随行する車両数台に同乗し、各所での街頭演説中にビラを配る。街頭演説の行程表に基づいて、その場所に支援者を動員する。また、すでに確保したいくつかの事務所から、有権者に電話で支持・投票を依頼する。Y支部には地域の小中高を卒業した2世や3世の組織幹部、経済人が多い。同期同窓ばかりか仕事、地域の関係で育まれた付き合いの広さが武器になる。電話作戦には特に力を入れる方針だ。
民団新聞 衆院選開票結果全国地方団長の声 地方参政権獲得運動…予断排し堅実に行く
衆議院総選挙の結果、地方参政権付与に賛成の議員が多数、当選した。各地で意中の候補を支援してきた民団本部団長はこの結果をどう受け止めたのか。聞くと、「これからがスタート」と、比較的冷静に受け止めていることが分かった。付与に向けた環境は確かに整いつつあるが、これからもう一押しも二押しも必要と、自らを奮い立たせるかのように語った。
民団新聞 外国人地方参政権 賛成議員過半数超える
各地民団の働きかけ浸透 衆院総選挙の結果を暫定集計…本紙 480議席を争った第45回衆議院選挙は8月30日の投票、即日開票の結果、民主党が過半数(241)を大きく上回る308議席を獲得、自民119、公明党21、共産9、社民7などとなり、新勢力図が決まった。本紙の8月31日現在の暫定集計によると、 永住外国人への地方参政権付与に賛成する議員は 250人に達し、衆院の過半数を超えた。 今後、各政党・議員に対し、1998年10月に民主党と公明党(当時は新党平和)が共同提案して以来、塩漬け状態になってきた 付与法案の早期提出と立法化を働きかけていく。
その他、在日本大韓民国民団ホームページ内の外国人参政権についてのページ
http://www.mindan.org/sidemenu/sm_sansei.php
参政権さえ獲得すれば対馬へ同胞50万人を転居させ、政治を乗っ取った上で合法的に独立宣言して韓国軍を率いれ韓国と合併する。日本は何もできない。
民団新聞 参政権獲得運動を誹謗中傷するネット・ウヨクと毎日闘っている。
本当の正念場はこれからだ民団が熱い視線を注ぎ、積極的にかかわった第45回衆議院選挙は終わった。民団はシフトを切り替えて、永住外国人地方参政権付与法案の早期立法化に全力をあげる。
A かなりの団員たちに、韓国籍なのに政治・選挙運動が本当にできるのか、という懸念があった。地方選挙の投票権もないのに、不特定多数への政治的な働きかけが許されるわけがない、という思い込みだ。政治資金の提供を除けば、すべてが日本人と同様にできると知って、目を輝かせた団員は多い。その後の各地の頑張りは、こちらが煽られるほどだった。
B 同胞の若い女性から「民団新聞の総選挙関連の記事には励まされる。だからこそ、外国人にも選挙運動ができることをもっと強調して欲しい」と電話があった。「参政権獲得運動を誹謗中傷するネット・ウヨクと毎日闘っている。彼らは外国人排斥のために手段を選ばない。民団が違法な運動をしていると騒いでいる」 とのことだった。
↑当サイトや他のサイトで、保守を批判している者の正体が判明しました
※愛国心を持つ保守を批判する者には反日左翼も含まれますので、批判している人全員が在日韓国人というわけではありません。
VANK (Voluntary Agency Network of Korea)
韓国民団ではありませんが、韓国政府が主導して、インターネットで工作活動を行っています。
Voluntary Agency Network of Korea は、インターネットにおける活動を主体としている、大韓民国の非政府組織である。略称はVANK(バンク)。日本では、サイバー外交使節団VANKとも呼ばれる。2009年から北東アジア歴史財団独島研究所が支援主体となっている。また、李明博大韓民国大統領が韓国教育科学技術部に直接指示して予算を配分している。 世界中で韓国に関して自分たちの意に沿わない記述を変えさせるための活動を行っている。その手段として”サイバーデモ”と称する抗議活動を構成員らに奨励するが、これは事実上のサイバーテロ行為である。台湾の教育関連の外郭団体のウェブサイトにメール爆弾攻撃を行ったこともあった(近年の主な活動2004年を参照)。日本海呼称問題などで日本国政府の見解に反する主張を進める一方で、高句麗の民族的帰属を巡って中華人民共和国と歴史認識が対立している。VANKの活動は、持続的パートナーシップを結んでいる韓国観光公社との共同事業で行っている。韓国の保守政党であるハンナラ党ともつながりがあり、韓国政府の資金援助を受けている。また、慶尚北道と共同でサイバー独島士官学校を設立している。
http://ja.wikipedia.org/wiki/Voluntary_Agency_Network_of_Korea
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
在日本大韓民国民団(ざいにほんだいかんみんこくみんだん、旧・在日本大韓民国居留民団)は、日本に定住する在日韓国人のための組織である。
一般に略して「民団」(みんだん)(민단)と呼ばれることが多い。
歴史
第二次世界大戦終戦直後の1945年に東京で設立された在日本朝鮮人連盟より、共産主義者からの脱却・自立を図り、1946年10月3日に在日本朝鮮居留民団(ざいにほんちょうせんきょりゅうみんだん)(재일본조선거류민단)として分離・発足した。設立の経緯から多くの場合朝鮮民主主義人民共和国(北朝鮮)系の在日本朝鮮人総連合会(総連・朝鮮総連)とは犬猿の仲であり、朝鮮戦争では韓国側に600名の「義勇兵」を送っている。
活動
会員は約50万人(但し家族のうち一名が加入していると家族全員が家族会員と数えられるため、実質的な会員数は不明)。韓国の公的機関ではないが韓国籍パスポートの申請、韓国の戸籍処理などの依頼を代行し、年間数億円の政府補助金を韓国から受け取って活動している。
外国人登録令/法への反対、永住権獲得、地方外国人参政権獲得、日本人との法的・経済的格差の撤廃、日韓民族交流の促進を主な活動としている。傘下に、金融機関(商銀信用組合を参照)や教育機関を多く保有している。
外国人参政権の獲得を目的に民主党を中心に支援しており、党首の小沢一郎もそれに謝意を表明し「帰化した韓国系」の投票を期待しているとの発言をしている。また民団員が民主党支持を呼びかけており、2004年参院選にて民主党から比例区出馬した白真勲は当選直後に民団へ行き「参政権運動にともに邁進しよう」と挨拶をしており、2007年の参院選では、在日2世(2005年帰化済)の民団葛飾支部国際課長である金政玉が民主党から出馬したが落選している。
2006年5月17日、朝鮮総連中央本部で当時の民団団長である河丙トと朝鮮総連議長であった徐萬述が初の会談を行い、双方の和解を目的とした共同声明に署名した。この「歴史的和解」に対して各地の民団の地方団体は、北朝鮮の人権問題が未解決であることを理由に民団中央本部へ抗議した。また、日本の公安当局が総連の経済活動を遮断するという理由で、民団所属の在日韓国人が経営するパチンコ店への取り締まりを強化、在日韓国人経営者らの危機感も募った。後に北朝鮮がミサイル発射実験を実行した為、民団は総連との和解を発表から1ヶ月余りで白紙撤回し、共同声明に署名した民団団長は辞任した。後任の鄭進新団長は、「朝鮮総連との和解は誤り」と語り、脱北者支援や日本人拉致問題解決への取り組みに意欲を見せた。
2008年、民団の代表らが韓国の李明博大統領当選の祝いで訪韓した際に、小沢一郎民主党代表との会談の際に「地方参政権を韓国人にも付与してほしいとお願い」する依頼と、「パチンコ産業への規制による経営の苦しさ」を訴えた。これを受け李明博は小沢に同問題について関心を持ってほしいと申し入れ、小沢は地方参政権については施行に向けて努力していること、パチンコについては帰国後に民団から聞くと応じ、後日、民団と在日韓国商工会議所が合同で設立した「レジャー産業健全化推進協会」の協会幹部らが「遊技業業界の規制緩和を訴える陳情書」を小沢へ提出した。民団傘下の在日韓国商工会議所所属の1万社のうち約70%がパチンコ産業に係わっている会社であるとされている。
本部や各支部ではハングル講座を開講しているが、日本における韓流ブームの結果、受講希望者が増えたこともある。なお、この講座は在日韓国・朝鮮人でなくても受講できる。
同団体の綱領の中には「大韓民国の国是を遵守する在日韓国国民として大韓民国の憲法と法律を遵守します 」と明記されている(日本国憲法の遵守に対する明記はなし)。
竹島の領有権問題については、ホームページなどで一貫して「独島」と呼称し、竹島は韓国領土であるという韓国本国の主張に同調している。
日本海呼称問題については、 鳥取県琴浦町の『韓国人救出記念碑』への「東海」併記を求めるなど、「日本海」単独表記には強く反対をしている。
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2015-08-09 11:52 nice!(0)
ご意見・ご要望
デモ行為は合法であっても、女子高生とか学生とかのなりすまし、女性子供幼児までの動員、中国語、ハングルだけではなく中国人や韓国人まではいっているような状況は、一般国民としては、政権への正常な権利の行使とは認めがたい。何らかの法規制を要望する。
官邸に出したメールの中身がわかっていないなんてことがないように復習だ。
デモだけでなく、外国人には政治活動の自由があるのかという問題である。外国人勢力が好き勝手大量に参加するデモや政治活動はどこまで許されるかということだが、どうも限界をこえているようだ。少なくともラストの6行を見る限り、民団は有事、即、殲滅対象だな。
.....安倍晋三のリベンジ原点(在日の選挙介入と外国人参政権)
マクリーン事件
日本における在留外国人の政治活動の自由と在留許可をめぐる事件及び裁判。
1970年、アメリカ国籍を持つロナルド・アラン・マクリーンは在留期間更新申請不許可の取り消しを求め最高裁まで争ったが1983年に請求を棄却し裁判は結審した。
この事件の争点と判決は以下のものである
争 点 ・外国人に在留する権利はあるか。・外国人に政治活動の自由はあるか。
判 決 ・外国人に残留する権利は保障されない。・外国人の政治活動の自由はわが国の政治的意思決定又はその実施に影響を及ぼす活動等を除き保障される。
上記の最高裁判決から日本に在留する外国人の政治活動は「完全には保証されないが」とする法的解釈が左右する微妙な判決である。しかし韓国民団は、ロビー活動、ネット工作、民主党への選挙協力など現在進行形で行い,その成果を民団新聞などに記載するなどの「政治的意思決定又はその実施に影響を及ぼす活動」にあたり、韓国民団職員の身分は韓国の公務員に相当し、給料も韓国から支給されている。つまり民主党とずぶずぶの関係で、明らかな内政干渉を公然と行っている。
朝鮮人から献金を受けている前原外相が「外国人参政権を成立させる」と民潭で約束していたことが発覚。
ありえないが、仮に外国で日本人が上記のような政治活動を行えば、それはその場で処刑されても文句の言えないほどの反国家的行為であり、日本の警察や公安が取り締まらないこと自体異常といえる。
【在日 外国人参政権を考える】交わらぬ歴史認識 内政干渉、安全保障に危機感
平成17年8月、東京都杉並区の議場。60席ほどの2階傍聴席に殺気だった集団が詰めかけていた。「そんな教科書を許していいのか」「恥を知れ」。山田宏区長(52)が答弁するたびに傍聴席では激しいやじと怒号が飛び交った。区教委がこの年、18年度から中学校で使う歴史教科書について、日本の歩みの負の面を強調した「自虐史観」からの脱却を掲げる扶桑社発行の教科書を採択した。これに対し、集団は「歴史を歪曲(わいきよく)するものだ」と反発、採択を撤回させようと議場に押しかけたのだ。議長が何度も傍聴人に「静粛に」と注意しても、「引っ込め」と罵声(ばせい)が浴びせられた。本会議終了後も集団は区長室前に押しかけ、「区長を出せ」と叫び続けた。衆院議員を経て11年から区政を担う山田区長は「常軌を逸した抗議活動。こんな事態は経験したことがない」と振り返った。当時、杉並区が扶桑社版を採択する可能性が高いと報じられると、山田区長のもとには在日本大韓民国民団(民団)の各支部などから抗議の手紙やファクスが殺到した。 議場に詰めかけた集団にも民団関係者の姿が多くみられたという。
「合法的な活動だ」と主張する民団関係者 に対し、山田区長は「外国人が私たちの子弟の教育内容に関与するのは内政干渉」と指摘し、民団が求める永住外国人への地方参政権に強い危機感を訴えた。「参政権を与えたら必ず活動がエスカレートする。日韓両国は歴史認識でかなり意見が違う。信念のない首長や議員なら、波風を立てないように彼らの意見になびいてしまうだろう」このエピソードは、地方参政権ぐらい与えてもいい−という安易な容認論を揺るがせる説得力をもつ。
民主党の小沢一郎代表は18日、韓国の李明博(イ・ミョンバク)次期大統領の特使として来日した李相得(イ・サンドゥク)国会副議長と党本部で約30分間会談した。永住外国人への地方参政権の付与問題について小沢氏は「個人的にも賛成で、早くやるべきだと考えている。党内での議論をまとめて実現していきたい」と協力を約束した。(2008年1月18日 日経新聞)
在日本大韓民国民団(民団)が次期衆院選で、永住外国人選挙権付与に賛同する民主、公明両党候補を支援することになった。民団は衆院選を選挙権付与の「天王山」と位置づけており、選挙戦に一定の影響を与えそうだ。民主党の小沢代表は11日、東京都内であった民団中央本部の会合に出席して連携を確認。「我々が多数を形成すれば、日韓の残された懸案を着実に処理します。ご理解いただき大変ありがたい」と謝意を伝えた。
小沢氏は2月、韓国で就任直前の李明博(イ・ミョンバク)大統領と会談し選挙権付与への積極姿勢を表明。党の諮問委員会も「付与すべきだ」とする答申を出した。民団側はこうした経緯をふまえ、鄭進団長らが9月、民主党本部に小沢氏を訪ねて支援の意向を伝えていた。民団は在日韓国人ら約50万人で構成。民主党側は、日本国籍を取得した人を含めた有権者への呼びかけなど、「かつてない規模の支援が見込まれる」(小沢氏側近議員)と期待している。民団の支援は賛成派候補を集中的に後押しすることで膠着(こうちゃく)状態を打破する狙いがあり、将来の「民公連携」の誘い水になる可能性もありそうだ。(2008年12月12日 朝日新聞)
外国人参政権反対決議 千葉・市川市議会 民団工作、一夜で否決
千葉県市川市の市議会で永住外国人への地方参政権(選挙権)の付与に反対する意見書の採択に委員会レベルで決議しながら、在日本大韓民国民団(民団)のロビー活動の結果、一夜にして本会議で否決されていたことが31日、分かった。外国人参政権では、在日韓国人らが地方選の投票権を得ることになる。「国家の主権や独立を脅かす恐れがある」と外国人参政権に批判が広がるなか、民団の組織的な「巻き返し工作」が明らかになった。
特に自民党の鈴木啓一市議は党方針で「外国人参政権を反対」する立場にありながら、議会で堂々と「外国人参政権反対決議書」に対し反対をしている。 産経新聞
2009年度衆議院議員総選挙において積極的に選挙活動を行う
民潭の恐るべき越権行為をチャンネル桜が告発!
外国人参政権を推進する議員を一人でも多く国会に送るため、韓国民団が主導して、2009年度衆議院議員総選挙で組織的に選挙活動を行っていました。
行っていた選挙活動例
宣伝カーに同乗する、ポスターを貼る、有権者に電話で支持・投票を依頼する、等。
民団新聞 民団8・30へ全力 「参政権16年」の総決算
今年を地方参政権獲得の「勝負の年」と位置づける民団は、運動の第1段階として今月18日までに48地方本部すべてで幹部研修を終え、8月30日投票の総選挙に総力で臨む態勢を整える。研修を済ませた地方本部は順次、支援候補者を特定し、支援策を具体化する第2段階に入った。参政権推進派議員を一人でも多く国会に送り込もうとする運動が、機関決定に基づいて全国的に展開されるのは初めて。幹部たちは緊張のなかにも、「苦節16年の総決算」と奮い立っている。
民団新聞 参政権早期付与の転換点 総選挙へ全力投入
鄭進中央団長は慶祝辞で、在日同胞の長年にわたる懸案である地方参政権獲得について、今度の総選挙を最大のチャンスととらえ、早期実現のために一致団結して総力をあげることを明らかにした。
続いて日本側主要来賓として自由民主党・猪口邦子党国際局局長代理(前衆議院議員)、民主党・簗瀬進参議院国会対策委員長(参議院議員)、公明党・山口那津男党政調会長(参議院議員)、社会民主党・渕上貞雄副党首(参議院議員)、日韓議員連盟・白眞勲幹事(会長代理。参議院議員)、日韓親善協会中央会・越智通雄会長が祝辞を述べた。自民党代表を除き、全員が地方参政権の早期付与に全力をあげることを強調した。
民団新聞 衆院総選挙 同胞走る 集票支援に一斉
民団新聞「参政権」獲得へ 私たちはこう動く
公示日からフル回転で
指針によると、18日火曜日の公示日からフル回転する。まず、法定ビラに証紙を貼る作業。証紙は総務省‐党本部‐選挙事務所へと伝達されるが、民団は数十万枚のうち数万枚を受け持つ。この日はまた、公営掲示板の番号が抽選で決定され次第、選挙区内の該当箇所にポスターを一斉に貼り出す。全体の2割ほどを対象に2人1組で回る。事前に了解を得ていた人たちの自宅や店舗などに、選挙用ポスターを貼る。選挙期間中を通して、宣伝カーに随行する車両数台に同乗し、各所での街頭演説中にビラを配る。街頭演説の行程表に基づいて、その場所に支援者を動員する。また、すでに確保したいくつかの事務所から、有権者に電話で支持・投票を依頼する。Y支部には地域の小中高を卒業した2世や3世の組織幹部、経済人が多い。同期同窓ばかりか仕事、地域の関係で育まれた付き合いの広さが武器になる。電話作戦には特に力を入れる方針だ。
民団新聞 衆院選開票結果全国地方団長の声 地方参政権獲得運動…予断排し堅実に行く
衆議院総選挙の結果、地方参政権付与に賛成の議員が多数、当選した。各地で意中の候補を支援してきた民団本部団長はこの結果をどう受け止めたのか。聞くと、「これからがスタート」と、比較的冷静に受け止めていることが分かった。付与に向けた環境は確かに整いつつあるが、これからもう一押しも二押しも必要と、自らを奮い立たせるかのように語った。
民団新聞 外国人地方参政権 賛成議員過半数超える
各地民団の働きかけ浸透 衆院総選挙の結果を暫定集計…本紙 480議席を争った第45回衆議院選挙は8月30日の投票、即日開票の結果、民主党が過半数(241)を大きく上回る308議席を獲得、自民119、公明党21、共産9、社民7などとなり、新勢力図が決まった。本紙の8月31日現在の暫定集計によると、 永住外国人への地方参政権付与に賛成する議員は 250人に達し、衆院の過半数を超えた。 今後、各政党・議員に対し、1998年10月に民主党と公明党(当時は新党平和)が共同提案して以来、塩漬け状態になってきた 付与法案の早期提出と立法化を働きかけていく。
その他、在日本大韓民国民団ホームページ内の外国人参政権についてのページ
http://www.mindan.org/sidemenu/sm_sansei.php
参政権さえ獲得すれば対馬へ同胞50万人を転居させ、政治を乗っ取った上で合法的に独立宣言して韓国軍を率いれ韓国と合併する。日本は何もできない。
民団新聞 参政権獲得運動を誹謗中傷するネット・ウヨクと毎日闘っている。
本当の正念場はこれからだ民団が熱い視線を注ぎ、積極的にかかわった第45回衆議院選挙は終わった。民団はシフトを切り替えて、永住外国人地方参政権付与法案の早期立法化に全力をあげる。
A かなりの団員たちに、韓国籍なのに政治・選挙運動が本当にできるのか、という懸念があった。地方選挙の投票権もないのに、不特定多数への政治的な働きかけが許されるわけがない、という思い込みだ。政治資金の提供を除けば、すべてが日本人と同様にできると知って、目を輝かせた団員は多い。その後の各地の頑張りは、こちらが煽られるほどだった。
B 同胞の若い女性から「民団新聞の総選挙関連の記事には励まされる。だからこそ、外国人にも選挙運動ができることをもっと強調して欲しい」と電話があった。「参政権獲得運動を誹謗中傷するネット・ウヨクと毎日闘っている。彼らは外国人排斥のために手段を選ばない。民団が違法な運動をしていると騒いでいる」 とのことだった。
↑当サイトや他のサイトで、保守を批判している者の正体が判明しました
※愛国心を持つ保守を批判する者には反日左翼も含まれますので、批判している人全員が在日韓国人というわけではありません。
VANK (Voluntary Agency Network of Korea)
韓国民団ではありませんが、韓国政府が主導して、インターネットで工作活動を行っています。
Voluntary Agency Network of Korea は、インターネットにおける活動を主体としている、大韓民国の非政府組織である。略称はVANK(バンク)。日本では、サイバー外交使節団VANKとも呼ばれる。2009年から北東アジア歴史財団独島研究所が支援主体となっている。また、李明博大韓民国大統領が韓国教育科学技術部に直接指示して予算を配分している。 世界中で韓国に関して自分たちの意に沿わない記述を変えさせるための活動を行っている。その手段として”サイバーデモ”と称する抗議活動を構成員らに奨励するが、これは事実上のサイバーテロ行為である。台湾の教育関連の外郭団体のウェブサイトにメール爆弾攻撃を行ったこともあった(近年の主な活動2004年を参照)。日本海呼称問題などで日本国政府の見解に反する主張を進める一方で、高句麗の民族的帰属を巡って中華人民共和国と歴史認識が対立している。VANKの活動は、持続的パートナーシップを結んでいる韓国観光公社との共同事業で行っている。韓国の保守政党であるハンナラ党ともつながりがあり、韓国政府の資金援助を受けている。また、慶尚北道と共同でサイバー独島士官学校を設立している。
http://ja.wikipedia.org/wiki/Voluntary_Agency_Network_of_Korea
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
在日本大韓民国民団(ざいにほんだいかんみんこくみんだん、旧・在日本大韓民国居留民団)は、日本に定住する在日韓国人のための組織である。
一般に略して「民団」(みんだん)(민단)と呼ばれることが多い。
歴史
第二次世界大戦終戦直後の1945年に東京で設立された在日本朝鮮人連盟より、共産主義者からの脱却・自立を図り、1946年10月3日に在日本朝鮮居留民団(ざいにほんちょうせんきょりゅうみんだん)(재일본조선거류민단)として分離・発足した。設立の経緯から多くの場合朝鮮民主主義人民共和国(北朝鮮)系の在日本朝鮮人総連合会(総連・朝鮮総連)とは犬猿の仲であり、朝鮮戦争では韓国側に600名の「義勇兵」を送っている。
活動
会員は約50万人(但し家族のうち一名が加入していると家族全員が家族会員と数えられるため、実質的な会員数は不明)。韓国の公的機関ではないが韓国籍パスポートの申請、韓国の戸籍処理などの依頼を代行し、年間数億円の政府補助金を韓国から受け取って活動している。
外国人登録令/法への反対、永住権獲得、地方外国人参政権獲得、日本人との法的・経済的格差の撤廃、日韓民族交流の促進を主な活動としている。傘下に、金融機関(商銀信用組合を参照)や教育機関を多く保有している。
外国人参政権の獲得を目的に民主党を中心に支援しており、党首の小沢一郎もそれに謝意を表明し「帰化した韓国系」の投票を期待しているとの発言をしている。また民団員が民主党支持を呼びかけており、2004年参院選にて民主党から比例区出馬した白真勲は当選直後に民団へ行き「参政権運動にともに邁進しよう」と挨拶をしており、2007年の参院選では、在日2世(2005年帰化済)の民団葛飾支部国際課長である金政玉が民主党から出馬したが落選している。
2006年5月17日、朝鮮総連中央本部で当時の民団団長である河丙トと朝鮮総連議長であった徐萬述が初の会談を行い、双方の和解を目的とした共同声明に署名した。この「歴史的和解」に対して各地の民団の地方団体は、北朝鮮の人権問題が未解決であることを理由に民団中央本部へ抗議した。また、日本の公安当局が総連の経済活動を遮断するという理由で、民団所属の在日韓国人が経営するパチンコ店への取り締まりを強化、在日韓国人経営者らの危機感も募った。後に北朝鮮がミサイル発射実験を実行した為、民団は総連との和解を発表から1ヶ月余りで白紙撤回し、共同声明に署名した民団団長は辞任した。後任の鄭進新団長は、「朝鮮総連との和解は誤り」と語り、脱北者支援や日本人拉致問題解決への取り組みに意欲を見せた。
2008年、民団の代表らが韓国の李明博大統領当選の祝いで訪韓した際に、小沢一郎民主党代表との会談の際に「地方参政権を韓国人にも付与してほしいとお願い」する依頼と、「パチンコ産業への規制による経営の苦しさ」を訴えた。これを受け李明博は小沢に同問題について関心を持ってほしいと申し入れ、小沢は地方参政権については施行に向けて努力していること、パチンコについては帰国後に民団から聞くと応じ、後日、民団と在日韓国商工会議所が合同で設立した「レジャー産業健全化推進協会」の協会幹部らが「遊技業業界の規制緩和を訴える陳情書」を小沢へ提出した。民団傘下の在日韓国商工会議所所属の1万社のうち約70%がパチンコ産業に係わっている会社であるとされている。
本部や各支部ではハングル講座を開講しているが、日本における韓流ブームの結果、受講希望者が増えたこともある。なお、この講座は在日韓国・朝鮮人でなくても受講できる。
同団体の綱領の中には「大韓民国の国是を遵守する在日韓国国民として大韓民国の憲法と法律を遵守します 」と明記されている(日本国憲法の遵守に対する明記はなし)。
竹島の領有権問題については、ホームページなどで一貫して「独島」と呼称し、竹島は韓国領土であるという韓国本国の主張に同調している。
日本海呼称問題については、 鳥取県琴浦町の『韓国人救出記念碑』への「東海」併記を求めるなど、「日本海」単独表記には強く反対をしている。
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2015-08-09 11:52 nice!(0)
2015年08月09日
余命6号 国籍条項のおさらい
テーマ 余命6号 国籍条項撤廃について。
ご意見・ご要望
国籍条項撤廃の悪影響が半端ではない。全体の見直しを要望する。
テーマ 余命4号 タクシーの通名乗務員証の本名切り替えの件。
テーマ 余命6号 国籍条項撤廃について。
テーマ 余命7号 各種デモについて。
上記3点は国籍条項がらみだ。とりあえず、メッセージ抜きでテーマだけ簡単にあげて官邸メールをお願いしているが、これで官邸側は理解できる。問題はこちら側なのだ。
過去ログですべて記述してあることばかりなのだが、今後もメールテーマは簡単に、そのあとで詳述フォローということになりそうだ。もちろんほとんどの余命読者はわかっているのだが、そうでない方もおられるということでご了解いただきたい。
7月9日以降国籍が確定していることから、在日韓国人と朝鮮籍の扱いが簡単となった。国関係はすべて韓国人として対応すればいいからだ。力関係も変わっている。前回記述したような、社会党政権下における国税と北朝鮮の五箇条の御誓文的処理、つまり集団恫喝のような手法はつかえない。
しかし組織に根付いているものも多く、司法においては最高裁まで汚染されている。
参考資料(後述してある)
1976年に司法試験に合格した在日韓国人が韓国籍のままでの採用を希望したことがきっかけで、最高裁は1977年に国籍条項は残したまま「相当と認めるものに限り、採用する」との方針を示し、2009年までに140人以上の外国籍の合格者が司法修習を受けた。2009年に最高裁は司法修習生の選考要項から日本国籍を必要とする「国籍条項」を削除した。
調停委員法律および最高裁判所規則には調停委員について国籍条項はないが、任命権者の最高裁判所は「公権力を行使する公務員には日本国籍が必要」「調停が成立した場合の調停調書は確定判決と同じ効力がある」「裁判官と調停委員で作る調停委員会の呼び出しに応じない当事者に過料を科すことがある」として調停委員を日本人に限定している[35]。
2003年から2014年まで弁護士会が推薦したのべ31人が外国籍の弁護士の調停委員任命について、裁判所が拒否している。
医学界においても同様の在日韓国人による汚染があって、余命は再三これを記述している。今回の件は在日医師Red問題から在日医師が通報案件となって飛び火してきたので、急ぎ処分したということだろうな。
資格不正取得問題で16人処分=教授を諭旨退職―聖マリ医大
時事通信 8月6日(木)21時25分配信
聖マリアンナ医科大病院(川崎市)の医師が精神保健指定医の資格を不正に取得した問題で、同大は6日、神経精神科の男性教授を諭旨退職とするなど16人の懲戒処分を決めたと発表した。処分は7日付。
同大によると、他の処分対象者は、准教授2人を含む14人が懲戒休職1〜3カ月、医師1人が戒告。懲戒処分ではないが、尾崎承一病院長は厳重注意処分とする。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150806-00000169-jij-soci
「テーマ 余命7号 各種デモについて」は外国人の政治介入の問題がテーマとなるし、テロ法や今般の安倍総理暗殺を公言する集団の入国問題対策を考えるとスパイ防止法をはじめ、国籍条項の復活や指紋押捺問題は避けては通れない。
余命11号は外国人集団の政治介入、余命12号は指紋押捺復活、余命13号は特別永住者
余命14号は在日特権の数々を予定している。
今回は国籍条項を確認しよう。
.....2014年衆院選挙 国籍条項から
地方自治体の汚染といっても漠然としていて具体性に欠けますが、今回は、その根源として国籍条項について取り上げます。日本人が国内において生活している中では全くふれることのないことですが、実は裏では日本乗っ取りまで可能なプランが実行されつつあり今も現在進行形です。大阪市をはじめ、横浜市、川崎市等、次々といわゆる自治体の裁量権の法改正が行われ、在日外国人の特権の拡大が続いております。
安倍さんの登場によって、ここ1年、それに急ブレーキがかかり、安倍政権と在日及び反日勢力との対決の構図がはっきりとしてきました。善意の裁量権が、悪用されている現状を打破するため、安倍さんはその行政の裁量権から整理をはじめています。「東京都外国人管理職選考受験拒否事件」の裁判官の意見をみてみれば、いかに司法も汚染されつつあるかが確認できます。安倍さんが教育改革の必要性を訴え、日本人の教育を根本的に見直そうとしているのは、もう待ったなしの現状を踏まえてのことです。
12月10日に特定秘密保護法が施行されました。これには国籍条項が含まれています。
またテロ3法と国籍条項は密接な関係があります。とりあえず資料としてWikipediaを引用コピペしておきます。(脚注番号もそのままにしておきました)
.....国籍条項
国籍条項とは、国籍についての条項。特に組織に加入できる条件に国籍を挙げる条項をさす場合が多い。
Justice and law.svg この節は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。
国籍条項とは、公権力の行使または、国家意思の形成への参画に携わる公務員の任用資格の一つとして日本国籍を必要とする条項のことをいうことが一般的になっているが、実際には一部の例外を除き公務員任用については実定法上の条項はないため、公務員任用に関する限り「運用による制限」のことを指すといえる。
法律で明確な国籍条項が規定されている役職
以下の役職では法律で明白に国籍条項が規定されている。
外務公務員[1]
公職政治家[2]
地方首長臨時代理者[3]
新村長職務執行者[4]
中央選挙管理会委員[5]
都道府県公安委員会委員[6]
教育委員会委員[7]
選挙管理委員会委員[8]
合併特例区協議会構成員[9]
公証人[10]
検察審査員[11]
裁判員[12]
投票管理者[13][14][15]
投票立会人[16][15]
開票管理者[17][18][15]
開票立会人[19][15]
選挙長[20][15]
選挙分会長[20]
選挙立会人[21][15]
審査長[22]
審査立会人[23]
審査分会長[24]
審査分会立会人[25]
国民投票長[26]
国民投票分会長[27]
国民投票会立会人[28]
人権擁護委員[29]
民生委員[30]
児童委員[31]
水防事務組合議会議員[32]
外務公務員の国籍条項は日本の対外的な主権を代表する権限を有することに鑑みている。1996年9月30日以前は配偶者が日本国籍を有さない場合又は外国の国籍を有する場合についても外務公務員の欠格事由となっていた。
一般的な公務員任用に関する国籍条項
一部の公務員を除き、一般の公務員については法律上は日本国籍を就任要件として明記していない。そのため、法律上は一部の公務員以外の公務員の任用において外国国籍を持つ人間を起用することが可能である。
しかし、1953年3月25日に「法の明文の規定が存在するわけではないが、公務員に関する当然の法理として、公権力の行使または国家意思の形成への参画にたずさわる公務員となるためには、日本国籍を必要とするものと解すべきである」とする内閣法制局の見解(「当然の法理」)が示された。
これにより、国家公務員・地方公務員ともに、定型的な職務に従事する一部の官職を除き、日本国籍を必要とすることが原則となった。
各種の国籍条項等
内閣法制局の見解1953年3月25日に内閣法制局の「法の明文の規定が存在するわけではないが、公務員に関する当然の法理として、公権力の行使または国家意思の形成への参画にたずさわる公務員となるためには、日本国籍を必要とするものと解すべきである」とする見解(「当然の法理」)が示し、国家公務員について日本国籍を要件とするようになり、地方公務員も定型的な職務に従事する官職を除き、日本国籍を必要とするようになった。このような見解が出されたのは、いわゆる内地の戸籍法の適用を受けない者につき、日本国との平和条約の発効により日本国籍を失う(これにより平和条約国籍離脱者が現れた)という行政解釈がされたことに伴い、外地出身の公務員の身分について疑義が生じたことが背景にあるとされている。
この見解により、外地出身者は自動的に公務員身分を喪失することはないものの、一定の官職に就くことはできないこととされた。「当然の法理」は、法の下の平等(日本国憲法第14条)や職業選択の自由(憲法第22条)と、国民主権のそれぞれの原理が、外国人が公の意思形成や公権力の行使に当たる際に生じる対立関係における、限界的な法理上の解決として示された理論であると考えられている。
「当然の法理」の背景として、ドイツ公法学に由来する国家法人説の影響を指摘する説も提出されている。国家公務員では人事院規則八−一八第九条により、国家公務員採用試験には「日本の国籍を有しない者」に受験資格がないことが規定されている。また、国会職員や裁判所職員についても、国会や最高裁判所の内規で採用試験に「日本の国籍を有しない者」に受験資格がないことが規定されている。
これにより国家公務員一般職、防衛省職員、国会職員、裁判所職員に日本国籍のない外国人が採用試験に受験できないためこれらの公務員に就任することができない。その後、自治省(現総務省)は「当然の法理」の語を「公務員に関する基本原則」と言い換えており、東京都管理職国籍条項訴訟において最高裁は「当然の法理」の語を用いずに、その内容にも変更を加えた。
個人的基礎においてなされる勤務の契約による国家公務員一方で、1949年の人事院規則一−七では「個人的基礎においてなされる勤務の契約による場合」において「当該職の職務がその資格要件に適合する者を日本の国籍を有する者の中から得ることが極めて困難若しくは不可能な性質のものと認められる場合、又は当該職に充てられる者に必要な資格要件がそれに適合する者を日本の国籍を有する者の中から得ることが極めて困難若しくは不可能な特殊かつ異例の性質のものと認められる場合」という条件付きで外国人を国家公務員として任用することが可能であると規定している。
国公立大学外国人教員1982年に国公立大学の外国人教員を公務員として雇用することを前提とした法律として外国人教員任用法が制定された。司法修習生司法修習では検察庁で容疑者の取り調べをしたり、裁判所で非公開の合議に立ち会ったりする機会があるため、 最高裁は「公権力の行使や国家意思の形成に携わる公務員には日本国籍が必要」との内閣法制局の見解を準用して、外国籍の司法試験合格者には日本国籍取得を司法修習生として採用する際の条件としてきた[34]。 1976年に司法試験に合格した在日韓国人が韓国籍のままでの採用を希望したことがきっかけで、最高裁は1977年に国籍条項は残したまま「相当と認めるものに限り、採用する」との方針を示し、2009年までに140人以上の外国籍の合格者が司法修習を受けた。2009年に最高裁は司法修習生の選考要項から日本国籍を必要とする「国籍条項」を削除した。
調停委員法律および最高裁判所規則には調停委員について国籍条項はないが、任命権者の最高裁判所は「公権力を行使する公務員には日本国籍が必要」「調停が成立した場合の調停調書は確定判決と同じ効力がある」「裁判官と調停委員で作る調停委員会の呼び出しに応じない当事者に過料を科すことがある」として調停委員を日本人に限定している[35]。
2003年から2014年まで弁護士会が推薦したのべ31人が外国籍の弁護士の調停委員任命について、裁判所が拒否している[35]。
過去には1974〜1988年に台湾籍の男性弁護士が大阪の簡易裁判所で調停委員を務めた例がある[35]。これについて最高裁判所は「日本の裁判官で戦後に台湾籍になった弁護士という極めて特殊な事例であり、先例にならない」としている[35]。
農業委員会公選委員・海区漁業調整委員会公選委員農業委員会公選委員と海区漁業調整委員会公選委員の被選挙権は農業委員会法第8条と漁業法第86条・第87条に規定されているが、国籍条項はない[36]。
地方公務員当初、地方公共団体レベルでは国籍条項がなかった職種が現業職のみだったが、1996年に川崎市が政令指定都市で初めて一般事務職の任用について国籍条項を撤廃して国籍条項の撤廃の動きが広がった。1997年に高知県が都道府県として初めて現業職以外について国籍条項を一部撤廃し、2000年に福井県武生市(現越前市)は消防職を例外として管理職を含めて国籍条項を撤廃した。自治省(現総務省)は1996年11月に「条件付き撤廃」を容認した。
その他の国籍条項[編集]
以下のことについて国籍条項が規定されている。
戦傷病者療養給付[37]
戦傷病者傷害年金[38]
戦没者遺族年金[39]
戦没者弔慰金[40]
恩給[41]
生活保護[42]
水先人[43]
生活保護法については1946年(昭和21年)制定時は国籍条項はなかったが、1950年(昭和25年)の改正で国籍条項が規定された。そのため、本来生活保護の支給対象は日本国民と限定され外国人は該当しない[44]。
しかし、人道的見地から1954年(昭和29年)5月8日に出された厚生省社会局長通知により、生活に困窮する外国人に対して当分の間、生活保護法を準用して保護費を支給する方針となったが[45]、権利としては認められないため、不服申立てをすることは法律で保障はされていないとされている。
1990年(平成2年)10月25日に厚生省社会局保護課企画法令係長による口頭指示という形で本件通知の対象となる外国人を永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者、認定難民に限定するようになった。
ゴドウィン訴訟における1997年6月13日の最高裁判決や中野宋訴訟における2001年9月25日の最高裁判決で、対象外の外国人の生活保護を支給しないことについては違法ではないとし、永住外国人による生活保護受給権訴訟では2014年7月18日に最高裁は「外国人への生活保護は行政措置による事実上の保護対象にとどまり、生活保護法の受給権はない」と判断を下している。
過去に存在した国籍条項
かつて1981年12月31日まで以下について国籍条項が規定されていた。しかし、難民条約締結を受けた法改正により、1982年1月1日以降は国籍条項は撤廃された。
国民年金[46]
児童手当[47]
児童扶養手当[48]
特別児童扶養手当[49]
.....ここではページの都合で大阪市の規則を掲載しておきます。
日本国籍を有しない職員を任用することのできる職の範囲を定める規則
平成十一年五月十八日
大阪府規則第七十三号
日本国籍を有しない職員を任用することのできる職の範囲を定める規則をここに公布する。
日本国籍を有しない職員を任用することのできる職の範囲を定める規則
(趣旨)
第一条 この規則は、公権力の行使又は公の意思の形成への参画に携わる公務員となるためには日本国籍を必要とするという公務員に関する基本原則を踏まえ、日本国籍を有しない職員(以下「外国籍職員」という。)の適切な任用を確保するため、法令及び他の規則に定めるもののほか、外国籍職員を任用することのできる職の範囲を定めるものとする。
(外国籍職員を任用することのできる職の範囲)
第二条 外国籍職員を任用することのできる職は、次に掲げる職以外の職とする。
一 大阪府組織条例(昭和二十八年大阪府条例第一号)に規定する大阪府市大都市局及び部並びに大阪府会計管理者の補助組織設置規則(平成十九年大阪府規則第七号)に規定する会計局に置く次に掲げる職
イ 職員の職の設置に関する規則(昭和三十二年大阪府規則第五号。以下「職設置規則」という。)第一条の二第一項に規定する局長及び職設置規則第二条第一項第一号に規定する部長及び局長並びに同項第二号に規定する次長並びにこれらの職に準ずる職として知事が別に定める職
ロ 職設置規則第二条第一項第三号に規定する局長、同項第四号に規定する室長、同項第五号に規定する課長及び同条第二項第十一号に規定する室に置く課長並びにこれらの職に準ずる職として知事が別に定める職
ハ イ及びロに掲げるもののほか、大阪府会計管理者の補助組織設置規則に規定する会計局、総務部人事局及び契約局、財務部税務局、府民文化部人権局及び都市魅力創造局並びに住宅まちづくり部タウン推進局、大阪府組織条例(昭和二十八年大阪府条例第一号)第二項に規定する部に置く室並びに知事が別に定める課において、企画、予算及び人事に関する事務を担当する職
二 大阪府労働委員会事務局に置く事務局長その他前号イ及びロに掲げる職に相当する職として知事が別に定める職
三 大阪府収用委員会の事務を整理する事務局に置く事務局長及び次長
四 職設置規則第二条の二第一項に規定する出先機関の長
五 技術をつかさどる職員にあっては、前各号に掲げるもののほか、その職に求められる専門的知識を必要とする企画に関する事務を担当する職
六 前各号に掲げるもののほか、次に掲げる事務を担当する職
イ 法令(条例及び規則を含む。以下同じ。)に基づく立入検査又は取締りに関する事務
ロ 法令に基づく許可、特許、免除及び認可に関する事務
ハ 法令に基づく補助金若しくは交付金の交付又は貸付金の貸付けの決定に関する事務
ニ 府税の賦課、徴収又は滞納処分に関する事務
ホ イからニまでに掲げるもののほか、法令に基づき直接府民等の権利義務その他の法的地位を決定する行為に関する事務
(細則)
第三条 この規則に定めるもののほか、外国籍職員の任用に関し必要な事項は、知事が別に定める。
.....神奈川県とくに横浜市、川崎市の汚染状況はひどいものです。ググればすぐにでてきます。
また東京都外国人管理職選考受験拒否事件では司法の汚染状況がよくわかります。貴重な資料ですが猛烈に長いのでここでは省略します。
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2015-08-09 07:31 nice!(0)
ご意見・ご要望
国籍条項撤廃の悪影響が半端ではない。全体の見直しを要望する。
テーマ 余命4号 タクシーの通名乗務員証の本名切り替えの件。
テーマ 余命6号 国籍条項撤廃について。
テーマ 余命7号 各種デモについて。
上記3点は国籍条項がらみだ。とりあえず、メッセージ抜きでテーマだけ簡単にあげて官邸メールをお願いしているが、これで官邸側は理解できる。問題はこちら側なのだ。
過去ログですべて記述してあることばかりなのだが、今後もメールテーマは簡単に、そのあとで詳述フォローということになりそうだ。もちろんほとんどの余命読者はわかっているのだが、そうでない方もおられるということでご了解いただきたい。
7月9日以降国籍が確定していることから、在日韓国人と朝鮮籍の扱いが簡単となった。国関係はすべて韓国人として対応すればいいからだ。力関係も変わっている。前回記述したような、社会党政権下における国税と北朝鮮の五箇条の御誓文的処理、つまり集団恫喝のような手法はつかえない。
しかし組織に根付いているものも多く、司法においては最高裁まで汚染されている。
参考資料(後述してある)
1976年に司法試験に合格した在日韓国人が韓国籍のままでの採用を希望したことがきっかけで、最高裁は1977年に国籍条項は残したまま「相当と認めるものに限り、採用する」との方針を示し、2009年までに140人以上の外国籍の合格者が司法修習を受けた。2009年に最高裁は司法修習生の選考要項から日本国籍を必要とする「国籍条項」を削除した。
調停委員法律および最高裁判所規則には調停委員について国籍条項はないが、任命権者の最高裁判所は「公権力を行使する公務員には日本国籍が必要」「調停が成立した場合の調停調書は確定判決と同じ効力がある」「裁判官と調停委員で作る調停委員会の呼び出しに応じない当事者に過料を科すことがある」として調停委員を日本人に限定している[35]。
2003年から2014年まで弁護士会が推薦したのべ31人が外国籍の弁護士の調停委員任命について、裁判所が拒否している。
医学界においても同様の在日韓国人による汚染があって、余命は再三これを記述している。今回の件は在日医師Red問題から在日医師が通報案件となって飛び火してきたので、急ぎ処分したということだろうな。
資格不正取得問題で16人処分=教授を諭旨退職―聖マリ医大
時事通信 8月6日(木)21時25分配信
聖マリアンナ医科大病院(川崎市)の医師が精神保健指定医の資格を不正に取得した問題で、同大は6日、神経精神科の男性教授を諭旨退職とするなど16人の懲戒処分を決めたと発表した。処分は7日付。
同大によると、他の処分対象者は、准教授2人を含む14人が懲戒休職1〜3カ月、医師1人が戒告。懲戒処分ではないが、尾崎承一病院長は厳重注意処分とする。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150806-00000169-jij-soci
「テーマ 余命7号 各種デモについて」は外国人の政治介入の問題がテーマとなるし、テロ法や今般の安倍総理暗殺を公言する集団の入国問題対策を考えるとスパイ防止法をはじめ、国籍条項の復活や指紋押捺問題は避けては通れない。
余命11号は外国人集団の政治介入、余命12号は指紋押捺復活、余命13号は特別永住者
余命14号は在日特権の数々を予定している。
今回は国籍条項を確認しよう。
.....2014年衆院選挙 国籍条項から
地方自治体の汚染といっても漠然としていて具体性に欠けますが、今回は、その根源として国籍条項について取り上げます。日本人が国内において生活している中では全くふれることのないことですが、実は裏では日本乗っ取りまで可能なプランが実行されつつあり今も現在進行形です。大阪市をはじめ、横浜市、川崎市等、次々といわゆる自治体の裁量権の法改正が行われ、在日外国人の特権の拡大が続いております。
安倍さんの登場によって、ここ1年、それに急ブレーキがかかり、安倍政権と在日及び反日勢力との対決の構図がはっきりとしてきました。善意の裁量権が、悪用されている現状を打破するため、安倍さんはその行政の裁量権から整理をはじめています。「東京都外国人管理職選考受験拒否事件」の裁判官の意見をみてみれば、いかに司法も汚染されつつあるかが確認できます。安倍さんが教育改革の必要性を訴え、日本人の教育を根本的に見直そうとしているのは、もう待ったなしの現状を踏まえてのことです。
12月10日に特定秘密保護法が施行されました。これには国籍条項が含まれています。
またテロ3法と国籍条項は密接な関係があります。とりあえず資料としてWikipediaを引用コピペしておきます。(脚注番号もそのままにしておきました)
.....国籍条項
国籍条項とは、国籍についての条項。特に組織に加入できる条件に国籍を挙げる条項をさす場合が多い。
Justice and law.svg この節は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。
国籍条項とは、公権力の行使または、国家意思の形成への参画に携わる公務員の任用資格の一つとして日本国籍を必要とする条項のことをいうことが一般的になっているが、実際には一部の例外を除き公務員任用については実定法上の条項はないため、公務員任用に関する限り「運用による制限」のことを指すといえる。
法律で明確な国籍条項が規定されている役職
以下の役職では法律で明白に国籍条項が規定されている。
外務公務員[1]
公職政治家[2]
地方首長臨時代理者[3]
新村長職務執行者[4]
中央選挙管理会委員[5]
都道府県公安委員会委員[6]
教育委員会委員[7]
選挙管理委員会委員[8]
合併特例区協議会構成員[9]
公証人[10]
検察審査員[11]
裁判員[12]
投票管理者[13][14][15]
投票立会人[16][15]
開票管理者[17][18][15]
開票立会人[19][15]
選挙長[20][15]
選挙分会長[20]
選挙立会人[21][15]
審査長[22]
審査立会人[23]
審査分会長[24]
審査分会立会人[25]
国民投票長[26]
国民投票分会長[27]
国民投票会立会人[28]
人権擁護委員[29]
民生委員[30]
児童委員[31]
水防事務組合議会議員[32]
外務公務員の国籍条項は日本の対外的な主権を代表する権限を有することに鑑みている。1996年9月30日以前は配偶者が日本国籍を有さない場合又は外国の国籍を有する場合についても外務公務員の欠格事由となっていた。
一般的な公務員任用に関する国籍条項
一部の公務員を除き、一般の公務員については法律上は日本国籍を就任要件として明記していない。そのため、法律上は一部の公務員以外の公務員の任用において外国国籍を持つ人間を起用することが可能である。
しかし、1953年3月25日に「法の明文の規定が存在するわけではないが、公務員に関する当然の法理として、公権力の行使または国家意思の形成への参画にたずさわる公務員となるためには、日本国籍を必要とするものと解すべきである」とする内閣法制局の見解(「当然の法理」)が示された。
これにより、国家公務員・地方公務員ともに、定型的な職務に従事する一部の官職を除き、日本国籍を必要とすることが原則となった。
各種の国籍条項等
内閣法制局の見解1953年3月25日に内閣法制局の「法の明文の規定が存在するわけではないが、公務員に関する当然の法理として、公権力の行使または国家意思の形成への参画にたずさわる公務員となるためには、日本国籍を必要とするものと解すべきである」とする見解(「当然の法理」)が示し、国家公務員について日本国籍を要件とするようになり、地方公務員も定型的な職務に従事する官職を除き、日本国籍を必要とするようになった。このような見解が出されたのは、いわゆる内地の戸籍法の適用を受けない者につき、日本国との平和条約の発効により日本国籍を失う(これにより平和条約国籍離脱者が現れた)という行政解釈がされたことに伴い、外地出身の公務員の身分について疑義が生じたことが背景にあるとされている。
この見解により、外地出身者は自動的に公務員身分を喪失することはないものの、一定の官職に就くことはできないこととされた。「当然の法理」は、法の下の平等(日本国憲法第14条)や職業選択の自由(憲法第22条)と、国民主権のそれぞれの原理が、外国人が公の意思形成や公権力の行使に当たる際に生じる対立関係における、限界的な法理上の解決として示された理論であると考えられている。
「当然の法理」の背景として、ドイツ公法学に由来する国家法人説の影響を指摘する説も提出されている。国家公務員では人事院規則八−一八第九条により、国家公務員採用試験には「日本の国籍を有しない者」に受験資格がないことが規定されている。また、国会職員や裁判所職員についても、国会や最高裁判所の内規で採用試験に「日本の国籍を有しない者」に受験資格がないことが規定されている。
これにより国家公務員一般職、防衛省職員、国会職員、裁判所職員に日本国籍のない外国人が採用試験に受験できないためこれらの公務員に就任することができない。その後、自治省(現総務省)は「当然の法理」の語を「公務員に関する基本原則」と言い換えており、東京都管理職国籍条項訴訟において最高裁は「当然の法理」の語を用いずに、その内容にも変更を加えた。
個人的基礎においてなされる勤務の契約による国家公務員一方で、1949年の人事院規則一−七では「個人的基礎においてなされる勤務の契約による場合」において「当該職の職務がその資格要件に適合する者を日本の国籍を有する者の中から得ることが極めて困難若しくは不可能な性質のものと認められる場合、又は当該職に充てられる者に必要な資格要件がそれに適合する者を日本の国籍を有する者の中から得ることが極めて困難若しくは不可能な特殊かつ異例の性質のものと認められる場合」という条件付きで外国人を国家公務員として任用することが可能であると規定している。
国公立大学外国人教員1982年に国公立大学の外国人教員を公務員として雇用することを前提とした法律として外国人教員任用法が制定された。司法修習生司法修習では検察庁で容疑者の取り調べをしたり、裁判所で非公開の合議に立ち会ったりする機会があるため、 最高裁は「公権力の行使や国家意思の形成に携わる公務員には日本国籍が必要」との内閣法制局の見解を準用して、外国籍の司法試験合格者には日本国籍取得を司法修習生として採用する際の条件としてきた[34]。 1976年に司法試験に合格した在日韓国人が韓国籍のままでの採用を希望したことがきっかけで、最高裁は1977年に国籍条項は残したまま「相当と認めるものに限り、採用する」との方針を示し、2009年までに140人以上の外国籍の合格者が司法修習を受けた。2009年に最高裁は司法修習生の選考要項から日本国籍を必要とする「国籍条項」を削除した。
調停委員法律および最高裁判所規則には調停委員について国籍条項はないが、任命権者の最高裁判所は「公権力を行使する公務員には日本国籍が必要」「調停が成立した場合の調停調書は確定判決と同じ効力がある」「裁判官と調停委員で作る調停委員会の呼び出しに応じない当事者に過料を科すことがある」として調停委員を日本人に限定している[35]。
2003年から2014年まで弁護士会が推薦したのべ31人が外国籍の弁護士の調停委員任命について、裁判所が拒否している[35]。
過去には1974〜1988年に台湾籍の男性弁護士が大阪の簡易裁判所で調停委員を務めた例がある[35]。これについて最高裁判所は「日本の裁判官で戦後に台湾籍になった弁護士という極めて特殊な事例であり、先例にならない」としている[35]。
農業委員会公選委員・海区漁業調整委員会公選委員農業委員会公選委員と海区漁業調整委員会公選委員の被選挙権は農業委員会法第8条と漁業法第86条・第87条に規定されているが、国籍条項はない[36]。
地方公務員当初、地方公共団体レベルでは国籍条項がなかった職種が現業職のみだったが、1996年に川崎市が政令指定都市で初めて一般事務職の任用について国籍条項を撤廃して国籍条項の撤廃の動きが広がった。1997年に高知県が都道府県として初めて現業職以外について国籍条項を一部撤廃し、2000年に福井県武生市(現越前市)は消防職を例外として管理職を含めて国籍条項を撤廃した。自治省(現総務省)は1996年11月に「条件付き撤廃」を容認した。
その他の国籍条項[編集]
以下のことについて国籍条項が規定されている。
戦傷病者療養給付[37]
戦傷病者傷害年金[38]
戦没者遺族年金[39]
戦没者弔慰金[40]
恩給[41]
生活保護[42]
水先人[43]
生活保護法については1946年(昭和21年)制定時は国籍条項はなかったが、1950年(昭和25年)の改正で国籍条項が規定された。そのため、本来生活保護の支給対象は日本国民と限定され外国人は該当しない[44]。
しかし、人道的見地から1954年(昭和29年)5月8日に出された厚生省社会局長通知により、生活に困窮する外国人に対して当分の間、生活保護法を準用して保護費を支給する方針となったが[45]、権利としては認められないため、不服申立てをすることは法律で保障はされていないとされている。
1990年(平成2年)10月25日に厚生省社会局保護課企画法令係長による口頭指示という形で本件通知の対象となる外国人を永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者、認定難民に限定するようになった。
ゴドウィン訴訟における1997年6月13日の最高裁判決や中野宋訴訟における2001年9月25日の最高裁判決で、対象外の外国人の生活保護を支給しないことについては違法ではないとし、永住外国人による生活保護受給権訴訟では2014年7月18日に最高裁は「外国人への生活保護は行政措置による事実上の保護対象にとどまり、生活保護法の受給権はない」と判断を下している。
過去に存在した国籍条項
かつて1981年12月31日まで以下について国籍条項が規定されていた。しかし、難民条約締結を受けた法改正により、1982年1月1日以降は国籍条項は撤廃された。
国民年金[46]
児童手当[47]
児童扶養手当[48]
特別児童扶養手当[49]
.....ここではページの都合で大阪市の規則を掲載しておきます。
日本国籍を有しない職員を任用することのできる職の範囲を定める規則
平成十一年五月十八日
大阪府規則第七十三号
日本国籍を有しない職員を任用することのできる職の範囲を定める規則をここに公布する。
日本国籍を有しない職員を任用することのできる職の範囲を定める規則
(趣旨)
第一条 この規則は、公権力の行使又は公の意思の形成への参画に携わる公務員となるためには日本国籍を必要とするという公務員に関する基本原則を踏まえ、日本国籍を有しない職員(以下「外国籍職員」という。)の適切な任用を確保するため、法令及び他の規則に定めるもののほか、外国籍職員を任用することのできる職の範囲を定めるものとする。
(外国籍職員を任用することのできる職の範囲)
第二条 外国籍職員を任用することのできる職は、次に掲げる職以外の職とする。
一 大阪府組織条例(昭和二十八年大阪府条例第一号)に規定する大阪府市大都市局及び部並びに大阪府会計管理者の補助組織設置規則(平成十九年大阪府規則第七号)に規定する会計局に置く次に掲げる職
イ 職員の職の設置に関する規則(昭和三十二年大阪府規則第五号。以下「職設置規則」という。)第一条の二第一項に規定する局長及び職設置規則第二条第一項第一号に規定する部長及び局長並びに同項第二号に規定する次長並びにこれらの職に準ずる職として知事が別に定める職
ロ 職設置規則第二条第一項第三号に規定する局長、同項第四号に規定する室長、同項第五号に規定する課長及び同条第二項第十一号に規定する室に置く課長並びにこれらの職に準ずる職として知事が別に定める職
ハ イ及びロに掲げるもののほか、大阪府会計管理者の補助組織設置規則に規定する会計局、総務部人事局及び契約局、財務部税務局、府民文化部人権局及び都市魅力創造局並びに住宅まちづくり部タウン推進局、大阪府組織条例(昭和二十八年大阪府条例第一号)第二項に規定する部に置く室並びに知事が別に定める課において、企画、予算及び人事に関する事務を担当する職
二 大阪府労働委員会事務局に置く事務局長その他前号イ及びロに掲げる職に相当する職として知事が別に定める職
三 大阪府収用委員会の事務を整理する事務局に置く事務局長及び次長
四 職設置規則第二条の二第一項に規定する出先機関の長
五 技術をつかさどる職員にあっては、前各号に掲げるもののほか、その職に求められる専門的知識を必要とする企画に関する事務を担当する職
六 前各号に掲げるもののほか、次に掲げる事務を担当する職
イ 法令(条例及び規則を含む。以下同じ。)に基づく立入検査又は取締りに関する事務
ロ 法令に基づく許可、特許、免除及び認可に関する事務
ハ 法令に基づく補助金若しくは交付金の交付又は貸付金の貸付けの決定に関する事務
ニ 府税の賦課、徴収又は滞納処分に関する事務
ホ イからニまでに掲げるもののほか、法令に基づき直接府民等の権利義務その他の法的地位を決定する行為に関する事務
(細則)
第三条 この規則に定めるもののほか、外国籍職員の任用に関し必要な事項は、知事が別に定める。
.....神奈川県とくに横浜市、川崎市の汚染状況はひどいものです。ググればすぐにでてきます。
また東京都外国人管理職選考受験拒否事件では司法の汚染状況がよくわかります。貴重な資料ですが猛烈に長いのでここでは省略します。
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2015-08-09 07:31 nice!(0)
在日特権への手法
....220. 名無しさん@ほしゅそく2015年08月08日 01:33 ID:eCeDlJc90 このコメントへ返信。
余命さん。こういう日本人か韓国籍か分からないような輩への対処はどうすれば良いのでしょう。もしここを見ていらして、何か良い手段をご存知でしたら教えてください。
笑福亭鶴瓶、吉永小百合、渡辺謙、宝田明なんて名前がゾロゾロ出てきましたな。7月9日以降は芸能界も猛烈な危機感を持ち始めている。集団通報は企業や組織の単体、まあ点だったのが、どんどんつながってきて、紐が大きな網になりつつある。
最近の反安倍デモを見てもわかると思うが、酷暑の中女子供を動員、政治活動を禁じられている外国人が堂々と参加、国民的追悼行事に反安倍デモ、国民的お祭りに政治を持ち込むという、なりふりかまわぬ状況となっている。野党の幹部が安倍総理の強硬姿勢に完全に腰を引いてしまって、前線に使い捨て配置をしている感じだな。
これ以上やばくなれば、トカゲのしっぽ切りで逃げようという魂胆が見え見えだ。
こういう連中のことを捨て石というのである。まあ、狙いは日本人の攪乱と団結阻止、分断工作だから放置がよろしいかと....。
.....同じような事案をもうひとつ。
Posted by 愛国中年 at 2015年08月08日 00:54さんへ
三重県志摩市の萌えキャラに「海女を侮辱」と反対署名 市は今後もPR活動に使用する予定。ねとらぼ 8月7日(金)16時3分配信
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150807-00000071-it_nlab-life
韓国人は歴史的にカナヅチ民族のくせに、海女の起源まで主張しています。この件も一部の「市民」が反対運動を推し進めているとのことです。
ヤフーのコメ欄では、不自然なほど圧倒的に「萌えキャラはキモイ」と、キャラクターの使用反対に与する声であふれています。萌えキャラは、多くの日本人が好むと好まざるとにかかわらず、海外への発信力が強いコンテンツです。
だから連中が、この企画をつぶしたくなるというのは、ある意味道理なんです。
余命さん。もしこのコメントをご覧になっていたら、この件についてもぜひ取り上げてください。そして官邸メールと同じような、反対署名に対する強力な対抗処置を是非先導してください。
この件もユネスコ登録問題が絡んでいます。日本固有の文化を守り、世界に正しい文化・伝統、そして歴史認識を発信するためにも、ぜひお願いいたします。
.....セクシーでかわいらしいのですが、「海女を侮辱している」という声も
三重県志摩市の公認キャラクター「碧志摩(あおしま)メグ」に、批判の声があがっています。かわいくてナイスバディなデザインなのですが、それをよくないとして市の公認撤回を求める署名活動が起こっています。
【こちらのイラストではパジャマやチア姿も披露しています】
「碧志摩メグ」はクール・ジャパン戦略を背景に、国内外への観光PRのために2014年に制作された海女の萌えキャラ。TwitterやFacebook、ブログで志摩市のPR活動を行っているほか、ポスターの配布、LINEスタンプの販売、陣取りゲームアプリ「Ingress」とのコラボなど精力的に活動しています。今年5月には忍者の萌えキャラ「伊賀嵐マイ」が同県伊賀市で誕生しており、今年開催される「伊勢志摩サミット」の記念として、市の枠組みを越えたコラボポスターも制作されています。
志摩市観光戦略室に電話取材したところ、一部の市民から「海女を侮辱している」などの批判の声があり、来週、市長公室、議会事務局に反対署名が提出されることになっています。署名の規模は170〜200人ほどになると想定されています。しかし、萌えキャラクターをPRに使う自治体や企業が多い現状、同キャラクターが地域のPRに貢献していることなどから好感を持っている人もたくさんいるのだそうです。
制作は地域貢献に協力したいという企業が行っており、市の側では公認を取り消すなどの対応を行うことは検討していないとしています。これからも「碧志摩メグ」を市のPRに使っていく予定です。
.....余命はこういう案件は基本的に扱わないのだが、今回は在日特権の背景をテーマということで分断工作の例として取り上げた。彼らは気がつかないところで動いている!
調べてみると確かに在日がらみの市民のようですな。一応、「碧志摩メグ」について学生350名、趣味の会(老人クラブ?)320名のアンケートの結果だが、問題視する者は皆無である。逆に「かわいい」とか「クール」という肯定的な意見が圧倒的多数である。
日本人が強調、団結するイベントは極力阻止が彼らの生き様である。とくに対応する必要もないと思うが「海女を侮辱している」なんて平気で言う非常識な連中だから市を応援していく姿勢は必要だろう。
余命が記事にしたことで、少なくとも日に4万人以上がこの状況を知ったということで、在日が100人や200人恫喝にきても、驚くことはない。必要となれば余命から応援メーセージなり、何らかの対応をとるつもりである。
上述の2件は何の関係もなさそうに見えるかもしれないが、在日の在日特権の獲得と乗っ取りの基本的な手法を明示している。日本人は分断、自分たちは団結である。
官邸メール余命1号にある「外国人生活保護費の支給は憲法違反」にもかかわらず支給が続くのは、手続きの際の司法書士、行政書士、弁護士、議員その他の口利き、あるいは集団での恫喝という手法で役所の担当者の裁量では太刀打ちできないのが原因である。これが役所全体への圧力となると、次のようなことになる。
「.....日本国憲法は、外国人が日本の福利を享受することを認めていない。
生活保護も本来は日本国民だけが受給できて外国人は受給できないはずだが、
生活保護法の準用措置によって外国人登録をされた自治体はその外国人への支給を認めることとした。
この生活保護法の準用措置は「申請は外国人登録をした自治体に行う」としているが、
実際には、外国人登録地と異なる自治体も外国人への生活保護を認めている。
これは、明らかな不当行為だ。
その結果、在日特権を有する在日朝鮮人・韓国人たちの生活保護受給率は日本国民の生活保護受給率と比べると5倍も高い」
.....この司法書士や行政書士、弁護士、議員等の口利きが常態化すると徐々に組織化され次のような事件となる。
徳島の事件だが氷山の一角。「組合(医療生協)の出資金や生活費、日本共産党の党費に使った」と供述しており、生活保護と政治活動の関係が問われている。もう全国レベル。
「.....不動産業者による生活保護の不正受給に関与したとして、徳島県警警備部と板野署は26日、詐欺容疑で、同県板野町犬伏の元共産党県議、扶川敦容疑者(56)を逮捕した。容疑を否認している。
逮捕容疑は、徳島市の不動産業者(36)=詐欺容疑で逮捕=らと共謀、平成22年3月、生活保護の支給基準の上限にあたるよう虚偽の家賃や敷金を記載した書類を作成し、生活保護費として敷金分10万8000円と転居費用10万円をだまし取ったとしている。扶川容疑者は提出書類の連帯保証人としてサインしていたという。
扶川容疑者は14日、生活保護の不正受給の関係先として自宅や事務所が県警の家宅捜索を受けたと記者会見し、翌日県議を辞職していた。
扶川容疑者は県内に2カ所の生活相談所を構え、生活保護の受給手続きなど、これまで約2000件の相談に応じてきたという。会見では「詐欺行為には加担しておらず、私腹を肥やす気持ちはない」と釈明した。
扶川容疑者は党専従職員、赤旗記者を経て、15年の統一地方選で徳島県議に初当選。19年に再選され、2期目だった」
.....生活保護費を不正受給した疑いで、病院や診療所を運営する医療生協かわち野生活協同組合(大阪府東大阪市)の支部長ら2人が逮捕された事件で、新たに別の男性支部幹部も不正受給に関与していた疑いがあることが20日、分かった。大阪府警が任意で事情を聴いている。支部長は、詐取した保護費について「組合(医療生協)の出資金や生活費、日本共産党の党費に使った」と供述しており、生活保護と政治活動の関係が問われている。
逮捕されたのは、同組合小阪支部長の小林輝子容疑者(58)=同市=と、小林容疑者の元夫で、同支部元総代の末広長一容疑者(65)=同=。さらに小林容疑者とアルバイト先が一緒だった別の支部幹部の男も、不正受給に関与していた疑いが浮上した。
小林容疑者は、清掃作業アルバイトの収入を市に過少申告し、平成22年5月〜24年1月分の保護費計約65万円を不正に受け取ったとして今月1日、詐欺罪で起訴された。その後、24年2月〜25年3月の計約48万円分の不正受給容疑でも再逮捕された。
関係者によると、小林容疑者は平成22年2月に生活保護を申請した際、共産市議を伴っており、市の福祉事務所で「仕事が見つからなくて生活がしんどい」と訴えたという。不正受給は22年5月〜今年4月分の5年間で、総額約330万円になる見込み。
府警はこのうち約240万円分について、詐欺容疑での立件の可否を検討しているという。
関係者によると、小林容疑者が医療扶助を受けた後に提出する「医療要否意見書」には「就労は難しい」と書かれていたが、作成したのは医療生協が運営する病院だったという。
仮に正当に支給されたものであったとしても、「生活保護費は生活費に充てるのが原則。特定政党の政治活動に使うのは問題だ」と、熊本県立大の石橋敏郎教授(社会保障法)は指摘する。
http://www.sankei.com/west/news/150721/wst1507210011-n2.html
以下も行政が圧力によって乗っ取られた例。
.....永住外国人に対する生活保護費の支給をめぐり、要保護者が属する国の領事館に
保護制度の有無を申請時に照会するよう定めた国の通知が有名無実化している。
大阪、東京など6都府県が、通知を順守していないことが産経新聞の取材で判明。
通知に法的拘束力はないものの、昭和29年の発出から60年が経過し、専門家は
「すでに形骸化している」と指摘している。
厚生労働省も通知の見直しを検討する方針だ。
国の通知に従っていなかったのは、大阪、東京、滋賀、鳥取、宮崎、鹿児島の6都府県。
生活保護法は、対象を「国民」に限っているが、旧厚生省は昭和29年、生活に困窮する外国人についても国民の取り扱いに準じるよう通知した。
通知では、生活保護費の支給手続きとして、市町村などの保護の実施機関が在留カードなどの番号を明記した書面を添えて都道府県知事に報告、知事が要保護者が属する国の領事館などに保護制度の有無を照会、要保護者が領事館などから保護を受けられないことを確認し、結果を市町村側に通知する−と定めている。
厚労省によると、保護は要保護者が属する国が行うのが原則で、領事館に保護制度の有無を照会することで保護費の二重支給を防ぐのが通知の目的という。
だが、実際は保護制度を持つ国はないのが実情で、領事館への照会も形式的に行っている
都道府県がほとんどだ。中には大阪府などのように通知を「無視」しているところもある。 府によると、記録が残る昭和62年以降、領事館への照会を求めて府に提出された府内13市からの報告書類計178件をすべて放置。結果も市町村側に通知していなかった。 府の担当者は対応の不適切さを認めた上で、「どの国の領事館に照会しても自国民を保護する制度はなく、次第に照会しなくなっていったと推察される。
それが慣例化し、自治体側からの提出書類も放置してしまった」と釈明する。
保護制度に詳しい熊本県立大の石橋敏郎教授(社会福祉法)は「生活保護は表向き国民に限りながら、実際は外国人にも支給しており、その矛盾に対する国民への「言い訳」が通知の意味ではないか。
「過去の遺物」を引きずった形で、手続き自体に意味はない」と指摘する。
厚労省の担当者は「通知が非効率との課題も認識しており、国が一括して領事館に照会するような手法も検討したい」としている。
永住外国人 特別永住者と一般永住者の2種類がある。
特別永住者は、戦前から日本に住んでいた韓国・朝鮮籍や中国籍などの人やその子孫。
一般永住者は法務大臣が在留期間の長さや配偶者・子供の有無などを考慮し許可する。
外国人が永住権を得るには原則10年以上日本で暮らす必要がある。法務省の統計では平成24年末現在、一般永住者は62万4501人。特別永住者は38万1364人。
集団圧力と恫喝に事例にはこんなものもある。
.....在日外国人参政権を考える。交わらぬ歴史認識 内政干渉、安全保障に危機感。
平成17年8月、東京都杉並区の議場。60席ほどの2階傍聴席に殺気だった集団が詰めかけていた。「そんな教科書を許していいのか」「恥を知れ」。山田宏区長(52)が答弁するたびに傍聴席では激しいやじと怒号が飛び交った。区教委がこの年、18年度から中学校で使う歴史教科書について、日本の歩みの負の面を強調した「自虐史観」からの脱却を掲げる扶桑社発行の教科書を採択した。これに対し、集団は「歴史を歪曲(わいきよく)するものだ」と反発、採択を撤回させようと議場に押しかけたのだ。議長が何度も傍聴人に「静粛に」と注意しても、「引っ込め」と罵声(ばせい)が浴びせられた。本会議終了後も集団は区長室前に押しかけ、「区長を出せ」と叫び続けた。衆院議員を経て11年から区政を担う山田区長は「常軌を逸した抗議活動。こんな事態は経験したことがない」と振り返った。当時、杉並区が扶桑社版を採択する可能性が高いと報じられると、山田区長のもとには在日本大韓民国民団(民団)の各支部などから抗議の手紙やファクスが殺到した。 議場に詰めかけた集団にも民団関係者の姿が多くみられたという。
「合法的な活動だ」と主張する民団関係者 に対し、山田区長は「外国人が私たちの子弟の教育内容に関与するのは内政干渉」と指摘し、民団が求める永住外国人への地方参政権に強い危機感を訴えた。「参政権を与えたら必ず活動がエスカレートする。日韓両国は歴史認識でかなり意見が違う。信念のない首長や議員なら、波風を立てないように彼らの意見になびいてしまうだろう」このエピソードは、地方参政権ぐらい与えてもいい−という安易な容認論を揺るがせる説得力をもつ。
同様に北朝鮮の恫喝と圧力に屈した例が以下の2例。
.....佐藤勝巳は、朝鮮総連傘下の商工人たちが1976年(昭和51年)から所得税をほとんど払っていないことを、付き合いの長い朝鮮総連関係者から聞いていた。佐藤によると、これは1967年(昭和42年)12月13日、関東国税局が東京の在日本朝鮮人商工連合会(朝鮮商工会)所属の貸金業・具滋龍氏の脱税容疑に関連して、取引先の同和信用組合(後の朝銀信用組合)を強制捜査したことに端を発し、後に朝鮮総連はこれを「不当弾圧」として、全国の在日朝鮮人多住地域の税務署に日常業務に支障をきたすところもあったと言われるほど激しい抗議行動を数年に渡り行った。
.....1999年(平成11年)2月22日、鴻池祥肇参議院議員は参議院予算委員会の総括質問で、この「五項目の合意事項」の存在について質問し、これに対して大竹賢一郎国税庁次長は、「いわゆる合意事項というものはありません。今般、合意事項なるものは存在しないということについて、改めて国税職員に周知徹底をはかる旨の指示をしたところです」と否定した。この質問を行った鴻池議員には質問を行わないよう様々な圧力が加えられた。
「官邸メール、余命2号」なんて、さらっと書いているが、この弁護士問題なんか在日の生命線といってもいい案件だ。
弁護士会の登録義務が廃止され、自由に弁護士活動ができるようになった瞬間に、在日や反日勢力を取り巻く環境は激変する。朝日新聞訴訟1件だけで押さえ込まれているのもこの関係であって、もしこの押さえがなくなれば、訴訟ラッシュとなるのは目に見えている。個人での活動に問題があるのであれば、別に日本弁護士連合会のほかに、大日本弁護士連合会とか日の丸弁護士連合会とか立ち上げればいいだけの話。どうやらここが敵の弱点、突破口となりそうだ。
官邸メール余命3号「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案」については後半部分については在日にとって恐怖の立法措置である。なぜなら現実にやりたい放題やっている事案への罰則規定であるからだ。従前、余命はこの関係についてそれとなく記述している。関係筋では生活保護や外国人無年金高齢者、障害者の自治体特別給付申請における、集団的圧力や恫喝に対する法規制の検討が始まっているというのが、この関連で、かかる集団や司法、行政書士、弁護士、議員等は「帰化や不法滞在案件における不正があったときは連座して処罰」というところまで踏み込んでいるのである。
1「偽りその他不正の手段により」上陸許可や在留資格変更許可等を受けた場合の「等」には生活保護や外国人無年金高齢者・障害者の自治体特別給付申請も当然含まれる。
2 上記の行為を営利目的で「実行を容易にした者」に「3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金」等を科する規定を新設されたら商売あがったりどころか地獄だな。
要するにそれが反対理由。生活保護の申請のノウハウはともかく、帰化申請までの各業務において、不正まがいの営利目的での斡旋や紹介をしてきた民団はじめ関係組織は断固反対、法案阻止ということになるな。
ちなみに外国人無年金高齢者・障害者の自治体特別給付の現状だが、無年金状態の在日高齢者、障害者に対し一部の自治体ではとんでもない特別給付金が付与されている。
.....関東弁護士会連合会
「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案」における罰則の強化等に強く反対する理事長声明
1「偽りその他不正の手段により」上陸許可や在留資格変更許可等を受けた場合に,「3年以下の懲役若しくは禁錮若しくは300万円以下の罰金」等を科する規定を新設することについて,かかる規定の新設は不必要なばかりでなく,庇護申請者らに顕著な萎縮効果を与える虞のある不当な厳罰化であるため,反対する。
2 上記の行為を営利目的で「実行を容易にした者」に「3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金」等を科する規定を新設することについても,不当な拡大解釈による濫用によって,弁護士の職務への不当な介入の行われる危険性があり,また,外国人が弁護士から法的支援を受ける機会を奪う危険性があるため,反対する。
3 在留資格取消の対象について,現行法に定められた,所定の活動を継続して3か月以上行わないで在留している場合に加え,所定の活動を行わず,「他の活動を行い又は行おうとして在留している」場合を在留資格取消事由とすることについても,日本に在留する外国人の地位を過度に不安定にするものであるため,反対する。
http://www.kanto-ba.org/declaration/detail/h27a1.html#top
「規定の新設は不必要」
「庇護申請者らに顕著な萎縮効果を与える虞のある不当な厳罰化」
「弁護士の職務への不当な介入の行われる危険性」
「日本に在留する外国人の地位を過度に不安定にする」
.
2015-08-08 14:28 nice!(0)
余命さん。こういう日本人か韓国籍か分からないような輩への対処はどうすれば良いのでしょう。もしここを見ていらして、何か良い手段をご存知でしたら教えてください。
笑福亭鶴瓶、吉永小百合、渡辺謙、宝田明なんて名前がゾロゾロ出てきましたな。7月9日以降は芸能界も猛烈な危機感を持ち始めている。集団通報は企業や組織の単体、まあ点だったのが、どんどんつながってきて、紐が大きな網になりつつある。
最近の反安倍デモを見てもわかると思うが、酷暑の中女子供を動員、政治活動を禁じられている外国人が堂々と参加、国民的追悼行事に反安倍デモ、国民的お祭りに政治を持ち込むという、なりふりかまわぬ状況となっている。野党の幹部が安倍総理の強硬姿勢に完全に腰を引いてしまって、前線に使い捨て配置をしている感じだな。
これ以上やばくなれば、トカゲのしっぽ切りで逃げようという魂胆が見え見えだ。
こういう連中のことを捨て石というのである。まあ、狙いは日本人の攪乱と団結阻止、分断工作だから放置がよろしいかと....。
.....同じような事案をもうひとつ。
Posted by 愛国中年 at 2015年08月08日 00:54さんへ
三重県志摩市の萌えキャラに「海女を侮辱」と反対署名 市は今後もPR活動に使用する予定。ねとらぼ 8月7日(金)16時3分配信
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150807-00000071-it_nlab-life
韓国人は歴史的にカナヅチ民族のくせに、海女の起源まで主張しています。この件も一部の「市民」が反対運動を推し進めているとのことです。
ヤフーのコメ欄では、不自然なほど圧倒的に「萌えキャラはキモイ」と、キャラクターの使用反対に与する声であふれています。萌えキャラは、多くの日本人が好むと好まざるとにかかわらず、海外への発信力が強いコンテンツです。
だから連中が、この企画をつぶしたくなるというのは、ある意味道理なんです。
余命さん。もしこのコメントをご覧になっていたら、この件についてもぜひ取り上げてください。そして官邸メールと同じような、反対署名に対する強力な対抗処置を是非先導してください。
この件もユネスコ登録問題が絡んでいます。日本固有の文化を守り、世界に正しい文化・伝統、そして歴史認識を発信するためにも、ぜひお願いいたします。
.....セクシーでかわいらしいのですが、「海女を侮辱している」という声も
三重県志摩市の公認キャラクター「碧志摩(あおしま)メグ」に、批判の声があがっています。かわいくてナイスバディなデザインなのですが、それをよくないとして市の公認撤回を求める署名活動が起こっています。
【こちらのイラストではパジャマやチア姿も披露しています】
「碧志摩メグ」はクール・ジャパン戦略を背景に、国内外への観光PRのために2014年に制作された海女の萌えキャラ。TwitterやFacebook、ブログで志摩市のPR活動を行っているほか、ポスターの配布、LINEスタンプの販売、陣取りゲームアプリ「Ingress」とのコラボなど精力的に活動しています。今年5月には忍者の萌えキャラ「伊賀嵐マイ」が同県伊賀市で誕生しており、今年開催される「伊勢志摩サミット」の記念として、市の枠組みを越えたコラボポスターも制作されています。
志摩市観光戦略室に電話取材したところ、一部の市民から「海女を侮辱している」などの批判の声があり、来週、市長公室、議会事務局に反対署名が提出されることになっています。署名の規模は170〜200人ほどになると想定されています。しかし、萌えキャラクターをPRに使う自治体や企業が多い現状、同キャラクターが地域のPRに貢献していることなどから好感を持っている人もたくさんいるのだそうです。
制作は地域貢献に協力したいという企業が行っており、市の側では公認を取り消すなどの対応を行うことは検討していないとしています。これからも「碧志摩メグ」を市のPRに使っていく予定です。
.....余命はこういう案件は基本的に扱わないのだが、今回は在日特権の背景をテーマということで分断工作の例として取り上げた。彼らは気がつかないところで動いている!
調べてみると確かに在日がらみの市民のようですな。一応、「碧志摩メグ」について学生350名、趣味の会(老人クラブ?)320名のアンケートの結果だが、問題視する者は皆無である。逆に「かわいい」とか「クール」という肯定的な意見が圧倒的多数である。
日本人が強調、団結するイベントは極力阻止が彼らの生き様である。とくに対応する必要もないと思うが「海女を侮辱している」なんて平気で言う非常識な連中だから市を応援していく姿勢は必要だろう。
余命が記事にしたことで、少なくとも日に4万人以上がこの状況を知ったということで、在日が100人や200人恫喝にきても、驚くことはない。必要となれば余命から応援メーセージなり、何らかの対応をとるつもりである。
上述の2件は何の関係もなさそうに見えるかもしれないが、在日の在日特権の獲得と乗っ取りの基本的な手法を明示している。日本人は分断、自分たちは団結である。
官邸メール余命1号にある「外国人生活保護費の支給は憲法違反」にもかかわらず支給が続くのは、手続きの際の司法書士、行政書士、弁護士、議員その他の口利き、あるいは集団での恫喝という手法で役所の担当者の裁量では太刀打ちできないのが原因である。これが役所全体への圧力となると、次のようなことになる。
「.....日本国憲法は、外国人が日本の福利を享受することを認めていない。
生活保護も本来は日本国民だけが受給できて外国人は受給できないはずだが、
生活保護法の準用措置によって外国人登録をされた自治体はその外国人への支給を認めることとした。
この生活保護法の準用措置は「申請は外国人登録をした自治体に行う」としているが、
実際には、外国人登録地と異なる自治体も外国人への生活保護を認めている。
これは、明らかな不当行為だ。
その結果、在日特権を有する在日朝鮮人・韓国人たちの生活保護受給率は日本国民の生活保護受給率と比べると5倍も高い」
.....この司法書士や行政書士、弁護士、議員等の口利きが常態化すると徐々に組織化され次のような事件となる。
徳島の事件だが氷山の一角。「組合(医療生協)の出資金や生活費、日本共産党の党費に使った」と供述しており、生活保護と政治活動の関係が問われている。もう全国レベル。
「.....不動産業者による生活保護の不正受給に関与したとして、徳島県警警備部と板野署は26日、詐欺容疑で、同県板野町犬伏の元共産党県議、扶川敦容疑者(56)を逮捕した。容疑を否認している。
逮捕容疑は、徳島市の不動産業者(36)=詐欺容疑で逮捕=らと共謀、平成22年3月、生活保護の支給基準の上限にあたるよう虚偽の家賃や敷金を記載した書類を作成し、生活保護費として敷金分10万8000円と転居費用10万円をだまし取ったとしている。扶川容疑者は提出書類の連帯保証人としてサインしていたという。
扶川容疑者は14日、生活保護の不正受給の関係先として自宅や事務所が県警の家宅捜索を受けたと記者会見し、翌日県議を辞職していた。
扶川容疑者は県内に2カ所の生活相談所を構え、生活保護の受給手続きなど、これまで約2000件の相談に応じてきたという。会見では「詐欺行為には加担しておらず、私腹を肥やす気持ちはない」と釈明した。
扶川容疑者は党専従職員、赤旗記者を経て、15年の統一地方選で徳島県議に初当選。19年に再選され、2期目だった」
.....生活保護費を不正受給した疑いで、病院や診療所を運営する医療生協かわち野生活協同組合(大阪府東大阪市)の支部長ら2人が逮捕された事件で、新たに別の男性支部幹部も不正受給に関与していた疑いがあることが20日、分かった。大阪府警が任意で事情を聴いている。支部長は、詐取した保護費について「組合(医療生協)の出資金や生活費、日本共産党の党費に使った」と供述しており、生活保護と政治活動の関係が問われている。
逮捕されたのは、同組合小阪支部長の小林輝子容疑者(58)=同市=と、小林容疑者の元夫で、同支部元総代の末広長一容疑者(65)=同=。さらに小林容疑者とアルバイト先が一緒だった別の支部幹部の男も、不正受給に関与していた疑いが浮上した。
小林容疑者は、清掃作業アルバイトの収入を市に過少申告し、平成22年5月〜24年1月分の保護費計約65万円を不正に受け取ったとして今月1日、詐欺罪で起訴された。その後、24年2月〜25年3月の計約48万円分の不正受給容疑でも再逮捕された。
関係者によると、小林容疑者は平成22年2月に生活保護を申請した際、共産市議を伴っており、市の福祉事務所で「仕事が見つからなくて生活がしんどい」と訴えたという。不正受給は22年5月〜今年4月分の5年間で、総額約330万円になる見込み。
府警はこのうち約240万円分について、詐欺容疑での立件の可否を検討しているという。
関係者によると、小林容疑者が医療扶助を受けた後に提出する「医療要否意見書」には「就労は難しい」と書かれていたが、作成したのは医療生協が運営する病院だったという。
仮に正当に支給されたものであったとしても、「生活保護費は生活費に充てるのが原則。特定政党の政治活動に使うのは問題だ」と、熊本県立大の石橋敏郎教授(社会保障法)は指摘する。
http://www.sankei.com/west/news/150721/wst1507210011-n2.html
以下も行政が圧力によって乗っ取られた例。
.....永住外国人に対する生活保護費の支給をめぐり、要保護者が属する国の領事館に
保護制度の有無を申請時に照会するよう定めた国の通知が有名無実化している。
大阪、東京など6都府県が、通知を順守していないことが産経新聞の取材で判明。
通知に法的拘束力はないものの、昭和29年の発出から60年が経過し、専門家は
「すでに形骸化している」と指摘している。
厚生労働省も通知の見直しを検討する方針だ。
国の通知に従っていなかったのは、大阪、東京、滋賀、鳥取、宮崎、鹿児島の6都府県。
生活保護法は、対象を「国民」に限っているが、旧厚生省は昭和29年、生活に困窮する外国人についても国民の取り扱いに準じるよう通知した。
通知では、生活保護費の支給手続きとして、市町村などの保護の実施機関が在留カードなどの番号を明記した書面を添えて都道府県知事に報告、知事が要保護者が属する国の領事館などに保護制度の有無を照会、要保護者が領事館などから保護を受けられないことを確認し、結果を市町村側に通知する−と定めている。
厚労省によると、保護は要保護者が属する国が行うのが原則で、領事館に保護制度の有無を照会することで保護費の二重支給を防ぐのが通知の目的という。
だが、実際は保護制度を持つ国はないのが実情で、領事館への照会も形式的に行っている
都道府県がほとんどだ。中には大阪府などのように通知を「無視」しているところもある。 府によると、記録が残る昭和62年以降、領事館への照会を求めて府に提出された府内13市からの報告書類計178件をすべて放置。結果も市町村側に通知していなかった。 府の担当者は対応の不適切さを認めた上で、「どの国の領事館に照会しても自国民を保護する制度はなく、次第に照会しなくなっていったと推察される。
それが慣例化し、自治体側からの提出書類も放置してしまった」と釈明する。
保護制度に詳しい熊本県立大の石橋敏郎教授(社会福祉法)は「生活保護は表向き国民に限りながら、実際は外国人にも支給しており、その矛盾に対する国民への「言い訳」が通知の意味ではないか。
「過去の遺物」を引きずった形で、手続き自体に意味はない」と指摘する。
厚労省の担当者は「通知が非効率との課題も認識しており、国が一括して領事館に照会するような手法も検討したい」としている。
永住外国人 特別永住者と一般永住者の2種類がある。
特別永住者は、戦前から日本に住んでいた韓国・朝鮮籍や中国籍などの人やその子孫。
一般永住者は法務大臣が在留期間の長さや配偶者・子供の有無などを考慮し許可する。
外国人が永住権を得るには原則10年以上日本で暮らす必要がある。法務省の統計では平成24年末現在、一般永住者は62万4501人。特別永住者は38万1364人。
集団圧力と恫喝に事例にはこんなものもある。
.....在日外国人参政権を考える。交わらぬ歴史認識 内政干渉、安全保障に危機感。
平成17年8月、東京都杉並区の議場。60席ほどの2階傍聴席に殺気だった集団が詰めかけていた。「そんな教科書を許していいのか」「恥を知れ」。山田宏区長(52)が答弁するたびに傍聴席では激しいやじと怒号が飛び交った。区教委がこの年、18年度から中学校で使う歴史教科書について、日本の歩みの負の面を強調した「自虐史観」からの脱却を掲げる扶桑社発行の教科書を採択した。これに対し、集団は「歴史を歪曲(わいきよく)するものだ」と反発、採択を撤回させようと議場に押しかけたのだ。議長が何度も傍聴人に「静粛に」と注意しても、「引っ込め」と罵声(ばせい)が浴びせられた。本会議終了後も集団は区長室前に押しかけ、「区長を出せ」と叫び続けた。衆院議員を経て11年から区政を担う山田区長は「常軌を逸した抗議活動。こんな事態は経験したことがない」と振り返った。当時、杉並区が扶桑社版を採択する可能性が高いと報じられると、山田区長のもとには在日本大韓民国民団(民団)の各支部などから抗議の手紙やファクスが殺到した。 議場に詰めかけた集団にも民団関係者の姿が多くみられたという。
「合法的な活動だ」と主張する民団関係者 に対し、山田区長は「外国人が私たちの子弟の教育内容に関与するのは内政干渉」と指摘し、民団が求める永住外国人への地方参政権に強い危機感を訴えた。「参政権を与えたら必ず活動がエスカレートする。日韓両国は歴史認識でかなり意見が違う。信念のない首長や議員なら、波風を立てないように彼らの意見になびいてしまうだろう」このエピソードは、地方参政権ぐらい与えてもいい−という安易な容認論を揺るがせる説得力をもつ。
同様に北朝鮮の恫喝と圧力に屈した例が以下の2例。
.....佐藤勝巳は、朝鮮総連傘下の商工人たちが1976年(昭和51年)から所得税をほとんど払っていないことを、付き合いの長い朝鮮総連関係者から聞いていた。佐藤によると、これは1967年(昭和42年)12月13日、関東国税局が東京の在日本朝鮮人商工連合会(朝鮮商工会)所属の貸金業・具滋龍氏の脱税容疑に関連して、取引先の同和信用組合(後の朝銀信用組合)を強制捜査したことに端を発し、後に朝鮮総連はこれを「不当弾圧」として、全国の在日朝鮮人多住地域の税務署に日常業務に支障をきたすところもあったと言われるほど激しい抗議行動を数年に渡り行った。
.....1999年(平成11年)2月22日、鴻池祥肇参議院議員は参議院予算委員会の総括質問で、この「五項目の合意事項」の存在について質問し、これに対して大竹賢一郎国税庁次長は、「いわゆる合意事項というものはありません。今般、合意事項なるものは存在しないということについて、改めて国税職員に周知徹底をはかる旨の指示をしたところです」と否定した。この質問を行った鴻池議員には質問を行わないよう様々な圧力が加えられた。
「官邸メール、余命2号」なんて、さらっと書いているが、この弁護士問題なんか在日の生命線といってもいい案件だ。
弁護士会の登録義務が廃止され、自由に弁護士活動ができるようになった瞬間に、在日や反日勢力を取り巻く環境は激変する。朝日新聞訴訟1件だけで押さえ込まれているのもこの関係であって、もしこの押さえがなくなれば、訴訟ラッシュとなるのは目に見えている。個人での活動に問題があるのであれば、別に日本弁護士連合会のほかに、大日本弁護士連合会とか日の丸弁護士連合会とか立ち上げればいいだけの話。どうやらここが敵の弱点、突破口となりそうだ。
官邸メール余命3号「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案」については後半部分については在日にとって恐怖の立法措置である。なぜなら現実にやりたい放題やっている事案への罰則規定であるからだ。従前、余命はこの関係についてそれとなく記述している。関係筋では生活保護や外国人無年金高齢者、障害者の自治体特別給付申請における、集団的圧力や恫喝に対する法規制の検討が始まっているというのが、この関連で、かかる集団や司法、行政書士、弁護士、議員等は「帰化や不法滞在案件における不正があったときは連座して処罰」というところまで踏み込んでいるのである。
1「偽りその他不正の手段により」上陸許可や在留資格変更許可等を受けた場合の「等」には生活保護や外国人無年金高齢者・障害者の自治体特別給付申請も当然含まれる。
2 上記の行為を営利目的で「実行を容易にした者」に「3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金」等を科する規定を新設されたら商売あがったりどころか地獄だな。
要するにそれが反対理由。生活保護の申請のノウハウはともかく、帰化申請までの各業務において、不正まがいの営利目的での斡旋や紹介をしてきた民団はじめ関係組織は断固反対、法案阻止ということになるな。
ちなみに外国人無年金高齢者・障害者の自治体特別給付の現状だが、無年金状態の在日高齢者、障害者に対し一部の自治体ではとんでもない特別給付金が付与されている。
.....関東弁護士会連合会
「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案」における罰則の強化等に強く反対する理事長声明
1「偽りその他不正の手段により」上陸許可や在留資格変更許可等を受けた場合に,「3年以下の懲役若しくは禁錮若しくは300万円以下の罰金」等を科する規定を新設することについて,かかる規定の新設は不必要なばかりでなく,庇護申請者らに顕著な萎縮効果を与える虞のある不当な厳罰化であるため,反対する。
2 上記の行為を営利目的で「実行を容易にした者」に「3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金」等を科する規定を新設することについても,不当な拡大解釈による濫用によって,弁護士の職務への不当な介入の行われる危険性があり,また,外国人が弁護士から法的支援を受ける機会を奪う危険性があるため,反対する。
3 在留資格取消の対象について,現行法に定められた,所定の活動を継続して3か月以上行わないで在留している場合に加え,所定の活動を行わず,「他の活動を行い又は行おうとして在留している」場合を在留資格取消事由とすることについても,日本に在留する外国人の地位を過度に不安定にするものであるため,反対する。
http://www.kanto-ba.org/declaration/detail/h27a1.html#top
「規定の新設は不必要」
「庇護申請者らに顕著な萎縮効果を与える虞のある不当な厳罰化」
「弁護士の職務への不当な介入の行われる危険性」
「日本に在留する外国人の地位を過度に不安定にする」
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2015-08-08 14:28 nice!(0)
2015年08月07日
在日特権とマイナンバー
435 :58 ◆uGPUoIPoBtmG:2015/08/03(月) 22:29:28.76 ID:r00aMU50.net
ソフトをバージョンアップしました。
20150727 → 20150803
▼主な変更点
・設定ボタンを追加した
・通報動機や国籍を設定できるようにした
・通報人数を設定できるようにした
・ホットキーを設定できるようにした
・手動、自動通報時の画面遷移間隔を設定できるようにした
・自動通報の処理を修正した
http://www1.axfc.net/uploader/so/3511560
まあ、とりあえず「ありがとう」である。余命の一番弱い部分を補完してくれているだけでなく、みんなの作業を飛躍的に簡便化してくれている。すでにモグラたたきになっていて、在日や反日勢力が一つ叩けば、どこかに、また二つも三つも顔を出すという状況である。
まだ道半ばである。それぞれができることに全力をあげよう!
現状、いろいろなルートから、さまざまな質問がはいってくるが、そのほとんど8割以上は在日関係である。その中で日本人もと思うものはゼロ状態。もともと余命は在日の相談サイトではないから、困ったら、民団なり大使館へどうぞ!たぶん、あくまでもたぶんだが助けてくれるだろう。もちろん保証はしないが....。
今回、寄せられている質問で多いのが「韓国への在日住民登録情報になんでマイナンバーが付与されるのか?」である。これはずばり言って、在日の脱税と在日特権対策である。 マイナンバーは人間対人間、人間対組織、その他、人が関係する動き全てについて回る。ものを売る者、買う者、給料を払う者、もらう者、すべてについて回る。ということはマイナンバーを介在してすべてが追えるということである。
日韓は政治的にはぎくしゃくしているが、経済面では相互情報交換条約その他で緊密に連携している。韓国ではアバウトな住民情報に対して、韓国は日本のマイナンバーシステムをそっくり取り入れることで国内や在日の管理をしようとしているのである。
北朝鮮とは国交がないので、便宜上韓国人扱いとなるが、この辺のマイナンバーの扱いがどうなるかまでは承知していない。しかし付与はされるので、ひと悶着ありそうだ。
今回取り上げる案件も在日特権と言われているものであるが、総じて力関係だなということがわかるだろう。逆に見れば、強い政府であればすべて剥奪できるということだ。
今回は扶養控除と生活保護、税金関係をみていくが、従来扶養控除に際しての韓国側の情報もマイナンバーで把握できるので、生活保護不正受給のあぶり出しと相まって関係者は悲惨なことになるだろう。
とくに税金については、これこそ、まさに力関係で、北朝鮮に対するどれだけ厳しい姿勢がとれるか注目される。従前通り、下手に突っ張ると北は地獄を見ることになりそうだ。
今の安倍総理の力は大きいぞ!
.....日本国憲法は、外国人が日本の福利を享受することを認めていない。
生活保護も本来は日本国民だけが受給できて外国人は受給できないはずだが、
生活保護法の準用措置によって外国人登録をされた自治体はその外国人への支給を認めることとした。
この生活保護法の準用措置は「申請は外国人登録をした自治体に行う」としているが、
実際には、外国人登録地と異なる自治体も外国人への生活保護を認めている。
これは、明らかな不当行為だ。
その結果、在日特権を有する在日朝鮮人・韓国人たちの生活保護受給率は日本国民の生活保護受給率と比べると5倍も高い。
平成16年度の生活保護受給率
日本国民=1.08%
在日朝鮮・韓国人=5.09%
これは、もう、日本国民だけが厳しく審査され、在日朝鮮・韓国人は碌に審査をされていないということだ。
外国人登録地と異なる自治体が生活保護を認めている不当行為も悪用されている。
.....今回はふたつの記事を取り上げました。扶養控除と生活保護です。
両事案とも法的環境は整っているので、不備というか、まあ特権的な部分の是正をどさくさ紛れにという感じが否めません。今後2015年7月8日迄は、ぞろぞろとこのような特権是正のような事案が出てくるでしょうね。例によって在日関連で記述します。
扶養控除については、カード化と一元管理の下でかなり是正はされます。しかし、それ以前に12月からは日本では国外財産調書法によって申告制度が変わります。韓国では海外金融口座制度があって、個別事案の情報提供も始まっているようです。この案件、極言すれば脱税率7割。相互通報制度であぶり出しが始まります。
一方、生活保護事案は、カード化以降は一元管理で不正受給はすぐにばれます。3割以上はあるだろうといわれていますが、脱税率7割を見れば、もっと多そうですね。無能の厚生労働省に期待はできませんが、憲法違反だけはしないでほしいものです。
1 :かじりむし ★@\(^o^)/:2014/10/24(金) 21:09:30.52 ID:???0.net
海外に多数の扶養親族、7割が所得税ゼロ 会計検査院
http://www.asahi.com/articles/ASGBK0QT8GBJUTIL069.html
朝日新聞 水沢健一、贄川俊 2014年10月24日09時32分
親族を養う人の税負担を軽くする扶養控除。この制度を海外の多数の親族に利用する納税者を会計検査院が調べると、約7割が所得税を納めていなかった。国内の親族は続き柄や所得がないことなどを自治体で把握できるが、海外に住む親族については証明書類の提出義務はなく、届けを信じているのが現状だ。検査院は「公平でない」として、財務省に制度の見直しを検討するよう求める方針だ。
扶養控除は、配偶者を除く16歳以上の親族で年間所得38万円以下の人が、納税者と同じ家計で生活する場合に適用される(中学生までは児童手当がある)。1人あたり38万〜63万円を納税者の所得から差し引いて申告できる。
検査院は、全国524税務署のうち124署の記録をもとに、2012年に扶養控除額が年間300万円以上と多額だった約1400人を抽出。すると、9割を超える約1300人に海外に住む親族がいて、国内も含む扶養対象の親族は平均10・2人に上った。扶養親族が20人以上は約30人で、最大は40人だった。
1:ねこ名無し ★@\(^o^)/ :2014/10/31(金) 01:42:22.67 ID:???.net
永住外国人に対する生活保護費の支給をめぐり、要保護者が属する国の領事館に
保護制度の有無を申請時に照会するよう定めた国の通知が有名無実化している。
大阪、東京など6都府県が、通知を順守していないことが産経新聞の取材で判明。
通知に法的拘束力はないものの、昭和29年の発出から60年が経過し、専門家は
「すでに形骸化している」と指摘している。
厚生労働省も通知の見直しを検討する方針だ。
国の通知に従っていなかったのは、大阪、東京、滋賀、鳥取、宮崎、鹿児島の6都府県。
生活保護法は、対象を「国民」に限っているが、旧厚生省は昭和29年、生活に困窮する外国人についても国民の取り扱いに準じるよう通知した。
通知では、生活保護費の支給手続きとして、市町村などの保護の実施機関が在留カードなどの番号を明記した書面を添えて都道府県知事に報告、知事が要保護者が属する国の領事館などに保護制度の有無を照会、要保護者が領事館などから保護を受けられないことを確認し、結果を市町村側に通知する−と定めている。
厚労省によると、保護は要保護者が属する国が行うのが原則で、領事館に保護制度の有無を照会することで保護費の二重支給を防ぐのが通知の目的という。
だが、実際は保護制度を持つ国はないのが実情で、領事館への照会も形式的に行っている
都道府県がほとんどだ。中には大阪府などのように通知を「無視」しているところもある。 府によると、記録が残る昭和62年以降、領事館への照会を求めて府に提出された府内13市からの報告書類計178件をすべて放置。結果も市町村側に通知していなかった。 府の担当者は対応の不適切さを認めた上で、「どの国の領事館に照会しても自国民を保護する制度はなく、次第に照会しなくなっていったと推察される。
それが慣例化し、自治体側からの提出書類も放置してしまった」と釈明する。
保護制度に詳しい熊本県立大の石橋敏郎教授(社会福祉法)は「生活保護は表向き国民に限りながら、実際は外国人にも支給しており、その矛盾に対する国民への「言い訳」が通知の意味ではないか。
「過去の遺物」を引きずった形で、手続き自体に意味はない」と指摘する。
厚労省の担当者は「通知が非効率との課題も認識しており、国が一括して領事館に照会するような手法も検討したい」としている。
永住外国人 特別永住者と一般永住者の2種類がある。
特別永住者は、戦前から日本に住んでいた韓国・朝鮮籍や中国籍などの人やその子孫。
一般永住者は法務大臣が在留期間の長さや配偶者・子供の有無などを考慮し許可する。
外国人が永住権を得るには原則10年以上日本で暮らす必要がある。法務省の統計では平成24年末現在、一般永住者は62万4501人。特別永住者は38万1364人。
住民税
三重県旧上野市(現伊賀市)、桑名市、四日市市に合併前の旧楠町では条例などを制定しないまま一部の在日韓国・朝鮮人の住民税を半額程度に減額する特例措置を長年続けていた。伊賀市は市民税と合わせて徴収する県民税も半額にしていた。遅くとも1960年代後半には始まっていたとみられ、伊賀市は税の公平性に反するとして2006年度でこの措置をやめた。
桑名市も2008年度から是正する方針が示された。民団と朝鮮総連に所属する在日韓国・朝鮮人のうち、税を窓口などで納付する普通徴収の人たちが対象になっていた。市が該当者分の納付書を民団と総連にまとめて送付し、それぞれの団体が取りまとめて納税していた。2006年度の対象者は伊賀市で約400人の在住者のうち個人事業主を中心に在日韓国人35人と在日朝鮮人18人[12]、桑名市では減額率は民団が6割、朝鮮総連が5割で、約990人の在住者のうち約250人を対象とし年間数千万円であったとされる。
伊賀市の減額措置は、昭和30年代から40年代にかけ、市と地元の民団や朝鮮総聯との交渉で開始、1980年代以前は、両団体支部を通じた在日韓国人らが窓口に来た際、一般職員ではなく係長級職員が直接受け付け、減額を行っていた。当時は納付しない人も多く、半額でも徴収したいとの上野市側の思惑もあったとされる。桑名市では民団と朝鮮総連の桑名支部代表者らと話し合い、昭和45年ごろから市県民税を減税していた。桑名市税務課では「減額の経緯は資料がなくわからないが、昭和四十年代に全国的に減税の動きがあったのでは」とコメントしている。このような問題は他の自治体でも明らかになる可能性があると指摘されている。
このような在日特権は日本に帰化し在日特権を消失した元在日韓国人が、特権を維持しようと画策したことに関連する詐欺事件が発覚したことで広く知られるようになった。
伊賀市内の元在日韓国人が日本に帰化するのに伴い住民税が本来の額に上がるため相談を持ち掛け、これに応じた伊賀市の元総務部長がこれを利用して半分のままでいいから自分に渡すよう促し、2002年以降計約1800万円を受け取ったまま納付せずに着服していた疑いが発覚した。受け渡しの際、元総務部長は自作の預かり証を渡し、帰化した元在日韓国人は滞納状態だったが、数年間にわたり「督促しなくてよい」と職員に指示していた。
この事件に対し、「他国籍の在住外国人も大勢いるなか、不適切な優遇」といった批判が市民の間から出た。伊賀市側は在日韓国・朝鮮人に対する戦争補償の一環や戦後期の所得格差の解消などを理由に容認していたと述べた。また他町村との合併協議の中で減免措置に対する疑問が提示され、民団、朝鮮総聯との協議の結果、2005年11月に翌2006年度で全廃することで合意した。民団三重県伊賀支部支団長によると、この減額措置を2004年に支団長になって知り、「参政権などを求めるうえで日本人と違うのは不公平である」と改善に応じ、一方、総聯伊賀支部委員長は、「過去の経緯は話せない」とコメントを避けた。三重県市町行財政室は「地方税上、条例の定めのない減免はできず、条例がないなら問題」、総務省自治税務局市町村税課は「減免は各市町村が判断し条例で定めるが、このような例は初耳」、桑名市税務課では「条例の裏付けもなく続けてきたことは遺憾」とそれぞれ述べた。伊賀市では過去の資料が無いため詳細については定かではないが、減免措置は地方税法第323条に基づいて旧上野市が制定した市税条例第51条第1項第5号の「特別の理由があるもの」との規定により市長が必要であると認めたものについて、市が歴史的経過、社会的背景、経済的状況などを総合的に考慮し、減免することが妥当と判断したものであろうと思われる、とし、また在日韓国人・朝鮮人の人たちだけを優遇して減免していたということではないと釈明している。
一方、この減免措置は本来、副市長(旧助役)の決裁が必要だが、税務課内部の判断で長年続いていたことも明らかになった。
また桑名市は日本国政府に報告する「課税状況調べ」に、減免対象者の住民税を記載してなかったことが判明し、2008年3月、国に税収の訂正を提出した。この結果、地方交付税を多く受給していたとして2008年度の交付税は約2億8000万円減額される見通しとなった。
在日韓国・朝鮮人民族団体を通じた税減免
以下の税減免は自営業者や開業医など税を窓口などで納付する普通徴収の在日韓国・朝鮮人を対象に在日韓国・朝鮮人の民族団体である在日本朝鮮人総聯合会(朝鮮総連)や在日本大韓民国民団(民団)を通じて行われてきたもので、サラリーマンなど事業者が税金等を代わって預かり取りまとめて納付する特別徴収の在日韓国・朝鮮人は対象になっていない。また、在日韓国・朝鮮人以外を対象にした同様の事例も知られていない。
所得税・法人税
佐藤勝巳は、朝鮮総連傘下の商工人たちが1976年(昭和51年)から所得税をほとんど払っていないことを、付き合いの長い朝鮮総連関係者から聞いていた。佐藤によると、これは1967年(昭和42年)12月13日、関東国税局が東京の在日本朝鮮人商工連合会(朝鮮商工会)所属の貸金業・具滋龍氏の脱税容疑に関連して、取引先の同和信用組合(後の朝銀信用組合)を強制捜査したことに端を発し、後に朝鮮総連はこれを「不当弾圧」として、全国の在日朝鮮人多住地域の税務署に日常業務に支障をきたすところもあったと言われるほど激しい抗議行動を数年に渡り行った。その後、当時社会党高沢寅男副委員長の議員会館の部屋で行われた国税当局と朝鮮商工会幹部との会談で「税金問題解決に関する五項目の合意事項」(通称「五箇条の御誓文」)が交わされたとされる。この裏づけとして、朝 鮮商工会の発行する「商工新聞」の主張で朝鮮商工会と国税当局との間で税金に関する「合意」があるとしており、また、1991年2月に朝鮮総連が発行した朝鮮語冊子「朝鮮総聯」の中で「総聯は日本当局の不当な税務攻勢を是正させ、税金問題を公正に解決するためにねばり強く闘争した。
この努力の結果として、1976年に在日朝鮮人商工連合会と日本国税庁の間で税金問題解決に関する5項目の<合意>が成立した。その基本内容は、在日朝鮮商工人の税金問題はすべて朝鮮商工会と日本税務当局との合意によって公正に処理するというものである」と記されていることが見出されている。
1999年(平成11年)2月22日、鴻池祥肇参議院議員は参議院予算委員会の総括質問で、この「五項目の合意事項」の存在について質問し、これに対して大竹賢一郎国税庁次長は、「いわゆる合意事項というものはありません。今般、合意事項なるものは存在しないということについて、改めて国税職員に周知徹底をはかる旨の指示をしたところです」と否定した。この質問を行った鴻池議員には質問を行わないよう様々な圧力が加えられた。
なお、2007年ごろから朝鮮総連関係者がたびたび税理士法違反で逮捕されている。在日朝鮮兵庫県商工会職員の税理士法違反事件では、弁護人側証人は「今までに、商工会の活動が違法と言われたことはありませんでした」と述べている。
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2015-08-07 06:09 nice!(0)
ソフトをバージョンアップしました。
20150727 → 20150803
▼主な変更点
・設定ボタンを追加した
・通報動機や国籍を設定できるようにした
・通報人数を設定できるようにした
・ホットキーを設定できるようにした
・手動、自動通報時の画面遷移間隔を設定できるようにした
・自動通報の処理を修正した
http://www1.axfc.net/uploader/so/3511560
まあ、とりあえず「ありがとう」である。余命の一番弱い部分を補完してくれているだけでなく、みんなの作業を飛躍的に簡便化してくれている。すでにモグラたたきになっていて、在日や反日勢力が一つ叩けば、どこかに、また二つも三つも顔を出すという状況である。
まだ道半ばである。それぞれができることに全力をあげよう!
現状、いろいろなルートから、さまざまな質問がはいってくるが、そのほとんど8割以上は在日関係である。その中で日本人もと思うものはゼロ状態。もともと余命は在日の相談サイトではないから、困ったら、民団なり大使館へどうぞ!たぶん、あくまでもたぶんだが助けてくれるだろう。もちろん保証はしないが....。
今回、寄せられている質問で多いのが「韓国への在日住民登録情報になんでマイナンバーが付与されるのか?」である。これはずばり言って、在日の脱税と在日特権対策である。 マイナンバーは人間対人間、人間対組織、その他、人が関係する動き全てについて回る。ものを売る者、買う者、給料を払う者、もらう者、すべてについて回る。ということはマイナンバーを介在してすべてが追えるということである。
日韓は政治的にはぎくしゃくしているが、経済面では相互情報交換条約その他で緊密に連携している。韓国ではアバウトな住民情報に対して、韓国は日本のマイナンバーシステムをそっくり取り入れることで国内や在日の管理をしようとしているのである。
北朝鮮とは国交がないので、便宜上韓国人扱いとなるが、この辺のマイナンバーの扱いがどうなるかまでは承知していない。しかし付与はされるので、ひと悶着ありそうだ。
今回取り上げる案件も在日特権と言われているものであるが、総じて力関係だなということがわかるだろう。逆に見れば、強い政府であればすべて剥奪できるということだ。
今回は扶養控除と生活保護、税金関係をみていくが、従来扶養控除に際しての韓国側の情報もマイナンバーで把握できるので、生活保護不正受給のあぶり出しと相まって関係者は悲惨なことになるだろう。
とくに税金については、これこそ、まさに力関係で、北朝鮮に対するどれだけ厳しい姿勢がとれるか注目される。従前通り、下手に突っ張ると北は地獄を見ることになりそうだ。
今の安倍総理の力は大きいぞ!
.....日本国憲法は、外国人が日本の福利を享受することを認めていない。
生活保護も本来は日本国民だけが受給できて外国人は受給できないはずだが、
生活保護法の準用措置によって外国人登録をされた自治体はその外国人への支給を認めることとした。
この生活保護法の準用措置は「申請は外国人登録をした自治体に行う」としているが、
実際には、外国人登録地と異なる自治体も外国人への生活保護を認めている。
これは、明らかな不当行為だ。
その結果、在日特権を有する在日朝鮮人・韓国人たちの生活保護受給率は日本国民の生活保護受給率と比べると5倍も高い。
平成16年度の生活保護受給率
日本国民=1.08%
在日朝鮮・韓国人=5.09%
これは、もう、日本国民だけが厳しく審査され、在日朝鮮・韓国人は碌に審査をされていないということだ。
外国人登録地と異なる自治体が生活保護を認めている不当行為も悪用されている。
.....今回はふたつの記事を取り上げました。扶養控除と生活保護です。
両事案とも法的環境は整っているので、不備というか、まあ特権的な部分の是正をどさくさ紛れにという感じが否めません。今後2015年7月8日迄は、ぞろぞろとこのような特権是正のような事案が出てくるでしょうね。例によって在日関連で記述します。
扶養控除については、カード化と一元管理の下でかなり是正はされます。しかし、それ以前に12月からは日本では国外財産調書法によって申告制度が変わります。韓国では海外金融口座制度があって、個別事案の情報提供も始まっているようです。この案件、極言すれば脱税率7割。相互通報制度であぶり出しが始まります。
一方、生活保護事案は、カード化以降は一元管理で不正受給はすぐにばれます。3割以上はあるだろうといわれていますが、脱税率7割を見れば、もっと多そうですね。無能の厚生労働省に期待はできませんが、憲法違反だけはしないでほしいものです。
1 :かじりむし ★@\(^o^)/:2014/10/24(金) 21:09:30.52 ID:???0.net
海外に多数の扶養親族、7割が所得税ゼロ 会計検査院
http://www.asahi.com/articles/ASGBK0QT8GBJUTIL069.html
朝日新聞 水沢健一、贄川俊 2014年10月24日09時32分
親族を養う人の税負担を軽くする扶養控除。この制度を海外の多数の親族に利用する納税者を会計検査院が調べると、約7割が所得税を納めていなかった。国内の親族は続き柄や所得がないことなどを自治体で把握できるが、海外に住む親族については証明書類の提出義務はなく、届けを信じているのが現状だ。検査院は「公平でない」として、財務省に制度の見直しを検討するよう求める方針だ。
扶養控除は、配偶者を除く16歳以上の親族で年間所得38万円以下の人が、納税者と同じ家計で生活する場合に適用される(中学生までは児童手当がある)。1人あたり38万〜63万円を納税者の所得から差し引いて申告できる。
検査院は、全国524税務署のうち124署の記録をもとに、2012年に扶養控除額が年間300万円以上と多額だった約1400人を抽出。すると、9割を超える約1300人に海外に住む親族がいて、国内も含む扶養対象の親族は平均10・2人に上った。扶養親族が20人以上は約30人で、最大は40人だった。
1:ねこ名無し ★@\(^o^)/ :2014/10/31(金) 01:42:22.67 ID:???.net
永住外国人に対する生活保護費の支給をめぐり、要保護者が属する国の領事館に
保護制度の有無を申請時に照会するよう定めた国の通知が有名無実化している。
大阪、東京など6都府県が、通知を順守していないことが産経新聞の取材で判明。
通知に法的拘束力はないものの、昭和29年の発出から60年が経過し、専門家は
「すでに形骸化している」と指摘している。
厚生労働省も通知の見直しを検討する方針だ。
国の通知に従っていなかったのは、大阪、東京、滋賀、鳥取、宮崎、鹿児島の6都府県。
生活保護法は、対象を「国民」に限っているが、旧厚生省は昭和29年、生活に困窮する外国人についても国民の取り扱いに準じるよう通知した。
通知では、生活保護費の支給手続きとして、市町村などの保護の実施機関が在留カードなどの番号を明記した書面を添えて都道府県知事に報告、知事が要保護者が属する国の領事館などに保護制度の有無を照会、要保護者が領事館などから保護を受けられないことを確認し、結果を市町村側に通知する−と定めている。
厚労省によると、保護は要保護者が属する国が行うのが原則で、領事館に保護制度の有無を照会することで保護費の二重支給を防ぐのが通知の目的という。
だが、実際は保護制度を持つ国はないのが実情で、領事館への照会も形式的に行っている
都道府県がほとんどだ。中には大阪府などのように通知を「無視」しているところもある。 府によると、記録が残る昭和62年以降、領事館への照会を求めて府に提出された府内13市からの報告書類計178件をすべて放置。結果も市町村側に通知していなかった。 府の担当者は対応の不適切さを認めた上で、「どの国の領事館に照会しても自国民を保護する制度はなく、次第に照会しなくなっていったと推察される。
それが慣例化し、自治体側からの提出書類も放置してしまった」と釈明する。
保護制度に詳しい熊本県立大の石橋敏郎教授(社会福祉法)は「生活保護は表向き国民に限りながら、実際は外国人にも支給しており、その矛盾に対する国民への「言い訳」が通知の意味ではないか。
「過去の遺物」を引きずった形で、手続き自体に意味はない」と指摘する。
厚労省の担当者は「通知が非効率との課題も認識しており、国が一括して領事館に照会するような手法も検討したい」としている。
永住外国人 特別永住者と一般永住者の2種類がある。
特別永住者は、戦前から日本に住んでいた韓国・朝鮮籍や中国籍などの人やその子孫。
一般永住者は法務大臣が在留期間の長さや配偶者・子供の有無などを考慮し許可する。
外国人が永住権を得るには原則10年以上日本で暮らす必要がある。法務省の統計では平成24年末現在、一般永住者は62万4501人。特別永住者は38万1364人。
住民税
三重県旧上野市(現伊賀市)、桑名市、四日市市に合併前の旧楠町では条例などを制定しないまま一部の在日韓国・朝鮮人の住民税を半額程度に減額する特例措置を長年続けていた。伊賀市は市民税と合わせて徴収する県民税も半額にしていた。遅くとも1960年代後半には始まっていたとみられ、伊賀市は税の公平性に反するとして2006年度でこの措置をやめた。
桑名市も2008年度から是正する方針が示された。民団と朝鮮総連に所属する在日韓国・朝鮮人のうち、税を窓口などで納付する普通徴収の人たちが対象になっていた。市が該当者分の納付書を民団と総連にまとめて送付し、それぞれの団体が取りまとめて納税していた。2006年度の対象者は伊賀市で約400人の在住者のうち個人事業主を中心に在日韓国人35人と在日朝鮮人18人[12]、桑名市では減額率は民団が6割、朝鮮総連が5割で、約990人の在住者のうち約250人を対象とし年間数千万円であったとされる。
伊賀市の減額措置は、昭和30年代から40年代にかけ、市と地元の民団や朝鮮総聯との交渉で開始、1980年代以前は、両団体支部を通じた在日韓国人らが窓口に来た際、一般職員ではなく係長級職員が直接受け付け、減額を行っていた。当時は納付しない人も多く、半額でも徴収したいとの上野市側の思惑もあったとされる。桑名市では民団と朝鮮総連の桑名支部代表者らと話し合い、昭和45年ごろから市県民税を減税していた。桑名市税務課では「減額の経緯は資料がなくわからないが、昭和四十年代に全国的に減税の動きがあったのでは」とコメントしている。このような問題は他の自治体でも明らかになる可能性があると指摘されている。
このような在日特権は日本に帰化し在日特権を消失した元在日韓国人が、特権を維持しようと画策したことに関連する詐欺事件が発覚したことで広く知られるようになった。
伊賀市内の元在日韓国人が日本に帰化するのに伴い住民税が本来の額に上がるため相談を持ち掛け、これに応じた伊賀市の元総務部長がこれを利用して半分のままでいいから自分に渡すよう促し、2002年以降計約1800万円を受け取ったまま納付せずに着服していた疑いが発覚した。受け渡しの際、元総務部長は自作の預かり証を渡し、帰化した元在日韓国人は滞納状態だったが、数年間にわたり「督促しなくてよい」と職員に指示していた。
この事件に対し、「他国籍の在住外国人も大勢いるなか、不適切な優遇」といった批判が市民の間から出た。伊賀市側は在日韓国・朝鮮人に対する戦争補償の一環や戦後期の所得格差の解消などを理由に容認していたと述べた。また他町村との合併協議の中で減免措置に対する疑問が提示され、民団、朝鮮総聯との協議の結果、2005年11月に翌2006年度で全廃することで合意した。民団三重県伊賀支部支団長によると、この減額措置を2004年に支団長になって知り、「参政権などを求めるうえで日本人と違うのは不公平である」と改善に応じ、一方、総聯伊賀支部委員長は、「過去の経緯は話せない」とコメントを避けた。三重県市町行財政室は「地方税上、条例の定めのない減免はできず、条例がないなら問題」、総務省自治税務局市町村税課は「減免は各市町村が判断し条例で定めるが、このような例は初耳」、桑名市税務課では「条例の裏付けもなく続けてきたことは遺憾」とそれぞれ述べた。伊賀市では過去の資料が無いため詳細については定かではないが、減免措置は地方税法第323条に基づいて旧上野市が制定した市税条例第51条第1項第5号の「特別の理由があるもの」との規定により市長が必要であると認めたものについて、市が歴史的経過、社会的背景、経済的状況などを総合的に考慮し、減免することが妥当と判断したものであろうと思われる、とし、また在日韓国人・朝鮮人の人たちだけを優遇して減免していたということではないと釈明している。
一方、この減免措置は本来、副市長(旧助役)の決裁が必要だが、税務課内部の判断で長年続いていたことも明らかになった。
また桑名市は日本国政府に報告する「課税状況調べ」に、減免対象者の住民税を記載してなかったことが判明し、2008年3月、国に税収の訂正を提出した。この結果、地方交付税を多く受給していたとして2008年度の交付税は約2億8000万円減額される見通しとなった。
在日韓国・朝鮮人民族団体を通じた税減免
以下の税減免は自営業者や開業医など税を窓口などで納付する普通徴収の在日韓国・朝鮮人を対象に在日韓国・朝鮮人の民族団体である在日本朝鮮人総聯合会(朝鮮総連)や在日本大韓民国民団(民団)を通じて行われてきたもので、サラリーマンなど事業者が税金等を代わって預かり取りまとめて納付する特別徴収の在日韓国・朝鮮人は対象になっていない。また、在日韓国・朝鮮人以外を対象にした同様の事例も知られていない。
所得税・法人税
佐藤勝巳は、朝鮮総連傘下の商工人たちが1976年(昭和51年)から所得税をほとんど払っていないことを、付き合いの長い朝鮮総連関係者から聞いていた。佐藤によると、これは1967年(昭和42年)12月13日、関東国税局が東京の在日本朝鮮人商工連合会(朝鮮商工会)所属の貸金業・具滋龍氏の脱税容疑に関連して、取引先の同和信用組合(後の朝銀信用組合)を強制捜査したことに端を発し、後に朝鮮総連はこれを「不当弾圧」として、全国の在日朝鮮人多住地域の税務署に日常業務に支障をきたすところもあったと言われるほど激しい抗議行動を数年に渡り行った。その後、当時社会党高沢寅男副委員長の議員会館の部屋で行われた国税当局と朝鮮商工会幹部との会談で「税金問題解決に関する五項目の合意事項」(通称「五箇条の御誓文」)が交わされたとされる。この裏づけとして、朝 鮮商工会の発行する「商工新聞」の主張で朝鮮商工会と国税当局との間で税金に関する「合意」があるとしており、また、1991年2月に朝鮮総連が発行した朝鮮語冊子「朝鮮総聯」の中で「総聯は日本当局の不当な税務攻勢を是正させ、税金問題を公正に解決するためにねばり強く闘争した。
この努力の結果として、1976年に在日朝鮮人商工連合会と日本国税庁の間で税金問題解決に関する5項目の<合意>が成立した。その基本内容は、在日朝鮮商工人の税金問題はすべて朝鮮商工会と日本税務当局との合意によって公正に処理するというものである」と記されていることが見出されている。
1999年(平成11年)2月22日、鴻池祥肇参議院議員は参議院予算委員会の総括質問で、この「五項目の合意事項」の存在について質問し、これに対して大竹賢一郎国税庁次長は、「いわゆる合意事項というものはありません。今般、合意事項なるものは存在しないということについて、改めて国税職員に周知徹底をはかる旨の指示をしたところです」と否定した。この質問を行った鴻池議員には質問を行わないよう様々な圧力が加えられた。
なお、2007年ごろから朝鮮総連関係者がたびたび税理士法違反で逮捕されている。在日朝鮮兵庫県商工会職員の税理士法違反事件では、弁護人側証人は「今までに、商工会の活動が違法と言われたことはありませんでした」と述べている。
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2015-08-07 06:09 nice!(0)
通信ケーブル切断事故
ここ数日、いくつかのサイトで通信ケーブル切断の記事がでているようだ。ケーブルの切断事故はそんなに珍しいことではない。昨年からでは10数件発生しているが、記事になることも少ない。というのも現在ではケーブル網が充実していて、まさに末端ラインの切断以外はいくつも迂回路があるので、即、実害がないからだ。今年になってから報道された何件かは中国報道によると台風による破断とされているようだが、不思議なことに全部が最終中国ライン、かつ台風の風波の影響を受けない深度であった。
日中が険悪になる中、軍事に関する記事は少なくとも日本メディアでは「戦争反対」と唱える記事ばかりで、いざというときの反撃態勢にはまったくふれようとしていない。こういう中では、いわゆる軍事サイトの活躍が期待されるのだが、これがまたいまいちという状況である。
今回はこの関係について2014年3月の記事を再掲する。
NHKサイエンスゼロ津波地震計
(中略)
「対中韓アンケートと第1列島線」ブログにおいてケーブルセンサーについて詳述しておりますが、3月2日、NHKにおいて「サイエンスゼロ」という番組でケーブルセンサーシステムが取り上げられました。
そのテーマは海底津波地震ケーブルセンサーというもので何ということもない科学テーマだったのですが、内容そのものは多分に軍事機密に関する部分が多く、チェックが入っていたようで、かなり解説にぼかしが入っていたようですが、まあまあ無難にまとめておりました。ただ問題は映像でした。
....太平洋東北部ケーブルセンサー網が図示されたこと。
150のセンサー敷設図が示されました。今回だけの分ですが、ご承知のとおり、日本海には数百のセンサー(軍事機密として公表されていない)東南海、九州、沖縄、東シナ海、尖閣周辺および海峡島嶼周辺もケーブルセンサー網で覆い尽くされています。日本は1970年代から30年かけて網をかぶせたのです。2004年中国原潜が青島軍港出港後ずっと追跡されていたこともこれでおわかりかと思います。米軍もこの能力を知りませんでした。現在、中国は防空識別圏を新たに設けましたが、以前、米が設けた防空識別圏ぎりぎりまでセンサーは伸びています。質問者が関東以西の状況を尋ねたところ完璧なぼかしで「それなりに進めている」との模範回答でした。
軍事技術がある水準を超えた場合にはじめて民間に技術が開示供与されます。その意味で日本は海においての戦闘は決して負けない形を作り上げたのです。この中国沿岸まで延びているセンサー網をみたら誰でも戦争はあきらめるでしょう。
....OBSの大量の存在が見えてしまったこと。
球形の海底地震計ですが深海爆弾、魚雷をセットすれば機雷ですね。敷設しておいて有事の時、攻撃オンに無線指令をすると機雷となります。セット状況は軍事機密です。
....センサーの船舶からの敷設状況がまるわかりとなったこと。
もちろん敷設の際には球形のOBS地震計だけですが沈設形状でいろいろとわかってしまいます。ケーブルセンサーはともかく、よく映像を流したものです。
その他ざっとあげておきます。
....このセンサーは深海7000mに対応できる能力を持つ。
さらっと記述しましたが、これは大変な能力で当然軍事センサーの技術発展からきたものでしょう。対潜哨戒機P−1の項でふれましたが日本は深海爆弾、深海魚雷を持っています。米ロが対立して原潜の深海魚雷戦が想定された時代には双方が装備していましたが、現在では両国とも通常の浅海型のみしか製造していません。保有は世界で日本のみです。
ちなみに潜水艦の2013年度における潜航可能深度は各国軍事機密で?ですが...。
中国 原子力潜水艦 230m
中国 キロ級 300m
ロシア タイフーン級 400m
ロシア ボレイ級 450m
米国 オハイオ級 300m
英国 トラファルガー級 600m
日本 はるしお級 550m
日本 おやしお級 650m
日本 そうりゅう級 特定秘密
だそうです。
当然のこととして自身の潜航能力に応じた深深度魚雷は装備しているわけですから約700mというところでしょうか。中国のレベルでは太刀打ちは全く不可能だということがよくわかります。今年ロシアからベトナムにキロ級潜水艦が引き渡されます。2016年までに6隻が提供されるとのことです。能力は現有中国キロ級よりはるかに上だそうですから、中国にとっては海南島から南シナ海は危険海域になりました。
現在、ケーブルセンサーは津波地震警報システムとしてインドネシアからインドまでフォローしております。集計基地はハワイです。
もし日本が武器輸出三原則を見直して、ベトナム海軍にP−1情報と、このケーブルセンサー情報、また深深度魚雷を提供するならば、中国潜水艦は東シナ海同様、南シナ海においても行動は不可能となります。中国のインド洋に抜けるシーレーンは完璧に封鎖されるでしょう。
....ケーブルセンサーのセンサーの数は6個。2個使用。4個は予備だそうです。
太平洋ケーブルにおける地震津波センサーは、水流、水温、水圧、傾斜、磁気、音響です。一方、一般的な機雷センサーは水温、水圧、磁気、音響です。全部で6種類です。不思議な一致ですね......。
....センサーの感度は超精密。
番組では軍事機密にふれない範囲で、一円玉落下時の振動検知と海水面5pの水圧検知を映像で流していましたが、海上航行艦船がどのような種類かがピタリとわかるのは不思議でもなんでもないことがわかります。この番組は純粋な科学番組でしたが軍事上、海上海中における30数年にわたる日本の技術進歩の凄まじさを教えてくれました。もし見ていない方は機会があれば是非にと思います。
関連の遺稿記事を再掲しておきます。「対中韓アンケートと第1列島線」
機雷封鎖....機雷といっても現在の機雷は魚雷機能をもってかつ自動的にセンサーで目標を追尾するすぐれものだ。ホーミングで検索すればどこでも詳細が閲覧できる。
一般的に海上における機雷封鎖は港湾とか河口とか地理的条件があるのだが、日中、日韓戦争に限っていえば戦略的にぴたりと当てはまる戦術なのである。
日本は海を越えて中国や韓国を侵略するような意図はない。敵国が海を越えて攻撃してくるのを防御すればいいだけだ。よって対馬北方から竹島ライン。沖縄からフィリピンラインにかけての封鎖で敵は干上がる。
海上戦闘において艦隊がその姿をさらけ出しているということは、よほど戦力に差と余裕がない限りは撃滅される可能性が高い。空母をもたない艦隊は航空戦力の援護には限りがあるので外洋侵攻の場合には最低でも潜水艦の露払いは必要となる。しかし東シナ海のような浅い海では潜水艦は撃沈されるために航行するようなもので全く役には立たない。 よって第1列島線EEZに沿って機雷をばらまいておけば艦隊は身動きができない。戦闘機や空母あるいはイージス艦は話題となるが戦争の決着をつけるのは海の下なのだ。
中国海軍がこの状況を打破する方法は一つしかない。第1列島線を突破して東側の太平洋に出ることである。東側に何隻かの原潜がいるだけでこれは大変な脅威となるからだ。機雷封鎖はフィリピンラインにかけてが限界であるので以南は別の対応となる。
海底ケーブルセンサー....最近、中国海軍艦船が宗谷海峡突破とか宮古島突破とか中国では報道されているが、平時に公海を航行するのに制限はない。突破という話にはならないと思うのだがまあそういっている。実は日本に重要な戦闘情報を与えていることに彼らは気がついていないのだ。
日本は日露戦争の時代から通信ケーブルは重要な軍事扱いであった。戦後になっても政権に関係なく必要な作業は進められていた。1970年代から同軸ケーブルから光ファイバーに切り替えが進んで、現在では第5太平洋ケーブルまで完成している。その時代から日本は離島中心にケーブル敷設を進めてきた。そして重要海峡にはケーブルセンサーを設置してきたのである。
ケーブルセンサーとは聞き慣れない用語かもしれないが前身は海底電線である。電話線がデーター送信線になったというわけだ。ところが軍事用インターネット、つまり無線の時代が来て衛星通信が華やかになるにつれて海底ケーブルは落ち目となっていった。
70年代後半通信距離の問題とデーターの質の問題から光ファイバーの敷設が一気に進んで今では世界中が何重にもネットワーク化されている。この同軸ケーブルと光ファイバーケーブルの切り替え時期にケーブルセンサーの取り組みが始まったのだ。
同軸ケーブルは送信する電気信号減衰を数キロごとに増幅する必要があるが光ファイバーは数十キロで速度にも格段の差がある。勝負はあった。
ところが使い道があった。地震計である。海底地震計は沈めた後に浮上させて回収する。電源がないので交信ができないからだ。ところがケーブルにつなぐとケーブルには中継器を動かすための電力がある。よってそのままデーターの交信ができるようになるのだ。
地震計には海流速度、温度、水圧、傾斜計等いろいろなセンサーがついている。当初は一定の時間ごとに集計していたが現在ではリアルタイムだ。これは発展して現在では緊急地震速報として完成したシステムとなっている。この地震計が日本近海だけで数百個は敷設されている。実は軍事機密で実際はどのくらいなのかはわからない。海底ケーブルのラインは現在では何重にもリンクしていて一カ所切断しても関係がないようになっている。東京から5本の太平洋ケーブル、ハワイ、グアム、フィリピン、シンガポール、タイ、インドと全部リンクしている。またいくつも途中分岐しているのだ。長崎ナホトカ日本海ライン、長崎釜山ライン、長崎上海ライン、沖縄フィリピンライン、沖縄台湾ライン等もリンクしている。
従前は日本近海ラインとハワイまでの太平洋ケーブルへの地震計設置で米と日本の管轄内での運用であったが、インドネシアやインド津波の影響で現在ではインドラインまで範囲に入っている。そしてハワイに地震津波センターがある。
さてこの地震計、内蔵しているセンサーは水流、水温、水圧、傾斜、磁気、音響とある。あれれ地震計に音響センサーなんて関係があるのかな?一方機雷センサーは水温、水圧、磁気、音響であるからまるで同じだ。イプシロンロケットに衛星を乗せれば衛星ロケット、核を乗せればミサイルだ。地震計も魚雷をつければ機雷となるということだ。
まあ現実にはそんなことはないが艦船の動向チェックには完璧に有効だ。たとえば先般演習帰りの中国駆逐艦2隻が津軽海峡を通過したが敷設のケーブルセンサーによって、固有の磁気、艦の大きさ、エンジン音、スクリュー音がすべて記録された。
もしこの艦が東シナ海で開戦時機雷網にかかったら瞬時に撃沈される。なぜなら敵データーとして登録されているから識別の必要がないからだ。
現在、韓国海軍の全艦船と中国海軍の大型艦及び海洋警察の5割以上、そして潜水艦は原潜含めて全部が把握されている。フィリピン以南の第1列島線を突破した原潜は必ずこのケーブルセンサーの上を通過しなければならないようになっている。よって出口で待ち伏せされて撃沈される。万万が一にも逃げられる可能性はない。
その万万が一に備えただめ押しが今年。日本海溝深部における地震センサー140基設置である。ここはまさに原潜の隠れ場所だ。そこがうまく逃げおおせた中国原潜の墓場となる。当然のことながら米とは情報共有、世界の地震津波情報は日米がにぎっているということだ。
日米英の外洋国家はこのような不断の努力をしているのだが、韓国にしても中国にしてももともと沿岸海軍で外洋の航行経験もなければ艦隊運用経験もない。当然のことながら戦闘経験もないので実戦において何が不要で何が必要かという基本的なことが全く準備できてないというよりはわかっていない。
韓国海軍は自身の敷設した機雷に触雷して哨戒艦が沈没なんてレベルだから無理はないが、釜山にはケーブルが通っているし、長崎ロシア日本海ケーブルは竹島の西を通っているくらいのことは知っておくべきだろう。もっとも日本がすべてわかっていて知らないふりをしていたことがばれたらファビョンでしょうな。
ところでこの件は中国も慌てているようだ。しかし中韓ともに自前のケーブル一本もっていないのだからどうにもなりませんな。
「中国軍事委員会検証座談会」より
開戦時の東シナ海、南シナ海の機雷封鎖は結構大がかりです。しかしセンサー機器だけの設置であれば漁船でもできるのです。昨年敷設の日本海溝深海地震計140個もノンケーブルでした。電源の電池の性能が大幅に向上したことと長波の利用機能アップによるものです。
軍艦船だけの通過状況をセレクトしてケーブルセンサーに送るだけであれば電力はほとんど消費しません。近くのケーブルに送られた信号はすべて集計され処理されます。軍事衛星だけではなく海中でも100%軍艦船の動きはチェックできるのです。所在がわかっていれば撃沈は容易です。
中国は自衛隊機密を解析することによりやっと軍事格差がわかってきたのでしょう。
.
2015-08-07 03:10 nice!(0)
日中が険悪になる中、軍事に関する記事は少なくとも日本メディアでは「戦争反対」と唱える記事ばかりで、いざというときの反撃態勢にはまったくふれようとしていない。こういう中では、いわゆる軍事サイトの活躍が期待されるのだが、これがまたいまいちという状況である。
今回はこの関係について2014年3月の記事を再掲する。
NHKサイエンスゼロ津波地震計
(中略)
「対中韓アンケートと第1列島線」ブログにおいてケーブルセンサーについて詳述しておりますが、3月2日、NHKにおいて「サイエンスゼロ」という番組でケーブルセンサーシステムが取り上げられました。
そのテーマは海底津波地震ケーブルセンサーというもので何ということもない科学テーマだったのですが、内容そのものは多分に軍事機密に関する部分が多く、チェックが入っていたようで、かなり解説にぼかしが入っていたようですが、まあまあ無難にまとめておりました。ただ問題は映像でした。
....太平洋東北部ケーブルセンサー網が図示されたこと。
150のセンサー敷設図が示されました。今回だけの分ですが、ご承知のとおり、日本海には数百のセンサー(軍事機密として公表されていない)東南海、九州、沖縄、東シナ海、尖閣周辺および海峡島嶼周辺もケーブルセンサー網で覆い尽くされています。日本は1970年代から30年かけて網をかぶせたのです。2004年中国原潜が青島軍港出港後ずっと追跡されていたこともこれでおわかりかと思います。米軍もこの能力を知りませんでした。現在、中国は防空識別圏を新たに設けましたが、以前、米が設けた防空識別圏ぎりぎりまでセンサーは伸びています。質問者が関東以西の状況を尋ねたところ完璧なぼかしで「それなりに進めている」との模範回答でした。
軍事技術がある水準を超えた場合にはじめて民間に技術が開示供与されます。その意味で日本は海においての戦闘は決して負けない形を作り上げたのです。この中国沿岸まで延びているセンサー網をみたら誰でも戦争はあきらめるでしょう。
....OBSの大量の存在が見えてしまったこと。
球形の海底地震計ですが深海爆弾、魚雷をセットすれば機雷ですね。敷設しておいて有事の時、攻撃オンに無線指令をすると機雷となります。セット状況は軍事機密です。
....センサーの船舶からの敷設状況がまるわかりとなったこと。
もちろん敷設の際には球形のOBS地震計だけですが沈設形状でいろいろとわかってしまいます。ケーブルセンサーはともかく、よく映像を流したものです。
その他ざっとあげておきます。
....このセンサーは深海7000mに対応できる能力を持つ。
さらっと記述しましたが、これは大変な能力で当然軍事センサーの技術発展からきたものでしょう。対潜哨戒機P−1の項でふれましたが日本は深海爆弾、深海魚雷を持っています。米ロが対立して原潜の深海魚雷戦が想定された時代には双方が装備していましたが、現在では両国とも通常の浅海型のみしか製造していません。保有は世界で日本のみです。
ちなみに潜水艦の2013年度における潜航可能深度は各国軍事機密で?ですが...。
中国 原子力潜水艦 230m
中国 キロ級 300m
ロシア タイフーン級 400m
ロシア ボレイ級 450m
米国 オハイオ級 300m
英国 トラファルガー級 600m
日本 はるしお級 550m
日本 おやしお級 650m
日本 そうりゅう級 特定秘密
だそうです。
当然のこととして自身の潜航能力に応じた深深度魚雷は装備しているわけですから約700mというところでしょうか。中国のレベルでは太刀打ちは全く不可能だということがよくわかります。今年ロシアからベトナムにキロ級潜水艦が引き渡されます。2016年までに6隻が提供されるとのことです。能力は現有中国キロ級よりはるかに上だそうですから、中国にとっては海南島から南シナ海は危険海域になりました。
現在、ケーブルセンサーは津波地震警報システムとしてインドネシアからインドまでフォローしております。集計基地はハワイです。
もし日本が武器輸出三原則を見直して、ベトナム海軍にP−1情報と、このケーブルセンサー情報、また深深度魚雷を提供するならば、中国潜水艦は東シナ海同様、南シナ海においても行動は不可能となります。中国のインド洋に抜けるシーレーンは完璧に封鎖されるでしょう。
....ケーブルセンサーのセンサーの数は6個。2個使用。4個は予備だそうです。
太平洋ケーブルにおける地震津波センサーは、水流、水温、水圧、傾斜、磁気、音響です。一方、一般的な機雷センサーは水温、水圧、磁気、音響です。全部で6種類です。不思議な一致ですね......。
....センサーの感度は超精密。
番組では軍事機密にふれない範囲で、一円玉落下時の振動検知と海水面5pの水圧検知を映像で流していましたが、海上航行艦船がどのような種類かがピタリとわかるのは不思議でもなんでもないことがわかります。この番組は純粋な科学番組でしたが軍事上、海上海中における30数年にわたる日本の技術進歩の凄まじさを教えてくれました。もし見ていない方は機会があれば是非にと思います。
関連の遺稿記事を再掲しておきます。「対中韓アンケートと第1列島線」
機雷封鎖....機雷といっても現在の機雷は魚雷機能をもってかつ自動的にセンサーで目標を追尾するすぐれものだ。ホーミングで検索すればどこでも詳細が閲覧できる。
一般的に海上における機雷封鎖は港湾とか河口とか地理的条件があるのだが、日中、日韓戦争に限っていえば戦略的にぴたりと当てはまる戦術なのである。
日本は海を越えて中国や韓国を侵略するような意図はない。敵国が海を越えて攻撃してくるのを防御すればいいだけだ。よって対馬北方から竹島ライン。沖縄からフィリピンラインにかけての封鎖で敵は干上がる。
海上戦闘において艦隊がその姿をさらけ出しているということは、よほど戦力に差と余裕がない限りは撃滅される可能性が高い。空母をもたない艦隊は航空戦力の援護には限りがあるので外洋侵攻の場合には最低でも潜水艦の露払いは必要となる。しかし東シナ海のような浅い海では潜水艦は撃沈されるために航行するようなもので全く役には立たない。 よって第1列島線EEZに沿って機雷をばらまいておけば艦隊は身動きができない。戦闘機や空母あるいはイージス艦は話題となるが戦争の決着をつけるのは海の下なのだ。
中国海軍がこの状況を打破する方法は一つしかない。第1列島線を突破して東側の太平洋に出ることである。東側に何隻かの原潜がいるだけでこれは大変な脅威となるからだ。機雷封鎖はフィリピンラインにかけてが限界であるので以南は別の対応となる。
海底ケーブルセンサー....最近、中国海軍艦船が宗谷海峡突破とか宮古島突破とか中国では報道されているが、平時に公海を航行するのに制限はない。突破という話にはならないと思うのだがまあそういっている。実は日本に重要な戦闘情報を与えていることに彼らは気がついていないのだ。
日本は日露戦争の時代から通信ケーブルは重要な軍事扱いであった。戦後になっても政権に関係なく必要な作業は進められていた。1970年代から同軸ケーブルから光ファイバーに切り替えが進んで、現在では第5太平洋ケーブルまで完成している。その時代から日本は離島中心にケーブル敷設を進めてきた。そして重要海峡にはケーブルセンサーを設置してきたのである。
ケーブルセンサーとは聞き慣れない用語かもしれないが前身は海底電線である。電話線がデーター送信線になったというわけだ。ところが軍事用インターネット、つまり無線の時代が来て衛星通信が華やかになるにつれて海底ケーブルは落ち目となっていった。
70年代後半通信距離の問題とデーターの質の問題から光ファイバーの敷設が一気に進んで今では世界中が何重にもネットワーク化されている。この同軸ケーブルと光ファイバーケーブルの切り替え時期にケーブルセンサーの取り組みが始まったのだ。
同軸ケーブルは送信する電気信号減衰を数キロごとに増幅する必要があるが光ファイバーは数十キロで速度にも格段の差がある。勝負はあった。
ところが使い道があった。地震計である。海底地震計は沈めた後に浮上させて回収する。電源がないので交信ができないからだ。ところがケーブルにつなぐとケーブルには中継器を動かすための電力がある。よってそのままデーターの交信ができるようになるのだ。
地震計には海流速度、温度、水圧、傾斜計等いろいろなセンサーがついている。当初は一定の時間ごとに集計していたが現在ではリアルタイムだ。これは発展して現在では緊急地震速報として完成したシステムとなっている。この地震計が日本近海だけで数百個は敷設されている。実は軍事機密で実際はどのくらいなのかはわからない。海底ケーブルのラインは現在では何重にもリンクしていて一カ所切断しても関係がないようになっている。東京から5本の太平洋ケーブル、ハワイ、グアム、フィリピン、シンガポール、タイ、インドと全部リンクしている。またいくつも途中分岐しているのだ。長崎ナホトカ日本海ライン、長崎釜山ライン、長崎上海ライン、沖縄フィリピンライン、沖縄台湾ライン等もリンクしている。
従前は日本近海ラインとハワイまでの太平洋ケーブルへの地震計設置で米と日本の管轄内での運用であったが、インドネシアやインド津波の影響で現在ではインドラインまで範囲に入っている。そしてハワイに地震津波センターがある。
さてこの地震計、内蔵しているセンサーは水流、水温、水圧、傾斜、磁気、音響とある。あれれ地震計に音響センサーなんて関係があるのかな?一方機雷センサーは水温、水圧、磁気、音響であるからまるで同じだ。イプシロンロケットに衛星を乗せれば衛星ロケット、核を乗せればミサイルだ。地震計も魚雷をつければ機雷となるということだ。
まあ現実にはそんなことはないが艦船の動向チェックには完璧に有効だ。たとえば先般演習帰りの中国駆逐艦2隻が津軽海峡を通過したが敷設のケーブルセンサーによって、固有の磁気、艦の大きさ、エンジン音、スクリュー音がすべて記録された。
もしこの艦が東シナ海で開戦時機雷網にかかったら瞬時に撃沈される。なぜなら敵データーとして登録されているから識別の必要がないからだ。
現在、韓国海軍の全艦船と中国海軍の大型艦及び海洋警察の5割以上、そして潜水艦は原潜含めて全部が把握されている。フィリピン以南の第1列島線を突破した原潜は必ずこのケーブルセンサーの上を通過しなければならないようになっている。よって出口で待ち伏せされて撃沈される。万万が一にも逃げられる可能性はない。
その万万が一に備えただめ押しが今年。日本海溝深部における地震センサー140基設置である。ここはまさに原潜の隠れ場所だ。そこがうまく逃げおおせた中国原潜の墓場となる。当然のことながら米とは情報共有、世界の地震津波情報は日米がにぎっているということだ。
日米英の外洋国家はこのような不断の努力をしているのだが、韓国にしても中国にしてももともと沿岸海軍で外洋の航行経験もなければ艦隊運用経験もない。当然のことながら戦闘経験もないので実戦において何が不要で何が必要かという基本的なことが全く準備できてないというよりはわかっていない。
韓国海軍は自身の敷設した機雷に触雷して哨戒艦が沈没なんてレベルだから無理はないが、釜山にはケーブルが通っているし、長崎ロシア日本海ケーブルは竹島の西を通っているくらいのことは知っておくべきだろう。もっとも日本がすべてわかっていて知らないふりをしていたことがばれたらファビョンでしょうな。
ところでこの件は中国も慌てているようだ。しかし中韓ともに自前のケーブル一本もっていないのだからどうにもなりませんな。
「中国軍事委員会検証座談会」より
開戦時の東シナ海、南シナ海の機雷封鎖は結構大がかりです。しかしセンサー機器だけの設置であれば漁船でもできるのです。昨年敷設の日本海溝深海地震計140個もノンケーブルでした。電源の電池の性能が大幅に向上したことと長波の利用機能アップによるものです。
軍艦船だけの通過状況をセレクトしてケーブルセンサーに送るだけであれば電力はほとんど消費しません。近くのケーブルに送られた信号はすべて集計され処理されます。軍事衛星だけではなく海中でも100%軍艦船の動きはチェックできるのです。所在がわかっていれば撃沈は容易です。
中国は自衛隊機密を解析することによりやっと軍事格差がわかってきたのでしょう。
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2015-08-07 03:10 nice!(0)
余命3号の悩み
早速御三方からご意見をいただいた。失礼ながらAさん、Bさん、Cさんとさせていただく。
.....余命の意見ではなく民意とするにはハードルがある。
今後の官邸メールは「日本の国は良くも悪くも日本人の手で」「日本を取り戻そう」という方向である。そこには在日特権問題が立ちはだかる。その中に通名問題があるが、これを大上段に振りかぶって「違法」「廃止」といくか、余命4号で予定しているタクシー運転手の乗務員証の本名記載の要望という搦め手からいくかは大変難しい選択である。
テーマを大きくまとめるには、個別あるいは細部の問題は粗っぽく切り捨てするしかないということをご理解願いたい。
.....できうる限り、内容に論議がないように簡便化するので、当初は物足りないと思われるかもしれないが、受ける官邸側は専門の関係省庁に割り振るので、問題点の把握についての心配はいらない。必要な場合には添付なり、解説という対応をするつもりである。
以上2件は前回ブログの記事である。まずBさんの法律案の理由を見てみよう。
明らかに「外国人の受け入れに関する在留資格を設ける」「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する」という異なった法案が合体している。どちらに比重を置くかで賛否が4パターンも生じる。Aさんが悩むわけだ。ではなぜ官邸メールに取り上げたかというと、もちろん大変重要だったからである。この法案の狙いは後半部分にあって、前半部分は、従来からの東南アジアからの医療、介護、看護士の受け入れについての見直し法案であって、実施には大きな制限を付けている。まあ本来であれば別々に扱うものであった。
それを「出入国管理の現状に鑑み、偽りその他不正の手段により上陸の許可等を受けた者等に適切に対処するため、罰則の整備、在留資格取消事由の拡充等の措置を講ずる必要がある」として無理やりくっつけたというわけだ。その理由については後半部分に再掲してある。「2015年第4回会議において、日弁連の対応が報告され、このまま改正法を進めていけば、出入国管理法改正はできても、肝心な7月9日からの集団通報は警戒されて何らかの対抗措置をとられる可能性を指摘する声が出ていた」とあるように、そこには外国人受け入れの話など一切出てこない。
狙いは東南アジア、フィリピンでもインドネシアでもなく、恒常的に出入国の不正を繰り返す在日不法集団の取り締まり、罰則強化の法整備であった。
したがってCさんの対応も一つの案件としては扱えないことになる。賛否を併記するような要望は複雑すぎて集団通報には使えない。このような場合は賛成は送信、反対は送信しないという対応になる。それが民意である。基本10万人としてそれより多ければ、その事案に関する関心が高いということで、少なければ関心が低いというだけの話だ。これは官邸での判断材料にもなる。賛否はこちらで操作するものではない。
.....偽りその他不正の手段により」上陸許可や在留資格変更許可等を受けた場合に「3年以下の懲役若しくは禁錮若しくは300万円以下の罰金」等を科する。
.....上記の行為を営利目的で「実行を容易にした者」に「3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金」等を科する。
上記の規定の新設は、彼らが今も堂々とやっている不法行為の取り締まり原点であった。
この法は、別途記述しているが、いろいろな福祉手続きにおいて、たとえば生活保護支給案件のような場合、恫喝的なアドバイザーを排除する目的もあったのである。
法案提出時に全てを明らかにしていい場合もあるだろうが、まず与野党一致の案件などありえない。とくにこういう案件は徹底的に抵抗されるだろう。
まあ、こういうことがいろいろとあって「テーマを大きくまとめるには、個別あるいは細部の問題は粗っぽく切り捨てするしかない。できうる限り、内容に論議がないように簡便化する」とした結果が .....余命3号「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案」の早期成立を。.....になりましたということである。
本日は忙しいのでここまで。ご意見ありがとう。
余命のメール悩むなぁ
出入国〜の「偽装滞在者対策」については賛成してもいいが介護に従事する外国人の受け入れは賛成出来ない・・・
Posted by at 2015年08月05日 23:03
衆議院HP(第198回国会 閣法第31号)
出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案
理 由
介護の業務に従事する外国人の受入れを図るため、介護福祉士の資格を有する外国人に係る在留資格を設けるほか、出入国管理の現状に鑑み、偽りその他不正の手段により上陸の許可等を受けた者等に適切に対処するため、罰則の整備、在留資格取消事由の拡充等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
※ちなみに、余命1、2、3号の送信完了しましたよ。
Posted by 余命3号に関する参考 at 2015年08月06日 00:24
>前※の余命3号についてお悩みの方へ
例えば:
(テーマ)出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案について
(意見・要望)
反対意見及び要望として、介護の業務に従事する外国人の受入れを図るため、介護福祉士の資格を有する外国人に係る在留資格を設けることについては反対である。理由は、外国人の受け入れを拡大すれば、結果として、不正行為や犯罪行為を増大させることになりかねないから不安である。この不安を解消してほしい。
賛成意見及び要望として、出入国管理について、偽りその他不正の手段により上陸の許可等を受けた者等に適切に対処するため、罰則の整備、在留資格取消事由の拡充等の措置を講ずることには賛成である。この措置を一刻も早く講じてほしい。
※余計なことかもしれませんが、こんな感じにしてみてはどうでしょうか。(ご参考まで)
Posted by 余命3号についての参考 at 2015年08月06日 01:10
.....「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案」についてNews USさんのコメント欄で、少々論議があるようなので捕捉させていただく。
結論を先に言うと、3月9日を過ぎたので出稿したということだ。
この件は現在、衆院予備付託委員会3月6日提出、同日受理という段階で凍結されている。
この改正案は、現行の入管法の弱点を埋めるだけでなく、大きく強化するもので、在日や関係反日組織には脅威になるものである。安倍政権にとっては在日処理には欠かせないツールになる予定であった。この法のねらいは7月8日期限の未更新在日とその支援その他の関係者対策で自作自演の通え報対応まで真剣に検討されていたのである。
この経緯については例のごとく、余命は各所にヒントをばらまいておいたから、気づいていた方もかなりいたのではないかと思っている。在日、反日対策シンポにおける質疑応答では明らかに政府関係者、入管関係者であったし、情報漏洩に戸籍謄本提示、結局秘密会となり、第5回本会議をもって発展的に解散となっている。この関係は過去ログをご覧いただくとして、2015年第4回会議において、日弁連の対応が報告され、このまま改正法を進めていけば、出入国管理法改正はできても、肝心な7月9日からの集団通報は警戒されて何らかの対抗措置をとられる可能性を指摘する声が出ていた。結局のところ、政府は法案を付託委員会止まりとして、死んだふりをすることとなった。これに日弁連をはじめ各野党はそっくりだまされたというわけだ。その影では民間で通報への準備が着々と進められていて7月5日から一気呵成の集団通報になだれ込んだという流れであった。
従前から、余命は自民党の広報かといわれているそうだが、この件を含め自民はじめ各政党ともメールや電話一本の関係もない。シンポについては余命としては参加していない。ただ政府が手詰まりであれば、こっちで段取りをとろうかというだけの話だった。興味のある方は時系列で動きを並べてみるといい。驚くほど流れがよくわかる。
この改正案は、今国会中には提出されることになるだろう。もう気が抜けている野党は抵抗する力もないだろう。以下に、この関係の資料を付記しておいた。前回ブログ記載の
「みなさんご苦労様」の関係箇所も記載しておいた。比較されると面白いと思う。
.....議案審議経過情報
議案名「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案」の審議経過情報
衆議院予備付託年月日/衆議院予備付託委員会
衆議院議案受理年月日 平成27年 3月 6日
衆議院付託年月日/衆議院付託委員会。
.....2015年 声明
関東弁護士会連合会
「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案」における罰則の強化等に強く反対する理事長声明
1「偽りその他不正の手段により」上陸許可や在留資格変更許可等を受けた場合に,「3年以下の懲役若しくは禁錮若しくは300万円以下の罰金」等を科する規定を新設することについて,かかる規定の新設は不必要なばかりでなく,庇護申請者らに顕著な萎縮効果を与える虞のある不当な厳罰化であるため,反対する。
2 上記の行為を営利目的で「実行を容易にした者」に「3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金」等を科する規定を新設することについても,不当な拡大解釈による濫用によって,弁護士の職務への不当な介入の行われる危険性があり,また,外国人が弁護士から法的支援を受ける機会を奪う危険性があるため,反対する。
3 在留資格取消の対象について,現行法に定められた,所定の活動を継続して3か月以上行わないで在留している場合に加え,所定の活動を行わず,「他の活動を行い又は行おうとして在留している」場合を在留資格取消事由とすることについても,日本に在留する外国人の地位を過度に不安定にするものであるため,反対する。
http://www.kanto-ba.org/declaration/detail/h27a1.html#top
「規定の新設は不必要」
「庇護申請者らに顕著な萎縮効果を与える虞のある不当な厳罰化」
「弁護士の職務への不当な介入の行われる危険性」
「日本に在留する外国人の地位を過度に不安定にする」
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2015-08-06 12:19 nice!(0)
.....余命の意見ではなく民意とするにはハードルがある。
今後の官邸メールは「日本の国は良くも悪くも日本人の手で」「日本を取り戻そう」という方向である。そこには在日特権問題が立ちはだかる。その中に通名問題があるが、これを大上段に振りかぶって「違法」「廃止」といくか、余命4号で予定しているタクシー運転手の乗務員証の本名記載の要望という搦め手からいくかは大変難しい選択である。
テーマを大きくまとめるには、個別あるいは細部の問題は粗っぽく切り捨てするしかないということをご理解願いたい。
.....できうる限り、内容に論議がないように簡便化するので、当初は物足りないと思われるかもしれないが、受ける官邸側は専門の関係省庁に割り振るので、問題点の把握についての心配はいらない。必要な場合には添付なり、解説という対応をするつもりである。
以上2件は前回ブログの記事である。まずBさんの法律案の理由を見てみよう。
明らかに「外国人の受け入れに関する在留資格を設ける」「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する」という異なった法案が合体している。どちらに比重を置くかで賛否が4パターンも生じる。Aさんが悩むわけだ。ではなぜ官邸メールに取り上げたかというと、もちろん大変重要だったからである。この法案の狙いは後半部分にあって、前半部分は、従来からの東南アジアからの医療、介護、看護士の受け入れについての見直し法案であって、実施には大きな制限を付けている。まあ本来であれば別々に扱うものであった。
それを「出入国管理の現状に鑑み、偽りその他不正の手段により上陸の許可等を受けた者等に適切に対処するため、罰則の整備、在留資格取消事由の拡充等の措置を講ずる必要がある」として無理やりくっつけたというわけだ。その理由については後半部分に再掲してある。「2015年第4回会議において、日弁連の対応が報告され、このまま改正法を進めていけば、出入国管理法改正はできても、肝心な7月9日からの集団通報は警戒されて何らかの対抗措置をとられる可能性を指摘する声が出ていた」とあるように、そこには外国人受け入れの話など一切出てこない。
狙いは東南アジア、フィリピンでもインドネシアでもなく、恒常的に出入国の不正を繰り返す在日不法集団の取り締まり、罰則強化の法整備であった。
したがってCさんの対応も一つの案件としては扱えないことになる。賛否を併記するような要望は複雑すぎて集団通報には使えない。このような場合は賛成は送信、反対は送信しないという対応になる。それが民意である。基本10万人としてそれより多ければ、その事案に関する関心が高いということで、少なければ関心が低いというだけの話だ。これは官邸での判断材料にもなる。賛否はこちらで操作するものではない。
.....偽りその他不正の手段により」上陸許可や在留資格変更許可等を受けた場合に「3年以下の懲役若しくは禁錮若しくは300万円以下の罰金」等を科する。
.....上記の行為を営利目的で「実行を容易にした者」に「3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金」等を科する。
上記の規定の新設は、彼らが今も堂々とやっている不法行為の取り締まり原点であった。
この法は、別途記述しているが、いろいろな福祉手続きにおいて、たとえば生活保護支給案件のような場合、恫喝的なアドバイザーを排除する目的もあったのである。
法案提出時に全てを明らかにしていい場合もあるだろうが、まず与野党一致の案件などありえない。とくにこういう案件は徹底的に抵抗されるだろう。
まあ、こういうことがいろいろとあって「テーマを大きくまとめるには、個別あるいは細部の問題は粗っぽく切り捨てするしかない。できうる限り、内容に論議がないように簡便化する」とした結果が .....余命3号「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案」の早期成立を。.....になりましたということである。
本日は忙しいのでここまで。ご意見ありがとう。
余命のメール悩むなぁ
出入国〜の「偽装滞在者対策」については賛成してもいいが介護に従事する外国人の受け入れは賛成出来ない・・・
Posted by at 2015年08月05日 23:03
衆議院HP(第198回国会 閣法第31号)
出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案
理 由
介護の業務に従事する外国人の受入れを図るため、介護福祉士の資格を有する外国人に係る在留資格を設けるほか、出入国管理の現状に鑑み、偽りその他不正の手段により上陸の許可等を受けた者等に適切に対処するため、罰則の整備、在留資格取消事由の拡充等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
※ちなみに、余命1、2、3号の送信完了しましたよ。
Posted by 余命3号に関する参考 at 2015年08月06日 00:24
>前※の余命3号についてお悩みの方へ
例えば:
(テーマ)出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案について
(意見・要望)
反対意見及び要望として、介護の業務に従事する外国人の受入れを図るため、介護福祉士の資格を有する外国人に係る在留資格を設けることについては反対である。理由は、外国人の受け入れを拡大すれば、結果として、不正行為や犯罪行為を増大させることになりかねないから不安である。この不安を解消してほしい。
賛成意見及び要望として、出入国管理について、偽りその他不正の手段により上陸の許可等を受けた者等に適切に対処するため、罰則の整備、在留資格取消事由の拡充等の措置を講ずることには賛成である。この措置を一刻も早く講じてほしい。
※余計なことかもしれませんが、こんな感じにしてみてはどうでしょうか。(ご参考まで)
Posted by 余命3号についての参考 at 2015年08月06日 01:10
.....「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案」についてNews USさんのコメント欄で、少々論議があるようなので捕捉させていただく。
結論を先に言うと、3月9日を過ぎたので出稿したということだ。
この件は現在、衆院予備付託委員会3月6日提出、同日受理という段階で凍結されている。
この改正案は、現行の入管法の弱点を埋めるだけでなく、大きく強化するもので、在日や関係反日組織には脅威になるものである。安倍政権にとっては在日処理には欠かせないツールになる予定であった。この法のねらいは7月8日期限の未更新在日とその支援その他の関係者対策で自作自演の通え報対応まで真剣に検討されていたのである。
この経緯については例のごとく、余命は各所にヒントをばらまいておいたから、気づいていた方もかなりいたのではないかと思っている。在日、反日対策シンポにおける質疑応答では明らかに政府関係者、入管関係者であったし、情報漏洩に戸籍謄本提示、結局秘密会となり、第5回本会議をもって発展的に解散となっている。この関係は過去ログをご覧いただくとして、2015年第4回会議において、日弁連の対応が報告され、このまま改正法を進めていけば、出入国管理法改正はできても、肝心な7月9日からの集団通報は警戒されて何らかの対抗措置をとられる可能性を指摘する声が出ていた。結局のところ、政府は法案を付託委員会止まりとして、死んだふりをすることとなった。これに日弁連をはじめ各野党はそっくりだまされたというわけだ。その影では民間で通報への準備が着々と進められていて7月5日から一気呵成の集団通報になだれ込んだという流れであった。
従前から、余命は自民党の広報かといわれているそうだが、この件を含め自民はじめ各政党ともメールや電話一本の関係もない。シンポについては余命としては参加していない。ただ政府が手詰まりであれば、こっちで段取りをとろうかというだけの話だった。興味のある方は時系列で動きを並べてみるといい。驚くほど流れがよくわかる。
この改正案は、今国会中には提出されることになるだろう。もう気が抜けている野党は抵抗する力もないだろう。以下に、この関係の資料を付記しておいた。前回ブログ記載の
「みなさんご苦労様」の関係箇所も記載しておいた。比較されると面白いと思う。
.....議案審議経過情報
議案名「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案」の審議経過情報
衆議院予備付託年月日/衆議院予備付託委員会
衆議院議案受理年月日 平成27年 3月 6日
衆議院付託年月日/衆議院付託委員会。
.....2015年 声明
関東弁護士会連合会
「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案」における罰則の強化等に強く反対する理事長声明
1「偽りその他不正の手段により」上陸許可や在留資格変更許可等を受けた場合に,「3年以下の懲役若しくは禁錮若しくは300万円以下の罰金」等を科する規定を新設することについて,かかる規定の新設は不必要なばかりでなく,庇護申請者らに顕著な萎縮効果を与える虞のある不当な厳罰化であるため,反対する。
2 上記の行為を営利目的で「実行を容易にした者」に「3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金」等を科する規定を新設することについても,不当な拡大解釈による濫用によって,弁護士の職務への不当な介入の行われる危険性があり,また,外国人が弁護士から法的支援を受ける機会を奪う危険性があるため,反対する。
3 在留資格取消の対象について,現行法に定められた,所定の活動を継続して3か月以上行わないで在留している場合に加え,所定の活動を行わず,「他の活動を行い又は行おうとして在留している」場合を在留資格取消事由とすることについても,日本に在留する外国人の地位を過度に不安定にするものであるため,反対する。
http://www.kanto-ba.org/declaration/detail/h27a1.html#top
「規定の新設は不必要」
「庇護申請者らに顕著な萎縮効果を与える虞のある不当な厳罰化」
「弁護士の職務への不当な介入の行われる危険性」
「日本に在留する外国人の地位を過度に不安定にする」
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2015-08-06 12:19 nice!(0)
2015年08月06日
官邸メール 余命4〜10号
Posted by お疲れさまです。 at 2015年08月04日 19:11さんへ
官邸メール
https://www.kantei.go.jp/jp/forms/goiken_ssl.html
.....ありがとう。いの一番が抜けていた。
ご承知のように、一連の記事削除については、とにもかくにもリストと彼ら相互のつながりを必死に隠蔽という工作であった。この「7/15アラカルト」と「補完通報リスト」は現在、余命にはアップしていないが、他のサイトでコピペされている。先日は、余命関連語句が忌避されている2chで、「2/15アラカルト」がチェックをくぐり抜けてコピペされていた。うんで笑ったのが記事の右上に輝く「削除依頼」のマーク。大丈夫?
この記事を分析すると、彼らが問題にしていたのが今回の官邸メールの内容だった。
テーマ 余命2号 弁護士の日弁連と弁護士会への強制加入の義務づけは違法。
テーマ 余命3号 「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案」の早期成立を。
そこで、急ぎ、このようにして彼らが削除依頼という手がつけられないようにしたということだ。
できうる限り、内容に論議がないように簡便化するので、当初は物足りないと思われるかもしれないが、受ける官邸側は専門の関係省庁に割り振るので、問題点の把握についての心配はいらない。必要な場合には添付なり、解説という対応をするつもりである。
この関係で、本来は直接、他の担当省庁のほうが早いという案件でも官邸メールに絞っていく方針である。
今回の集団通報については、お願いをしたとおりに第一次リストから順に通報していただいているようで、穴がない。1件あたり10万人はこえているようだ。この通報の目的は法改正による不法滞在者のあぶり出しであるが、一件あたりに10万人もの監視がはいっていること、また捜査過程において収集される情報は通報された企業や組織にとどまらず他に大きな影響を与えるから、通報は関係機関にとっては黄門様の印籠というわけだ。
今回のリストは、大きくアバウトに業界をピックアップした。メインがいくつかあれば、全部でなくても、それだけで波及効果があるからだ。朝日と毎日を取り上げれば北海道も神奈川も同じ、フジとTBSなら他のTV局も当然対象となっているということだ。
通報は彼らの押さえ込みとあぶり出しには超有効なので今後もよろしくお願いしたい。
通報が守りの意味合いが強いのに対し、官邸メールの方は積極的な事態打開という意味合いが強い。その最たる取り組みが在日対策であり、反日対策である。
しかし、やることは簡単で、彼らが戦後、日本人に対し、情報を隠蔽し、勢力がまとまらないよう分断を図ってきたことを裏返しすればいいだけの話だ。今回、余命1号に外国人生活保護費の問題をあげているが、憲法違反であっても実際は支給されているのが現状だ。誰もがおかしいと思っていても、それをまとめて具体的な行動を起こすところまで行かないと、現場は動けないのである。
当初、慣れるまでは余命の読者主体の数万のレベルだろうが官邸メールが拡散されればすぐに10万単位となる。官邸も驚くだろう。
大阪、神奈川等、在日が強いところには国の権力で、国の負担分4分の3は不支給として、残りの4分の1は支給決定機関でどうぞくらいの措置は簡単にできるのである。官邸メールはその民意を伝える手段である。
余命2号、3号も同様で日本人の法的な抵抗手段を押さえ込んできた実態が暴露されつつある。弁護士活動が日弁連や地方各参加の弁護士会から独立した時点で、在日特権社会が崩壊する可能性まである。なにしろ違法行為の山だからな。行政書士とか司法書士なんて資格は堂々と売買されていた状況は、そこだけではあるまい。教育界や医学界等の資格取得段階まで特権で溢れていることはわかっているので余命記事を遮断したわけだが、官邸メールの押さえ込みは難しいぞ!
安倍総理が強権を発動すれば在日、反日勢力が終わるところまできていることがやっとわかってきたのだろう、幹部は表に出ないで、女子供、学生、女子高生、果ては中国語やハングル文字をかかえた連中まで動員しているが、まあ暑いのにご苦労なことだ。
さて、第一回は期日指定8月8日としたが、一応、週末締め切りを予定している。官邸の対応はもちろんだが、こちら側も発信記事の把握に最低4日ほどは必要かと思っていることと、また期限を切って集中させるためでもある。週に4、5本程度を予定しているが、関係省庁の割り振りも考慮するつもり、また当初は慣れるまで短い案件を数多く扱うつもりである。
Posted by 参考 at 2015年08月05日 13:48さんへ
ありがとう。違法でないのは重々承知している。だから問題なのだ。
2000字という限られた中で、さまざまな考え方や意見をまとめて短期に集中させるには、あえて手法の一つとして、このような表現も許されるのではないかと考えている。
当然、読者への理解は別途詳説で対応するとして、目的は官邸への民意の意思表示であるから、官邸に誤解がないよう(たぶんこのようなケースでは異例だと思うが)参考資料添付という形をとっているのである。余命の意見ではなく民意とするにはハードルがある。
今後の官邸メールは「日本の国は良くも悪くも日本人の手で」「日本を取り戻そう」という方向である。そこには在日特権問題が立ちはだかる。その中に通名問題があるが、これを大上段に振りかぶって「違法」「廃止」といくか、余命4号で予定しているタクシー運転手の乗務員証の本名記載の要望という搦め手からいくかは大変難しい選択である。
テーマを大きくまとめるには、個別あるいは細部の問題は粗っぽく切り捨てするしかないということをご理解願いたい。ただし、参考としていただいたような文例が理想であって、今後は各テーマについて、全文となるかはわからないが、取り上げさせていただくつもりである。
なにしろ始めたばかりであるから、単純明快に1行でまとめるか、2000字いっぱい頑張るか、コンパクトにまとめるか、資料添付とするか等、模索状態である。このあたりを含めて、みなさんには、さらなる、ご意見、ご指導をおねがいしたい。
.....余計なことかもしれませんが。
>余命2号
>弁護士連合会や弁護士会への弁護士の強制加入の義務づけは違法
↑これ、違法ではなく、現行法では適法だと思う。ただ、余命2号の参考資料もコピペして送れば、官邸側で、意見・要望の主旨は理解してもらえると思います。
南出弁護士の訴えを反映していると思える形で作文してみましたので、一応、ここに投稿してみました。あくまでも、参考としてです。
テーマ:日本弁護士連合会および弁護士会について
意見・要望:
今年6月の安全保障法制改定法案に反対する意見書や平成26年7月の集団的自衛権の行使等を容認する閣議決定に抗議し撤回を求める会長声明など、日本弁護士連合会や弁護士会による特定の政治的な主張は、弁護士自治とはまったく無縁の目的外行為であるから違法である。
しかも、弁護士法で弁護士は日本弁護士連合会と弁護士会への強制加入が義務づけられているが、日本弁護士連合会ホームページに声明として掲載される文書は、正規の機関決議を経たものではなく、文章を作成して発信する権限は日本弁護士連合会や弁護士会にはない。
つまり、一部の会員が、日本弁護士連合会や弁護士会を私物化し、これら団体に成り済まして、自らの政治的な主張を発信しているのである。
このことから、日本弁護士連合会や弁護士会は、特定の意見を表明する政治団体になっているといえる。
したがって、弁護士自治とはまったく無縁な主張等の目的外行為をしたいならば、強制加入の団体ではなく、賛同者を集めて任意団体を作って主張するべきであり、日本弁護士連合会や弁護士会が、一部の会員により私物化されることがないように是正してほしい。
7月9日を過ぎて、安倍総理のハード対応が可能となった。国内では自衛隊、民兵、学生組織、一般にもハードランディングを求める者が圧倒的多数を占めつつあるのが現状だ。余命のおつきあいのある約8組織のうちでは100%、ネットでも95%が反日、在日駆逐意見である。そういう雰囲気の中では官邸メールの効果はどうなのかということになるが、ソフトランディングはともかく、できるだけ犠牲を少なくという思いで取組んでいる。
現実には日韓関係の修復はもはや不可能で、大きな衝突は時間の問題であることはわかっている。反日メディアはほとんど報道していないが、竹島海域では海保巡視船と韓国警備艇との一触即発状況が頻発している。これは安倍総理の決意であるといってもいいだろう。そういう状況であるから、地域においては自警団なりの対応を急ぐ必要がある。
自治会、商店会、消防団等の若手メンバー数人を選び、リーダーを決めて、一番簡単なのは戦闘服に日の丸を用意する。これで戦時国際法による交戦権が付与される。詳しいことは自衛隊に聞くのがいいだろう。同時に近隣、近所の在日チェックは忘れずに!
まだほとんど行政の動いていない段階で、通名報道が激減し、生活保護不正受給が次々と明るみにでて、昨日は出所暴力団幹部の住居の偽名借り入れ検挙なんて状況である。
6月FATFでもテロ対策強化という国際社会の流れの中で10月マイナンバー付与、改正法はまだだが、金融口座関係の罰則付与強化の改正があれば在日は身動きできない。加えて、安倍総理が粘りに粘って施行政令を出さなかったテロ資金口座凍結法の施行が12月にせまっている。これでテロ3法のそろい踏みとなる。
なお、テロや反日IDの通報はまとめて官邸メールから各関係省庁へという流れとなる。
官邸メールは直接政権に届くため速効性がある。それをさらに高めるために期間を絞り、テーマに余命〜号という形でソートしやすくして集団送信というスタイルをとっている。
この件はコピペ以外の書き込みをしても、おそらくテーマタイトルでまとめられてしまうと思うので、その際は余命〜号を外されるといいだろう。その場合は別案件となる。
テーマについてはいちいち資料をあげないが、余命ブログが取り上げる件のほとんどが「テーマ、時事日記」でググればヒットするはずだ。
余命時事では開設当初から在日のチェックを意識したタイトル構成をしてきた。したがって、タイトルだけでは安倍と阿部とか、シリーズ@AB..というように何が書いてあるかがわからないようになっている。実際のところもう余命にもわかりません。(ごめん)
「官邸メール、余命2号」なんて、さらっと書いているが、この弁護士問題なんか在日の生命線といってもいい案件だ。
弁護士会の登録義務が廃止され、自由に弁護士活動ができるようになった瞬間に、在日や反日勢力を取り巻く環境は激変する。朝日新聞訴訟が1件で押さえ込まれているのもこの関係であって、もしこの押さえがなくなれば、訴訟ラッシュとなるのは目に見えている。
在日関係は違法のごり押しでここまできた。どうやら年貢の納め時かな。
在日諸君!余命の記事をいくら削除したってもう手遅れだよ!
10月には米第7艦隊空母がロナルド・レーガンに代替する。これをもって日米の列島防御線が確定することになる。2007年の韓国切り捨て、2015年、国連軍半島からの撤退、2016年中にはソウルに事務所だけという全てがシナリオ通りに進んでいる。
米国の北朝鮮をテロ国家としている点、日本民主党をその手先として嫌忌している状況では、先行き日韓は断交となる可能性が高そうだ。
いつ何があってもおかしくない状況になっていることを認識しておく必要がある。
官邸メール
https://www.kantei.go.jp/jp/forms/goiken_ssl.html
テーマ
ご意見・ご要望
年齢
性別男 女 団体 無回答・その他
住所
E-mail address(半角英数字)
ご注意 今回の官邸メールの4号〜10号の送信日8月16日までとします。
テーマ 余命4号 タクシーの通名乗務員証の本名切り替えの件。
ご意見・ご要望
表記のタクシー乗務員証については、通名での2種免許の取得が可能であることから、そのまま通名免許証をもとに、営業車における乗務員証明書として発行されている。これは法人乗務員だけではなく、個人タクシーについても同様で、個人の場合は屋号まで通名である。
タクシーは国民の老若男女の命を等しくあずかり、安全に輸送しなければならない職種である。現行、一般的に乗務員について選択の余地はない。にもかかわらず、法的に問題なしとはいえ、日本人には認められていない偽名ともいうべき通名乗務員証が発行されていることは看過できることではない。この通名表記を直ちに本名表記に切り替えるよう要望する。
テーマ 余命5号 国歌斉唱、国旗掲揚を拒否する教員についての要望。
ご意見・ご要望
少なくとも国公立の教育機関については国歌斉唱、国旗掲揚は義務づけるべきで、これを拒否する者については、解雇を含む規定を設けるよう要望する。
テーマ 余命6号 国籍条項撤廃について。
ご意見・ご要望
国籍条項撤廃の悪影響が半端ではない。全体の見直しを要望する。
テーマ 余命7号 各種デモについて。
ご意見・ご要望
デモ行為は合法であっても、女子高生とか学生とかのなりすまし、女性子供幼児までの動員、中国語、ハングルだけではなく中国人や韓国人まではいっているような状況は、一般国民としては、政権への正常な権利の行使とは認めがたい。何らかの法規制を要望する。
テーマ 余命8号 パチンコの違法換金行為について。
ご意見・ご要望
パチンコ店が行っている換金行為は風営法23条に抵触する明確な違法行為である。法治国家として厳正な対応を要望する。
参考資料
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
風俗営業者の遵守事項等
(遊技場営業者の禁止行為)
第23条 第2条第1項第7号の営業(ぱちんこ屋その他政令で定めるものに限る。)を営む者は、前条の規定によるほか、その営業に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
1.現金又は有価証券を賞品として提供すること。
2.客に提供した賞品を買い取ること。
テーマ 余命9号 外患罪適用の法整備について。
ご意見・ご要望
竹島が韓国の不法占拠により日韓紛争事案になっていることから、私たち国民はすでに外患罪の適用条件が満たされていると考えている。外患誘致罪はともかく、関係法に抵触する者は3桁にものぼるが、肝心な法整備が遅れている。早急に対応されるよう要望する。
テーマ 余命10号 ネットの削除に関しての要望。
ご意見・ご要望
7月9日外国人登録法が廃止されてから、在日関係の不法滞在に対する危惧として集団通報が国民の間で広範囲に行われている。この通報リストなるものに対して削除依頼なる方法での遮断が頻発するようになった。明らかに反日、在日勢力によるものであるが、とくに目立つのはライタイハン事件のような韓国がらみの残虐記事に対するネットブログ排除である。
管理責任の問題ではあるが、であれば削除理由と削除依頼者のネット上での公開は最低限必要であろう。早急な対応を要望する。
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2015-08-06 04:04 nice!(0)
官邸メール
https://www.kantei.go.jp/jp/forms/goiken_ssl.html
.....ありがとう。いの一番が抜けていた。
ご承知のように、一連の記事削除については、とにもかくにもリストと彼ら相互のつながりを必死に隠蔽という工作であった。この「7/15アラカルト」と「補完通報リスト」は現在、余命にはアップしていないが、他のサイトでコピペされている。先日は、余命関連語句が忌避されている2chで、「2/15アラカルト」がチェックをくぐり抜けてコピペされていた。うんで笑ったのが記事の右上に輝く「削除依頼」のマーク。大丈夫?
この記事を分析すると、彼らが問題にしていたのが今回の官邸メールの内容だった。
テーマ 余命2号 弁護士の日弁連と弁護士会への強制加入の義務づけは違法。
テーマ 余命3号 「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案」の早期成立を。
そこで、急ぎ、このようにして彼らが削除依頼という手がつけられないようにしたということだ。
できうる限り、内容に論議がないように簡便化するので、当初は物足りないと思われるかもしれないが、受ける官邸側は専門の関係省庁に割り振るので、問題点の把握についての心配はいらない。必要な場合には添付なり、解説という対応をするつもりである。
この関係で、本来は直接、他の担当省庁のほうが早いという案件でも官邸メールに絞っていく方針である。
今回の集団通報については、お願いをしたとおりに第一次リストから順に通報していただいているようで、穴がない。1件あたり10万人はこえているようだ。この通報の目的は法改正による不法滞在者のあぶり出しであるが、一件あたりに10万人もの監視がはいっていること、また捜査過程において収集される情報は通報された企業や組織にとどまらず他に大きな影響を与えるから、通報は関係機関にとっては黄門様の印籠というわけだ。
今回のリストは、大きくアバウトに業界をピックアップした。メインがいくつかあれば、全部でなくても、それだけで波及効果があるからだ。朝日と毎日を取り上げれば北海道も神奈川も同じ、フジとTBSなら他のTV局も当然対象となっているということだ。
通報は彼らの押さえ込みとあぶり出しには超有効なので今後もよろしくお願いしたい。
通報が守りの意味合いが強いのに対し、官邸メールの方は積極的な事態打開という意味合いが強い。その最たる取り組みが在日対策であり、反日対策である。
しかし、やることは簡単で、彼らが戦後、日本人に対し、情報を隠蔽し、勢力がまとまらないよう分断を図ってきたことを裏返しすればいいだけの話だ。今回、余命1号に外国人生活保護費の問題をあげているが、憲法違反であっても実際は支給されているのが現状だ。誰もがおかしいと思っていても、それをまとめて具体的な行動を起こすところまで行かないと、現場は動けないのである。
当初、慣れるまでは余命の読者主体の数万のレベルだろうが官邸メールが拡散されればすぐに10万単位となる。官邸も驚くだろう。
大阪、神奈川等、在日が強いところには国の権力で、国の負担分4分の3は不支給として、残りの4分の1は支給決定機関でどうぞくらいの措置は簡単にできるのである。官邸メールはその民意を伝える手段である。
余命2号、3号も同様で日本人の法的な抵抗手段を押さえ込んできた実態が暴露されつつある。弁護士活動が日弁連や地方各参加の弁護士会から独立した時点で、在日特権社会が崩壊する可能性まである。なにしろ違法行為の山だからな。行政書士とか司法書士なんて資格は堂々と売買されていた状況は、そこだけではあるまい。教育界や医学界等の資格取得段階まで特権で溢れていることはわかっているので余命記事を遮断したわけだが、官邸メールの押さえ込みは難しいぞ!
安倍総理が強権を発動すれば在日、反日勢力が終わるところまできていることがやっとわかってきたのだろう、幹部は表に出ないで、女子供、学生、女子高生、果ては中国語やハングル文字をかかえた連中まで動員しているが、まあ暑いのにご苦労なことだ。
さて、第一回は期日指定8月8日としたが、一応、週末締め切りを予定している。官邸の対応はもちろんだが、こちら側も発信記事の把握に最低4日ほどは必要かと思っていることと、また期限を切って集中させるためでもある。週に4、5本程度を予定しているが、関係省庁の割り振りも考慮するつもり、また当初は慣れるまで短い案件を数多く扱うつもりである。
Posted by 参考 at 2015年08月05日 13:48さんへ
ありがとう。違法でないのは重々承知している。だから問題なのだ。
2000字という限られた中で、さまざまな考え方や意見をまとめて短期に集中させるには、あえて手法の一つとして、このような表現も許されるのではないかと考えている。
当然、読者への理解は別途詳説で対応するとして、目的は官邸への民意の意思表示であるから、官邸に誤解がないよう(たぶんこのようなケースでは異例だと思うが)参考資料添付という形をとっているのである。余命の意見ではなく民意とするにはハードルがある。
今後の官邸メールは「日本の国は良くも悪くも日本人の手で」「日本を取り戻そう」という方向である。そこには在日特権問題が立ちはだかる。その中に通名問題があるが、これを大上段に振りかぶって「違法」「廃止」といくか、余命4号で予定しているタクシー運転手の乗務員証の本名記載の要望という搦め手からいくかは大変難しい選択である。
テーマを大きくまとめるには、個別あるいは細部の問題は粗っぽく切り捨てするしかないということをご理解願いたい。ただし、参考としていただいたような文例が理想であって、今後は各テーマについて、全文となるかはわからないが、取り上げさせていただくつもりである。
なにしろ始めたばかりであるから、単純明快に1行でまとめるか、2000字いっぱい頑張るか、コンパクトにまとめるか、資料添付とするか等、模索状態である。このあたりを含めて、みなさんには、さらなる、ご意見、ご指導をおねがいしたい。
.....余計なことかもしれませんが。
>余命2号
>弁護士連合会や弁護士会への弁護士の強制加入の義務づけは違法
↑これ、違法ではなく、現行法では適法だと思う。ただ、余命2号の参考資料もコピペして送れば、官邸側で、意見・要望の主旨は理解してもらえると思います。
南出弁護士の訴えを反映していると思える形で作文してみましたので、一応、ここに投稿してみました。あくまでも、参考としてです。
テーマ:日本弁護士連合会および弁護士会について
意見・要望:
今年6月の安全保障法制改定法案に反対する意見書や平成26年7月の集団的自衛権の行使等を容認する閣議決定に抗議し撤回を求める会長声明など、日本弁護士連合会や弁護士会による特定の政治的な主張は、弁護士自治とはまったく無縁の目的外行為であるから違法である。
しかも、弁護士法で弁護士は日本弁護士連合会と弁護士会への強制加入が義務づけられているが、日本弁護士連合会ホームページに声明として掲載される文書は、正規の機関決議を経たものではなく、文章を作成して発信する権限は日本弁護士連合会や弁護士会にはない。
つまり、一部の会員が、日本弁護士連合会や弁護士会を私物化し、これら団体に成り済まして、自らの政治的な主張を発信しているのである。
このことから、日本弁護士連合会や弁護士会は、特定の意見を表明する政治団体になっているといえる。
したがって、弁護士自治とはまったく無縁な主張等の目的外行為をしたいならば、強制加入の団体ではなく、賛同者を集めて任意団体を作って主張するべきであり、日本弁護士連合会や弁護士会が、一部の会員により私物化されることがないように是正してほしい。
7月9日を過ぎて、安倍総理のハード対応が可能となった。国内では自衛隊、民兵、学生組織、一般にもハードランディングを求める者が圧倒的多数を占めつつあるのが現状だ。余命のおつきあいのある約8組織のうちでは100%、ネットでも95%が反日、在日駆逐意見である。そういう雰囲気の中では官邸メールの効果はどうなのかということになるが、ソフトランディングはともかく、できるだけ犠牲を少なくという思いで取組んでいる。
現実には日韓関係の修復はもはや不可能で、大きな衝突は時間の問題であることはわかっている。反日メディアはほとんど報道していないが、竹島海域では海保巡視船と韓国警備艇との一触即発状況が頻発している。これは安倍総理の決意であるといってもいいだろう。そういう状況であるから、地域においては自警団なりの対応を急ぐ必要がある。
自治会、商店会、消防団等の若手メンバー数人を選び、リーダーを決めて、一番簡単なのは戦闘服に日の丸を用意する。これで戦時国際法による交戦権が付与される。詳しいことは自衛隊に聞くのがいいだろう。同時に近隣、近所の在日チェックは忘れずに!
まだほとんど行政の動いていない段階で、通名報道が激減し、生活保護不正受給が次々と明るみにでて、昨日は出所暴力団幹部の住居の偽名借り入れ検挙なんて状況である。
6月FATFでもテロ対策強化という国際社会の流れの中で10月マイナンバー付与、改正法はまだだが、金融口座関係の罰則付与強化の改正があれば在日は身動きできない。加えて、安倍総理が粘りに粘って施行政令を出さなかったテロ資金口座凍結法の施行が12月にせまっている。これでテロ3法のそろい踏みとなる。
なお、テロや反日IDの通報はまとめて官邸メールから各関係省庁へという流れとなる。
官邸メールは直接政権に届くため速効性がある。それをさらに高めるために期間を絞り、テーマに余命〜号という形でソートしやすくして集団送信というスタイルをとっている。
この件はコピペ以外の書き込みをしても、おそらくテーマタイトルでまとめられてしまうと思うので、その際は余命〜号を外されるといいだろう。その場合は別案件となる。
テーマについてはいちいち資料をあげないが、余命ブログが取り上げる件のほとんどが「テーマ、時事日記」でググればヒットするはずだ。
余命時事では開設当初から在日のチェックを意識したタイトル構成をしてきた。したがって、タイトルだけでは安倍と阿部とか、シリーズ@AB..というように何が書いてあるかがわからないようになっている。実際のところもう余命にもわかりません。(ごめん)
「官邸メール、余命2号」なんて、さらっと書いているが、この弁護士問題なんか在日の生命線といってもいい案件だ。
弁護士会の登録義務が廃止され、自由に弁護士活動ができるようになった瞬間に、在日や反日勢力を取り巻く環境は激変する。朝日新聞訴訟が1件で押さえ込まれているのもこの関係であって、もしこの押さえがなくなれば、訴訟ラッシュとなるのは目に見えている。
在日関係は違法のごり押しでここまできた。どうやら年貢の納め時かな。
在日諸君!余命の記事をいくら削除したってもう手遅れだよ!
10月には米第7艦隊空母がロナルド・レーガンに代替する。これをもって日米の列島防御線が確定することになる。2007年の韓国切り捨て、2015年、国連軍半島からの撤退、2016年中にはソウルに事務所だけという全てがシナリオ通りに進んでいる。
米国の北朝鮮をテロ国家としている点、日本民主党をその手先として嫌忌している状況では、先行き日韓は断交となる可能性が高そうだ。
いつ何があってもおかしくない状況になっていることを認識しておく必要がある。
官邸メール
https://www.kantei.go.jp/jp/forms/goiken_ssl.html
テーマ
ご意見・ご要望
年齢
性別男 女 団体 無回答・その他
住所
E-mail address(半角英数字)
ご注意 今回の官邸メールの4号〜10号の送信日8月16日までとします。
テーマ 余命4号 タクシーの通名乗務員証の本名切り替えの件。
ご意見・ご要望
表記のタクシー乗務員証については、通名での2種免許の取得が可能であることから、そのまま通名免許証をもとに、営業車における乗務員証明書として発行されている。これは法人乗務員だけではなく、個人タクシーについても同様で、個人の場合は屋号まで通名である。
タクシーは国民の老若男女の命を等しくあずかり、安全に輸送しなければならない職種である。現行、一般的に乗務員について選択の余地はない。にもかかわらず、法的に問題なしとはいえ、日本人には認められていない偽名ともいうべき通名乗務員証が発行されていることは看過できることではない。この通名表記を直ちに本名表記に切り替えるよう要望する。
テーマ 余命5号 国歌斉唱、国旗掲揚を拒否する教員についての要望。
ご意見・ご要望
少なくとも国公立の教育機関については国歌斉唱、国旗掲揚は義務づけるべきで、これを拒否する者については、解雇を含む規定を設けるよう要望する。
テーマ 余命6号 国籍条項撤廃について。
ご意見・ご要望
国籍条項撤廃の悪影響が半端ではない。全体の見直しを要望する。
テーマ 余命7号 各種デモについて。
ご意見・ご要望
デモ行為は合法であっても、女子高生とか学生とかのなりすまし、女性子供幼児までの動員、中国語、ハングルだけではなく中国人や韓国人まではいっているような状況は、一般国民としては、政権への正常な権利の行使とは認めがたい。何らかの法規制を要望する。
テーマ 余命8号 パチンコの違法換金行為について。
ご意見・ご要望
パチンコ店が行っている換金行為は風営法23条に抵触する明確な違法行為である。法治国家として厳正な対応を要望する。
参考資料
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
風俗営業者の遵守事項等
(遊技場営業者の禁止行為)
第23条 第2条第1項第7号の営業(ぱちんこ屋その他政令で定めるものに限る。)を営む者は、前条の規定によるほか、その営業に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
1.現金又は有価証券を賞品として提供すること。
2.客に提供した賞品を買い取ること。
テーマ 余命9号 外患罪適用の法整備について。
ご意見・ご要望
竹島が韓国の不法占拠により日韓紛争事案になっていることから、私たち国民はすでに外患罪の適用条件が満たされていると考えている。外患誘致罪はともかく、関係法に抵触する者は3桁にものぼるが、肝心な法整備が遅れている。早急に対応されるよう要望する。
テーマ 余命10号 ネットの削除に関しての要望。
ご意見・ご要望
7月9日外国人登録法が廃止されてから、在日関係の不法滞在に対する危惧として集団通報が国民の間で広範囲に行われている。この通報リストなるものに対して削除依頼なる方法での遮断が頻発するようになった。明らかに反日、在日勢力によるものであるが、とくに目立つのはライタイハン事件のような韓国がらみの残虐記事に対するネットブログ排除である。
管理責任の問題ではあるが、であれば削除理由と削除依頼者のネット上での公開は最低限必要であろう。早急な対応を要望する。
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2015-08-06 04:04 nice!(0)
2015年08月05日
官邸メール 余命3号
官邸メール 余命3号
ご意見募集
(首相官邸に対するご意見・ご要望)
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※ご意見・ご要望の欄以外のご記入は任意です。
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※ご意見・ご要望は、2,000文字以内(改行・スペースを含む)でお願いします。
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※日本語又は英語でご記入ください。
※受け付けたご意見・ご要望については、内容に応じて関係省庁に転送させていただきますが、必ず返信をさせていただくものではございません。
テーマ
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性別男女団体無回答・その他
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ご注意 このメールは8月8日までに送信してください。
テーマ 余命3号 「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案」の早期成立を。
ご意見・ご要望
「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案」の早期成立を強く要望する。
参考資料
.....2015年 声明
関東弁護士会連合会
「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案」における罰則の強化等に強く反対する理事長声明
1「偽りその他不正の手段により」上陸許可や在留資格変更許可等を受けた場合に,「3年以下の懲役若しくは禁錮若しくは300万円以下の罰金」等を科する規定を新設することについて,かかる規定の新設は不必要なばかりでなく,庇護申請者らに顕著な萎縮効果を与える虞のある不当な厳罰化であるため,反対する。
2 上記の行為を営利目的で「実行を容易にした者」に「3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金」等を科する規定を新設することについても,不当な拡大解釈による濫用によって,弁護士の職務への不当な介入の行われる危険性があり,また,外国人が弁護士から法的支援を受ける機会を奪う危険性があるため,反対する。
3 在留資格取消の対象について,現行法に定められた,所定の活動を継続して3か月以上行わないで在留している場合に加え,所定の活動を行わず,「他の活動を行い又は行おうとして在留している」場合を在留資格取消事由とすることについても,日本に在留する外国人の地位を過度に不安定にするものであるため,反対する。
http://www.kanto-ba.org/declaration/detail/h27a1.html#top
「規定の新設は不必要」
「庇護申請者らに顕著な萎縮効果を与える虞のある不当な厳罰化」
「弁護士の職務への不当な介入の行われる危険性」
「日本に在留する外国人の地位を過度に不安定にする」
.....以上をコピペする。
以下は元記事となる参考資料。
.....「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案」についてNews USさんのコメント欄で、少々論議があるようなので捕捉させていただく。
結論を先に言うと、3月9日を過ぎたので出稿したということだ。
この件は現在、衆院予備付託委員会3月6日提出、同日受理という段階で凍結されている。
この改正案は、現行の入管法の弱点を埋めるだけでなく、大きく強化するもので、在日や関係反日組織には脅威になるものである。安倍政権にとっては在日処理には欠かせないツールになる予定であった。この法のねらいは7月8日期限の未更新在日とその支援その他の関係者対策で自作自演の通え報対応まで真剣に検討されていたのである。
この経緯については例のごとく、余命は各所にヒントをばらまいておいたから、気づいていた方もかなりいたのではないかと思っている。在日、反日対策シンポにおける質疑応答では明らかに政府関係者、入管関係者であったし、情報漏洩に戸籍謄本提示、結局秘密会となり、第5回本会議をもって発展的に解散となっている。この関係は過去ログをご覧いただくとして、2015年第4回会議において、日弁連の対応が報告され、このまま改正法を進めていけば、出入国管理法改正はできても、肝心な7月9日からの集団通報は警戒されて何らかの対抗措置をとられる可能性を指摘する声が出ていた。結局のところ、政府は法案を付託委員会止まりとして、死んだふりをすることとなった。これに日弁連をはじめ各野党はそっくりだまされたというわけだ。その影では民間で通報への準備が着々と進められていて7月5日から一気呵成の集団通報になだれ込んだという流れであった。
従前から、余命は自民党の広報かといわれているそうだが、この件を含め自民はじめ各政党ともメールや電話一本の関係もない。シンポについては余命としては参加していない。ただ政府が手詰まりであれば、こっちで段取りをとろうかというだけの話だった。興味のある方は時系列で動きを並べてみるといい。驚くほど流れがよくわかる。
この改正案は、今国会中には提出されることになるだろう。もう気が抜けている野党は抵抗する力もないだろう。以下に、この関係の資料を付記しておいた。前回ブログ記載の
「みなさんご苦労様」の関係箇所も記載しておいた。比較されると面白いと思う。
.....議案審議経過情報
議案名「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案」の審議経過情報
衆議院予備付託年月日/衆議院予備付託委員会
衆議院議案受理年月日 平成27年 3月 6日
衆議院付託年月日/衆議院付託委員会。
.....2015年 声明
関東弁護士会連合会
「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案」における罰則の強化等に強く反対する理事長声明
1「偽りその他不正の手段により」上陸許可や在留資格変更許可等を受けた場合に,「3年以下の懲役若しくは禁錮若しくは300万円以下の罰金」等を科する規定を新設することについて,かかる規定の新設は不必要なばかりでなく,庇護申請者らに顕著な萎縮効果を与える虞のある不当な厳罰化であるため,反対する。
2 上記の行為を営利目的で「実行を容易にした者」に「3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金」等を科する規定を新設することについても,不当な拡大解釈による濫用によって,弁護士の職務への不当な介入の行われる危険性があり,また,外国人が弁護士から法的支援を受ける機会を奪う危険性があるため,反対する。
3 在留資格取消の対象について,現行法に定められた,所定の活動を継続して3か月以上行わないで在留している場合に加え,所定の活動を行わず,「他の活動を行い又は行おうとして在留している」場合を在留資格取消事由とすることについても,日本に在留する外国人の地位を過度に不安定にするものであるため,反対する。
http://www.kanto-ba.org/declaration/detail/h27a1.html#top
「規定の新設は不必要」
「庇護申請者らに顕著な萎縮効果を与える虞のある不当な厳罰化」
「弁護士の職務への不当な介入の行われる危険性」
「日本に在留する外国人の地位を過度に不安定にする」
.....「みなさんご苦労様」から
集団通報の取り組みについては2015年初頭から、余命パターンではじまった。朝日集団訴訟をテーマに在日、反日駆逐への超有効手段として、提議、詳細説明、本格取り組みという流れにいろいろと細工をしたのである。詳細説明のあとに、現実にはいろいろと多くのハードルがあって実現は難しいだろうと一回保険をかけた。油断をさせたということだ。そのあと徐々に標的のリスト作り、6月からアップ開始という予定であったが、余命の都合により4月中にブログ一時閉鎖のやむなきに至る。急遽、リストアップをして5月4日をもって、一時休止の措置がとられたのはご案内の通りである。
(中略)当初の予定よりも1ヶ月も早まったため、7月9日までの時間調整が必要となった。不法残留事案として集団通報するには法改正期限日7月9日以降が絶対条件であったからだ。
その時点では、すでに関係筋から自作自演での通報作戦はリスクが大きすぎるとの慎重論が伝えられていたため、通報作戦は失敗が許されない状況となっており、今考えてみれば、そのときが一番の危機であった。
余命が打ち出した対策は、みなさんに「通報は7月9日から」「7月8日までは我慢」
をお願いした。2ヶ月も時間があるので何らかの通報対策の可能性を考慮して7月8日から目をそらすのが狙いであった。
安倍政権も徹底した目くらまし対応で自爆気味の作戦をとってまで7月8日を隠したのは過去ログに記述の通りである。
これを勝負と見れば、勝敗の鍵は「みなさんの7月8日までの我慢」につきるだろう。
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2015-08-04 08:12 nice!(0)
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「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案」の早期成立を強く要望する。
参考資料
.....2015年 声明
関東弁護士会連合会
「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案」における罰則の強化等に強く反対する理事長声明
1「偽りその他不正の手段により」上陸許可や在留資格変更許可等を受けた場合に,「3年以下の懲役若しくは禁錮若しくは300万円以下の罰金」等を科する規定を新設することについて,かかる規定の新設は不必要なばかりでなく,庇護申請者らに顕著な萎縮効果を与える虞のある不当な厳罰化であるため,反対する。
2 上記の行為を営利目的で「実行を容易にした者」に「3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金」等を科する規定を新設することについても,不当な拡大解釈による濫用によって,弁護士の職務への不当な介入の行われる危険性があり,また,外国人が弁護士から法的支援を受ける機会を奪う危険性があるため,反対する。
3 在留資格取消の対象について,現行法に定められた,所定の活動を継続して3か月以上行わないで在留している場合に加え,所定の活動を行わず,「他の活動を行い又は行おうとして在留している」場合を在留資格取消事由とすることについても,日本に在留する外国人の地位を過度に不安定にするものであるため,反対する。
http://www.kanto-ba.org/declaration/detail/h27a1.html#top
「規定の新設は不必要」
「庇護申請者らに顕著な萎縮効果を与える虞のある不当な厳罰化」
「弁護士の職務への不当な介入の行われる危険性」
「日本に在留する外国人の地位を過度に不安定にする」
.....以上をコピペする。
以下は元記事となる参考資料。
.....「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案」についてNews USさんのコメント欄で、少々論議があるようなので捕捉させていただく。
結論を先に言うと、3月9日を過ぎたので出稿したということだ。
この件は現在、衆院予備付託委員会3月6日提出、同日受理という段階で凍結されている。
この改正案は、現行の入管法の弱点を埋めるだけでなく、大きく強化するもので、在日や関係反日組織には脅威になるものである。安倍政権にとっては在日処理には欠かせないツールになる予定であった。この法のねらいは7月8日期限の未更新在日とその支援その他の関係者対策で自作自演の通え報対応まで真剣に検討されていたのである。
この経緯については例のごとく、余命は各所にヒントをばらまいておいたから、気づいていた方もかなりいたのではないかと思っている。在日、反日対策シンポにおける質疑応答では明らかに政府関係者、入管関係者であったし、情報漏洩に戸籍謄本提示、結局秘密会となり、第5回本会議をもって発展的に解散となっている。この関係は過去ログをご覧いただくとして、2015年第4回会議において、日弁連の対応が報告され、このまま改正法を進めていけば、出入国管理法改正はできても、肝心な7月9日からの集団通報は警戒されて何らかの対抗措置をとられる可能性を指摘する声が出ていた。結局のところ、政府は法案を付託委員会止まりとして、死んだふりをすることとなった。これに日弁連をはじめ各野党はそっくりだまされたというわけだ。その影では民間で通報への準備が着々と進められていて7月5日から一気呵成の集団通報になだれ込んだという流れであった。
従前から、余命は自民党の広報かといわれているそうだが、この件を含め自民はじめ各政党ともメールや電話一本の関係もない。シンポについては余命としては参加していない。ただ政府が手詰まりであれば、こっちで段取りをとろうかというだけの話だった。興味のある方は時系列で動きを並べてみるといい。驚くほど流れがよくわかる。
この改正案は、今国会中には提出されることになるだろう。もう気が抜けている野党は抵抗する力もないだろう。以下に、この関係の資料を付記しておいた。前回ブログ記載の
「みなさんご苦労様」の関係箇所も記載しておいた。比較されると面白いと思う。
.....議案審議経過情報
議案名「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案」の審議経過情報
衆議院予備付託年月日/衆議院予備付託委員会
衆議院議案受理年月日 平成27年 3月 6日
衆議院付託年月日/衆議院付託委員会。
.....2015年 声明
関東弁護士会連合会
「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案」における罰則の強化等に強く反対する理事長声明
1「偽りその他不正の手段により」上陸許可や在留資格変更許可等を受けた場合に,「3年以下の懲役若しくは禁錮若しくは300万円以下の罰金」等を科する規定を新設することについて,かかる規定の新設は不必要なばかりでなく,庇護申請者らに顕著な萎縮効果を与える虞のある不当な厳罰化であるため,反対する。
2 上記の行為を営利目的で「実行を容易にした者」に「3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金」等を科する規定を新設することについても,不当な拡大解釈による濫用によって,弁護士の職務への不当な介入の行われる危険性があり,また,外国人が弁護士から法的支援を受ける機会を奪う危険性があるため,反対する。
3 在留資格取消の対象について,現行法に定められた,所定の活動を継続して3か月以上行わないで在留している場合に加え,所定の活動を行わず,「他の活動を行い又は行おうとして在留している」場合を在留資格取消事由とすることについても,日本に在留する外国人の地位を過度に不安定にするものであるため,反対する。
http://www.kanto-ba.org/declaration/detail/h27a1.html#top
「規定の新設は不必要」
「庇護申請者らに顕著な萎縮効果を与える虞のある不当な厳罰化」
「弁護士の職務への不当な介入の行われる危険性」
「日本に在留する外国人の地位を過度に不安定にする」
.....「みなさんご苦労様」から
集団通報の取り組みについては2015年初頭から、余命パターンではじまった。朝日集団訴訟をテーマに在日、反日駆逐への超有効手段として、提議、詳細説明、本格取り組みという流れにいろいろと細工をしたのである。詳細説明のあとに、現実にはいろいろと多くのハードルがあって実現は難しいだろうと一回保険をかけた。油断をさせたということだ。そのあと徐々に標的のリスト作り、6月からアップ開始という予定であったが、余命の都合により4月中にブログ一時閉鎖のやむなきに至る。急遽、リストアップをして5月4日をもって、一時休止の措置がとられたのはご案内の通りである。
(中略)当初の予定よりも1ヶ月も早まったため、7月9日までの時間調整が必要となった。不法残留事案として集団通報するには法改正期限日7月9日以降が絶対条件であったからだ。
その時点では、すでに関係筋から自作自演での通報作戦はリスクが大きすぎるとの慎重論が伝えられていたため、通報作戦は失敗が許されない状況となっており、今考えてみれば、そのときが一番の危機であった。
余命が打ち出した対策は、みなさんに「通報は7月9日から」「7月8日までは我慢」
をお願いした。2ヶ月も時間があるので何らかの通報対策の可能性を考慮して7月8日から目をそらすのが狙いであった。
安倍政権も徹底した目くらまし対応で自爆気味の作戦をとってまで7月8日を隠したのは過去ログに記述の通りである。
これを勝負と見れば、勝敗の鍵は「みなさんの7月8日までの我慢」につきるだろう。
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